大和高田市議会 2020-06-01 令和2年6月定例会(第2号) 本文
210 ◯3番(向川征秀君) そして、収入ということで、収入が基準を上回っていたケースによって支給されていないケースもあるということですけども、気になるのが、この収入の考え方として、例えば未成年の子どもさんがいる世帯で高校生等のアルバイトですね、これの収入などもこの住居確保給付金の収入基準に入っているのかと。
210 ◯3番(向川征秀君) そして、収入ということで、収入が基準を上回っていたケースによって支給されていないケースもあるということですけども、気になるのが、この収入の考え方として、例えば未成年の子どもさんがいる世帯で高校生等のアルバイトですね、これの収入などもこの住居確保給付金の収入基準に入っているのかと。
というふうに定めて、支給の対象になるのかとか、例えば、犯罪というのは、飲酒運転で、運転をされている車にひかれたってことは交通事故ですけど、これも、飲酒運転の車でひかれると、また違う形に、犯罪という刑法上の問題も出てくるというふうにも思いますけども、そういうところも対象になるのか、また、親族間で、そういうことが起こった場合ですね、それが対象になるのかということ、また、その親族間においても、例えば、未成年者
うち、未成年の加害者が7件ございます。また、小・中学生のお子さんが1件となっており、被害者で一番多いのが高齢者の方となっております。高い賠償例ですと、東京地裁では平成20年9,266万円という賠償措置、あと高額で言いますと大体最低でも1,200万円から1,700万円ということです。ちょっとした接触によっても高齢者の方々、倒れられると重大な事故になるということでございます。
本件は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行等に伴い、条例を改正しようとするものであります。 内容としましては、成年被後見人であることによる一律的な権利制限が見直されたことに伴い、成年後見人の関与の下、成年被後見人が印鑑登録することを可能とすることのほか、規定の整理を行うものであります。
59: ● 井ノ上剛委員 今回のこの条例改正は、成年被後見人であるということだけをもって権利制限されているという、これを是正していこうという流れだと思います。私が学生のころは、この成年被後見制度自体がまだなくて、1つ前の呼ばれ方で民法なんかにも書かれていました。
次に、議案第13号、桜井市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行及び住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要綱が一部改正されたため、所要の改正を行うものであります。
加えまして、認知症高齢者が成年後見人制度の利用を円滑に行えるように、後見人等への報酬助成の対象者の拡大を図り、このようなことで困っておられる高齢者の方々への支援を新たに行っていく予定でございます。
次に、議案第13号、生駒市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことを踏まえ、関連条文の規定を改正するものでございます。
本案につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。 その内容といたしましては、法施行に伴う印鑑登録証明事務処理要綱の一部改正により、印鑑登録の資格がない者としての成年被後見人の文言を変更するものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行するものでございます。
本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を諮るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容といたしましては、成年被後見人の欠格条項に係る規定の見直しを行い、一定の要件を満たした場合には、成年被後見人が印鑑の登録を受けることができるようにするものでございます。
本件につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の制定等により、印鑑の登録の資格等について所要の改正を行うものでございます。
本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が制定され、総務省が示す印鑑登録証明事務処理要領において印鑑登録資格がないとされている「成年被後見人」から「意思能力を有しない者」に改められたことから、所要の改正をしようとするものでございます。 次に、議案第十七号、天理市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について御説明します。
次に、議案第十六号、天理市印鑑条例の一部改正についてでありますが、本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行され、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正が施行されることに伴い、成年被後見人であっても意思能力を有する者は印鑑の登録を受けることができるようにするため、印鑑の登録資格の規定について所要の改正をしようとするものであります。
また、引き続き広報誌による啓発や出前講座等を実施し、消費者被害の未然防止につなげるとともに、令和4年に民法改正による成年年齢の引き下げを控え、若年層への啓発活動の充実に努めてまいります。 以上、令和2年度の主な施策の概要について述べさせていただきました。
このたびの改正理由でございますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領を一部改正され、令和元年12月12日付で通知があったことにより、成年被後見人であった意思能力を有する者は、印鑑登録を行うことができるようにするため、所要の改正を行うものでございます。
本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴い、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、印鑑登録の資格を有しない者の規定を変更することから、改正されるものです。 本案は即決とするか、委員会付託とするか、ご協議願います。
成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、本条例が準拠している総務省発出の印鑑登録証明事務処理要領について改正が行われ、これに伴い、本条例の登録資格の欠格条項を定めた第2条第2項第2号について、改正前の、「成年被後見人」から改正後は、「意思能力を有しない者(前号に掲げる年齢満15歳未満の者)を除く。」に改めるとのことです。
議員の御質問にありますように、平成30年6月13日の民法改正に伴いまして、2022年(令和4年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることとなりましたが、成人式という式典の実施につきましては、法律に定めがなく、対象年齢を引き下げるかどうかは、各自治体に委ねられているところでございます。
次に、議案第61号、桜井市下水道条例の一部改正につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限において措置の適正化を図るため、所要の改正を行うものであります。
本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴い本条例の一部を改正するものでございます。主な改正の内容といたしましては、成年被後見人等の欠格条項に係る規定の見直しを行い適格化を図るものでございます。 次に、議第49号令和元年度香芝市一般会計補正予算(第3号)についてでございます。