桜井市議会 2016-03-08 平成28年第1回定例会(第2号) 本文 開催日:2016年03月08日
有効期限は出産日までで、1回の乗車に対して1枚ずつでも、また、一度に複数枚でも使用できます。乗車料金からクーポン券の金額を差し引いた金額を支払う方式です。 今後、各市町村で人口減少に対して対策として若い世帯の取り込みに対する政策が行われると思います。出産、育児、教育を切れ目なくサポートする桜井市をアピールするために、同様のマタニティータクシークーポンの検討をお願いしたいと思います。
有効期限は出産日までで、1回の乗車に対して1枚ずつでも、また、一度に複数枚でも使用できます。乗車料金からクーポン券の金額を差し引いた金額を支払う方式です。 今後、各市町村で人口減少に対して対策として若い世帯の取り込みに対する政策が行われると思います。出産、育児、教育を切れ目なくサポートする桜井市をアピールするために、同様のマタニティータクシークーポンの検討をお願いしたいと思います。
滞納者は短期被保険証が交付され、滞納が1年にわたると保険証を没収され有効期限を6カ月とする被保険者資格証明書に切りかわり、さらに6カ月を過ぎると保険給付そのものが停止をされます。このとき被保険者でありながら保険給付を受けることができない事実上の無保険者となります。
また、狩猟免許はわなと銃器に分かれ、有効期限は三年でございますが、試験代のほかに県への登録料、ハンター保険の加入などの負担も伴います。今後は市、そして鳥獣害防止対策協議会、猟友会天理支部の協力もお願いしながら、免許取得者の負担を軽減し、一人でも多く狩猟免許を取得していただけるよう検討させていただきます。 ○議長(大橋基之議長) 内田智之議員。 ◆九番(内田智之議員) ありがとうございます。
426 ◯浜田佳資委員 では、その無料搬入券は何枚発行して、31日までの間だけですけど、何枚発行して、要するに市民の皆さんが受け取りに来られて、4月25日までしか有効期限はありませんでしたが、その25日までに何枚ほど市民の皆さん、活用されたんでしょうか。
3番の経過措置、この条例の施行日前に交付された住民基本台帳カードのサービスは、その有効期限まで利用できるとなっているんですけれども、その有効期限、一番最後まで使えるというのはいつになるんでしょうか。
79 ◯奥谷規子市民課長 住基カードの方は有効期限まで使っていただくということで大丈夫でございます。例えばそのマイナンバーカードをお持ちになる場合は、住基カードを返却していただくということになります。
このカードには、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、それから有効期限等が記載されておりまして、本人確認書類として利用できるわけでございますが、さらに、e-Taxや電子申請などが行える電子証明書が標準搭載されるということで聞いております。
その後に、有効期限が到来するまでの間は、住基カードは使えるということになります。マイナンバーカードの交付申請をなさいますと、住基カードを持ってる方は廃止届を一緒にやっていただく。この廃止届が出ない限り、新しいマイナンバーカードの交付はされないというふうになりますので、住基カードからマイナンバーカードに完全に移行するということで、住基カードはなくなるという形でございます。
248 ◯山田弘己委員 ということは、住基カードが最大10年間の有効期限ですから、直近、マイナンバーカードが発行される直前に住基カードを交付された方は10年ぐらい2枚のカードを持つということと理解しましたが、生駒市の場合は住基カードに図書機能を付けて使われるケースもありますから、そこら辺の関連性、要はカードの整理的なもの、そういったものも今後、検討されるということでしょうか。
これね、有効期限、平成26年12月31日まで、交付年月日、平成26年12月15日ですわ。これはどうして発行されたんでしょうか。つまりこの方は、もうええわと、これ正月病気になったらどうでしょうか。3カ月の有効期間と違うんですわ、1カ月。これ相談があったんですわ。「市役所へ行こう」と。「ええわ、もう」と。これ14日です、これ。
一方、納期限から1年以内の国保税について一定の未納がある方や、1年以上の滞納があっても完納に向けて確実に分納を履行しておられる方に対しましては、有効期限を限って、1か月なり4か月、あるいは6か月の短期とはなりますが、通常の3割負担となる保険証を発行しております。その短期証発行世帯は、592世帯、1,068人であります。
短期証につきましては、交付基準に基づき6カ月、3カ月、1カ月と有効期限をそれぞれ設けてございます。もちろん滞納保険料が完納され、また著しく滞納額が減少したときなどには、随時、短期の保険証を延長し、また通常の保険証に切りかえるという対応もさせていただいております。
有効期限が切れているにもかかわらず、行政窓口に相談に行けないなどして、短期保険証が手元にない高齢者も少なくありません。高齢者を無保険者に追い込むことは、命そのものにかかわります。保険料を滞納し、預金口座などを差し押さえるなど、高齢者の暮らしを苦境に追い込む非情なやり方は直ちにやめるべきです。
登録申し込みから1年を有効期限としておりますので、これを過ぎてさらに必要と考えられる人には更新の申請をしていただくという内容になっております。 以上でございます。 ○副議長(乾充徳君) 17番 北門勇気君。 (北門勇気君登壇) ◆17番(北門勇気君) 御答弁いただきました。 登録人数が当初45名で、現在は28名ですか。私は、この登録人数を聞いて非常に少なく感じます。
短期証の交付ということは認められているということでありますが、その有効期限については自治体の裁量によって決めることができると思うんです。その点からいいますと、やはり1カ月というのは余りにも短くて、無保険になる可能性があるのではないかというふうにも思います。
サービス内容については、利用者の状況が変わることもあるため、有効期限時のモニタリング調査や利用者からの随時の申請により、利用者と相談し、希望を考慮して指定特定相談支援事業者がケアプランを作成します。今後とも利用者の立場に立った対応をしてまいります。 4番目、介護保険要支援1・2の被保険者の今後についてのお尋ねでございます。
ご質問の地域協定切れに関する発言につきましては、昭和57年の当初協定に関する部分ですが、まずその協定書の期限につきましては、協定書第17項にこの協定書の有効期限は30年間とし、甲、乙協議のうえ更新することができると書かれていることから、その旨をお伝えする過程のなかでのお話であったかと思います。
有効期限が切れているにもかかわらず、行政窓口に相談に行けないなどとして、短期保険証が手元にない高齢者も少なくありません。高齢者を無保険者に追い込むことは、命そのものにかかわります。 保険料を滞納し、預金口座などを差し押さえられた高齢者も昨年度、約2,000人と増加しています。高齢者の暮らしを苦境に追い込む非情なやり方は直ちにやめるべきです。
そういう備蓄とかは市の予算との関係もあるんじゃないかと思うんですけども、葛飾区も、そういうときのセットはこれこれであるというようなことが明示されていますので、そういうのも参考にしていただいて、医師会と協議していただいて、それで、限られた予算の中で備えるわけですので、無駄な出費にならないようにとか、それから、薬品の有効期限とか使用期限が切れますと、せっかく持っていったけど使えないということなので、それはどこがどういうふうに