生駒市議会 2024-06-24 令和6年第3回定例会 議会運営委員会 本文 開催日:2024年06月24日
こうした運営を行うために申合せ事項を次のとおり改めるということで、その下に書かせていただいておりますけれども、それも333ページ、21-2、2)から5)ということで、2)ですけれども、委員会における傍聴者及び傍聴議員への提供資料は委員と同様とすると、今来ていただいている傍聴の議員さんには今配布されていないと思いますので、そのことです。
こうした運営を行うために申合せ事項を次のとおり改めるということで、その下に書かせていただいておりますけれども、それも333ページ、21-2、2)から5)ということで、2)ですけれども、委員会における傍聴者及び傍聴議員への提供資料は委員と同様とすると、今来ていただいている傍聴の議員さんには今配布されていないと思いますので、そのことです。
そして、現地調査も実施をしておりまして、法務局からの提供資料、これは地積の測量図や登記簿、あるいは航空写真、こういったものを活用しながら、現況に即した適正課税に努めております。
実際のところ、この分厚い方の1から14番までまとめていただいているこの提供資料というのが、実際に正副議長案の中に入ってある、ちょっとページ数が打ってないのであれですけど、2番のヒアリング調査結果というところの市の現状、課題及び需要というところの裏手のところに提供資料の一覧ということで載ってあるので、それを見たいと思われる方は、そこのところに飛んでいくと言いますか、調べたいときには資料の1から14番までの
1102 ◯塩見牧子委員 若干違うところというのは、この提供資料の運営費の費目と言うと、どの部分になりますかね。ホームページとか説明会業務とか研修業務とか、アドバイス支援業務とかいろいろありますけど。
今後の調査方法について、スケジュールや提供資料等を含め、ご意見がある場合は12月24日の午後5時までに事務局まで提供をお願いしたいと思っております。どうぞ。成田委員。
892 ◯中尾節子委員 請求による提供資料の33のところに、通常の集団資源回収補助金に1円、4円のところ1円加算して5円でというふうに、そんな事業をされたんですけれども、私、自治会役員経験者としては、自治会収入増えるから、是非、自治会の役員の人に、もうちょっと、地域住民にそれを宣伝してとは言ったんですけれども、これは自治会の収入も増えるし、やはり、何でも黄色いごみ、このコロナ禍
56 ◯中尾節子委員 50周年の花火のことなんですけれども、この提供資料の28のところに冠事業の実施と支援で記念花火、これ、花火だけで575万を計上されているんですか。
現在運用しております議案審査に係る資料請求は、理事者側の資料作成に係る作成時間の確保及び提供資料の委員会開催前の事前配布を目的として、委員から委員長への申入れ期限を定例会前の議会運営委員会の翌日午後3時とするとともに、市への依頼期限を定例会開会日の前日とし、資料につきましては委員会前日の正午までに提供を受け、全議員にレターケースに事前配布するものとしておりますが、追送議案はただ今説明した日程に基づく
請求による提供資料のうちの2枚目です。合計だけでいきます、全時間帯やったら、178件のうちで、輪番、当直時間帯で130件受けているんですよね。
また、調査等、資料につきましては、まずは本市教育委員会がかかわります学校事務について軽減が図れますように、教育委員会内部の調整や要求資料あるいは提供資料の内容検討を進める一方、県や国に対しましては、教育長会議等を通じ事務量の軽減等をお願いしているところでございます。
また、県立図書情報館を初め、他の公共図書館との連携による提供資料の充実、学校、地域との協力関係の強化などによるサービスの向上、利用者の促進なども必要と認識し、利用者及び貸出冊数の増加を図ってまいります。 次に、今後の電子図書の普及に関して、図書館運営の方向性についてでございますが、電子書籍は今最も話題になっており、今後の読書環境を変えるかもしれない大きな可能性を秘めています。
▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 新病院設置に係る随意契約を調査する特別委員会会議録 1 日 時 平成20年12月3日(水) 午後1時 2 場 所 第1会議室 3 審査事項 1 調査及び運営方針(案)について (1) 執行部からの提供資料に基づく論点と調査方針
▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 足湯施設新設工事の業務請負契約を調査する特別委員会会議録 1 日 時 平成20年12月3日(水) 午前10時 2 場 所 第1会議室 3 審査事項 1 調査及び運営方針(案)について (1) 執行部からの提供資料に基づく論点と
237 ◯企画財政部長(安井幹雄君) 先ほども申し上げましたように、その不開示事項の中で不開示する部分というものが非常に判断しにくい部分でありますとか、それから、情報提供というのは、おっしゃられてすぐに情報提供、資料をすぐに欲しいというふうにおっしゃられて、不開示部分があるかどうかというのを確認するのに時間がかかると。