生駒市議会 2024-06-07 令和6年第3回定例会(第3号) 本文 開催日:2024年06月07日
次に、一つ目の3)につきましては、会計年度任用職員の任期は地方公務員法第22条の2第2項の規定により、会計年度任用職員の任期はその採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めるとなっており、基本的には、任期は1年度となっておりますが、年度中に終了する業務を除き、人事評価等を踏まえ、業務の必要性に応じて適宜更新を行っているところでございます。
次に、一つ目の3)につきましては、会計年度任用職員の任期は地方公務員法第22条の2第2項の規定により、会計年度任用職員の任期はその採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めるとなっており、基本的には、任期は1年度となっておりますが、年度中に終了する業務を除き、人事評価等を踏まえ、業務の必要性に応じて適宜更新を行っているところでございます。
78 ◯12番 改正大祐議員 今、年功序列的なということを言われましたけども、これは既に地方公務員法の規定で、人事評価などに基づいて能力が適性を有すると認められる者の中から行うものとされているので、年功序列という言葉は今はないので、そこはちょっと指摘しておきます。
藤井さんは法曹で御活躍の傍ら、福祉活動あるいは市政の分野でもこれまで大変御貢献をいただいておりまして、公平委員として適任者であると考え、地方公務員法第九条の二第二項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。御同意を賜りますようよろしくお願いをいたします。 ○議長(大橋基之議員) ただいま提案者より説明があったとおりであります。本案に対し、御意見等ございませんか。
国家公務員ならば、国と民間企業との間の人事交流に関する法律に基づき、その身分を保障したまま労働契約に基づく民間企業等の業務に従事させる交流派遣や、民間企業等の職員を、任期を定めて常時勤務を要する官職を占める職員として採用する交流採用が可能ですが、地方自治体の職員に適用できる、これらに類する法律はなく、地方公務員法にのっとって職員採用するしかありません。
611 ◯秦克行学研推進室長 確かに地方公務員法上のいわゆる公務員には当たらないんですけれども、やはりうち、学研推進室に派遣いただいた職員としてともに業務に当たっていただいていると、そういったところですね。
会計年度任用職員制度は、非正規公務員の劣悪な処遇が官製ワーキングプアと呼ばれ、国と自治体による無責任な雇用の在り方が社会問題化したことを受けて、二〇二〇年四月から、非正規公務員の処遇改善を目的の一つとして、地方公務員法及び地方自治法改正により全国で始まった制度です。
期末手当の支給は条例で、「一般職の職員の例により支給する」と規定されていますが、公務員の給料は地方公務員法第24条第2項、「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」
この事例も議会に対する報告を怠っていますが、そもそも法令等及び上司の職務上の命令に従う義務に関して、地方公務員法第32条に「職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」とあります。
303 ◯小林弘幸市長公室長 こちらの方といたしましては、今回顧問を設置させていただくに当たりましては、地方公務員法の第3条の方に、臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員うんぬんを置くと、それに当たっては当該知識、経験又は識見に基づき、助言、調査、診断、その他総務省令で定める事項を行うというふうに書いてありますので、それに基づいて顧問の方を設置させてもらっておりますので、附属機関には
令和5年4月1日付け施行の地方公務員法の一部を改正する法律に基づく地方公務員の定年引上げにより、同日付けで職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例及びその他関連条例が制定されております。
基本的には、公務員というのは地方公務員法で副業が原則禁止となっているそうですけれども、市で独自の要領を策定して、副業を認めているところがあるそうです。
議案第120号 公平委員会の委員の選任についてでございますが、公平委員会の委員のうち、山嵜健二氏の任期が令和5年10月10日付をもって満了となりますことから、後任として向井政彦氏を公平委員会の委員に選任いたしたいと存じ、地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき、議会の御同意を仰がんとするものでございます。
最後の四つ目、市政顧問に求める役割につきましては、地方公務員法にもありますように、専門的な知識、経験又は識見を有する方が当該知識、経験又は識見に基づき、助言、調査を行っていただくことでございます。
38 ◯小林弘幸市長公室長 法令の研修につきましては、新規採用職員、入庁3年目、社会人採用者を含めた新たに係長以上の役職となる者を対象とし、地方自治法、地方公務員法などを主に階層別で実施しております。また、新たに係長以上の役職となる者を対象として自治体職員基礎研修を昨年度から実施しており、年10回程度の研修を行っております。
また、ご承知のとおり、地方公務員法の中にも同様の守秘義務が定められておりまして、公立園の保育士に対してこういった誓約書の提出は求めておりません。
最後に、議員研修の充実につきましては、コロナ禍にあってもオンラインでの研修の開催など実施方法を考えていく必要があるのではないかという提案に対し、前期のワーキンググループからは、全議員を対象とした地方自治法、地方公務員法、地方財政法などの法務研修、情報公開に係る研修、市内公共施設の視察、ファシリテーター研修等を実施してはどうかとの提案がありました。
このような事務執行は、地方自治法第2条第16項、地方公務員法第32条に抵触しかねない財政規律を損なう行為であり、到底、容認することはできません。 さて、先の一般質問では、こども未来基金の条例の制定に当たり、法令審査委員会にかけたかどうかも問いました。総務部長の答弁は、もちろん条例だから委員会にかけたということでした。
(小紫雅史市長 登壇) 17 ◯小紫雅史市長 ただ今上程されました議案第21号、生駒市公平委員会委員の選任についてにつきましては、鳥山半六委員の任期が令和5年5月13日をもって満了することから、引き続き、鳥山委員を選任するため、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の同意を求
あと、新人議員研修とは別に、全議員を対象とした研修、これは年に1回、ちょっとここ数年コロナで開催できなかったりもしているんですけれども、全議員を対象とした研修として法務研修、具体的には地方自治法、地方公務員法、地方財政法、それから情報公開、市内公共施設の視察、ファシリテーター研修等、そういった研修を実施してはどうかという提案でございます。この場合は外部から講師を招くということを考えております。
議案第14号 公平委員会の委員の選任についてでございますが、公平委員会の委員のうち林 揚子氏の任期が令和5年3月29日付をもって満了になるものでありますが、同氏を再び公平委員会の委員に選任いたしたいと存じ、地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき、議会の御同意を仰がんとするものであります。