奈良市議会 2004-10-15 10月15日-08号
よろしく御議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岡本志郎君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡本志郎君) 質疑なしと認めます。 ただいま議題になっております議案第百一号については、所管の総務水道委員会に付託いたします。 お諮りいたします。 本案は閉会中において御審査を願うことにいたしまして御異議ございませんか。
よろしく御議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岡本志郎君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡本志郎君) 質疑なしと認めます。 ただいま議題になっております議案第百一号については、所管の総務水道委員会に付託いたします。 お諮りいたします。 本案は閉会中において御審査を願うことにいたしまして御異議ございませんか。
昨日から選考理由等については答弁をされておられましたが、この案件は、議会の議決が要るのは御存じであると思います。市長は、御自分で否決のことは考えてないとおっしゃいましたが、実際に否決の可能性がゼロではないのが現実であります。上程された後、採決になるのでありますが、万が一否決になった場合、大変有能な職員であります中和田部長の処遇はどのようにされるのか。
従来は、助役人事については、市長が人選を市議会に議案として提出をされ、議会で審議をし、議決をされてきました。今回は、人選を庁議メンバーに任せ、議会に議案の提案もない前に記者会見を行い、氏名まで公表をされました。今後の収入役人事、教育長人事についてもこのような方法で実施されるおつもりなのかお聞きするとともに、助役の人数は一人制にされるのか、二人制にされるのかお聞きをいたします。
これらの経緯から国庫補助事業として用地を確保し、既に敷地整地工事をはじめとする関連工事を完了させ現在に至っているところでございますが、既に予算化も完了され、議会の議決につきましても関連工事等において可決もされ、既に工事が終わっている部分もあるわけであります。 今、建設工事請負契約を締結されるに当たりまして、大手業者あるいは地元業者とのJVによる一般競争入札が行われたものであります。
今後は、今定例会提出の合併関連議案について議会の議決を得て、十月に県知事へ合併の申請を行い、十二月に県議会の議決と知事の決定を受け、県知事から総務大臣への届け出、総務大臣の告示を経て、来年四月一日に三市村が合併する予定であるとの報告を受けております。 次に、本委員会に付託を受けました議案第九十二号より第九十五号までの四議案について、審査の概要を申し上げます。
この間、皆様方には、本会議並びに各委員会におきまして、慎重な御審議をいただき、御提案申し上げましたすべての案件につきまして、それぞれ御議決と御認定を賜りましたことに厚く御礼を申し上げたいと思います。 本議会で審議いただきましたことに十分留意をしながら、今後の市政運営に努めてまいりたいと存じます。
奈良市、月ヶ瀬村、都祁村との合併につきましては、大川市長の任期中最後の仕事として、本会議において関連四議案を上程され、本議会での議決後は来年四月一日の新奈良市の施行に向け、手続として奈良県知事への申請、総務大臣への届け出などを残すのみとなったところであります。
先ほど招集あいさつにおきましても申し上げましたとおり、去る八月二十日に奈良市・月ヶ瀬村・都祁村の合併協定調印式をとり行わさせていただいたところでありますが、それに基づき、今般、二村を廃し、その区域を奈良市に編入することの申請を奈良県知事に対し行うため、議会の議決を得んとするものであります。
それは議会の中で決算認定が済んで、それから例えば住民監査請求で言えば、監査委員会が正当であるという認定をして、その後の決算認定で支出行為について議会の中でも承認を得て、それから1年、2年たってから返還するということは、1年、2年前にさかのぼって議会で議決も済んでますけれども、実は政務調査費で支出したという議員個人の報告書自身が間違いでしたと、勘違いでしたと。
本案は、市町村合併により平成16年9月30日をもって、新庄町及び當麻町が廃されることにより、奈良県市町村会館管理組合から両町を脱退させ、両町の区域をもって設置される葛城市を平成16年10月1日から同組合に加入させることについて、地方自治法第290条の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 次に、議第43号香芝市営住宅建設工事請負契約の締結についてでございます。
何とぞ慎重に御審議をいただき、それぞれの議案等につきまして御議決、御認定を賜りますようお願い申し上げまして、平成16年第3回大和郡山市議会定例会の招集のあいさつといたします。 どうぞよろしくお願いいたします。 ────────────────────────────────────────── ○議長(吉田作治君) 次に、議会運営委員会の結果を委員長より報告願います。
本件につきましては、平成16年9月30日をもって新庄町及び当麻町が廃止されることにより、奈良県市町村会館管理組合から新庄町及び当麻町を脱退させ、新庄町及び当麻町の区域をもって設置される葛城市を平成16年10月1日から奈良県市町村会館管理組合に加入させることについて、市町村の合併の特例に関する法律第9条の2の規定に基づきまして議会の議決を求めるものでございます。
次に、指定管理者の選任には議会の議決が必要であるが、議決事項はどのようなものかと問われたのに対して、施設の名称、指定管理者の団体の名称、指定の期間が議会の議決事項となっているとの答弁があり、これに対して、団体での許可であれば、管理者が変わられても、議会としては何もチェックできないことになり、また指定管理を受けた団体が長期間になることも考えられるが、これに対する監査方法はどのようにされるのか。
すなわちこの制度による指定管理者の指定という行為は議会の議決が必要とされておりますが、指定自体は知事市町村長が行う、いわゆる行政処分であり、委託や請負といった契約ではないため入札の対象にもなりません。
本案は、平成十六年十月一日付で、奈良県市町村会館管理組合を構成している市町村のうち、新庄町及び當麻町が廃止され、両町が合併して葛城市が新設されることに伴い構成団体数に変更が生じるため、市町村の合併の特例に関する法律第九条の二の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第四十五号、奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合規約の一部変更について説明いたします。
何とぞよろしくご審議をいただきまして、それぞれの議案等につきまして、適切な議決、またはご承認を賜りますようにお願いを申し上げます。 以上、定例市議会の開会に当たりまして、招集のごあいさつとさせていだたきます。
今後においても、議会の反対が予想されたら内容を変えて出せばよいということになれば、市長の態度が軽いということにとどまらないで、委員会の議決は意味を持たなくなり、賛成または反対の議会の意思が市民に対して見えにくくなると思います。そして、議会の正常な機能が阻害されます。
第1号と第2号の大きな違いは、第1号に係る市町村は、法的措置をとる場合、すべて組合において措置がなされていますが、第2号に係る市町村は、当該市町村議会の議決を経て、法的措置をとることになります。なお、これらの訴訟費用については組合が負担することになります。
よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岡本志郎君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岡本志郎君) 質疑なしと認めます。 十九番高杉君。 ◆十九番(高杉美根子君) 動議を提出いたします。 ただいま議題にされております日程第四、議案第六十六号につきましては、委員会付託を省略されたいと存じます。 各位の御賛同をお願いいたします。