御所市議会 2008-09-10 09月10日-11号
地方分権一括法が制定されてことしで8年目になりますが、いよいよ分権に向けたラストスパートの段階に入っていくと認識をしております。こうした地方分権から地方主権の流れの中で、今後、自治体に求められる姿は、まさしく地方自治の自主自立、透明性の高い開かれた市政、強い自治体ではないでしょうか。
地方分権一括法が制定されてことしで8年目になりますが、いよいよ分権に向けたラストスパートの段階に入っていくと認識をしております。こうした地方分権から地方主権の流れの中で、今後、自治体に求められる姿は、まさしく地方自治の自主自立、透明性の高い開かれた市政、強い自治体ではないでしょうか。
御承知のように、地方分権という時代の要請を受け、平成11年、地方分権一括法によって、条例により自主的に地域の実情等に応じた組織構成の見直しが弾力的に行えるようにと法が改正され、平成15年1月1日から施行されました。すなわち、市町村議会は議員定数の増減する事情にあると判断したら、自主的に自己判断でこれを行えということになったのであります。
平成12年の地方分権一括法の施行をきっかけに、自治体で自治基本条例またはまちづくり基本条例を制定し、この条例で定めた基本ルールにのっとり、行政運営やまちづくりを進めていこうとする自治体がふえております。
議会基本条例制定の背景には、平成12年4月に地方分権一括法が施行され、行政事務の40%を占めていた機関委任事務が廃止されたことから地方議会の役割が極めて重くなり、首長と同様に住民の代表である地方議会の役割を明確化する必要があった。また、住民にわかりやすくするために、インターネットによる議会のライブ中継、議会としての市民への議会報告会など、さまざまな議会の改革も行われました。
さらに、平成12年に地方分権一括法が施行され、国の省庁からの通達は全廃されたはずです。それに伴い地方自治体は、先ほど二元代表制という言葉もありましたけども、法令自主解釈権を得ました。特に教育については、地方のやる気次第で地方がイニシアチブをとれる仕組みになっています。それらを踏まえ、先ほどの答弁に出てきた奈良らしさというのが一体何を指しているのか、明確にしていただきたいと思います。
地方分権一括法の制定以来分権に拍車がかかり、今や新型交付税の導入を初め税源移譲の今後一層の拡大も検討されるところとなっております。昨年度から地方債の許可制度も廃止され、国の関与なしに自治体は地方債を発行できるというようになっておりますが、一方で、事業の妥当性や財務内容の健全性を市場に示していかなければならなくなっております。こういったことで公会計の改革も進められていくということでございます。
本市は地方分権の推進を図るための関係法律の整備などに関する法律、いわゆる地方分権一括法により法定受託事務としまして自衛官の募集事務を行っていますが、私は若者のニート対策やフリーター対策としましても防衛省自衛隊員の募集活動をもっと積極的に協力すべきではと考えております。 そこで、2点質問いたします。 1点目、本市は具体的にどのような募集活動を協力されておりますでしょうか。
そういうことで、この地方分権一括法施行がされまして、この法律の解釈におきましては、今まで国が解釈していたものを地方が自由に解釈していいと、こういう、簡単に言いますとそういう理解だと思うんですけれども、自由に解釈するということは自己責任ということを伴います。これは自治体であり、市民おのおのであります。
その昨年度との比較じゃなくて、その15年度、平成15年度ぐらいのいわゆる地方分権一括法とか、三位一体の改革が始まる前の数字というのはかなり大きかったわけでしょう。
そのため、これらの審議が平成12年に施行された地方分権一括法による改正前の教育行政に後戻りさせかねないものという、そういう危惧もありまして、地方6団体が反論の声明文を発表することになったと認識をしています。 教育委員会制度のあり方についてでございますが、教育委員会に対する国の関与のあり方は、地方における教育の根幹にかかわる重要な課題でございます。
しかしながら、就任されたときの本市の財政状況は、平成14年度普通会計決算では1億8,000万円の赤字となったことに加え、平成12年度に地方分権一括法が制定され、平成16年度に地方分権と、地方にできることは地方に、民間にできることは民間にという政策のもと推進された国の三位一体改革は、地方分権をより推進していくための改革とすれば全く不十分であり、特に交付税改革は本市にとって大きな財源不足を招く結果となりました
平成12年の地方分権一括法の制定の中で地方自治法の一部も改正され、普通地方公共団体は義務を課し、または権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならないとされ、法定受託事務についても一定の範囲内で条例制定権が認められるなど、自治体の自主立法権が拡大されております。
議員ご指摘のように、地方自治につきましては、平成12年の地方分権一括法の施行以降、地方分権の推進という観点から、各種制度の見直しが図られているところであります。また、このたびの地方自治法の一部改正につきましても、地方の自主性、自立性の拡大を図るという趣旨から改正されたことであり、流れは地方分権から地方主権と変わっていると思われます。
地方行政においても、地方分権一括法や三位一体の改革等により、地方への自主自立を図るという大義の中にあって、結果として、最後は不十分な税源移譲と大幅な地方交付税の削減と臨時財政対策債等による借金の押しつけであり、多くの地方自治体も財政的に危機的な状況が続いており、一日も早い行財政改革の実行が急がれております。
御案内のとおり、平成十二年の地方分権一括法の施行に伴いまして、機関委任事務の廃止や国の関与の縮減などによって地方自治体に権限移譲される、言葉はきれいなんですけど、つまり国はしないよということです、それの流れを受けた取り組みではなかろうかと思っています。そして、このことによって自己決定、自己責任に基づいて地域の実情に合った施策を行う範囲が当然のことながら広がろうとしております。
やっぱり、これは国からの法定受託事務ではあっても、地方分権一括法のところではこのように言われていますね。
財政についての3点目は、18年度から地方分権一括法の規定により移行となる地方債協議制度について、本市の状況をお聞きいたします。現行の地方債の制度は許可制度で、市町村においては都道府県知事の許可が必要とされ、発行額や発行条件にも制限が加えられております。
一方で、地方分権一括法施行後、少しずつではありますが、地方分権が進展を見せており、また、三位一体改革における税源委譲についても目鼻がついたところであります。したがいまして、正にこれから地方自治体の自治能力、経営能力というものが本当に厳しく問われる時代になったと私は考えております。
2000年、地方分権一括法が施行されました。地方の事務を地方自治事務と法定受託事務に整理し、地方自治体が果たすべき役割に係るものとしたのであります。自治事務は、地方自治体が自己の責任によって、地域の実情に応じ、最小の経費で最大の効果を発揮すべきものであります。したがって、国が関与することはあってはならないわけであります。
平成十二年四月の地方分権一括法の施行以来、地方分権の流れは着実に進んでいるとはいえ、一地方公共団体が声を大きくして国に対して物申すことは必要なことであると思います。その意味合いから申しますと、総務大臣に直接、要請文書を送られたことは、勇気ある行動であると評価いたしております。何事に関しても、まず行動に移すことが大切であります。