橿原市議会 2015-12-01 平成27年12月定例会(第3号) 本文
本市におきましては、竹森議員もご存じのとおり、まず納税相談をさせていただいておりまして、その上でお話をさせていただいておるということでございますので、我々としましては、今までは職権による換価の猶予しか認められておりませんでしたけれども、今回、申請による換価の猶予制度が新設されたということでございます。
本市におきましては、竹森議員もご存じのとおり、まず納税相談をさせていただいておりまして、その上でお話をさせていただいておるということでございますので、我々としましては、今までは職権による換価の猶予しか認められておりませんでしたけれども、今回、申請による換価の猶予制度が新設されたということでございます。
次に、議案第110号 奈良市税条例の一部改正についてでございますが、地方税法の一部改正によりまして、徴収猶予、換価の猶予の制度が見直されましたことから、徴収猶予に関しましては納付方法、申請手続等に係る規定を、また、換価の猶予に関しては、職権によるものに加えまして納税者の申請による換価猶予を可能とするほか、徴収猶予の場合と同様の規定を整備するものでございます。
それと同じく地方公務員法第58条第5項では、労働基準法の適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は人事委員会の委員、人事委員会の置かない地方公共団体は地方公共団体の長が行うということになっておりますので、町が条例で定めさせていただいたということですので、御了承いただきたいということですので、いわゆる8週間という中でとれなかったということでございますので、その分についての保障は
それがあなたの職権で、最高責任者でこれを処理したということ。どこにもそれは、部長は見に行っただけ、課長も見に行っただけ、部長の職務権限は、固定資産税に対して不服申立等々があったときに部長がそれにかかわると。わかっていただいていますか。私がなぜあんたより勉強せんならんねん。あんたがちゃんとした回答せえへんからやん。その責任問題。それを言うてください。
◆6番(川田裕君) 副市長、聞きますけど、それ一体何の職権に基づいてやられてるんですか、その行為は。昇任というのは地方公務員法に定められたものですよね。それ一体何の職権に基づいてやられてるんですか。 ○議長(森井常夫君) 鎌田副市長。 ◎副市長(鎌田裕康君) まず、欠員ができたらそれを補っていく、そのために選考していく、その考えです。 ○議長(森井常夫君) 川田裕君。
これ委員会制度設けてるっていうのは、もう意味があって設けてるわけだから、それによって職員というのは配属、これ執行機関違うわけで、違う執行機関のものを勝手に指揮命令系統ないのにそれに指示したりとか、そういったことをしてたら職権濫用にあたるじゃないですか、公務員がやってたら。だから、そういったことが今後ないように、きっちり分けてください。
◆6番(川田裕君) 虚偽文書に限らず、刑法に抵触するものっていうのはたくさんあるわけですけど、例えば職権濫用とか、こういったものについても同じ解釈でよろしいですね。 ○議長(森井常夫君) 藤岡部長。 ◎総務部長(藤岡優二君) 刑法等にあたるようなことになりましたら、当然調査は行うべきであるというふうに考えます。 ○議長(森井常夫君) 川田裕君。 ◆6番(川田裕君) わかりました。
全体をさわるということは、いわゆる町内での住所移転というようなイメージをしていただきまして、職権でできる部分は、それはそれでやらせていただくとして、当然、生活の中で預貯金、住所を民間のところで変更をしていただかなければならない部分、免許証しかりでございます。
監査に対してこれがおかしいとか、一方的かつ傲慢であるとか、合議することを拒みとか、いろいろ読んでいけばこれはきりないんですけども、これかなり監査のつけた意見、監査は職務でやってますんで、職権に基づいて出している意見ですから、それに対してこういったものが公に出されているということ。これも市長、同じ市長の先ほどの人権の侵害するような問題、それはもうだめだと。
悪くとれば、市長は職権を利用して大和ガスさんに対して有利な計らいをしたのではないかと疑惑を持たれても仕方がないのではないでしょうか。 そこで質問ですが、商工会議所の会頭の中井さんとみずほ信託銀行に行ってきたと議会に報告されておられますが、行った回数と日時を教えてください。それと、交通網も教えてください。
それをほんなら、職権でできるのか。これはまた、大和ガスが名義で今後、この道路を通させへんとなった場合、どうする。市道は認定しているんや。認定しているねんけども、下は大和ガスの土地や。これ、どういうことや。なぜ寄附採納させへん。なぜ大和ガスにまた荷担するような道路認定をするねや。
そして、後見人が死亡されました場合のお尋ねでございますが、後見人が死亡した場合は、裁判所におきまして職権で新しい後見人を選任しなければならないということでなっております。
しかし、一般職の職員は団体交渉権が制約されておりますので、それを補てんする意味で公平委員会の制度がありまして、この公平委員3人は議会の同意も得て任命をしていただいている、独立してその職権を行使する独立行政委員会でございますので、ですから、その公平委員会がそういう人事評価に関する不服等に関しては受ける、そういう位置付けでございますので、そもそも団体交渉権に一部制約があるなしという違いから、制度設計自体
どの条例でも規則、規定でも庁議規程第8条の条項の意味で、規定趣旨を変更するのは積極的職権濫用に思います。 制定した条例でも、一部の条項で自由に主旨を変えることができるとなると、法治国家ではないのではないか。このようなことが可能であれば、横暴きわまりないと思うのですけども、その点、市長の理解はどうですか。 ○副議長(橋本元秀君) 吉田市長。
(「今から傍聴じゃなくて出席に切り替えたらいいじゃないですか、委員長の職権で」「休憩せえよ、休憩」「退席をしてくれ」「今ここにいるんだから、出席を求めると委員長が言えばいい。それで答えられますやんか」との声あり) 245 ◯樋口清士委員 よろしいですか。
ですから、きちんと国で法律を整備していただいた上で、監督権限のある県に職権の発動を促すべく、市として県に働きかけをすると。
私は、東京都庁で高齢福祉部長のとき、知事の100歳訪問に関連して、住民が所在不明なら市区町村長は住民登録を職権で消除できると教わった。現在は、それが行われていないのだ。住民との距離が遠くなったのは、必ずしも市区町村の責任ではない。明治維新の後、山県有朋が市町村制をつくったとき、市町村は1万5,000余りあった。今は、1,700余りに減っている。この間、日本の人口は3倍以上にふえているのに、である。
今後の対応策ということでございますが、住民基本台帳におけます処理といたしましては、その登録地にその人が居住していないという報告等に基づきまして、今後、実態調査により職権による住民票の削除を考えております。 それで、先ほど 100歳ということで申し上げましたけれども、今現在、前回の参議院選挙の投票通知を郵送をした際に戻ってきておるのは 213名の方、市内にいらっしゃいます。
住民登録を、戸籍ですね、今いろんな形で話題になっていますけれども、職権削除というのがございます。ちょっと、この職権削除というのはどういうことなのかというのを言わせていただきますと、住民の不在を確認した場合、自治体の判断で住民基本台帳から氏名を抹消する職権削除ができる。しかし、職権削除ができていないのが今回の問題であるという形になっております。
また、議会で決議もされていない自己の反論文を広報紙に掲載するよう求めたことは議員という立場を利用した職権乱用にあたり、「大和郡山市政治倫理条例」に違反するものであり、市政の担い手たる議員としての自覚が全く欠如していると言わざるを得ない。 このような一連の言動は、議長及び議会を軽視するものであり、議会の品位及び権威を著しく傷つけるものである。