天理市議会 2012-12-01 12月18日-03号
その後、高裁、最高裁はいずれも棄却ですから、原告側の請求棄却ですから、内容について横浜地裁判決が、その内容については詳しく述べているんですが、その中の一部分で、排出者の排出行為と収集運搬者の収集運搬行為を一対一の関係で対応させる必要があるということが地裁判決で述べられているんですね。
その後、高裁、最高裁はいずれも棄却ですから、原告側の請求棄却ですから、内容について横浜地裁判決が、その内容については詳しく述べているんですが、その中の一部分で、排出者の排出行為と収集運搬者の収集運搬行為を一対一の関係で対応させる必要があるということが地裁判決で述べられているんですね。
その判決文の中に、排出者の排出行為と収集運搬者の収集運搬行為とを一対一の関係で対応させることが可能であるならという、そういう条件。これは御存じだから全文は言いませんが、「一対一の関係で対応させることが可能であるなら、受益者に対してのみ負担を課すことが可能となる」、そういう文章になっているんですね。この一対一の関係で対応させるということは、具体的に言えば、個別収集に切り替えるということなんです。