広陵町議会 2023-01-19 令和 5年第1回臨時会(第1号 1月19日)
とすれば、商品券であっても、現金であっても、一回ぽんと渡してしもたら、行政との接点が終わりというのがどうなのかなというところが疑問だということを再度申し上げておきます。どんな使い方でもいいんですけれども、継続的に家庭と設定をとれるやり方のほうが、家庭の状況を直接見られるわけですし、情報提供もできるんじゃないかなと思います。それは意見です。
とすれば、商品券であっても、現金であっても、一回ぽんと渡してしもたら、行政との接点が終わりというのがどうなのかなというところが疑問だということを再度申し上げておきます。どんな使い方でもいいんですけれども、継続的に家庭と設定をとれるやり方のほうが、家庭の状況を直接見られるわけですし、情報提供もできるんじゃないかなと思います。それは意見です。
また、最後の反対の部分で、今回個人情報保護ではなくて、個人情報活用条例というふうな方向にかじを切っているんじゃないかということですけれども、総論として見れば、今回の個人情報保護法が制定されたことによって、今まではなかなか企業やあるいは行政に対して個人情報の訂正であるとか、削除したような求めにくかったところの権利も拡充されておりますし、何より今までグレーになっていた個人の情報を特定できないちょっと加工
来て知ってというんじゃなくて、やっぱり来ていただくというような、そういう何か仕掛けが必要なのかなというふうにも思いますので、行政としましては、やはり外に対して広陵くつしたのPRも必要なのかなというふうには考えております。 以上です。 ○議長(吉村裕之君) 千北議員! ○3番(千北慎也君) ありがとうございます。おっしゃるとおりかなと思います。
行政が全てを行うのではなく、地域も主体となってまちづくりに参画するといった広陵町自治基本条例の基本原則に基づき、地区の課題や現状について、地域と十分に話し合う必要がございます。
○町長(山村吉由君) 私は谷議員から給食費を完全無償化せえという話が出てくるのかなというふうに思っておりましたが、やはり行政は町長が一人で決められるものではありません。これは十分分かっていただいていると思います。全ての行政事務は町民の皆さんの税で賄われているということでございます。
まず、本条例の制定趣旨についてですが、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の規定による個人情報保護制度の見直しに伴い、次に述べます三本の法律、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が一本の法律に統合されたとともに地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において、全国的な共通ルールを規定
地方自治法225条使用料、普通地方公共団体は、つまり広陵町は、第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用または公の施設の利用につき、使用料を徴収することができると書いてあります。受益者負担の原則などということは書いてないんですよね。書いてないことを書いてあると言うたらそれはうそをついたことになる。
持続可能な公共施設の管理や行政サービス提供のため、本町においては、広陵町公共施設再配置計画や広陵町公共施設長寿命化計画を策定していたしました。そして、先日、公共施設の相互利用の実証実験に関する協定書が締結され、市町の単位を超えて、お互いの公共施設を利用する実証実験が実施されることとなりました。
空家等対策特別措置法では、特定空き家に指定すれば、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、町は、助言・勧告といった行政指導、そしてまた、勧告としても改善されなかった場合は命令を出すことができるいうふうになってございます。そして、所有者が対処しない状況となれば、次には行政指導から行政処分と言われる行為で、特別措置法では命令を背くと50万円以下の罰金を科すことも示されております。
総務省は国民に信頼される質の高い行政の実現のために、2001年に内部部局として行政評価局を設置しました。機能としては、①行政評価局調査、②政策評価の推進、③行政相談となっており、広陵町では、本年4月に行われた広陵町組織改編で企画部総合政策課で行政評価ということになっております。さきの①②③は広陵町ではどの課でどのように行おうとしているのでしょうか。
このたび任期満了を迎えますが、御承知いただいておりますとおり、教育行政に対する豊富な経験を有し、令和4年3月には新たな広陵町教育大綱を基に広陵町教育振興基本計画を策定し、子供たちをどのように育てることが最良であるかという教育に対する熱い情熱と教育現場への深い認識により広陵町の教育を計画的に推進していただいております。
それで総括的な方針については、行政の管理監督責任を適切に果たしながら、公共施設の維持管理及び運営に民間事業者等のノウハウを積極的に活用し、より効果的、効率的な行政サービスの実現を図りますと、こういうことになっているわけです。その中に、安全性の確保とか将来更新費用の低減・平準化を図りますというふうに書いているわけです。
そして同時に町当局にこの事案の対応の猛省と、今後より厳正なる町行政運営を求めて、議案第48号の反対討論といたします。 ○議長(吉村裕之君) ほかに討論ありませんか。 谷議員! ○8番(谷 禎一君) 私も反対討論をさせていただきたいと思います。 先ほど青木議員のほうからは入り口のお話の部分で反対討論がありました。私のほうはこの内容の部分に関して反対討論をさせていただきたいと思います。
私は、住民の求める水道水は、安全安心、安価、加えて災害時に早期の持続可能な給水の実現、そのことが行政を担う町当局及び我々議会の責務であると。そのために、従前どおりの町単独でやるのか、または、県提案の県一体化でかを本年度内で決定する必要があると思います。
企業側の共創の前提として、あくまで実証実験のみを行うこととしており、事業の継続性が担保されるわけではございませんので、行政側といたしましては、応募案件を精査いたしますとともに、行政側の課題を明確にする必要があると認識しております。 しかしながら、行政課題の解決を民間事業者との共創により検討することは、多様化する住民ニーズへの新たな展開や行政経営の効率化にも十分寄与するものと考えております。
総務省は、国民に信頼される質の高い行政の実現のために、2001年に内部部局にとして行政評価局を設置しました。総務省の資料を見るに、本年4月に行われた広陵町組織改編で企画部総合政策課である行政評価に相当するものと考えております。行政評価は、各部署が必要性、効率性、有効性などの観点から、所掌する施策について自ら客観的に評価し、その結果は施策の見直しや改善に着実に結びつけていかなければなりません。
本計画は、第5次広陵町総合計画を踏まえ、広陵町の文化芸術施策を総合的かつ計画的に推進していくための基本理念や方向を示した方針であると同時に、町民と行政の文化共同の在り方を示したものであります。 なお、本計画は、文化芸術基本法第7条の2にあります地方文化芸術推進基本計画に相当するもので、計画期間を令和4年から令和13年までの10年間としております。
今、本当に様々な行政課題や政策課題があり、また、新型コロナウイルス感染症による生活や経済への影響、また、自然災害のほか不安定な事象にも対応していくことが求められる、そういった中で、持続可能な行政サービスの提供、そのためには強い財政基盤が必要になってくるのかなというふうに考えております。
総合政策課の担当業務で「行政評価」とあるが、マイナス評価のものがあった場合は、見直しできる体制はとっているのかとの質疑に対し、総合計画で審議会を設置しており、しっかりと審議した上で判断したいと考えている。マイナス評価になれば、総合的に判断して、その施策を廃止する、もしくはほかのやり方に変更することになるとの答弁がありました。
このような水害に対する行政の取組や町民の皆様の防災意識の高まりもあり、今回、特区から除外される区域は、開発が進んでいないところも多く、また、原則農地転用ができない第一種農地と重なるところもあることから、影響は少ないと考えております。