生駒市議会 2022-12-21 令和4年第7回定例会 予算委員会(市民文教分科会) 本文 開催日:2022年12月21日
物価高騰の中、やっぱり保護者の皆様、大変助かっているという声もお聞きしていまして本当にありがたいなと思っているところでございます。 まず、この給食の無償化、9月、10月に引き続いて、11月、12月と今実施していただいているところなんですが、他の自治体では3月まで、そのときに無償化、無償とされたところも多く見受けられました。
物価高騰の中、やっぱり保護者の皆様、大変助かっているという声もお聞きしていまして本当にありがたいなと思っているところでございます。 まず、この給食の無償化、9月、10月に引き続いて、11月、12月と今実施していただいているところなんですが、他の自治体では3月まで、そのときに無償化、無償とされたところも多く見受けられました。
入学の条件といたしましては、児童及び保護者が市内に居住していること、保護者が生駒南第二小学校の教育活動に賛同し協力できること、原則として卒業までは同校に通学すること、保護者の責任において、就学期間を通じて無理なく安全に通学できることとしております。 なお、募集人数は各学年若干名としておりますが、これはクラス編成が変わらない範囲内の人数で受け入れることとしております。
40 ◯山下一哉議員 今回、提出いただいた議案につきまして、就学前の子どもさんについては無償化、あと、中学生まで適用されておりました子ども医療費助成について18歳まで拡大ということで、後者の分については本年8月に市議会公明党として要望をさせていただいたことでもありまして、このことについては、特に保護者の皆さんから喜びの声と言うか、通ったらということになりますけども、次の動きに期待
小学校の隣接校選択制度は、通学区域に関する規則で定める指定校以外で指定校の校区に隣接する通学に近い学校、隣接校を子どもと保護者の希望により選択して就学できる制度です。(中略)この制度は中学校への進学は原則として通学区域の指定校となりますのでご注意くださいと市のホームページで説明されています。
2)被保護者が居住している賃貸物件の家賃が住宅扶助の上限額を大幅に上回る場合、事情を考慮しつつ、転居指導が必要になることがあります。本市において、住宅扶助の上限額と、それを超える賃貸物件の家賃との差額が最も大きいケースの差額は幾らでしょうか。また、直近3年間における指導件数を伺います。
今申し上げたその案内物、ホームページももちろんなんですけれども、この3歳6カ月児健診のタイミングだけではなくて保護者の方への周知啓発の意味で言うと、もっと前の段階でこの視力検査であったり、屈折検査の重要性ということを保護者の方に案内することはできないでしょうか。
そして、保護者とサポートセンターやスクールソーシャルワーカーとの面談や学校も交えた会議や話合いの場を設けるなど、保護者の思いに寄り添いながら支援機関の紹介や課題解決に向けての手だてを一緒に考えているところでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
3 ◯福中眞美委員 小中学校の給食についてなんですけれども、引き続きということで、9月、10月の方でも言ってるのであれなんですけれど、社会情勢による物価の上昇で本当に小麦や油や野菜、加工品等上がっているので、保護者の方は引き続き11月、12月で喜ばれると思うんですけれど、大変ですのでね、家計が。
29 ◯伊木まり子委員 あと今まで、健康課の中のワクチン接種担当部門という、業務の担当部門ということで、福祉健康部以外のところからも職員の方が来られて、みんなでやってらして、それで今回この5歳とか、以下というたら何かすごく保護者の方も、何というのか、過敏になっていろいろ考えられていて、今コールセンターのお話を聞いて、それは職員の方への負担はそんなにないのかなと思ったんですけど、
8 ◯竹内ひろみ委員 今回のこのような誤りによって非常につらい思いをされた被保護者の方、本当に大変な思いをされたと思います。本当に真剣に反省していただきたいと思いますが。
1355 ◯浜田佳資委員 交通安全対策費の交通安全教室なんですけど、対象が保育園児、幼稚園児、小中学校、幼稚園、保護者。保育園児と幼稚園児は小学校に入る前。
こちらは留守家庭児童の放課後における健全育成を図るため、児童育成クラブ27クラブや、民間学童保育所6クラブに対する運営費補助及び低所得の学童保育保護者に対する保育料助成並びに新たに民間学童保育所を開設する1事業者への補助に要した経費でございます。
次に、79ページ下段から80ページにかけまして、項3、生活保護費、目1、生活保護総務費につきましては、生活保護関係職員の人件費と事務的経費及び被保護者健康管理支援事業に要した経費でございます。 続きまして、81ページ上段の目2、扶助費につきましては、生活保護法に基づき、被保護世帯の最低生活を保障するため、生活扶助、住宅扶助や医療扶助などにより、被保護世帯の自立の助長に努めた経費でございます。
あと、現場の方の準備もあるんだろうと思うんですけど、その保護者に対して、今までやっていた形と大分変わってくるわけですね、返金とか督促についても。
今回の一般質問のために、現役の保護者の方や卒業生の保護者の方のお声をいろいろお聞きしたんですけども、恐らく多分服を用意しなくていいというのが一番のメリットだったのかなと思います。逆に私、デメリットの方を言わせていただきますと、成長に合わせて小学なんかでも再購入が必要で、むしろ不経済になるという話もありました。
入学の際に、保護者の方、またお子様の状況がどういうふうな支援が必要であるかというところ、福祉の観点、それから学校ができること、まず学校の方がその聞き取りをいたしまして、できることの支援というものをしてまいります。
保護者も安心して子育てができる環境整備と言うか、そういうことに力を入れていっていただきたいと思いますので、これはもう質が落ちないようにどうにかしてほしいということで強く要望しておきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。以上です。
現状、保護者が育てにくさや発達の不安などを感じ始めたときには、速やかに発達相談や支援教室などで支援できるよう配慮をしております。
ご本人もお亡くなりになっている現在では、これ以上の調査は不可能な状態ですが、ご本人が生前にこの返金に苦情を申されたという記録はなく、また聞き取り調査の中で、当時は被保護者の様々なご事情を考慮し、被保護者との合意のもと、保護費を一定期間預かっていたケースもあると聞き及んでおり、保護を受けられ始めた平成14年付近におけるご本人の状態像に合わせた措置であると想定されることから、特段の問題はないと考えております
若い先生方にとってはなかなか慣れない現場で保護者の対応や子どもの対応ということでストレスを抱える場合もありますし、また、ベテランになってきますとまた違ったところで、家庭の事情であったりとかそういうことで精神的な病気につながるということもあります。