広陵町議会 2022-12-22 令和 4年第4回定例会(第5号12月22日)
4.悪質な業者による契約被害をなくし、安心・安全な消費者生活を確保するため、消費者の権利実現法を制定するなど、消費者契約法の抜本的見直しを行うこと。また、「生活に支障のある程度」を超える契約は、明らかに消費者が被る不利益が大きいことから取消しを可能とすること。さらに、第三者からの取消しの申立てを可能にすること。
4.悪質な業者による契約被害をなくし、安心・安全な消費者生活を確保するため、消費者の権利実現法を制定するなど、消費者契約法の抜本的見直しを行うこと。また、「生活に支障のある程度」を超える契約は、明らかに消費者が被る不利益が大きいことから取消しを可能とすること。さらに、第三者からの取消しの申立てを可能にすること。
なお、地方公務員においては、無期雇用への転換を定めた労働契約法が適用除外となっております。 また、希望すれば全員が再雇用されることが職場慣行として成立しているのかとの御質問でございますが、会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間となっております。
民間企業に働く非正規雇用労働者では、2018年4月から労働契約法第18条に基づく無期雇用への転換請求が始まっています。 一方で、公務に働く臨時・非常勤職員には労働契約法は適用されず「いつまでも非正規、いつでも雇いどめ可能」という状態に置かれています。これは2020年の改正地方公務員法及び地方自治法施行後も変わるものではありません。
民間企業に働く、非正規雇用労働者では、2018年4月から労働契約法第18条に基づく無期雇用への転換請求が始まります。一方で、公務に働く臨時・非常勤職員は、労働契約法は適用されず、任用であることを根拠に、「いつまでも非正規、いつまでも雇いどめ可能」な状態に置かれています。これは改正地公法・自治法施行後も変わるものではありません。
民間の労働契約法で5年継続すると有期雇用が無期雇用に転換するという改正労働契約法の第18条は、民間の判例法理を法律化したもので公募は適用外です。最高裁の判例として既に確立していますから、公務に持ち込むのは問題外です。したがって正規を避けるため3年、今は5年ですが、この5年たつ前に雇いどめにする必要は全くないのです。
それから、労働契約法によれば、労働者に不利益な規定を経営者が勝手に定めるというのはできないと、労働基準法、それから労働契約法の中にきちんと書いてあります。