桜井市議会 2021-03-16 令和3年予算特別委員会 本文 開催日:2021年03月16日
特に、車の利用というか、扱いというところで、我々も公用車をたまに乗せていただくとか、議会として移動するときとかでも乗せていただいたりしますけども、非常に整備というか、清掃というか、自分の車はあんな使い方せえへんのちゃうかなと思うような乗り方をされているような節も多々見受けられます。
特に、車の利用というか、扱いというところで、我々も公用車をたまに乗せていただくとか、議会として移動するときとかでも乗せていただいたりしますけども、非常に整備というか、清掃というか、自分の車はあんな使い方せえへんのちゃうかなと思うような乗り方をされているような節も多々見受けられます。
市民会館にかかります費用としましては、中央公民館と共同管理している設備の運行管理経費、また、両施設の建物の一体的に行う法定点検、また、中央公民館の清掃費用などの経費としまして、令和3年度に1,464万7,000円予算計上をさせていただいております。
この要因といたしましては、民生部門と衛生部門におきまして、当市の過去からの経緯や方針として、保育行政、清掃行政を、一部民営化を取り入れながらも直営で行っているということによるものでございます。
環境総務費におきましては、ごみ収集運搬業務の一部外部委託に係る所要額並びに廃棄物の減量、リサイクルの啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る観点から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき平成19年3月に策定した「桜井市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」を見直すための所要額を計上しております。
4款の衛生費、1項の保健衛生費の予防費、医療体制整備事業等補助金600万円について、また、5目の診療費の補正額832万2,000円について、同じく衛生費の2項、清掃費、5目、塵芥処理費の委託料、ごみ焼却炉等長期運営管理委託料1,304万6,000円について、この3点についてお伺いをいたします。
本市における収集車の乗車人数につきましては、平成5年3月2日の労働省通知、廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の強化について、同日付、清掃事業における安全管理要綱及び道路交通法第71条の運転者の遵守義務に基づきまして、収集作業中の市民並びに作業員の安全確保、事故防止、そして迅速な回収作業の観点から、収集業務の定員を3名として現在も対応しております。
次に、市保有バスの抗菌処理を行われますが、その後、運行時、清掃がなされないと効果が持続されないと思いますが、日々の清掃については、どのような対策を考えておられるでしょうか。例えば利用者のために、アルコール消毒液やウェットシート等を配置されるのか、それとも誰かが清掃されるのか、その運用方法についてお伺いいたします。
─────────────────────────────────────── 日程第9、報第18号、桜井市清掃公社、桜井市医療センター及び桜井市文化財協会の経営状況を説明する書類の提出についてを議題といたします。 本件は、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づく関係書類の提出であります。よってご承知おき願います。
〃 第5 報第14号、令和元年度桜井市継続費繰越計算書の報告について 〃 第6 報第15号、令和元年度桜井市繰越明許費繰越計算書の報告について 〃 第7 報第16号、令和元年度桜井市水道事業会計予算繰越計算書の報告に ついて 〃 第8 報第17号、令和元年度桜井市下水道事業会計予算繰越計算書の報告 について 〃 第9 報第18号、桜井市清掃公社
また、子どもたちが下校後には、教室やトイレなど子どもたちが利用する場所のドアノブ、手すり、スイッチなど、消毒液を使用して清掃を行っております。 臨時休業が長い期間でありましたので、児童生徒の心理的なストレスのケアが必要な場合、健康相談等の実施やスクールカウンセラー等による支援を行うなどして、心の健康問題に適切に対応する体制を取っております。
報告について (報告)…122 〃 報 第 16号 令和元年度桜井市水道事業会計予算繰越計 算書の報告について (報告)…122 〃 報 第 17号 令和元年度桜井市下水道事業会計予算繰越 計算書の報告について (報告)…122 〃 報 第 18号 桜井市清掃公社
次に、報第18号、桜井市清掃公社、桜井市医療センター及び桜井市文化財協会の経営状況を説明する書類の提出につきましては、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、桜井市清掃公社、桜井市文化財協会の令和元年度決算及び令和2年度予算、並びに桜井市医療センターの令和元年度決算についての書類を提出するものであります。
徴収の流れとして、例えば2年半未満であれば、今までの2倍の徴収となるが、それに伴い、清掃公社への委託料も増えるのか。 高齢者世帯などへ丁寧な説明を願うといった質疑、要望がありました。 これに対しまして、浄化槽の清掃を公社形式で行っているのは、奈良県下で奈良市と桜井市のみであるが、奈良市においては、以前からこのような手数料の設定になっている。
浄化槽の清掃につきましては、浄化槽法第10条の規定に基づきまして、年1回の点検及び清掃が義務づけられております。しかし、これにつきましては、罰則規定等はなく、その管理者の方からの申し出によって、清掃を行っていたというところでございます。
本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、第6条の規定に基づきまして、計画期間を10年から、15年とする市町村が一般廃棄物処理に係る長期的視野に立った、基本計画を明確にするものであります。このごみ処理計画は、広域主体のごみ処理基本計画や、地域計画策定の折の重要な基礎書類となりますことから、桜井宇陀広域ごみ処理、当初計画しておりました。
◯吉田忠雄委員 93ページの清掃費のとこら辺でお聞きしたいんですけども、私は3点にわたってお尋ねします。 まず1点目は、市指定のごみ袋についてお尋ねしたいんですけども、このごみ袋については日常的に必要不可欠なものとして利用もされておるわけですけども、それゆえに市民の方からさまざまな要望が寄せられております。
本市では、毎年5月に各自治会による春季河川清掃を実施していただいており、その土砂等の収集運搬作業を環境部による業者委託で行っております。この委託については、新年度早々に各自治会と業者による調整を行う必要があるため、前年度の債務負担行為により、入札、契約までを2月中に実施し、5月の収集運搬作業に向けて準備及び各自治会と清掃日、収集場所等の打ち合わせを行ってもらっております。
最後に、議案第23号、桜井市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部改正につきましては、浄化槽の清掃手数料に関する規定を追加する等、所要の改正を行うものであります。 以上、今期定例会に提出しました諸議案につきまして、その概要の説明をさせていただきましたが、何とぞ慎重にご審議の上、適切なるご承認、ご議決を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。
桜井市においても、既に清掃公社のし尿処理場の基幹的な設備改良工事にかかわる発注事務支援にCMを活用しておりますし、また、新庁舎建設においても、CMを現在においても活用しております。ぜひ検討いただきたいというふうに思います。 そして、最後の3つ目は、運転管理の委託期間については、長期的な委託ではなく、中期的な委託管理を検討していただきたいということであります。
報告、承認を求めることについて (令和元年度桜井市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)) 〃 第3 報第8号、平成30年度桜井市継続費繰越計算書の報告について 〃 第4 報第9号、平成30年度桜井市繰越明許費繰越計算書の報告について 〃 第5 報第10号、平成30年度桜井市水道事業会計予算繰越計算書の報告 について 〃 第6 報第11号、桜井市清掃公社