生駒市議会 2024-06-05 令和6年第3回定例会(第1号) 本文 開催日:2024年06月05日
また、今年度、今公募して7月から開始する居場所づくりにつきましては、一般社団法人イーデンホールさんが選定されておりますけれども、その中で看護師さんであるとか精神保健師さんなど多様な保健福祉の専門職の方にご対応いただけるということになっておりますので、利用者の状態に合わせた支援をしていただけるものと期待しております。
また、今年度、今公募して7月から開始する居場所づくりにつきましては、一般社団法人イーデンホールさんが選定されておりますけれども、その中で看護師さんであるとか精神保健師さんなど多様な保健福祉の専門職の方にご対応いただけるということになっておりますので、利用者の状態に合わせた支援をしていただけるものと期待しております。
令和六年四月一日施行の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律が施行されました。改正案第六章「保険及び福祉」第二節「相談及び援助」第四十六条から第五十一条が現行の相談、指導になりました。本市においても、第七期障害福祉計画・第三期障害児福祉計画を令和六年三月に策定されました。その中でも、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築などの対策を御提案くださっています。
今お話しいただいたとおり、令和5年度は正職の職員の方が1名というところでなっておりましたのと、あと、この別調書の方の専門職というのは、ひきこもり支援ステーションの方にも社会福祉士ですとか精神保健福祉士とか、そういった専門の職の方をそちらの事業の方でも来ていただきたいなと考えております。
オンラインで開催されている学校保健、精神保健の研究会か何かを何回かのぞかせてもらったことがあって、そこで佐々木、東京大学の教育学部か何かの、それで精神科医の先生とか、それから子どもの自殺傾向を見抜くために何かパソコンを使って子どもたちにアンケートを取るというような、そんなのをやっていらっしゃる先生の講演なんかもありまして、それによると、自殺者の90%に何らかの精神疾患があるとか、本当に何度も精神疾患
この2冊は医師や医療関係者向けの本なんですけども、子どもの精神保健に関わる様々な専門職とか、発達障がいの子どもたちに関わっておられる教師とか、そして保護者にも読んでいただきたいとして執筆されたものなんです。
重層事業でアウトリーチの対象となるのは、例えば成人のひきこもりの方や世帯全体で支援を受ける力が低下した方などを想定しているため、臨床心理士などの心理専門職や精神保健福祉士などの福祉専門職の資格を有し、アウトリーチや相談支援の実務経験を有する方に事業を担当していただくことを検討しておりますが、実施体制については、先行して実施されている自治体などを参考にしたいと考えております。
次に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部が改正をされました。精神保健に関する相談支援体制の整備に関する事項の中に、市町村等が行う相談及び援助は、精神障害の有無及びその程度にかかわらず、適切な支援が包括的に行われなければならない。 市町村は、精神保健に関する課題を抱える者及びその家族等に対して、精神保健に関する相談支援等を行うことができる。
しかし、身体障がい者と精神障がい者がそれぞれ身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で定義され、それぞれの法律に基づく判定基準によって身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳が交付されているのに対し、知的障がい者については、その定義すらないのは、知的障がいは医学モデルで捕捉されない障がいであるからとも考えられます。
逆に、発達障がいもあり、知的にもということであれば、その両方が交付されるということも当然あることと言うか、当然なことだと思うので、様々な自治体があるというのは、1人の方が隣の県に行ったら療育手帳しか交付されない、あるいは精神保健福祉手帳しか交付されない、別の県に行ったら両方交付されるというような違いが現実に生じているということなんでしょうか。
身体障がい者は身体障害者福祉法で定義され、精神障がい者は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で定義されている。ところが、知的障がい者に関しては、知的障害者福祉法で知的障がい者に対する福祉サービスは規定されているものの、知的障がい、あるいは知的障がい者の定義は規定されていない。
法テラスのホームページには、「いじめに関する相談を受け付けている公共機関としては、教育委員会、教育センター・教育研究所、家庭教育電話相談、人権相談所、少年鑑別所、児童相談所、家庭児童相談室、精神保健センター、警察本部、警察署、少年補導センターなどがあります」とあり、学校とは書いていません。いじめを受けている子の親は、本来どこに相談すべきなのでしょうか。 これで1問目を終わります。
しかし、精神保健相談を希望される一部の市民の方に現在は限られているのが現状であります。 死別や別離による喪失体験による心身及び社会的な悲嘆反応は、個人差はあるものの、喪失に適応していくための一般的な反応であるという情報提供も行いつつ、それを体感している方には、保健センターも相談窓口の一つであるという周知を行ってまいります。
身体障がい者は「身体障害者福祉法」で定義され、精神障がい者は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」で定義されている。ところが、知的障がい者に関しては、「知的障害者福祉法」で知的障がい者に対する福祉サービスは規定されているものの、知的障がい、あるいは知的障がい者の定義は規定されていない。
相談があったら受けるというんじゃなしに、もうその日の何時から何時までは相談日で、誰が来てもらっても相談を受けるという体制、これはやはり広陵町の場合は、精神保健福祉士もおられるというふうな状況で聞いておりますし、これらに派遣を要請して来ていただくジョブコーチという職業の方もおられます。そしてまたジョブサポーターもおられます。
なお、今申し上げました社会人A、B以外にも、専門職として、精神保健福祉士ですとか、機械職ですとか、管理栄養士なども採用しております。以上でございます。
社会福祉士とかメンタル疾患の方もおられるので、精神保健福祉士が望ましいと言われておりますけれども、そういった要資格者もおられますでしょうか。 337 ◯吉村善明副議長 鍬田次長。
広陵町では、専門職といたしまして、保健師であったりとか精神保健福祉士、それから社会福祉士、介護専門員等を職員として置いております。お互いに情報を共有させながら、ケースごと、それぞれ何が問題であるかというところを情報共有をさせていただいております。
82 ◯12番 山田耕三議員 それとね、今回令和3年11月17日から令和3年12月9日までの期間、精神保健福祉士の採用試験を行われますけども、せっかくこういった方がもし採用なされるのであるならば、是非これはもう実際経験もお持ちの方でないと駄目というので、3年以上の実務経験を有する方となっていますので、こういった方の活用とかお考えではないんですか。
29ページの塩見議員がおっしゃったことにちょっと関連いたしますが、29ページの福祉・医療職のところの3級のところ、相当の知識、若しくは経験を必要とする看護師、保健師、栄養士、又はこれに相当する職務というところがあるんですが、この福祉・医療職の中でいろんな方々が市の職場で働いて、これは任用職員の方と思うんですが、ここの一番最後に、これに相当する職の職務というところなんですが、社会福祉士さんとか、精神保健福祉士
また、平成二十五年度より三年間、奈良県精神保健福祉センター主催のモデル事業に本市が選定され、モデル地区における一般医療機関とアルコール専門医療機関連携によるアルコール依存症者等早期発見支援体制づくり検討会に参画し、アルコールに関する健康問題の現状と課題及び身近なかかりつけの医療機関において早期にアルコール依存症を発見し、支援につなげる体制づくりについて検討を行いました。