生駒市議会 2019-12-12 令和元年第6回定例会 都市建設委員会 本文 開催日:2019年12月12日
13 ◯河島嘉明下水道課長 これに関しましては、地方公営企業法の財務規定の部分を主に適用するというようなことでして、会計方式の変更ということになります。職員増につながるような、ここには大幅な業務の増加はないというように考えております。以上です。
13 ◯河島嘉明下水道課長 これに関しましては、地方公営企業法の財務規定の部分を主に適用するというようなことでして、会計方式の変更ということになります。職員増につながるような、ここには大幅な業務の増加はないというように考えております。以上です。
本市の下水道事業は、平成21年度の地方公営企業法適用後2度にわたる料金改定の結果、平成25年度以降、経費回収率はほぼ 100%を超えております。しかし、少子高齢化による人口減や使用者の節水意識の向上により有収水量は減少傾向にあり、下水道使用料に関しても減少するとの推測をしております。
本市の下水道事業は、地方公営企業法適用後、2度にわたる料金改定を行い、経営改善を行ってまいりましたが、企業債の償還には依然として一般会計からの基準外繰入金に依存している状態でございます。 このたび、大和郡山市上下水道事業審議会の答申を受け、令和2年5月分として徴収する下水道使用料から使用料改定を行い、改定当初の1年間につきましては改定の幅を2分の1程度に緩和する経過措置を設けるものでございます。
次に、議案第89号、生駒市下水道事業の設置等に関する条例の制定についてにつきましては、地方公共団体が公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上等に的確に取り組むため、資産規模が大きく、住民生活に密着したサービスを提供している下水道事業について、令和元年度までに地方公営企業法を適用するよう国から要請されていることから、同法第4条の規定に基づき、その設置、経営の基本事項を定めた条例の制定を行うものでございます
このため私から、地方公営企業法で一体何条に独立採算が原則であると定めているのかと、事業部長に問い合わせをいたしましたところ、部長から文書で次のような回答が届きました。 1、議員おっしゃるとおり、確かに法の中では、独立採算制云々とは記載はございません。記載がないということを初めて認めました。 2つ目、しかし、地方公営企業法の第17条の2第2項に記載がある文言をもって、独立採算制と解釈をしている。
また、病院事業費につきましては、地方公営企業法及び総務省からの繰出金通知に基づき、病院事業会計へ繰り出した負担金及び補助金などでございます。また、市民の命を守る医療基金に基金利子を積立ていたしております。
款、資本的支出、項、建設改良費、事業名、新小瀬中継所建設工事につきまして、平成27年度から実施しておりました継続工事が平成30年度をもって終了したことに伴い、地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定により報告するものでございます。 内容についてでございます。
地方自治法、地方公営企業法並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、市長から提出されました平成30年度一般会計と各特別会計及び基金運営状況、並びに水道事業会計の決算及び桜井市の財政健全化に関する調書につきまして、議会選出の西 忠吉監査委員とともに、過日、審査を実施したところでございます。その結果につきましては、監査委員を代表して、本議会にご報告申し上げます。
次に、報告第40号から第42号の3公営企業会計の決算の認定につきまして、地方公営企業法第30条第4項の規定に基づき御報告を申し上げます。 まず、病院事業会計についてであります。 平成30年度は、診療体制につきましては、医師8名を増員し診療体制の強化を図ったところであります。
ところが地方公営企業法には、独立採算制をとりなさいという条文がないんですよ。一体どこから引っ張ったんですか。 ○議長(奥本隆一君) 小原事業部長! ○事業部長(小原 薫君) ただいまの御質問でございますが、地方公営法では独立採算制がないという話でございますが、私どもの解釈としましては、上水道、下水道とも独立採算制をもとに料金を上げていきたいと。
財政指標につきましては、社会保障関係費及び繰上償還金を除く公債費の増加、また、令和2年度地方公営企業法適用予定の下水道事業への繰出基準変更による経常的な繰出金の増加などにより、経常収支比率が昨年度より1.8ポイント上回り、93.5%になるとともに、実質公債費比率、3カ年の平均でございますが、これにつきましても公債費の増加に加え、下水道事業への経常的な繰出金の増加により1.2ポイント上がり、2.5%となっておりますが
以上、平成30年度の一般会計、各特別会計、水道事業会計につきまして、それぞれの決算結果を申し上げましたが、地方自治法第233条第3項及び同条第5項の規定並びに地方公営企業法第30条第4項の規定に基づき、監査委員の審査に付し、その意見書及び本会計年度における主要な施策の成果を説明する書類をあわせて提出しておりますので、ご審議いただきますようお願い申し上げます。
平成30年度から下水道事業が地方公営企業法を全部適用する地方公営企業に移行したことから、今以上に下水道事業との連携を強化して、さらなる効率的な事業運営を期待します。 また、巨大地震を想定した震災対策、危機管理対策を強化することが求められております。
地方公営企業法の一部適用、地方公営企業法の全部適用、独立行政法人、指定管理者制度、民間譲渡ほか。民間譲渡ほかの中には、廃院、病院を閉鎖しているところもございます。もしくは病院を閉鎖して診療所にしてしまう、これは意外と全国的に行われていることでございます。現在は、地方公営企業法の一部適用でございます。
認第1号から認第10号までは、平成30年度一般会計をはじめ、全10会計の決算につきまして、地方自治法第233条第3項及び地方公営企業法第30条第4項の規定に基づき認定をいただくものであります。 まず最初に、一般会計についてであります。
本件は、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づく報告であります。よってご承知おき願います。 ─────────────────────────────────────── 日程第6、報第11号、桜井市清掃公社、桜井市医療センター及び桜井市文化財協会の経営状況を説明する書類の提出についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。
まず、報告第14号 継続費繰越計算書及び繰越明許費繰越計算書並びに予算繰越計算書の報告についてでありますが、本件は、地方自治法施行令、地方公営企業法及び同法施行令の規定に基づき、議会に御報告申し上げるものでございます。
本案は、地方公営企業法第26条第1項の規定により、下水道事業会計予算の建設改良費繰り越しをいたしましたので、同条第3項の規定により報告するものでございます。 繰越理由といたしましては、当該国庫補助事業の事業採択が前年度末に行われた国の補正予算に伴うものであることから、当該年度内に執行することができなかったため、当該事業に係る予算900万円を翌年度へ繰り越しさせていただいたものでございます。
今回、条例改正案を提案いたしております上水道事業、下水道事業につきましては、地方公営企業法を適用しておりまして、同法第17条の2の規定によりまして、その経営に要する経費は、経営に伴う収入(料金)をもって充てる独立採算制が原則とされておるわけでございます。
なぜ値上げが必要かという御質問でございますが、本市の下水道事業は平成26年4月に地方公営企業法が適用され、水道事業と組織統合して、現在企業局として事業運営を行っております。現在の下水道事業の経営状況につきましては、平成26年度から毎年純損失を計上しており、赤字幅は年々減少しているものの、累積損失は年々増大をしているという状況にございます。