広陵町議会 2022-03-22 令和 4年第1回定例会(第5号 3月22日)
本町におけるごみ処理施設等については、平成11年に住民訴訟が提起されたことによる移転、また、新たな設置場所においては、平成19年から15年間を操業期間とすることを条件に、設置地及び周辺地域の住民の理解と協力により協定書を締結し、現クリーンセンターを設置操業してきた。
本町におけるごみ処理施設等については、平成11年に住民訴訟が提起されたことによる移転、また、新たな設置場所においては、平成19年から15年間を操業期間とすることを条件に、設置地及び周辺地域の住民の理解と協力により協定書を締結し、現クリーンセンターを設置操業してきた。
これ、公社がほんまに払われへん、何かの調子で膨らんで、あるいは売れ残りが出たとかね、あるいは工事してあそこ産廃が出てきたとかね、奈良市でも火葬場の土地を買って、それは高過ぎるって市長が1億何ぼ弁償せえと、こういうふうな最近の住民訴訟は何が来るかわかりませんのでね、その辺の先行事例、私ちょっとジュリストというのがあるんですけどね、法律の判例は全部毎月本が出てくるんですわ。それよく見てください。
賠償責任保険については、特別職が加入対象となっていないものや、加入対象であっても職員と同時に加入しなければ、原則単独では加入できないものなどがあり、保険内容も、住民監査請求に基づく監査委員からの賠償勧告や住民訴訟、国家賠償法による求償請求に対応するものなどがございます。これらはあくまでも、職員個人に対する損害賠償請求訴訟が提起された場合における経済的な負担を補償するという性格のものであります。
住民訴訟は地方公共団体の公平適正な財務会計を担保する制度として大きな役割を果たしていることはよく知られていますが、近年の最高裁判決でも自治体の債権管理について客観的に存在する債権を理由もなく放置したり、免除したりすることが許されず、原則として、地方公共団体の長にその行使、または不行使について裁量はないと判示されております。