桜井市議会 2020-06-16 令和2年第2回定例会(第2号) 本文 開催日:2020年06月16日
特に品質を求めない工事といたしましては、昨年、行政代執行により行いました空き家の解体工事がございます。また、特別な理由がある場合といたしましては、台風や集中豪雨などによる倒木や土砂撤去などの緊急を要する応急復旧工事などがございます。 以上でございます。
特に品質を求めない工事といたしましては、昨年、行政代執行により行いました空き家の解体工事がございます。また、特別な理由がある場合といたしましては、台風や集中豪雨などによる倒木や土砂撤去などの緊急を要する応急復旧工事などがございます。 以上でございます。
地権者の同意がどうしても得られない場合は、都市計画道路の場合と同じく、行政主導による用地取得、すなわち行政代執行による用地取得もやむを得ないと考えますが、行政代執行はできないのか、都市建設部長にお聞きいたします。 ◯都市建設部長(松村喜弘君) 行政主導による用地取得ができないのかのご質問にお答えいたします。
◯松村喜弘都市建設部長 減額につきましては、初瀬の特定空き家、行政代執行させていただいたと思うんですけども、それが当初予算は、業者等々で見積もりいただいた金額で予算をつけていただいて、最終入札をさせていただいた結果、約850万ぐらいの落札になりましたので、その分の減額はさせていただいてます。それとそれに伴う、弁護士費用、18万ほどなんですけども、減額がございます。
もしかすると、行政代執行のような形で建物を壊さないといけない。それもいつ返ってくるかわからへん中でやらないといけない状況になるかもしれません。
その上で、特定空き家に対しては、除却、修繕等の助言、または指導、勧告、命令が可能となっており、これに従わない場合は、行政代執行ができるようになりました。また、議員ご質問の通り、法では必要に応じて協議会を設置できると規定されております。
この特別措置法は、倒壊のおそれのある放置状態の空き家や衛生上有害となるおそれのある空き家などを特定空家等と位置づけ、自治体は危険な空き家への立入調査が可能となり、撤去や修繕を所有者に命令でき、所有者が命令に従わない場合は、行政代執行によって生活環境の保全を図ることができるとしています。