奈良市議会 2014-09-11 09月11日-02号
この夏に発生しました三重県の豪雨災害での特別警報発令や広島市の大規模災害を踏まえ、即応時の危機管理体制を中心に伺ってまいります。 災害時おける地域住民との連携、情報伝達について、奈良市地域防災計画では、初動体制である災害応急対策計画第3章において、初動配備体制の配備基準において、風水害と地震の項目があるものの、今回のような加速度的に発生する山崩れや土砂崩れに対して対応できるものか疑問であります。
この夏に発生しました三重県の豪雨災害での特別警報発令や広島市の大規模災害を踏まえ、即応時の危機管理体制を中心に伺ってまいります。 災害時おける地域住民との連携、情報伝達について、奈良市地域防災計画では、初動体制である災害応急対策計画第3章において、初動配備体制の配備基準において、風水害と地震の項目があるものの、今回のような加速度的に発生する山崩れや土砂崩れに対して対応できるものか疑問であります。
次に、台風第11号接近に伴う災害対応につきましては、大雨警報の発令により通常の水防体制で対応しておりましたが、奈良地方気象台より大雨特別警報発表の可能性を示唆する連絡が入り、8月9日午後9時に香芝市災害対策本部を設置するとともに、市役所及び総合福祉センターに一時避難所を開設し、土砂災害警戒区域に対し避難準備情報を発令いたしました。
また、広島の事案もございましたが、今回の王寺の事例は昼間の避難準備情報の発令であったわけでありますけれども、広島のように夜間にそういった事態に及んだ場合にどういう対応が可能なのか、時間帯、あるいは雨量、あるいはその他もろもろのいろんな諸般の状況の中で、警報が出たから、あるいは特別警報が出たから云々と単純にはなかなかいかない場合があるんだろうというふうに思いますし、そういう夜間での対応というものについて
まず、ハード面から申し上げますと、昨年9月の台風18号による豪雨は、各地で特別警報や避難勧告、避難指示が発令されるなど大きな被害をもたらしました。本町におきましては、比較的降雨量は少なく内水の被害はなかったものの、大和川の藤井観測所の水位が昭和57年水害時を超え、また、葛下川の急激な水位上昇を目の当たりにし、もし、あと数時間降り続いていたら、どうなっていたかと危機感を覚えずにはいられませんでした。
しかしながら、特別警報発令の対応など、今後は先進都市の作成例も参考とさせていただきながら、マニュアルの充実を図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○副議長(高杉美根子君) 市民生活部長。 (市民生活部長 堀川茂美君 登壇) ◎市民生活部長(堀川茂美君) 道端議員の御質問にお答えさせていただきます。
特に福井県、滋賀県、京都府では記録的な大雨によりまして、気象庁が設定した初めての大雨特別警報の発令となったところでございます。 奈良県におきましては、天川村で24時間の降水量が 495ミリ、総降水量が上北山村で 542.5ミリに達しました。
委員から、特別警報が発令された場合の市民への周知の方法についてただされ、理事者から、避難指示計画に基づき、自治会への電話やエリアメール等により市民に周知したいとの答弁がありました。 次に、款8教育費、款9公債費、款10諸支出金、款11予備費についてです。 委員から、いじめ啓発看板設置工事等に係る費用は、新規事業にもかかわらず、流用して支出している。
ただ、防災情報はどんどん進化しておりますので、例えば特別警報とかのことが記載されておりませんので、あと、情報伝達の関係のところも、また広報等を通じてはやっていきたいと思っておりますが、将来、また作り替えるときにはそういったものも反映させて、より内容の濃いものにしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
先般の台風18号による豪雨で各地で特別警報や避難勧告、避難指示が発令されるなど、大きな被害をもたらしたところでございます。犠牲者のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災地の一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げるところでございます。 本町におきましては、内水の被害はなかったものの、大和川の藤井観測所の水位が昭和57年水害時を超える状況にまで至りました。
今回の特別警報が発表されたことについては、どのような体制をとるのか説明を求めたところ、気象庁が平成25年8月30日から発表を始められ、これまでに経験したことのない大雨や重大な災害の危険性が高まった場合に避難勧告または避難指示となるとの答弁がありました。 災害時においての奈良県建設業協会などの協定等についてただしました。
◆4番(下村佳史君) 最後になりましたけども、この間の台風18号による大雨に伴い、8月30日より運用を開始されました特別警報についてですけども、これは気象業務法に基づき、特別警報の周知義務があるということで、直ちに市町村においては何らかの形で市民に知らせなければいけないということですけども、香芝市においても滞りなくすぐに市民に知らせるということを、ここでお誓い願えますという言い方はおかしいのかもわかりませんけども
なお、8月30日に運用が開始されました特別警報発令時には災害対策本部体制の2号動員の配備体制とするとともに、消防団は全員、自動参集とし、対応してまいります。
次に、2点目の災害の特別警報についてでございます。 皆さんも御存じのとおり、8月30日より特別警報が気象庁より発表されることとなりました。昨日16日には、大型台風18号により、これまでに経験したことのないような大雨になっているとして、気象庁は午前5時5分、運用開始以来初めて滋賀、京都、福井の3府県に特別警報を発表いたしました。
◯9番(岡田光司君) 1点だけ、防災費の関連で1点お伺いしたいんですけども、今回、防災デジタル無線の整備というのは、今現在、防災無線に関しましていろいろ整備を行っていただいているんですけども、先月の8月30日に気象庁が、今まで警報というのはそれだけで終わっていたんですけども、特別警報というのを運用を開始されました。
このことを受け、平成25年8月30日に気象庁から新たに特別警報が創設されました。 そこで、3点目に、特別警報と本市の役割についてお聞きします。 次に、子ども・子育て支援新制度及び待機児童解消加速化プランについてお聞きします。 平成24年8月に子ども・子育て関連3法が可決・成立し、公布されました。
エリアメールでございますが、この3月議会でいろいろやりとりがございましたが、昨今の異常気象の中で特別警報という制度も気象庁、この夏から、今最近からですね、進めております。そういう形で伝達方法いろいろある中で、エリアメールというのが一つ検討していかなければならないんじゃないかなと、今後の検討課題ということで、いつ入れるかどうかは別にしまして、検討していきたいというふうに思っております。
また、東南海地震への懸念、8月には中国・東北地方の集中豪雨による水害・土砂災害、また8月30日に施行されました気象庁による特別警報など防災にかかわる関心が高まる中、9月11日に全国一斉の緊急情報伝達訓練が実施されました。これは、9月号の市政だよりにも掲載され、市民に広報されたところであります。
ただし、気象関係の法改正がありまして、特別警報制度というのがこの8月までに運用されると思いますので、その内容を十分精査してやっていきたいと思っております。