広陵町議会 2017-03-08 平成29年第1回定例会(第2号 3月 8日)
こうした募集状況の中で、幾度と申し込みいただいております方で、いまだ入居に至っておられない方がおられるとのことですが、公営住宅法では、特別の事由がある場合において、特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募しなければならないとあります。 こうしたことから、入居者の募集をする場合には、公募する必要が出てまいります。
こうした募集状況の中で、幾度と申し込みいただいております方で、いまだ入居に至っておられない方がおられるとのことですが、公営住宅法では、特別の事由がある場合において、特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募しなければならないとあります。 こうしたことから、入居者の募集をする場合には、公募する必要が出てまいります。
実際に、それまでに公営住宅法の関係で、裁判に勝ったんですけども、1億円を超える債権放棄を、この住宅の使用料でやっているわけですけれども、今回9,631万8,000円、この使用料確保を今後どうしていくのか。また未済額を積み上げて、訴訟して、債権放棄してという循環を繰り返すのか。
また、住宅を改造し商売しているところはございますが、その行為は公営住宅法第27条第3項、第4項及び大和高田市営住宅条例第27条、第28条に違反しております。口頭による通知や再度にわたる文書による通知を行い、違反している旨を伝え、是正するよう通告はしております。
公営住宅法第1章第1条には、「この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」とあります。
1点目、町営住宅でございますけれども、これは公営住宅法の目的に基づきまして、健康で文化的な生活を営むことができるよう、住宅に困窮する低額所得者の方に対して安い家賃で入居することができる住宅だということは、ご案内のとおりかというふうに思います。 現在、町内桃山住宅でございますけれども、昭和58年から昭和62年まで15棟232戸の整備がなされているところでございます。
先ほども部長は言われましたけど、これは、本来なら市営住宅というのは、条例では、また上位法の公営住宅法に照らし合わしますと、お風呂、水洗便所、これがついてないとだめなんですよ、本当は。先ほども市長も教育長も言われましたけど、生命を守るものを優先的にやっていくと言われているんであれば、これは生命に関係ないんですか。関係あるでしょう、衛生面にしても。これはどうなるんですかね。
126 ◯副市長(松田秀雄君) 保証制度のまずご質問いただいておりますが、公営住宅法をちょっと研究させてください。そういう民間的保証制度が法に担保されるかどうか、なじむかどうかの問題はあろうかと思います。そしてまた、一部近隣の皆さんからも、今住んでおられる人がどうも保証人がどうやとかいうような問題についてご意見をいただいているケースもございます。
そこで、通常の公募による入居以外で緊急性を伴う場合とかの例外といたしまして、入居の要件というものもございますけれども、それは、公営住宅法の中で、制約の中で一定の条件が規定されておりますために、あらゆる生活困窮者に対応できないというのが現状でございます。
改良住宅問題ですが、さかのぼれば平成8年8月30日から施行された公営住宅法の一部を改正する法律の運用から本市は努力が足りなかったと言えます。今回、平成20年3月の奈良市改良住宅家賃等検討委員会から提言を受けて制度改正を考えておりますが、同一地域における市営住宅と改良住宅との格差是正など整合性を図れるのか、この辺についてお伺いいたします。 ○副議長(東久保耕也君) 市民生活部長。
この辺で窓口へお尋ねに来られる住民さんもおられまして、その方の収入等を聞きますと、やはりちょっとの差で収入基準がオーバーしているという方のケースが毎回四、五名おられるということで、公営住宅法の中で決められております収入基準、法的に今ある範囲の中で、できるやつからやってみましょうということが、まず1点でございます。
その中で、橿原市市営住宅条例の第2条に借り上げを行って低額所得者向けに転貸をするというふうにもとから書いてるんでね、公営住宅法第1条もまた同じで。で、市営住宅について民間賃貸物件を利用できないか。
まず、公営住宅法改定による近傍家賃に対して不服として、今回理由として家賃を棒引きしてやるということで、54名に対して、こういう数字を資料も含めて、これまでの経過として出されていますけども、これは市が裁判を起こしたわけじゃないわけです。家賃が高いと、近傍家賃で傾斜で家賃が高くなっていったことに対して、この54名の中には、その裁判の中心メンバーの方もいらっしゃいます。
公営住宅の家賃設定につきましては、公営住宅法に則して当然申込者の本人の収入等の申告に伴いまして行っております。その中で配偶者と離婚された方、また死別された方につきましては、いわゆる特別控除の対象となっっております。しかしながら、いわゆる未婚のシングルマザーの方にはこの特別控除の対象にはなっておりません。ですから、家賃設定の関係に影響してまいります。
1997年1月、建設省は公営住宅法の一部改正に伴う公営住宅の家賃にかかわる措置について、通達を各自治体に送付し、公営住宅法の一部改正に伴う同和施策住宅家賃の改定を指導しております。内容は、公営住宅法の改正に伴い、地域改善公営住宅等の家賃についても、負担調整の期間を7年間を上限として家賃の改定を行うとしております。
保証人は、そもそも、住宅の入居者が家賃を滞納した場合、あるいは家をちょっと壊した場合とか、そういう場合の原状回復費用が払えない場合に備えるものでございますが、ただ、公営住宅法に基づく住宅につきましては、住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を図ることを目的としておりますので、入居者が努力したにもかかわらず保証人がどうしても見付からない場合には保証人の免除をいたしておりまして、本市につきましても、生活保護世帯
◆5番(柿本元気君) 公営住宅法の第19条の規定に従って、特別な事情として家賃の徴収を猶予していた。その期間として分納というのを位置づけられているんですよね。それで、分納というのは結局そうやって約束をしているわけやから、もちろんその分納期間中、猶予期間中というのは明け渡し請求はしない、できないと考えるのが普通ですよね。通常の場合なら。どうですか。 ○副議長(高杉美根子君) 建設部長。
これは、まあ今約160人と11人とおっしゃいましたけども、公営住宅法の改正にかかわって入居者が訴訟を起こされました。それで結局原告、いわゆる入居者が敗訴しました。
193 ◯稲垣雅人施設整備課長 以前は、公営住宅法施行令第6条第4項で定義されておりました。その分が条例委任になりましたので、その内容につきましては、今の新しい条例の中に盛り込んでおります。
で、地区改良住宅も法律が切れて市営住宅に変わっていく中で、公営住宅法の適用を余儀なくされていったと。ここのところで、節目節目できちっと名義の変更なり、家賃滞納の問題なりをしていくことが必要であったと。
再開発住宅は、再開発事業により住宅等を失った方のためのものでありまして、空室が発生し、事業による入居者も見込めない場合に限りまして、公営住宅法の規定の例により公募入居が可能となるものでございます。本市では、平成9年に第一地区が完了したものの、引き続き、第二、第四地区の計画があったため、第一地区の完了後も空室を確保していたものでございます。