生駒市議会 2015-06-15 平成27年第3回定例会(第3号) 本文 開催日:2015年06月15日
安倍内閣は、「自衛隊法」、「武力攻撃事態法」、「周辺事態法」、「国連平和維持活動協力法」等を改定する平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案(以下、併せて本法案と言います)を国会に提出し、本国会で成立させようとしています。
安倍内閣は、「自衛隊法」、「武力攻撃事態法」、「周辺事態法」、「国連平和維持活動協力法」等を改定する平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案(以下、併せて本法案と言います)を国会に提出し、本国会で成立させようとしています。
3つ目といたしまして、日本に対する直接の武力攻撃がないのに他国への攻撃に武力反撃する集団的自衛権の行使が、武力攻撃事態対処法案や自衛隊法改正に根拠づけられております。 新ガイドライン安保法制は、日本の政治と国民が米国の軍事戦略に一層深く組み込まれ、米国の要請に従って平時から切れ目のない戦争のリスクを引き受ける対米合意であり、それを制度化するための国内法制です。
防衛省は都道府県知事や市町村長に自衛官適齢者名簿の提出を求めるのは、自衛隊法第97条と自衛隊法施行令第120条に基づく依頼であると、あくまでも依頼であると説明しています。自衛隊への適齢者名簿の情報は法的受託事務でございます。しかし法的には努力義務規定であり、提供するかしないかは、それぞれの自治体の判断に委ねられています。拒むことは自治体の裁量権の範疇になっています。
政府は、今回の閣議決定を基礎に自衛隊法、周辺事態法やPKO法など関連する法律の改正を行い、日米防衛協力のための指針(ガイドライン)の再改定によって、日本を戦争する国にしようとしています。 政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意した日本国憲法の平和主義を根本から否定するものです。
また、いわゆる解釈改憲についてどうかということでございますが、これも何度も御質問を今までいただいておりますけれども、国の安全保障に関する極めて重大な問題でございますことから、国会等において自衛隊法の改正などの個別法についても慎重に審議をされるということがまず重要であり、さらには国民への十分な説明も行い、幅広い合意を得るということが重要かというふうに認識をいたしております。
自衛隊法を始め、あらゆる関係法令がなし崩しに制定、改正されることにつながりかねません。 法は権力を縛るものであり、それを権力者自らが勝手な解釈を行い、コントロールできるようにしてしまえば、立憲主義は成り立たなくなります。安倍内閣が行おうとしている解釈変更は、その立憲主義を空洞化させることであり、極めて危険です。
公明党の議員からも公務員法や自衛隊法による秘密保護がある。この法律をつくる必要性はない。正当義務も権利の保障にはならないと苦しい声も漏れています。インターネット上では先ほど八尾さんが壇上が言ったように、戦争末期に逮捕・投獄された牧口常三郎創価学会初代会長を引き合いにして、秘密保護法の廃案を求める「公明党への要望書」署名が創価学会向けに出回っているということです。
自衛官の募集に関しまして、本市はどのような募集活動や協力をしているのかということについてでございますが、毎年、防衛省より自衛隊法の規定によります募集事務地方公共団体委託費が配分され、奈良市においてはその委託費で自衛官募集奈良市広報協議会と事務委託契約を締結しております。同協議会では、自衛隊奈良募集案内所と協力し合いまして広報活動を実施していただいております。
市長は、法律に基づいたことであればというような言い方言われましたが、私たちは、これは明らかに憲法にも、そして自衛隊法にも触れられていない違憲、違法な行為であると考えております。自衛隊が国民の活動を監視するということは、決してあってはいけないことだと、このように考えております。
その一年前に、武力攻撃事態対処法等、まぁ自衛隊法等の改正がございました。そのときの議論なんですけれども、武力攻撃事態法等ですね、これらの法律が、むしろ日本の国土であるとか、国民という非常に抽象的な全般的なものですね、それを守るんだという観点から作られたものであった訳です。
有事法制の中でとりわけ自治体や住民に対して戦争協力を定めている、あるいは戦争協力が明記されている部分としては、武力攻撃事態法、改正自衛隊法、米軍支援法、特定公共施設等利用法などがあります。
これは三法案ということでありまして、1つが武力攻撃事態法案、2つ目が自衛隊法改正案、3つ目が安全保障会議設置法改正案、この3つを有事法制三法案と、このように言われておるわけであります。この三法案の問題点について述べ、行政、自治体とのかかわりについて質問をしていきたいと、このように思います。
政府は、四月十六日、国会に有事法制関連三法案--武力攻撃事態法案、安全保障会議設置法改正案、自衛隊法改正案を提出しました。この三法案は、いわゆる有事の際に国民を動員し、国民の財産を収用するとともに、これに対処する行政及び自治体、公共機関などの責任や役割を明らかにした法案です。さらに政府は、今後二年以内に、行政機関を総動員して国民生活を統制する重大な法律を細部にわたって整備しようとしています。
武力攻撃事態法案とそれから自衛隊法改正法案、それから安全保障会議設置法改正法案の3つについて質問をいたします。 この法案は、民主主義も地方自治もそっちのけにする法案です。アメリカ合衆国が引き起こす無法な戦争に日本が参戦をさせられ、民主主義も地方自治もそっちのけにされる法案です。自治体ぐるみの参戦体制がとられ、住民より軍の命令が優先され、日本国憲法のもとでは絶対に認められない法案です。
まず有事法制三法案については、武力攻撃事態法案、自衛隊法改正案、安全保障会議設置法改正案、この三法で小泉内閣が四月十七日に国会に提出したもので、この日は歴史に刻まれる日付となることは間違いありません。有事法制は、市民一人一人の基本的人権と権利を侵害し、地方自治を停止させ、戦争遂行の実行体制をつくり上げるものです。地方自治体にとっての重大な問題となっています。
今回国会に提出されております有事三法案、すなわち武力攻撃事態対処法案、そして安全保障会議設置法改正案、自衛隊法改正案の三法案につきましては、国会において十分な審議を尽くされていることを期待しているところでございます。
この新ガイドライン関連法案は、周辺事態措置法案、自衛隊法一部改正案という日本の法律案とACSAの改定という一本の協定案から成っており、周辺事態措置法案は、第1条の目的から第12条の政令への委任までの構造であります。ここで私が特に問題するのは、第9条の国以外の者による協力の部分であります。第9条は、地方自治体と民間動員の問題であります。第9条を読んでみますと次のように述べられているのであります。
現行の自衛隊法七十六条では、日本が攻撃されたときの防衛出動さえ、国会の承認を義務づけています。 また、ガイドラインが発動される範囲は日本周辺ですが、政府は、周辺とは地理的概念ではないと言っています。つまり、事実上、発動範囲は無制限で、安保条約の極東の範囲も超えます。しかも、政府が、極東の範囲に台湾が入るという一九六〇年当時の見解に固執していることが問題です。
新ガイドラインに基づき周辺事態法案、自衛隊法改悪案、日米物品役務相互協定案が提案されています。ここでは国以外のものによる協力ができると規定し、地方公共団体や民間に対して関係行政機関の長は、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができることになります。
これは自衛隊法施行令の定めに基づいて行っているものでございますので、何とぞご理解いただきますようにお願いを申し上げます。 次に、特別養護老人ホームでございますが、公営での建設につきましては、今日まで答弁をいたしてまいりましたとおりでございます。