大和高田市議会 2021-03-01 令和3年3月定例会(第1号) 本文
また、放置された危険な空き家については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」や「大和高田市空家等対策の推進に関する条例」等を基に、関係部署と連携しながら、迅速に対応してまいります。
また、放置された危険な空き家については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」や「大和高田市空家等対策の推進に関する条例」等を基に、関係部署と連携しながら、迅速に対応してまいります。
将来的には、都市再生特別措置法に基づく都市再生推進法人として指定することも検討しており、なりわいには地域振興を担う法人として活躍してもらいたいと考えております。 二番目の広陵町における人材活用戦略についての御質問でございます。
◎都市創造部次長[土木課長事務取扱](津本和也) 空き家対策の基本的な考え方として、空家等対策の推進に関する特別措置法にも規定されているように「空き家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適正な管理に努めるものとする。」というものがございます。
議員お述べの桜井市新型インフルエンザ等対策行動計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、本市の新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画として平成27年に策定いたしました。そして、本年3月、国において新型コロナウイルスに関しても暫定的に当該特別措置法の適用範囲とするための法改正が行われたところであります。
そもそも、大和郡山市の住宅新築資金等貸付制度は、1969年同和対策特別措置法の施行とともに始まりました。当初は本市の同和対策課が窓口となり、希望者は直接そこに申請することとなっておりました。
◎都市創造部次長[土木課長事務取扱](津本和也) 空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年5月26日に全面施行されたことを受け、本市においても平成28年度に空き家の現状を把握するため実態調査を実施しております。その調査時のデータとなりますが、本市において空き家は614戸確認しております。 以上でございます。 ○副議長(芦高清友) それでは、2回目以降の質問をお受けいたします。 小西議員。
平成27年に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、その規定を基に本町では平成29年1月に法定協議会を設置し、同年5月に空家等対策計画を策定しております。 まず、法定協議会では主に特定空家等の認定についての意見をいただき、対策計画をつくる際には専門的見地からの意見を述べていただいております。
その他、租税特別措置法の改正による文言の改正を行っております。 3番、施行期日につきましては、令和3年1月1日から施行し、経過措置に関する規定を設けております。 以上で説明とさせていただきますので、慎重に御審議いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。
次に、議案第41号、桜井市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例等の一部改正につきましては、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の一部改正に伴い、地方税法の一部改正が行われたため、関連する条例について所要の改正を行うものであります。 次に、議案第42号、桜井市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
本案は、租税特別措置法の延滞税に係る改正並びに地方税及び天理市税賦課徴収条例の延滞金に係る改正を受けまして、延滞金に関する規定のある六条例について、国の延滞税に係る規定にのっとり、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改め、また、租税特別措置法に新たに規定された文言の「平均貸付割合」に係る規定の整備を行うため、所要の改正を行おうとするものでございます。
次に、議案第五十五号、天理市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例等の一部改正についてでありますが、本案は、租税特別措置法の延滞税に係る改正並びに地方税法及び天理市税賦課徴収条例の延滞金に係る改正を受け、延滞金に関する規定のある六条例について、国の延滞税に係る規定にのっとり、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改め、また、租税特別措置法に新たに規定された文言の「平均貸付割合」に係
また、人権施策では、同和対策特別措置法から続く事業については、現在の事業内容に照らし、社会教育など必要な事業分野に移すとともに、ジェンダー平等の社会づくりやヘイトスピーチなど、新しい動きへの対応にも力を入れてください。 国民健康保険事業特別会計ですが、政府の経済対策の一環として失業者への軽減措置に加え、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、保険税の減免制度が拡充されました。
令和2年4月7日に東京都ほか6府県に新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令され、同月16日に対象区域が全都道府県に拡大されました。
そのため、新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定され、それに基づき、桜井市におきましても新型インフルエンザ等対策本部条例や新型インフルエンザ等対策行動計画を策定し、社会的影響が大きい未知の感染症発生に備えてきたものと認識をしております。 また、行政組織におきましても、平時から危機管理課という部署や危機管理監というポストを設け、危機対応に備えられてきました。
三つ目の御質問の特別定額給付金を「収入認定しない」ことの意義につきましては、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない。」と示され、給付対象者については、「基準日において住民基本台帳に記録されている者」とされていることから、生活保護の被保護者も給付の対象となっております。
さらに、4月7日でございますが、ご案内のように政府が7都府県を対象に緊急事態宣言を発出したことに伴いまして、その後は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対策本部として、感染予防に関するさまざまな対応に当たってきたところでございます。 今現在の状況でございますけれども、奈良県の感染者の累計は、昨日6月11日時点で92名ということで、入院中の感染者の方は1名となっております。
1点お尋ねしたいんですが、(1)の固定資産税関係のところで、イ、中小事業者等というところですが、生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従ってというのがありますが、これは簡単に言ったらどんな計画なのか、そして、今それを申請している人がいるのかどうか、2点お願いします。 ○議長(中川) はい、中井部長。 ◎番外(中井総務部長) 総務部の中井です。
日に示されたコロナフリーキャンペーン、(ii)同24日に示された予備費を財源とする生駒市事業継続支援金、小水力発電の売電収益を活用した水道料金の減免などの生駒市独自支援策vol.1(第1弾)、(iii)5月臨時議会に提案された独自支援策vol.2(第2弾)、それぞれの支援策の決定に至るまでの過程についてでございますが、まず、本年4月7日、政府において、国民の生命を守るため新型インフルエンザ等対策特別措置法
5月25日、政府は新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言を全面解除しました。そして、外出や催しの自粛を段階的に緩和の方針を示しました。既に厚生労働省は新型コロナウイルス感染症専門会議からの提言を踏まえ、新しい生活様式を公表しています。