大和高田市議会 2003-09-01 平成15年9月定例会(第3号) 本文
時効により不納欠損処分とならないように、市民への理解を求めると同時に、不納欠損処分になった理由に、保険料を払いたくても払えない生活困窮者という方もおられました。
時効により不納欠損処分とならないように、市民への理解を求めると同時に、不納欠損処分になった理由に、保険料を払いたくても払えない生活困窮者という方もおられました。
具体的には、納税等の意思を図るものの、一時的には資金繰りが苦しい場合には分割納付等を指導するとともに、生活困窮者には徴収猶予をいたしておるところでございます。財産があるにもかかわらず、たび重なる催告にも応じない場合には、法に基づく厳格な処分として財産の換価処分を行い、市税等に充当しておるところでございます。
夫の責任や困窮者、病人を放置した社会の責任はなぜ問われないのでしょうか。彼女のケースでは、不幸中の幸いにも公的機関とYさんたち市民グループがお互いの専門領域を大事にしながら解決への努力を試みることができました。彼女は医療費の心配することなく入院して治療を受けることができています。
本諮問は、失業中で所得のない非課税世帯であり、生活のため就学援助並びに国民健康保険料及び国民年金保険料の免除といった扶助、減免を受けている生活困窮者が、上水道料金の免除を申請したところ、奈良市水道事業管理者がこれを免除否認処分とした決定を不服としてその取り消しを求めたことに対し、審査庁が却下しようとするものであります。
次に、本年度の予算内容を見ますと、経済不況による生活困窮者の増加による負担増や高齢化に伴う医療費等の増大、そして国の施策に対応する本市負担分の増加、反面、市民の多様なニーズへの対応等々、担当者の苦衷には察するものがあります。
低所得者対策といたしましても、国の施策として対策を講ずるべきとして、市長会等を通じ、要望書を提出しておりますが、本市においては、市単独事業として平成15年度から生活困窮者に対する保険料の減額措置を実施する予定でございます。 次に、市民の健康寿命を延ばすための健康増進についてのご質問、数点についてお答えをいたします。
そのような中で、市営住宅の建築設計の構想において、住宅困窮者となる身体障害者の方々、また高齢者の方々、また高齢者でも独居老人の方々、また母子家庭の方々等への配慮がどのように組み込まれておられるのか、お考えを聞かせてください。 そして、香芝における市営住宅をつくるというこの決定に至った中で、香芝における公共住宅、市営住宅の規模はどのように考えておられるのかをお伺いしたいと思います。
◎総務部長(梅田善久君) 確かに、市営住宅、公営住宅につきましては、1つはこういう市営住宅的なもの、またはそれと別に、特別有料賃貸住宅という準公営的な市なり県または国の補助金を使って建築費または家賃の差額補助するものがあるということでございますが、確かに公営住宅につきましては、この用地費、建築費ともこれは2分の1の国庫補助ということ自体は、やはりある程度の、もちろん住宅困窮者という形がまず基本でございますが
次に、以前の議会で、ごみ袋の指定袋制の開始に伴い、生活保護者など生活困窮者に対して何らかの措置を検討するとの回答があったが、その後どのようになっているのかと問われたのに対して、検討を重ねてきたが特別な措置は講じないという結果になったとの答弁があり、これに対して、以前の答弁では、電気代やガス代等の公共料金は個人で支払われているため、ごみ袋を補助するのであれば公共料金も補助しないといけなくなるとの説明があったが
そういう現実のもとで、このいわゆる地域福祉資金の、そういう生活困窮者に対しての利用の仕方、活用の仕方を少し知恵を絞って考えていただきたいのですが。
話は出されていたが、生活する上において避けられない経費ということで電気、ガス、水道料金といったものについては保護世帯であっても全部いただいており、ごみについてももらうべきではないかという考えに立っているとの答弁が助役からあり、これに対して、電気、水道、ガス料金等については生活保護制度が出来る以前から有料化となっていたことから、理解も出来るが、ごみについては今まで無料だったものが有料となるので、生活困窮者
しかしながら、納税等の意思はあるものの一時的に資金繰りが苦しい場合には、分割納付等を指導しており、生活保護を受給する等の生活困窮者には、執行停止、または徴収の猶予をしている現状であります。 以上でございます。
それとは、別に、新たな事業として、一般対策として、経済的困窮者に対して、入学金を給付するという制度を設けている。」と、答弁されました。 出来るだけ早く一般施策へ移行されますよう、要望しておきます。
これに対しまして、市営住宅の建て替え事業について、現在の市営住宅は、当時、公営住宅法に基づいて住宅困窮者並びに低所得者向けの公営住宅として昭和35年に西真美、五ヶ所団地の2カ所、25戸の建築を行い、現在は19戸が入居されている。しかし、建築されて既に40年以上が経過しており、老朽化も著しく、非常に防災面からも早急な建て替えが必要になってきている。
◎福祉部長(丸野俊雄君) 倒産、リストラ等での生活困窮者に対する生活資金の融資制度についてでございますが、国におきまして緊急総合雇用対策を十一月九日、閣議において決定し、その中で、失業者の生活の安定の一環として、生活福祉資金制度の中に新しく離職者支援資金の創設が盛り込まれました。
また委員より、給水停止に当たっては、生活困窮者への対応について特に配慮し、福祉部等関係課との連絡・連携体制の強化を図られたいとの要望がありました。 次に、そごうの閉店と不況による使用水量への影響について質問があり、理事者より、そごうの閉店により、平成十三年度以降十二万から十三万立方メートル、全体の〇・三%相当の使用量減が見込まれる。
また、生活困窮者に対しては、市条例による減免制度を適用しながら救済してる。繰入金については、国保事業が円滑に運営出来るよう、一般会計より、年々少額ではあるが増額してもらっている。」と、答弁されました。 また、理事者は「低所得者に対する軽減も理解できるが、現在は、国の定める範疇において、あるいは、市財政等を勘案して行っている。
当初から低所得者や生活困窮者を対象とした制度であるということで、十分な国庫負担なしには運営できない制度のもとで出発したわけですが、1984年国は国庫負担を大幅に削減した結果、各自治体の国保財政が大変苦しくなってきて、そのしわ寄せを市民、国民にしてきているのが今の厚生労働省、自治体の姿であります。
今までから見ましても災害に対する減免はしばしば耳にしたように思いますが、リストラ等による失業や倒産、廃業、生活困窮者に対する減免は、条例を積極的に適用されているようには見受けられません。むろん納税義務者の納税能力と預貯金、資産調査等により的確に把握し、世帯構成等の客観的な状況等も考慮しながら、適切に減免条例を適用されてはいかがでしょうか。
次に、第35条で手数料等の減免をうたわれているが、市長が認める特別事情とは何かと問われたのに対して、生活困窮者と考えているが、基本的には生活保護世帯とご理解いただきたい、また、それ以外では天災での災害や火災等を考えているとの答弁があり、これに対して、例えば不況下の現在、急に商売が立ち行かなくなった場合等はどうかと問われたのに対して、申し出があった場合の方法としては、課税の状況を判断の材料としたく、税務担当課