香芝市議会 2018-12-14 12月14日-03号
具体的には、加害者に対する損害賠償請求権に係る債務名義を取得した犯罪被害者等から当該請求権を譲り受けることを条件として、上限300万円まで支援金を犯罪被害者等に支給する立てかえ支援金制度を初め、転居費用の補助、家事や介護、育児、保育への支援の生活支援です。いただいた資料にはギュっとちゃんというかわいいシンボルマークもありました。
具体的には、加害者に対する損害賠償請求権に係る債務名義を取得した犯罪被害者等から当該請求権を譲り受けることを条件として、上限300万円まで支援金を犯罪被害者等に支給する立てかえ支援金制度を初め、転居費用の補助、家事や介護、育児、保育への支援の生活支援です。いただいた資料にはギュっとちゃんというかわいいシンボルマークもありました。
雨やら漏れたりしたら、10年過ぎたら請求権が切れると書いてあるねん。これ、部長、そしたら、今の答弁を聞いておったら、20年ぐらいは補修計画に基づいてちゃんとしてくれますでしょうと簡単に言うておるけど、実際そのときになって、「橿原市は何を言うてますの。
この条例では、町民は審査請求権を持ち、選挙権を有する者のうち、その総数の50分の1の連署により審査の請求ができ、請求を受けた日から20日以内に審査会へ調査を付託することとなっており、また町長、副町長及び教育長並び町議会議員が高度な政治倫理理念に基づき活動し、町政に対する町民の信頼に応え、町民とともに民主的な町政の発展に寄与することを目的とすることから、早急に対処する必要があるため決議を提出いたします
債権放棄は形式的正当性なのか、あるいは議決権の濫用なのかについて、最高裁判決は、「住民訴訟の対象とされている損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を放棄する旨の議決がされた場合についてみると、このような請求権が認められる場合は様々であり、個々の事案ごとに、当該請求権の発生原因である財務会計行為等の性質、内容、原因、経緯及び影響、当該議決の趣旨及び経緯、当該請求権の放棄又は行使の影響、住民訴訟の係属の有無及
131: ● 奥田寛委員 委員長に資料請求権がありますから、委員長にお任せしてもいいですが、言うてる意味が違うのわかってもらえますよね。各年度ごとの部活動推進費が適正に執行されたかどうかを聞いてるんやから、各年度ごとの金の流れ、収入が小口会計にどういうふうに入って、どういうふうに出たか、それを各年度ごとに全部示してくれと言っているだけです。
インターネット公開に対応するため、閲覧の請求権者を市民に限定 せず何人も閲覧できると改正し、詳細については新たに規程を制定する。 ・閲覧時間は午前9時から正午まで。午後1時から午後5時まで。閲覧に来られた場 合は、情報公開条例による請求ではなく、本規則により、その場で閲覧をしていた だける。
本案は、平成十四年九月に最高裁判所の決定により確定いたしました損害賠償代位請求事件について、債権回収業務を弁護士に委任し、強制執行による差押え及び財産の有無についての事情聴取を行った結果、今後の強制執行その他の手続によります債権回収を図ることは困難であることから、連帯債務者の一人に対する支払請求権を放棄しようとするために、地方自治法第九十六条第一項第十号の規定により議会の御議決を求めるものでございます
次に、議案第五十二号、権利の放棄についてでありますが、本案は、相手方の資産状況から債権回収業務を弁護士に委任し、強制執行による差し押さえ及び財産の有無についての事情聴取を行った結果、今後の強制執行その他の手続きによる債権回収を図ることは困難であることから、連帯債務者の一人に対する支払請求権を放棄しようとするため、地方自治法第九十六条第一項第十号の規定により議会の議決を求めるものであります。
しかし、やはりいろんな状況も踏まえて、やっぱり議会という機関をもって、やはりいわゆる法的な間違いも認められ、いろんな責任も感じておられると、これも踏まえ、そして今現在、使用停止となっていることに関する、これに対してはやっぱりきちっとした議会が監査請求権が当然あるわけですから、やっぱり住民監査に任すことなく、議会の皆様がやはりきっちりとした形で、決算委員会も皆終わったからどうでもないというような時代じゃないということの
両当事者がお互いに金融請求権を持っているときに、同額で打ち消し合うということが相殺のことなんですけれども、最高裁判決の内容は、原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、所論の点に関する原審の判断は正当として是認でき、その過程に所論の違法はない。
内容につきましては、政治倫理基準のほか、公職者にかかわる企業などとの契約など、事態の規定、第三者機関の政治倫理審査会の設置、市民の調査権や請求権などを規定しています。倫理上、問題となる行為を条例として明文化することで、市民の皆様への約束となり、互いの信頼関係を形成する基盤となるものであります。
続きまして、被保険者証の発行につきましては、国民健康保険法第九条第二項の「世帯主は、市町村に対し、その世帯に属する全ての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる」という条文につきましては、世帯主は保険料の納付義務者でもあるので、少なくとも保険料の負担能力を有する者であり、被保険者証の交付請求権者であると解されます。
関連する最高裁の判決は、不当利得返還請求権の存否及び当該請求権の行政の不行使、こちらの違法性を争った住民訴訟でございまして、住民訴訟における債権について、議会の議決の要否、これを争点にしているものではないというふうに認識をしております。
上記支給に係る違法事由の有無及び性格や市長及び担当職員の故意又は過失等の帰責性の有無及び程度をはじめ、上記支給の性質、内容、原因、経緯及び影響、当該議決の趣旨及び経緯、当該請求権の放棄又は行使の影響、上記住民訴訟の経緯、事後の状況などの事情について審理することなく、直ちに当該議決が適法であるとした原審の判断には違法がある。この結論はさておき、内容的にはこういうものであります。
こうした中で、今回の審議結果報告におきましては、証拠開示の適正な運用に資するため、被告人側の請求に応じて検察官が保管する証拠の標目等を記載した一覧表が交付される仕組みとすること、公判前整理手続の請求権を付与すること、類型証拠開示の対象の拡大が図られることとしております。
確かにこの条例は外国人にも参政権の一部を付与するものですが、参政権とは、選挙権と被選挙権の他に直接請求権、市民投票権なども含まれ、この条例は参政権のうち市民投票権のみを外国人にも付与するもので、選挙権と被選挙権を始め、直接請求権などは付与しません。 誤解の2つ目は、外国人に市民投票権を付与することが外国人選挙権付与に道を開くことになるというものです。
この5件の議案につきましては、いずれも過払金返還請求権に関する差押え債権を取り立てるため、訴えを提起することにつきまして、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
たとえば、住民にも、市政を監視する監視権、あるいは公務員をリコールするリコール権、あるいは直接請求権、条例の制定権など、住民にも与えられているんです。これは議会だけではないんですね。そういう中で、住民参加の強化、あるいは充実が代表民主主義、あるいは議会制民主主義を弱めていくことになるのではないかという、そういう意見もあります。
医療扶助の事由が第三者行為によって生じた場合、地方自治体は、支弁した医療扶助費等の限度で、受給者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する規定が創設されました。 5点目ですが、医療扶助の適正化です。