奈良市議会 2023-12-20 12月20日-06号
教育課程の編成権は、一つ一つの学校にあります。教育課程編成の主体は各学校と教師にあることを踏まえ、使用を現場に一律に強制することなく、子供たちの実情に応じた柔軟な対応を求めます。 次に、議案第129号の修正案についてです。
教育課程の編成権は、一つ一つの学校にあります。教育課程編成の主体は各学校と教師にあることを踏まえ、使用を現場に一律に強制することなく、子供たちの実情に応じた柔軟な対応を求めます。 次に、議案第129号の修正案についてです。
予算の編成権というのが市長にあるということでありますけど、当然いろんな行政課題があります。実際にバスが走っている路線に住んでいる人、住んでない人もおられますし、当然いろんな市民の、沿線に住んでいる市民、住んでない市民のご理解もいただかなきゃいけないし、議会でのご理解もいただかなきゃいけません。
さえていかないとというところ、ご意見ありまして、私も先ほどから申してますように、同じことの繰り返しになりますけども、特定の事業を行うために、そのために必要な経費だとして議員定数削減をして、そこをあてがっていくと、何か先に特定のことをしたいという思いがあるわけではないということは申しましたけども、結果として浮きましたこのお金につきましての押さえていくというところについては、これは先ほどから他の委員さんからありますように、予算編成権
現在の地方自治法上では予算編成権は首長にしかありません。したがって、議会がどんなに頑張っても、法律を改正しない限り予算提案権を議会が持つことはできません。しかし、予算を伴う条例が議会から出せないということはありません。
その経緯の話を聞いて感心したのが、学校と教育委員会はパートナーであるという考え方のもと、予算原案編成権の学校への移譲、学校運営協議会の権限強化、校長権限として今まで教育委員会へ承認を求めるような案件を届け出制にとどめることや、鑑文不要の文書の簡素化、市単独の学校訪問を廃止し、教育長が各学校へ赴いて出前トークをするなど、学校や教職員の負荷をできるだけ減らし、権限を強める仕組みづくりを平成16年度に行ってから
結局、市長が予算の編成権も持っている中で、地方財政法とかにその仕組みがきちんと定められている中で、わざわざこういう条例をつくる必要はないというご答弁だったかと思うんですけれども、それでも、ない袖は振れないというような状況になったときに、必要な事業を、これから本当にマニフェストに掲げたことだとか、総合計画に載っているようなそういう必要な事業を行うための財源がなかったら、もう元も子もないわけなんですよね
◯大西清隆総務部長 そういうガイドラインですか、また、条例化されているとこもあることは認識しておりますけども、今まだ、いろいろ悪い兆候は見えたわけですけども、実質公債費比率や将来負担比率や、もっと皆大事な指標ですけども、今後このような現金収支が合わなくなると、そういうところがどんどん悪くなるということになりますので、今の段階でまだそのガイドラインとか条例とかを作ってまで、予算編成権
今回、町長を当選されて、町長の職務としては、予算策定権、一般的には予算編成権というんですけれども、町長の場合は政策を立てて、それで予算をつけますからね、予算策定権でいいんじゃないかなと思います。あと執行権、当然町政の執行権があります。これが町民から負託されたと。町民から負託されました。我々議員も町民から負託されています。
補正予算は、地方自治法で認められた制度ではありますが、その乱用は、市長みずからが予算編成権を形骸化し、予算を議決するという議会の権限を軽んじることにもつながります。やはり年間を通して、市の財政状況、また市政の全体像を市民の皆様に示すべきであります。
地方自治法、地方財政法に財政運営の原則というのは書かれているわけで、予算編成権というのは首長にあるという中で、現在、我々は特にこういったものの必要性は認めていないと。必要性を感じていないものを我々から提出するつもりはございません。
予算の編成、執行の過程においては、編成権及び執行権を有する市長に一定の裁量が認められるのは当然であり、その裁量が乱用に及んでいなければ、特に問題はないと考えます。今回、市長の裁量をできる限り少なくし、乱用のおそれのない本要綱案をもってしても、市長の裁量が大きいと言われるのは理解できません。
地方自治法では、予算編成権と提案権、そして原案執行権や専決処分につきましても首長の優位を保障していますが、首長も議会も住民の直接選挙により選ばれている点では、二元代表制と言われ、町長お考えのように議会の討論を通じた争点の明確化、論点の形成、政策の緊密など目指さなければなりません。
市長には編成権、そして提案権、執行権、そしてまた議会が反対して市政が動かないときに、市民に正否を問うための解散権があります。議会にも、提案権、修正権、議決権があります。このように法律に定められた制度の中で、お互いの権限と責任を尊重し合いながら、その領分を超えて侵すことのないよう戒めながら、私も議会も上田市長の政策に支援、協力、賛同してともに市政発展のために歩んできたのであります。
市長の予算編成権については、他の団体がそのお金をどう使えとか使うなとかいうようなことは、これは地方自治法上言えませんので、そういう意味で言えば、当時の市長さんと当時のメディカルの理事長さん、それから当時の医師会長さんとの間で紳士協定という形で、その基金を使うときには乙及び丙に協議する、つまりメディカルセンターや医師会に協議をすると、そういう形になっておるわけでございます。
(田村雅勇君登壇) ◆24番(田村雅勇君) 予算の編成権者は市長になります。その予算を審議するのは議会、しかしその予算は市民のためにあります。市民のためにという思いがあれば、是が非とも組んだ予算は、あるいは組めた予算は、あるいは組むようにしなければならないものについては、誠心誠意、強い意思を持って臨むべきだろうと、このように思います。
実施には、そのためのフローが必要であり、まず各所管部での予算編成権、政策立案のシステムを確立しなければならず、そのための政策評価システムの強化が求められてくる。そういった課題に加えて、この制度は安易な政策拡大の問題点も各地で出ており、今後この手法については十分研究を進め、有効な手法として判断された場合には取り入れたいとの答弁がありました。
さて、もとより地方自治体の予算編成権が市長にあることは言うまでもありません。特に新たに市長に就任され、来年度の予算編成は、当初の段階から市長がかかわられる初めての予算でもあります。予算は、市長の理念、考え方が集約されるものでもありますから、ひいては我が生駒市の市政運営の方向性がそれによって見えるものでもあります。