橿原市議会 2021-12-07 令和3年厚生常任委員会 本文 開催日: 2021-12-07
しかし、今後は、何度も繰り返すような悪質化、未納が長期化する前に早めに手を打っていくということで、裁判所の力をお借りしまして、支払督促の手続を行うことといたしました。それが1ページ目の下段の部分、法的措置と書かれた部分になります。 詳しくは2枚目を見ていただいたらと思います。
しかし、今後は、何度も繰り返すような悪質化、未納が長期化する前に早めに手を打っていくということで、裁判所の力をお借りしまして、支払督促の手続を行うことといたしました。それが1ページ目の下段の部分、法的措置と書かれた部分になります。 詳しくは2枚目を見ていただいたらと思います。
法的措置を行っておるのは、平成27年度におきましては期限の利益喪失通知を21件、そして支払督促申立を6件、訴訟への移行は4件でございました。平成28年度におきましては、全てにおいてございません。そして、平成29年度におきましては、期限の利益喪失通知を7件、支払督促申立を2件となっておる次第でございます。
また、現在、法務ガバナンス課に、特定任期付職員であります弁護士を配置いたしまして、民事訴訟法に基づく支払督促等につきまして個別に相談などが受けられる体制を整えており、所管課と法務ガバナンス課とが連携しながら対応するようにさせていただいております。
直近では、平成24年6月議会で議員提案及び議決によりまして、支払督促の申し立てに係る訴えの提起など及び100万円以下の損害賠償の額の決定などの2つが加えられております。
次に、報告第20号 市長専決処分の報告についてでありますが、平成25年5月から同年9月までの間、相手方に対しまして、破砕スクラップ、アルミスクラップ、大型鉄及び廃自転車を売却いたしましたが、その代金が支払われないため、平成29年3月28日に支払督促の申し立てを行いました。この支払督促に対しまして、督促異議の申し立てがありましたため、裁判所に訴えを提起するものであります。
次に、報告第2号 市長専決処分の報告についてでございますが、平成18年12月から平成20年3月までの間、相手方に対し、アルミ缶、スチール缶、大型鉄及びアルミスクラップを売却いたしましたが、その代金が支払われないため、平成28年10月6日に支払督促の申し立てを行ったところであります。この支払督促に対しまして、督促異議の申し立てがございましたため、裁判所に訴えを提起するものでございます。
次に、報告第53号 市長専決処分の報告についてでございますが、地方自治法第180条第1項の規定に基づく専決処分といたしまして、平成27年6月2日に、アルミ缶及びスチール缶の売却代金の支払いを求めるために行った支払督促の申し立てに対しまして、督促異議の申し立てがございましたため、裁判所に訴えを提起しようとするものでございます。
まず、現在何件あるのかと問われたのに対し、支払督促を予定しているのは1件であるとの答弁があり、それに対し、給食費を滞納している理由は何かと問われたのに対し、毎月いくらかは納付してもらっていたが、転出されてからは連絡が取れなくなった。また、戸別訪問もしたが支払いの意思を示されなかったとの答弁があり、それに対し、悪質な事案ということかと問われたのに対し、その通りであるとの答弁があった。
そっから10年間、この方は例えば120カ月あるんですけど、この支払督促催告を行うも弁済に至らずということですけども。1円も、例えば1,000円でも、500円でも、これだけしかありませんねんということで、そういう支払いのあり方はなかったのかどうか、1点です。 何でかと言いますと、これ元金、まあ利息は横へ置いといて、元金だけでも1,200万円借り入れされてるわけです。
本案は、本市が保有する未収債権のうち、私債権及び非強制徴収公債権の回収において、民事訴訟法に規定する支払督促の手続による場合、支払督促に対して債務者から二週間以内に異議の申し立てがあれば、支払督促の時点で市が訴えを提起したとみなされます。
議会が指定する専決処分の事項としては、1、議会の議決を経た契約の変更について、2、少額訴訟または支払督促から移行した訴えの提起、和解及び調停について、3、町営住宅使用料等の請求及び明け渡し請求に係る訴えの提起、和解及び調停について、4、少額の損害賠償での解決について、5、法令の改正または廃止に伴い、条例でその法令の題名、条項または用語を引用している規定の整理による改正、以上の5項目について説明を受けております
また、税外債権の収納向上のため、弁護士等外部専門家の具体的なノウハウや取り組みについてでございますが、今後自力執行権のない非強制徴収公債権や私債権の収納強化を図るため、弁護士等の指導を受け、一定基準を超えた滞納者には支払督促等の法的措置を実施するなど収納の強化を図るとともに、債権回収の外部委託の実施に向けた検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。
本件につきましては、滞納額を給食費の請求にかかる支払督促の申し立て行いましたところ、当該支払督促に対しまして3件の異議申し立てがございました。これに伴いまして、民事訴訟法第395条の規定によりまして訴訟に移行することから、特に急を要したため、これら3事業につきましては地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしたものでございます。
本件につきましては、滞納学校給食費の請求にかかる支払督促の申し立てを行いましたところ、当該支払督促に対しまして相手方からの異議申立てがございました。これによりまして、民事訴訟法の規定により訴訟に移行することから、特に急を要したため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしたものでございます。
本件につきましては、ごみ処理施設排出資源物処理業務における未納売却代金等の請求にかかる支払督促の申し立てを行ったところ、当該支払督促に対し異議申立てがなされ、民事訴訟法第395条の規定により訴訟に移行したことから、当該訴訟移行に伴う事務手続上、特に急を要したため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしたものでございます。
このことから、平成17年1月より県下21市町村により設立されました回収管理組合におきまして詳細な事情調査に入っており、また支払督促の申立てや訴訟、差押え手続等、法的措置も含めた積極的な回収業務を行っておりますが、今後もさらに回収率の向上に努めてまいりたいと考えています。
今現在橿原市につきましては、7件の支払督促を現在法的に行っております。そのうちの5件については今現在話し合いをしている最中でございます。
また、又貸しなどの不正入居に関しましては、現在のところ正確な情報は入手いたしておりませんが、今後は、住宅家賃滞納処理要綱、滞納者に対する訴訟実施要領、及び不正入居者処理要綱等の整備を行い、入居者への聞き取り調査の上、悪質滞納者につきましては、裁判所への申し立てにより、裁判所書記官が家賃の支払いを命じる制度で、確定いたしますと判決と同様の効力があります支払督促制度を利用しながら、収納率の改善に向け、努力
本件につきましては、滞納学校給食費の請求にかかる支払督促の申し立てを行ったところ、当該支払督促に対し異議申し立てが3件あり、民事訴訟法第395条の規定により訴訟に移行することから、特に急を要したため、これら3事案につきまして地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしたものでございます。
する条例の制定について 議案第93号 奈良市西部会館市民ホール条例の制定について 議案第94号 なら奈良館条例の制定について 議案第95号 奈良市農業集落排水処理施設条例の制定について 議案第96号 奈良市公民館条例の一部改正について 議案第97号 財産の取得について 議案第98号 工事請負契約の締結について 議案第99号 市営住宅滞納家賃の支払督促申立