奈良市議会 2006-12-13 12月13日-03号
同和施策につきまして、私は5年前から、当時時限立法でございました地対財特法の期限切れを前にして、その時分から同和施策を段階的に縮小、廃止をするための準備をすべきと、何度も繰り返して質問を行ってまいりました。さらに、同法が失効となった2002年3月末以降も、同様の質問なり問題提起を行ってきたところであります。
同和施策につきまして、私は5年前から、当時時限立法でございました地対財特法の期限切れを前にして、その時分から同和施策を段階的に縮小、廃止をするための準備をすべきと、何度も繰り返して質問を行ってまいりました。さらに、同法が失効となった2002年3月末以降も、同様の質問なり問題提起を行ってきたところであります。
昭和44年に同和対策事業特別措置法が10年の時限立法で制定された後、いろいろな法案が提出され、結局、平成14年に終結までの33年間という長きにわたり国家レベルで15兆円のお金がつぎ込まれたのでありますが、その33年の間には、本来の被差別部落の環境改善と差別解消という命題を見つめ直しますと、その目的が達成されたのかと言えば、いささか疑問が残るものであります。
2004年、厚生労働省が発表した合計特殊出生率が1.32と戦後最低を記録し、この下げとまらない少子化の進行に対して、国は2004年7月に、2015年末までの時限立法として、次世代育成支援対策推進法を成立させました。
そして、平成15年には2015年3月31日までの時限立法として次世代育成支援推進法が施行され、少子化社会対策基本法に基づき、その対策大綱として子ども・子育て応援プランが策定をされ、若者の自立の支援、仕事と家庭の両立に対する支援、子育ての新たな支え合い、そして生命の大切さ、家庭での役割の大切さを4点の重点課題として設置し、それらを実現するために10年後を展望した目指すべき社会の姿を示し、2009年までの
もう一つは、肉用牛の売却による事業所得の課税特例の延長の問題ですが、時限立法で二〇〇五年度までは事業所得について、免税または減税されていたものを、さらに三年間延長するものです。このように株式など不労所得や一部の企業に税の優遇措置を行うものです。一方で、六十五歳以上のお年寄りの個人市民税の非課税措置を廃止する内容が含まれています。
次世代育成のための行政施策の策定に関して10年間の時限立法が成立して、住民参加のもとで行動計画を策定することが、各自治体において、ことし、2004年度の課題となっています。
これにつきましては時限立法のことでもございますし、そんなに時間がございません。以前にも他の議員の質問の中でこれについては前向きに取り組むというようなお話しを聞いておりました。しかし、今まだこれから出るのか知りませんけども、なかなか具体的な実施計画については見えてこない。もう18年度末までそんなに日にちもないわけでございます。
奈良市は、昭和二十五年九月二十日に国際文化観光都市として指定を受け、その時限立法によって近鉄奈良駅周辺整備、運動公園、体育館、学校施設、文化施設、道路、河川にと事業の推進を、先人あるいは今に生きる人々によって行われ、JR奈良駅周辺を初めとする都市基盤整備も着々と、そして東部地域の上下水道の建設にこまを進めてきたところでもございます。
例えば住民税等の減税補てん債、これは時限立法でありますけれども、借換債、これらを引いた実質額、これは1%ぐらいの補正予算であると、こういうふうに理解をするわけでございます。現在、一借りの借り入れ、こういったものにつきましては35億円現持ち金があるわけでございます。
この法律の内容は第1に10年間の時限立法で、目標を明らかにして計画的に施策を推進するもので、地方自治体と事業主は国の行動計画策定指針に即して行動計画を策定します。第2に、地方自治体に本年度末まで行動計画の策定を義務づけ、計画期間は5年間で、5年後に見直しを行います。また、住民の意見を反映させる措置が義務づけられており、協議会を設置し、計画実施状況の公表も定められています。
そして、特にこの次世代育成支援対策推進法、これは10年間の時限立法で、それに基づく行動計画策定をすべての自治体に義務づけて、そしてそのためのニーズ調査、これを2003年度中にして、そして2004年、ことしですけれども、行動計画を策定して、そして2005年度から施策を実施する、もう本当に超スピードの対応が各自治体が求められているわけです。
この推進法は2005年度から10年間の時限立法で国、自治体、企業が一体となって取り組むため、従業員300人を超す企業と、地方自治体に対して2005年3月までに行動計画の策定を義務づけています。これまでの地方版エンゼルプランの策定状況は努力義務であったため、内容も保育中心で不十分でした。奈良県におきまして合計特殊出生率が1.21と全国47都道府県で45番目です。
このてんまつについての見解もあわせて質したわけでありますけれども、これに対しては、後年やはり国のこれらの、これは時限立法でありますけれども、国庫補助という形で交付税の穴埋めとして香芝市に還元をされる、このように答弁があったわけでございます。 それから、起債の未償還額、これは390億5,000万円、そのうち交付税の対象額は242億円、差し引き地方債残高は148億4,000万円。
次に、子育て支援策を強化するために、国が今国会で成立を期している次世代育成支援対策推進法では、来年度から十年間の時限立法で、指針では、自治体や企業に対して子育て支援計画の策定を義務づけることといたしております。
委員から、この改正は時限立法かと質されました。理事者から、その規定はないとの答弁がございました。 委員から、香芝市で株の売買をされている人はどれくらいいるのかと質されました。理事者から、株を売買された場合は大部分が源泉分離課税を選択されており、地方税がかかっていないので掌握はしていないとの答弁がございました。 委員から、市の国保料への収入が減るのではないかと質されました。
特別時限立法が今年度末をもちまして失効することにつきましては、御案内のとおりでございます。そこで、改良住宅は、その多くが同和地区に立地しており、当時から地区住民の社会情勢等を考慮した家賃額となっておりました。御質問のありました今後の改良住宅の家賃のあり方につきましては、市長がさきに諮問いたしておりました奈良市営住宅家賃検討委員会におきまして、十一回にも及び慎重に検討いただきました。
我が党は、社会党の時代より故八木一男先生の遺志を継ぎまして、同和対策事業特別措置法の期限内にやり切るという方向性を貫いてまいりましたが、残念ながら、この時限立法の間で全国的に残事業が残ってきたこともあり、同和対策事業は地対財特法という形を変えて存続をされてまいりました。その地域改善対策特別事業が、この三月三十一日をもって打ち切られようとしております。
まず1つは同和問題ですけれども、この同和問題に対してはこれまで32年間にわたる特別対策の実施によって施策事業は大きく進んで、法も、地域改善対策特定事業にかかわる国の法律上の特別措置に関する法律という5年間の時限立法となり、これもことし3月をもって法そのものが終了することになりました。
今、国会においては、合併に関する時限立法を設け、自主的な市町村合併を推進することを明確化するとともに、先ほど述べられましたように、三千余りの市町村を千程度の市町村にしていこうという方針でもございます。
ご承知のように政府は、17年3月30日までの時限立法で今3,000以上ある市町村を1,000にする目標で強力に推進を図ろうとしています。