香芝市議会 2004-06-15 06月15日-03号
また、組合などの説明では、土地区画整理事業では、区画整理の対象となる一部の保留地を売却して事業に充てるが、旭ヶ丘では、バブル経済の崩壊で、保留地の売却を始めたときに地価が下落し、当初の計画どおりには売れず返済計画が狂い、現在残っている保留地を売却したとしても約110億円の借入金が残る見込み、このため組合は融資を受けた3金融機関を相手に債務の減免を求めて、現在、特定調停を奈良簡易裁判所に申し立てをしている
また、組合などの説明では、土地区画整理事業では、区画整理の対象となる一部の保留地を売却して事業に充てるが、旭ヶ丘では、バブル経済の崩壊で、保留地の売却を始めたときに地価が下落し、当初の計画どおりには売れず返済計画が狂い、現在残っている保留地を売却したとしても約110億円の借入金が残る見込み、このため組合は融資を受けた3金融機関を相手に債務の減免を求めて、現在、特定調停を奈良簡易裁判所に申し立てをしている
まず、第1点目は、先行取得する土地を市担当部局と綿密に協議をいたしまして、必要最小限といたしておるところでございまして、現在進行中の事業にとどめ、平成13年度からは買い戻しに関する協定を市と締結いたしまして、債務保証額を平成16年度予算では6億 1,000万円減の 150億円としたところでございます。
また、110億円の負債全額の返済を行うことは現実的な観点から到底不可能であるため、組合は銀行の債務免除を求める特定調停を本年2月に申し立てをされ、特定調停の結果を踏まえ賦課金の金額を決定したいとの意向でございます。組合に融資を行っている金融機関は、組合が借入金の返済について積極的ではないことなどを理由として、昨年の4月より融資を停止いたしております。
特定調停については、債権者の銀行と債務者の組合とが裁判所の仲介のもとで一定の成果が得られるように協議をしている。市は、銀行や組合の事情を把握はしているが、過剰な干渉になるおそれがあるので、銀行への働きかけはしていない。現在は、状況を見守っていくとの答弁がありました。
当該事務組合は貸付金の返済業務に係る一連の事務が中心であり、そのため市町村の首長を事務組合の議員としたとの答弁があり、これに対して、債権回収のため提訴に至った場合は、組合がなければ各自治体の議会で訴えの提起という議案が出て審議することになるが、一部事務組合の設立によって、各自治体の議会で議決することもなく、一部事務組合で訴訟をすることになるのかと問われたのに対して、債権債務を一部事務組合に移管することから
同じく、委員より、前回の和解案より前進した項目はとの問いに、担当者は、裁判所の和解案では示されていない、市が請求した7,947万4,040円全額の債務が認められている。また、不動産を担保としている。さらに、連帯して保証し、連帯して支払うという項目が追加されたと答弁されました。 同じく、委員より、3,200万円の免除額はどのようになるのか。
旭ヶ丘土地区画整理事業は、現在多大な債務があり、それを解決するため奈良簡易裁判所に特定調停の申し立てを行っている。また、昨年より銀行の融資がとまっていることから、事務経費の捻出のため、権利者から事業協力金を徴収されていた。しかし、余り協力が得られなかったため、今回賦課金に変更され、今後4月か5月に徴収が行われる予定であるとのお答えでございます。
次に、債務負担行為として計上されている悪臭防止対策事業に伴う利子補給について質問があり、理事者より、高度経済成長期から悪臭を放っていた化成場に対し、県、市、地元住民が企業と協議をする中で、企業側が事業を取りやめ事業転換をすることとなり、その資金として融資を受けた金額に対する支払い利子の八割を、県と市がそれぞれ二分の一ずつ、二十一年度まで継続して負担を行っているものである。
その主な質疑については、平成16年7月設立予定の一部事務組合の経過の詳細はに対し、この一部事務組合であります奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合は、全債権、債務を移管し、特別会計を閉鎖しなければならないということがあり、当市を含む3市が特別会計が閉鎖できないという状況にあるため、現在7月の設立を目指し、準備会で鋭意協議を重ね、努力をしていただいておりますとの答弁がございました。
質疑の方法はまず総括的な質疑を行い、次に第1条、歳入歳出予算については予算説明書により、歳出歳入と各款ごとに行い、次に予算書の第2条、債務負担行為、第3条、地方債、第4条、一時借入金、第5条、歳出予算の流用の質疑につきましては一括で行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
第2に、債務負担行為についてでありますが、各事業により土地開発公社に新たに取得依頼された用地の買い戻しの期間及び限度額を定めるものでございます。また、土地開発公社の金融機関からの融資に対する債務保証の限度額を本年度は 150億円といたすものでございます。
次に、第3条の債務負担行為につきましては、都市計画事業をはじめ各種の公共事業を推進するに当たりまして、用地取得行為が必要不可欠であることから、香芝市土地開発公社の債務保証限度額を110億円と設定し、平成16年度において取得または補償する用地等の事業資金10億円及びこれに対する利子相当額を限度と定めるものであります。
平成十三年に敷島町一丁目地内の公園用地について、開発業者から所有権移転を受けた原告より、本市に所有権の確認を求める訴訟が提起され、本市といたしましては時効取得したとして応訴し、去る十一月には全面勝訴をいたしたところでありますが、この判決結果に基づき不動産処分禁止の仮処分の決定を受けたものの、民事保全法の規定に基づく債務者の申し立てにより保全取り消しが懸念されますので、今般、当該土地の所有権移転及び根抵当権抹消
そういうことで1つの対策として八木駅前の1,000坪につきましては議会の皆さんにも債務負担行為ということで了承を得まして、1,000坪分につきましては30年間で市のほうへ購入する、分割、年賦購入をするということで今現在もう既に名義は市のほうに移しまして相当分、毎年2~3億を一般会計から公社のほうに利息ともども、元金ともども払っていただいておるわけでございます。そういうふうにして1つ減らしました。
第2条では債務負担行為の期間及び限度額を定めております。その内容といたしましては、し尿処理施設建設事業ほか1事業で36億10万円の限度額を設定をいたしております。その他といたしましては、土地開発公社が金融機関から受ける融資に対する債務保証160億円等を定めております。第3条では地方債についての借入限度額、利率及び償還の方法を定めております。
債務負担行為については、天理市土地開発公社に対する債務保証ほか二事業で、その合計を九十一億五千九百九十一万一千円とするものであります。 地方債については、適債事業に係る地方債の限度額合計を三十四億八千七百八十万円、一時借入金の最高額を三十億円にそれぞれ定めようとするものであります。 委員中より、種々多数の意見・要望が出されたのであります。
大和青垣国定公園にあって周囲の緑に溶け込み、最新の技術を取り入れ環境に優しい施設にするため、平成十六年度事業費のほか、完成予定の平成十八年度まで十六億五千万円余りの債務負担行為を計上したところであります。 市民会館につきましては、昨年度に続き耐震補強及び改修工事とあわせて周辺整備事業を行い、十一月にリニューアルオープンする予定であります。
なお、債務負担行為につきましては、土地開発公社の債務保証ほか5件につきまして、期間及び限度額の設定、地方債につきましては、文化会館の借換債ほか11件につき、起債の限度額、起債の方法、利率、償還の方法を、一時借入金につきましては限度額の設定、歳出予算の流用につきましては範囲を定めております。 次に、国民健康保険事業特別会計予算についてであります。
ということは、この空財源の上にまだ債務が出てくるということに相なるということになるならば、それこそ大変なマイナスが出てくる。それこそ向こう先が見えない。トンネルの中で向こうに明かりが見えない。それこそ再建団体にまっしぐらに走っているんじゃないかというふうに私はとらまえたわけでございます。 ということの中で、私も予算特別委員の1人として、大変厳しく指摘をさせていただいたんです。
次に、市長の債権債務に対する認識について聞きます。過日、私と議長室で会った際、吉田さん、あんたが私に、先生、お金あるんやろな、あんた持ってるやろ、払ってやってくださいと。2,000万でも出したってくださいと。あなたが出さなければ奥さんに頼みに行きますと言い寄ってきましたね。それは1度2度ならず、何度も。どれだけ焦っているのですか知りませんが、こんな認識でこの裁判を引き継いでいるのですね。