117 ◯成田智樹委員 それ、今おっしゃった計算式って、これ同じなんですよね、きっと。県、どこの自治体も同じ計算方法しているんですよね、同じ機械に打ち込んでということですね。
詳しい計算式というのは国の中で包まれておりまして、私どもでは分からないんですが、そういった努力もありますので、職員全体にはそういうような意識というのはあると思いますので、よろしくお願いいたします。 116 ◯沢田かおる委員長 よろしいですか。他に質疑等ございませんか。
衛生手数料ですけれども、指定収集袋とごみ処理手数料が昨年よりも少し少ないんですけれども、これ、基準の単価というんですかね、どういう計算式でなっているか教えてもらっていいですか。 ◯福井幸夫環境部長 ただいまのご質問にお答えいたします。 基準単価というのは、例年、同じ単価で決めております。
特別に今回、この計算式が特に甘くなったわけでも、またタイトになったわけでもないというふうに聞いているんですけども、そうすると、やはりある程度含みを持った介護保険事業の給付見込みであると思うんです。
今議員のほうからご質問ありましたように、工事等につきましては、材料費でございますとか役務費でございますとか、その辺の基準となるものが示されて公表されておるというところがありますので、設計価格並びに最低制限価格についても一定の計算式がありますので設定することは可能になってくると、容易かなというふうに思いますけれども、それ以外の物品の調達でございますとか業務委託契約、現在最低制限価格を設けております以外
計算式はちょっと言われましたけれども、この中にはどういうふうに書いてあるかといったら、実際の収納率は県下で94.3%だそうです。市に対しては97%で請求すると書いてあります。町村は99%でございます。えらい高率であります。
13 ● 奥田寛委員 計算式をちゃんと示してください。1,400万円のランニングコスト、これが950万円掛ける何年やって。長期契約20年ですか。
抽象化したときにどうなるかといったら、計算式がなくなる。計算式が一切書いていないではないかという話になるのやで。分かりますか。計算式が書けるのやったら、ちょっと示してもらえますか。計算式がないというのはどういうことかというと、サイレントマジョリティーを無視することになるねん。社会全体の中で言ったら、高齢者がめちゃめちゃ増えてきて、若者の数が減ってきますよね。
345 ◯清水一彦建築課長 令和7年度の92.7%ですが、これは住宅土地統計調査の動きから、国が示した計算式で、新築、建て替え、滅失などの数値を勘案し算出したものでございます。
この1枚当たりの作成単価の計算式は、■で記載しておりますが、ポスター掲示場数は、投票区ごとの有権者や面積により選挙の都度決定されますので、限度額は変動がある場合がございます。 次に、(9)、(10)につきましては、契約締結の届出、支払い手続等を定めております。 なお、これらの支払いにつきましては、候補者に支払うものではなく、町が直接事業者に支払うこととなります。
また、令和元年度の2度目の清算につきましては、精算条項に記載の計算式に、先ほどお話にあったような計数の除する部分が二重計上等が見つかったため、適正な計算式に改めさせていただきました。なお、この二重計上分につきましては、日立造船から返納を受けております。 また、契約から今まで各精算がございました。
時間外勤務手当等の支給に際して適用いたします勤務1時間当たりの給与額の算出方法につきましては、これまで国基準の計算式のとおり、給料月額と地域手当月額の合計額に12を乗じた額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額としておりました。
それから、最低基準価格というのは、計算式がございまして、それでまた最低基準価格を算定しているということでございます。 1323 ◯惠比須幹夫委員長 吉村委員。
26 ◯吉村智恵介護保険課長 介護給付費の、国でありましたり県でありましたり、あと、支払基金、第2号の方の保険料を算定する際には、前々年度の実績から、ある程度の計算式がありますので、そちらの方で算定をされます。31年度、令和元年度の額につきましては平成29年度の実績をもって計算をされたわけなんです。
ところが、さっきから申し上げているこの論文は、一番最後に何を言っているかというと、最終的に国は地方交付税の計算式を変更して、臨財債で賄われない部分を地方交付税の縮小に書き換えて、最終的に国が地方に払う配当金を小さくした状態において、ちゃんと臨財債が償還できるだけの金額を国は地方に対して払ってございます、枠を与えてございますと主張してくる可能性があるから気をつけろという書き方になっているんです。
また、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかの減少額が令和元年中の当該収入額の10分の3以上の場合等、全ての要件に該当する場合は減免の対象となりますが、減額となる保険税及び保険料は国が示す計算式により算出いたしますことから、令和元年中の収入状況及び本年の減少が見込まれる収入状況により、金額が異なることとなります。
ですので、その計算式もあくまで平均的な数字を取ってさせていただいたんですけど、先ほど申し上げましたように期間的に最長9カ月まで行きますので、今1カ月強を経過したところで、もう今30万ちょうどぐらいの支出になっておりますので、これがまだ件数も増える、月数も増えるになってくると、また更にこの先補正をお願いせなあかんような事態が訪れるかもしれないということで、そういうふうな予想をしております。
ですから、その数字の押さえ方として、まずは障がい者の数の押さえ方と、それと歩切りの押さえ方で、毎年、その辺の取扱いがちょっと変わっていますので、どうしても経年でこの計算式でずっとやっているというふうにはなってないので、おっしゃるように、ちょっとその辺の感触をお持ちなのは仕方ないかなと思うんですけど、担当の方としては、毎年、財政の方とも相談しながら、予算も、ある程度、精査して抑えていくという中でこういう
○議長(福岡憲宏) 最初の900万円の意味がちょっとわからないんですけれど、もう一度900万円からの計算式を言っていただけますか。もしあれやったら、また委員会でもいいんですけど、ざっくりで。お願いします。