大和高田市議会 2008-12-01 平成20年12月定例会(第2号) 名簿
高田認定こども園新築工事にかかる請負契約の締結について 〃 議第68号 調停の申立について 〃 議第69号 調停の申立について 〃 議第71号 市道の認定について 〃 議第72号 市道の変更について 第4 諮第 2号 人権擁護委員の推薦について 第5 諮第 3号 人権擁護委員の推薦について 第6 発議第16号 同性カップルを含めた多様な家族形態の入居を可能とする「公営住宅法
高田認定こども園新築工事にかかる請負契約の締結について 〃 議第68号 調停の申立について 〃 議第69号 調停の申立について 〃 議第71号 市道の認定について 〃 議第72号 市道の変更について 第4 諮第 2号 人権擁護委員の推薦について 第5 諮第 3号 人権擁護委員の推薦について 第6 発議第16号 同性カップルを含めた多様な家族形態の入居を可能とする「公営住宅法
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 日程第6 発議第16号同性カップルを含めた多様な家族形態の入居を可能とする「公営住宅法」等の改正を 求める意見書の提出について 外 2 件 46 ◯議長(植田龍一君) 次に、日程第6、発議第16号同性カップル
明らかに公営住宅法に違反する行為があった場合には、法的処置もとっていきたいと考えておりますとの答弁がありました。 以上で質疑を終了し、採決に入り、全員異議なく原案承認と決しました。 次に、議案第44号 都市水環境整備下水道県道木津横田線その1、その2工事請負契約について、理事者より説明を受け、審査に入りました。
まず、市営住宅の家賃が平成8年の公営住宅法の改正により応能応益制度に変わったことにより、本市におきましては平成10年4月からこの制度を適用しましたが、全戸数632戸のうち127世帯がこれを不服とすることから、平成10年4月から家賃の供託が始まりました。
公営住宅法が改定され11年が過ぎ、市営住宅には低所得者しか住めなくなったことや、入居開始から年月を経る中で住民の高齢化が進んでくるなど、貧困と格差の実情が団地の中に鋭くあらわれているのではないかと感じております。
公営住宅におきましては、平成8年の公営住宅法改正により応能応益制となり、平成10年4月より実施しております。現在、奈良市家賃等検討委員会において改良住宅の家賃制度の検討をしていただいておりますが、今年度末に検討結果の報告をいただく予定となっております。
例えばの話ですけれども、例えばのというか実際にあった話ですけれども、群馬県では住宅供給公社というのがあって、県営住宅の管理というのは、公営住宅法に基づく管理の方法というのは2つありますね、指定管理者であるか、管理代行かということで。県営については管理代行していると。
本市におきましては平成10年4月から公営住宅法の改正に伴い応能応益家賃制度を導入し、7年間の傾斜家賃制度を設定したところでありますが。このような環境の中で、駐車場の有料化を打ち出すことにつきましては、実質的な家賃の値上げとして反対する一部の入居者から家賃の供託が始まり、それに対応する形で平成10年当時100名を超す入居者を相手として訴訟に及んだところでございますが。
家賃の応能、応益制度導入として平成8年に公営住宅法が大幅に改正されたことに伴い、市営住宅の家賃との均衡上必要ある場合には、改良住宅の家賃にもこの制度の準用ができるよう、建設省より申されました。当時、本市では、改良事業を推進しているさなかであり、家賃の見直しを図るには、事業の推進に莫大な影響を及ぼすことが予見されましたので、事業終結後に見直しを行うことといたしました。
平成8年の公営住宅法の改正に伴いまして、平成10年度から公営住宅の家賃を世帯の収入及び住宅の利便性に応じて決定する応能応益制度を導入いたしました。その後、この家賃制度に不服を持つ一部の入居者が、従前の定額家賃の供託を法務局にいたしました。そこで市は、平成12年12月市議会で支払い督促申し立てに対する議決を経て、平成13年1月に奈良簡易裁判所に支払い督促を申し立ていたしました。
本件につきましては、公営住宅法施行令の一部改正に伴い、公募を行わず市営住宅に入居できる者について、現に公営住宅に入居しており、世帯構成や心身にかかる現在の状況から見て適切と判断できる者を加えるとともに、地方自治法の一部改正により管理委託制度が廃止されたことに伴いまして、条文の整備を行うものでございます。
本改正は、平成17年12月2日に公営住宅法施行令の一部を改正する政令及び公営住宅法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことによりまして、生駒市営住宅条例の一部の改正をお願いするものでございます。
350: ● 住宅課長 ただいまのご質問でございますけれども、昨年の末に公営住宅法の施行令の一部の改正を行うということで国土交通省のほうから通知がまいっております。その中で、いわゆる配偶者からの暴力に対する被害を受けた方に対するその住宅の確保という通知がまいっております。
次に、議案第21号につきましては、平成17年12月2日に公営住宅法施行令の一部を改正する政令及び公営住宅法施行規則の一部を改正する省令が公布され、公営住宅の適正、かつ、合理的な管理を図る観点から、単身入居が可能な者の範囲の拡大、収入超過者に係る家賃制度の合理化等の改正が行われたこと等に伴って、生駒市営住宅条例の一部を改正するものでございます。
本件は、公営住宅法施行令及び規則の一部改正に伴い、単身入居が可能な者の範囲の拡大や、収入超過者に係る家賃制度の合理化等について改正されるものです。 (「付託」との声あり) 53 ◯委員長(中谷尚敬君) 都市建設委員会に付託することに決定いたします。
次に議案第二十九号、天理市営住宅条例の一部改正についてでありますが、本案は公営住宅法施行令の改正に伴い、同居親族要件の緩和等条文の規定を整備しようとするものであります。 委員会といたしましては、慎重審査の結果、本案を原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第二十九号、天理市営住宅条例の一部改正についてでありますが、本案は、公営住宅法施行令の改正に伴い、同居親族要件の緩和等条文の規定を整備しようとするものであります。
それに対し、来年2月に公営住宅法施行令の一部が改正され、子育て世帯の入居の緩和や、DV、知的や精神障害者の方々の単身の入居が可能になると聞いているので、本市においても、少子化の対策として子育て世帯やDVにおける入居の支援をしていってもらいたいとの要望が出されました。 以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定いたしました。
これは平成八年度の公営住宅法の大改正によって応能応益家賃制度の導入と、その後のたび重なる家賃制度の改正によりまして、御案内のとおり家賃額が増加し、入居者への負担が増加したため、こうなっております。また入居者の大半が低所得者と高齢者、年金生活による生活の状況等から家賃の滞納者が増加してきているのが現状でございます。 滞納の累積のトータルは、先ほどおっしゃったとおりでございます。
委員から、入居の資格を質され、理事者から、入居の資格は基本的に公営住宅法に定められている。主な内容は、香芝市内に住居あるいは勤務場所を有すること、公営住宅法による収入金額が月収20万円以下であること、同居者がいること、住宅に困窮をしていること、市税、国税、国保料等の滞納がないこと等になっている。