橿原市議会 2017-09-07 平成29年建設常任委員会 本文 開催日: 2017-09-07
44: ● 住宅政策課長 家庭裁判所のほうに相続放棄申述受理通知書というかたちで出されております。
44: ● 住宅政策課長 家庭裁判所のほうに相続放棄申述受理通知書というかたちで出されております。
こういった中で、3月に家庭裁判所において、奈良県と奈良市や弁護士会など専門職、県・市社会福祉協議会などの各種団体による成年後見制度利用の促進に向けた事務打ち合わせが開催されています。そこでも、成年後見制度の促進、特に市民後見人の活動の幅を広げるため、権利擁護センターの設置の必要性について議論がされたと聞き及んでいます。
一方で、これらの養成研修の修了者が市民後見人として家庭裁判所から選任されるには、その活動を監督、またサポートする機能が行政に求められるところであります。そのため、本市といたしましては、その体制づくりに積極的に取り組み、成年後見制度の利用が進むよう努めてまいりたいと考えております。
しかしながら、奈良家庭裁判所管内において、市民後見人が選任されている事例が確認できていいません。恐らくは家庭裁判所が市民後見人を選任するにしても、自治体による支援と補佐、監督等がなければままならない現状があると考えられます。このことから、権利擁護を高めるためにも自治体の積極的関与が重要となります。 そこで4点お尋ねいたします。
委員より、「固定資産税の課税対象である土地建物について、所有者が死亡後、相続人が判明しない場合はどのように対応しているのか」との問いに、担当者は、「全く相続人がいない場合は相続財産管理人の選任申し立てを家庭裁判所に行い、納税義務者を特定している」と答弁されました。
戸籍については、国が所管しておりまして法律や制度改正等の問題もありますが、無戸籍者であっても一定の条件として出生証明書や家庭裁判所に申し立てをしていることを満たせば、自治体の裁量により住民票を作成することは可能でございます。したがいまして、国民健康保険、乳幼児医療、児童手当、保育所、就学等の行政サービスは受けることが可能でございます。
続いて、今後の取り組みについてでございますが、認知症高齢者で青年後見の申し立てを行う4親等内の親族がいない場合は、家庭裁判所へ市長申し立てにより後見人を選任する地域支援事業に取り組んでおります。平成26年度は4件の申し立てをしております。
と、このように表明した上で、28で、(a)「家庭、裁判所、行政組織、施設及び学校において、児童に影響を及ぼす全ての事項や政策策定への児童の参加を円滑にすること」、また(d)は、「児童が、学校及びその他の教育機関、余暇その他の児童活動のための施設における施策を決定する理事会、委員会、及びその他の集団に定期的に参加することを確保することを勧告する。」と、このようにあるんですね。
また委員より、成年後見制度利用支援事業委託料についてただされたのに対し、担当者は、「平成25年度は重度の知的障がい者2名の申請予定であり、家庭裁判所に申請して選任された後見人に支払うものである」と答弁されました。 次に、保育所費についてであります。
これは、成年後見制度を利用したくても、家庭裁判所への申し立てをしてくれる親族がおられない人に対し、市が申し立てに係る支援を行うものでございます。支援を受けることができる人は、配偶者または四親等以内の親族がいない、もしくは音信不通の状態である認知症高齢者、知的障害者、精神障害者でございます。
したがいまして、奈良の家庭裁判所でございますが、そこに照会をさせていただきました。その結果でございますが、回答につきましては、それをいただくのは難しいということで、奈良県全体であれば回答させていただくということでございました。参考までに申し上げますと、平成22年度における奈良県全体の申立件数いうのは323件でございました。
先日の報道では、政府は父母による児童虐待を防止するため、家庭裁判所が2年を超えない範囲で、親権を停止できる制度の新設を柱とする親権制度見直し案の今国会での成立を目指す方針であるということです。この新制度が運用されるような重篤なケースになる前に、行政としてあらゆる手段を講じて児童虐待を未然に防ぐか早期発見により、進行をとめることが重要であることは言うまでもありません。
これだけ弊害が出てきているのですから、市民のためにも名前を「元庸」の1つにするか、または、家庭裁判所の許可を得ると名前の変更も可能だと聞いております。御家族と相談されて法的な問題もクリアできて、みんなが助かる「仲川げん」と改名されてはどうでしょうか、その点お聞きします。
具体的には、家庭裁判所の選んだ後見人が、本人にかわって財産管理(預貯金の管理、遺産分割、実印の保管など)や賃貸借契約の締結、介護サービス利用手続などを行います。後見人の同意を得ずに本人が悪質商法の契約をしてしまった場合、それを取り消すこともできます。
成年後見制度には、判断能力を有している間に手続を行い、判断能力が不十分になったときに契約の効力を発生させる任意後見制度、そして、判断能力が不十分な状態にある本人について、本人または家族等の申し立てによりまして、家庭裁判所が適任と認める人を権利擁護者に選任する法定後見制度がございます。
そうした罪を犯した少年は、家庭裁判所の審判に付されていますが、保護処分の決定に当たり、民間のボランティアに補導委託されます。私ごとになりますが、私は、家庭裁判所から受託者として非行少年を預かり、更生に努めている一人であります。
成年後見制度というのは、判断能力が不十分な方の生活や、また財産の管理をサポートするための制度でございますので、この成年後見人を家庭裁判所が選任するということであります。契約を行ったり、いろいろすることがありますので、その際に後見人が本人にかわって関与をしていくということでございます。
これは本人の判断能力の段階的な低下及びそれぞれの程度に応じた弾力的な対応を規定しており、申し立てにより家庭裁判所が関与した後見のあり方を決定することとなっています。これを補足する形で民法の特別法である任意後見契約に関する法律が施行され、本人が自己決定能力のある間に将来の判断能力の低下に備える任意後見制度が導入されました。 成年後見制度は平成十二年四月、介護保険法の施行と同時にスタートしています。
特に委員、ご承知だと思うんですが、少年法ではぐ犯少年を発見した警察官に家庭裁判所への送致又は児童相談所への通告のみを認めていると。
制度利用のための手続費用は妥当なものでありますが、附帯費用としての精神鑑定の費用は五万から十万円、また法定後見の場合では、家庭裁判所が選任する家族、親族以外の専門家である後見人の月額報酬が一万から八万円、後見監督人の場合は一万円程度と推定されておりますが、任意後見の場合で司法書士や社会福祉士、弁護士に依頼すれば月額三万から五万円程度、ほかに着手金等も必要になる場合もあり、利用者サイドからは大きな負担