大和郡山市議会 2012-09-19 09月19日-03号
1点目に、期日前投票における宣誓書についてお尋ねいたします。 2003年に期日前投票制度が施行されてから、本市あるいは全国でも投票率が上昇していることは周知のとおりでありますが、宣誓書の記入方法については全国でさまざまな方法がとられております。現在、本市の期日前投票の宣誓書の記入は、期日前投票の実施期間内に投票所である市役所に来て、その場で記載をしていただくことになっています。
1点目に、期日前投票における宣誓書についてお尋ねいたします。 2003年に期日前投票制度が施行されてから、本市あるいは全国でも投票率が上昇していることは周知のとおりでありますが、宣誓書の記入方法については全国でさまざまな方法がとられております。現在、本市の期日前投票の宣誓書の記入は、期日前投票の実施期間内に投票所である市役所に来て、その場で記載をしていただくことになっています。
2点目に、地方公務員は服務の宣誓を行っておられます。すべて職員は全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならないと、このようにあります。
また、高齢者にとって、期日前投票の宣誓書を書くのが大変とも聞くが、投票の入場券の裏に宣誓書を印刷し、事前に家で書いてくるなどの施策をとることはできないのか。 企画費において、講演会講師謝金を計上しているが、どのような講演会を考えているのか。 3款、民生費につきましては、ふれあいセンター費は、一般行政施設という建物の性質上からも社会教育費に計上すべきだと考えるがどうか。
これは市長御存じだと思いますけれども、すべての職員は、この市役所に入庁する場合、宣誓書というのを書いていると思うんですけれども、これはひな形なんですけれども、そこに書いていることを紹介しますと、「私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、且つ、擁護することを固く誓います。
本来、原則は投票日に、その人が所属するというか、属する投票区の投票所で投票するのが原則でございまして、例外的に投票日に投票所へ行けない方が期日前投票所へ来られて投票するわけですので、宣誓書という用紙に記載していただいて、その内容が正しいものかどうかというものをチェックした上で投票していただくわけですので、本人かどうかの確認も含めて確認させていただいております。
しかしながら、期日前投票の導入により、不在者投票よりも手続は簡素化されましたが、期日前投票を行うためには役場に行き、投票日当日に投票に行けない理由を宣誓書に記入し提出する必要があります。その宣誓書には、投票人の住所、氏名、投票ができない理由を記入することになります。
また2点目として、期日前投票の手続として公職選挙法施行令49条の8では、選挙の当日みずからが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ申し立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならないと定められていますが、この宣誓書は必ず投票所で記載しなければいけないと公職選挙法で定められているのかどうかをお聞きします。
その後、2月7日に準備会を開催し、今後の調査について協議を行い、証人喚問により得られた証言及び回答書等による調査を進行すべきとの意見と、回答書の内容が不誠実であり、宣誓した上で得られた証言でないことを理由に告発すべきとの意見に分かれたことから、委員会を開催して、不出頭の理由が正当か不当かについて採決を行い、その結果、当委員会としては、賛成多数で不出頭の理由については正当性があるとの判断に至りました。
○事業部長(吉村元伸君) これは、新たに、入居希望が出てまいったときに、申込書に、自分は暴力団員ではないということの宣誓をしていただきます。町に対して。申し込みの段階でそういう条項を確認して、入れない人は入れないですよという対応をするものでございます。 ○議長(笹井正隆君) 3番、青木君!
しかしながら、期日前投票の導入により手続きは簡素化されましたが、期日前投票を行うには、指定された投票場に行き、投票日当日に投票に行けない理由を宣誓書に記入して提出する必要があります。その宣誓書には投票人の住所、氏名、投票日に投票に行けない理由を記入することになります。
さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓についても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。 すなわち、証人又は証人の配偶者、4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人又は証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。
これは、地方公務員法第31条に「職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない」との規定があり、その規定により大和郡山市職員の服務の宣誓に関する条例を定めているものであります。条例第2条は、新たに職員となった者は、任命権者または任命権者の定める上級職員の面前において宣誓をした後でなければ、その職務を行うことはできないと定められています。
結局下請けに入る時点において何らかのペーパーを出していってそれを市側が管理をするという作業、例えばいわゆる下請けに入ろうとする業者が市に何らか損害をかけた場合には、こんだけの賠償をいたしますというような宣誓書を書いていただくだとか、そういう手続きが必要になってくるのではないかなということを思うわけです。
さらに、証人に証言を求める場合に宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓についても、次の場合はこれを拒むことができることになっております。 すなわち、証人又は証人の配偶者、4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人又は証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。
さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓についても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。 すなわち、証人又は証人の配偶者、4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人又は証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。
さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓についても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。 すなわち、証人又は証人の配偶者、4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人又は証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときは宣誓を拒むことができます。
さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓についても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。 すなわち、証人又は証人の配偶者、4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人又は証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときは宣誓を拒むことができます。
さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないということになっております。この宣誓についても、次の場合にはこれを拒むことができることになっております。 すなわち、証人又は証人の配偶者、4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人又は証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときは宣誓を拒むことができます。
さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓についても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。 すなわち、証人又は証人の配偶者、4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人又は証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。
さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓についても、次の場合にはこれを拒むことができることになっております。 すなわち、証人又は証人の配偶者、4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人又は証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときは宣誓を拒むことができます。