大和高田市議会 2018-03-01 平成30年3月定例会(第3号) 本文
また、委員より、「地目が雑種地となっている土地については鑑定価格が低いため、市が保有した状態のままで活用できないか」との問いに、担当者は、「雑種地部分については、平成18年に締結した土地使用賃貸借契約に基づき無償で貸し付けを行っていた。平成28年10月に相手方から買い取りの申し出があり、売却した方が有利であると判断したため、売却することとした」と答弁されました。
また、委員より、「地目が雑種地となっている土地については鑑定価格が低いため、市が保有した状態のままで活用できないか」との問いに、担当者は、「雑種地部分については、平成18年に締結した土地使用賃貸借契約に基づき無償で貸し付けを行っていた。平成28年10月に相手方から買い取りの申し出があり、売却した方が有利であると判断したため、売却することとした」と答弁されました。
本事業契約書別紙の定期建物賃貸借契約書(案)について、現状のホテルの運営方針及び当該飲食施設からの提出資料等を鑑み、当該2社に対し、本契約第4条第1項の転貸借の承諾を出すことはできません。
定期建物賃貸借契約書(案)について、本日までに契約相手方から橿原市へ提出されたホテル運営に関する資料及び飲食物販施設運営会社の提出資料等を鑑み、当該契約書第4条第1号の「第三者への転貸借」を承諾することはできない。 よって、ホテル運営会社に契約内容の改善を求めること及び飲食物販施設運営会社に追加の資料提出を求めることを、市長に対し求めるものといたします。
今年5月に民法が改正され、賃貸借の連帯保証人に関して、債務を包括的に担保する根保証の規定が適用されることになり、同時に、際限なく広がる保証債務にその限度額を定めることが求められています。債務の限度額が明示されることは改善ですが、市は、その限度額についてどうするのかの考えもありません。連帯保証人は債務者と同等に保証債務の履行を求められます。
その方法につきましては、指定管理ではなくて、賃貸借であったりとか、様々な方法を準じてやっているというようなことでございます。基本的には、これ、市が直轄で就労支援を実施していくというわけにはいきませんので、どうしても法人のお力が必要です。
120: ● 佐藤太郎委員 この4号配布資料のところなんですが、平成29年4月から平成30年3月の予算と平成30年1月から3月の予算と2つ入っていまして、恐らく賃貸借契約とかは、もともとの契約に基づいて、使っていない間も家賃を払えなかったと思われるんですが、1つ、この保険料、これ、任意保険と書いています。
そして、29年度はこういった形ですけれども、委託終了後の来年度、30年度以降でございますけれども、これにつきましては、普通のといいますか、賃貸借契約に移行いたしまして、ママスクエアが自立的・継続的に運営を行っていただく、こういうふうに契約内容を変えていきたいというふうに思っております。
組合では、構成市町村内で発生するごみを安定的かつ効率的に処理するための焼却施設及び粗大・リサイクル施設を整備するために、平成二十八年度に新施設建設予定地の賃貸借契約を締結いたしました。同時に奈良県条例に基づいて、四年間かけて環境影響評価を実施しているところでございます。
137: ● 総合政策部副部長 まず、もう一度確認させていただきたいんですけれども、市はSPCと賃貸借契約を行うということで、宿泊施設部分についても、飲食物販施設についても、市とSPCが賃貸借契約を行います。
49: ● 総合政策部副部長 少し繰り返すことになるかもわかりませんけれども、市はまずもってSPCと賃貸借契約を行います。直接カンデオホテルであったり「ほうらんや」と賃貸借契約を行わないということでございます。
148: ● 総合政策部副部長 PFI事業者との定期建物賃貸借契約、これが今できているのかということでございました。この定期建物賃貸借契約については、まだ結んでおりません。今現在、工事をやっておりまして、実際に建物の面積が確定するという形がわかった段階でその話も進めていきたいというようなことになっております。
17: ● 佐藤太郎副委員長 一番最後のところにありますが、請書を賃貸借契約書に変えていただきまして、迅速なご対応ありがとうございました。
この独立採算業務について、定期建物賃貸借契約書を見ておりますと、床貸しの契約になっておるんですが、なぜここまで行政が資本の投下をするのかというのが理解できないので、教えていただけないでしょうか。
本件につきましては、市営住宅入居者の選考方法及び賃貸借契約の方式の見直しを行うため、市営住宅の入居手続における提出書類を請書から契約書に改めるなど、所要の改正を行うものでございます。
その中で、宿泊施設と飲食物販施設につきましては別途賃貸借契約を結ばせていただいて、それぞれを独立採算業務でやっていただくということでございまして、観光施設につきましては賃貸借契約等を結んでやると。独立採算でやっていただくというものではございません。
当該土地につきましては、議員ご指摘のとおり、以前より有効利用ということも含めまして、売却なり賃貸借なり、有効利用ということは、再三、指摘をしていただいておりました。
まず、14節の使用料及び賃貸借料といたしまして、これはコンビニ交付のシステムの借り上げ料、5年リースで一応借り上げようとしておりますので、それの借り上げ料を計上させていただいております。 それから、1つ戻りまして、13節のほうの委託料、こちらはコンビニ交付システムのいわゆる保守委託料、こちらのほうも190万5,000円余り計上させていただいております。
(「はい」と大北君呼ぶ) 内訳としましては、現状借りております東駐車場の賃貸借料が618万円になっております。それと、あとこの南側、国道165号の角のところに、さら地になった土地があります。