奈良市議会 2012-03-13 03月13日-03号
先ほどもお答えさせていただきましたように、この案件につきましては、たび重なる催告を行いましたものの、滞納税額に見合う資産がなかったということでございまして、最終的には不納欠損処理を行うことになった次第でございます。 もちろん、本来の税の趣旨から申し上げれば、その滞納税額というものについてもしっかりと徴収をするということで市民の利益に資するということが本来の趣旨でございます。
先ほどもお答えさせていただきましたように、この案件につきましては、たび重なる催告を行いましたものの、滞納税額に見合う資産がなかったということでございまして、最終的には不納欠損処理を行うことになった次第でございます。 もちろん、本来の税の趣旨から申し上げれば、その滞納税額というものについてもしっかりと徴収をするということで市民の利益に資するということが本来の趣旨でございます。
このために滞納となった場合には、まず督促状、さらに催告書を送り、自主納付をお願いしていただいている次第でございます。このために滞納となった場合には、納税者の意思はあるが一括して納付することができない方もおられます。
で、当初すぐに訪問できなかった家庭につきましても、その後催告し、訪問することによりましてその実態を把握することはできております。これまで679人の出生者に対しまして訪問が実施できなかったのは12人の方がいらっしゃいますけども、それらの方につきましては幸いにもすぐに虐待の心配があるということがはっきりわかる家庭はございませんでした。
平成23年度には住民税の未申告者数が約550人ございましたが、催告書を送付いたしまして、半数程度が申告されました。この未申告解消のためには、広報等で、未申告した場合においては国保税の軽減や介護保険での段階、年金の免除申請等々の不利益をこうむるというような周知をしてまいります。
あわせて催告書、現年度分につきましては、1カ月以上の滞納者に対して年4回、過年度分につきましては、1カ月以上の滞納者に対して2回送付を行っております。これらは当然必要なことであるというふうに認識をいたしておりますが、これまでは非常に長期間、また高額の滞納者に対してより強い姿勢で臨むということが余り行われてこなかったという奈良市の状況がございます。
また、債権について、法的根拠や時効、滞納処分の有無を整理し、督促、催告、分割納付、不納欠損などに用いる様式は整備されているとは聞いていますが、新年度、法令遵守推進条例が施行されるに当たり、職員一人一人が適切な対応をするためにも、再度、研修や徴収技術の向上が求められるのではないでしょうか。
なお、未納者に対しましては、督促状の発送、電話での催告、申請時の窓口対応での介護保険制度の内容を十分に説明し、収納していただくよう努めております。また、月2回夜間電話にて、納付勧奨を行い、収納の向上に努めております。 次に、介護給付費準備基金の保有額につきましては、平成23年11月末現在において、3億4,168万7,480円となっております。
さらに、税関係各課が連携して、毎年12月の一斉徴収時には、当該関係課の職員が協力して、未納者に対する休日電話催告や生活実態の把握のための現地調査を実施しております。
19 ◯吉川和博こども課長 収納期日が過ぎましたら催告書を送らせていただきますので、それを見て、また滞納者が市の方に連絡されて、どういった形で分納するとかいう相談も受けさせていただいているところでございます。
次に、特別会計の住宅新築資金等貸付金会計におきましては、実質収支で1億1,382万1,000円の赤字決算となり、貸付金の元利収入におきまして、収入未済額が2億5,343万1,000円となっておりますことから、滞納者の財産、償還能力の調査、連帯保証人に対する催告等法規に照らした措置を今後とも強く要望いたします。
昨年度は全く連絡をいただけなかった被保険者に対し、国民健康保険料の滞納額が100万円に達した時点で債権整理課への移管催告書が発行されましたが、その件数は133件でした。うち106件はその後納付に応じていただいたという結果が出ています。これを見ますと、支払い能力があるにもかかわらず早い段階での担当課からの働きかけには全く応じなかったということで、悪質なケースとも考えられます。
市税徴収率向上のため、今までどのような対処をしてきたのか、また今後どのように対処していくのかということについてでございますが、税を取り巻く情勢は非常に厳しいものがございますが、現年分の徴収強化として、新規滞納者の発生防止・抑制を図るために、督促・文書催告に加えまして納税呼びかけセンターによります電話催告を行い、早期の納税相談により分割納付などの納税指導を行っており、平成22年度におきましては、出納閉鎖期前
市長の率直な感想をお聞きしたいというふうに思うんですが、1つは奈良市が、これは市長の名前で出ている通知ですが、移管最終催告書という文書が出ています。これは私、市民の方からもらったんですが、市からこういう通知が来たと。
大きな流れといたしまして、市税を滞納された方に対しましては、まず督促状、それから催告状を出させていただきます。この督促状、催告状につきましてもシーラーというんですか、はがきの形でスーッと広げて、それを納付書に使っていただけるようなものから、いわゆる職員のほうで手づくりでですね、機械を使って、滞納管理システムを使って作成する催告状もございます。
それから、滞納税の納付についてというので催告がありまして、その後調査して、電話で催告して、訪問してという手順を踏んで、どうしてもつかまらないというような場合だとか、いろんな場合があるんでしょうけど、差し押さえ予告書と。この中には、期限内に納税された方々との間で公平を欠くんだと、こういうことが書いてあります。
続きまして、滞納市税への取り組みについてでございますが、本年5月から消滅時効直前の事案のうち94件の高額滞納者について催告書を発送することにより、民法の規定を準用し、6カ月の時効の延長を図りました。その間に納付指導、資産調査、差し押さえなどの滞納整理を行い、11件の納付を得、13件の差し押さえを行いました。
また、徴収方法については、督促状発送後も未納状態であれば、再度、催告書及び給水停止予告を持って直接訪問しているが、それにも応じない対象者については給水停止を伝えた上で給水停止を行っていると答弁がありました。
これらに対して、し尿処理及び浄化槽清掃手数料の滞納については、催告書送付、訪問徴収による対応している。 水道料金については、徴収を民間へ委託し、滞納者には停水措置をとりながら徴収強化に努めている。 住宅使用料の滞納については、催告書送付、訪問徴収、分納誓約等により対応しているが、悪質な滞納者には法的措置をとっている。
決算審査意見書の要望の点も踏まえ、本年5月から直近で時効を迎える累積の滞納案件のうち特に高額なものについては、民法第153条に基づく催告を行い、6カ月以内に差し押さえ等の滞納処分ができるものは、その処分を行う。また、納付や債務の承認を求めるなど時効の中断を図り、債権の保全に努めているとの答弁がありました。
これらについて、できるだけ早い時期に納税相談等をご利用いただくということから、催告状あるいは督促状をできるだけ早く出す。その次に自主納付をお願いしているわけです。あと、納税相談をしていただいて、例えば納期内あるいは定められた期限に一遍に納めることができない方については、分割して納めていただくと、こういうふうな方法もとっております。