香芝市議会 2020-09-15 09月15日-02号
冒頭、市長からお話のありましたとおり、先日最高裁におきまして決定がなされ、今般の住民訴訟判決が確定いたしました。市は、ごみ収集運搬業務と結んだ契約は無効ということで結論づけられたわけですが、多くの職員が頑張っている中で非常に残念なことだと思います。9月9日、市長からメッセージが発され、本日もお話がありました。
冒頭、市長からお話のありましたとおり、先日最高裁におきまして決定がなされ、今般の住民訴訟判決が確定いたしました。市は、ごみ収集運搬業務と結んだ契約は無効ということで結論づけられたわけですが、多くの職員が頑張っている中で非常に残念なことだと思います。9月9日、市長からメッセージが発され、本日もお話がありました。
しかしながら、本件については住民訴訟となり、一審の奈良地裁、控訴審の大阪高裁とも委託契約は無効との判決が下され、現在最高裁に上告中です。 さらに、報道等でも明らかなとおり、官製談合防止法違反などの疑いで大阪地検特捜部が関係先に家宅捜索に入ったという事態は市民の信頼を著しく失墜させるものであり、大変遺憾であります。今後、このような事態が二度と起こることのないよう、強く望みます。
東京都においての話なんですが、2002年9月の住民訴訟制度の改正により、教職員が個人で訴訟費用保険に入るというケースが増加してるというふうに報道されてたんですけども、本市の様子っていうのはどうなんでしょうか。 ○副議長(中村良路君) 福森教育部次長、答弁。
その結果、住民監査請求や住民訴訟の対象となってきた件数も多くあります。そのなかで、従来の使途基準を条例により広げることを可能にした今回の法改正に基づく条例改正が短期間のうちに、しかも住民に広く知らせることもないなかで決められようとしていることに懸念を感じます。発議第2号におきましては、要請、陳情活動費、また会議費など項目をふやし、拡大するところによって使途基準を拡大するものと考えます。
続きまして、この拡張工事並びに都市計画道路の変更に関して、関屋の桜ヶ丘自治会での住民訴訟が起こりました。関屋の自治会にとっては関屋駅から国道165号線に抜ける幹線道路というのは非常に重要でありまして、現在の道路は通勤の車や大型の通学バス、通学の生徒や児童により非常に危険な道路になっております。
委員から、報償費と委託料に計上されている弁護士費用について質され、理事者から、報償費は市に対して提起された行政訴訟や住民訴訟の応訴費用の枠取りとして、また委託料は日々の行政事件について相談するための顧問弁護士委託料を計上しているとの答弁がございました。
というのは、地方自治法(242条の2第1項第4号、住民訴訟)の規定に基づいて、職員の財務会計上の行為をとらえて損害賠償責任を問うことができるのは、これに先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、条件を原因行為を前提とされた職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解釈するのが相当である。これは最高裁判所判決。
条例の一部を改正することについて 議第45号 香芝市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについて 議第46号 香芝市手数料条例の一部を改正することについて 議第47号 香芝市土地開発基金条例を廃止することについて 議第48号 平成15年度香芝市一般会計補正予算(第2号)について 議第49号 葛城広域行政事務組合規約の一部を改正することについて 議第50号 住民訴訟
条例の一部を改正することについて 議第45号 香芝市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについて 議第46号 香芝市手数料条例の一部を改正することについて 議第47号 香芝市土地開発基金条例を廃止することについて 議第48号 平成15年度香芝市一般会計補正予算(第2号)について 議第49号 葛城広域行政事務組合規約の一部を改正することについて 議第50号 住民訴訟
それとともに、貴重な時間でございますけれども、今住民訴訟が関係で、その状況と結果のご報告をあわせてさせていただきたいと存じます。 勤務延長訴訟についてでございますが、ご案内のように去る5月21日付の新聞紙上にも掲載されました勤務延長に関する訴訟につきましては、議員各位にはいろいろとご心労を煩わせ恐縮をいたしておるところでございます。
することについて 議第38号 香芝市総合福祉センター条例の一部を改正することについて 議第39号 香芝市老人医療費助成条例の一部を改正することについて 議第40号 香芝市訪問看護ステーション条例の一部を改正することについて 議第41号 平成14年度香芝市一般会計補正予算(第1号)について 議第42号 平成14年度香芝市介護保険特別会計補正予算(第1号)について 議第43号 住民訴訟
することについて 議第38号 香芝市総合福祉センター条例の一部を改正することについて 議第39号 香芝市老人医療費助成条例の一部を改正することについて 議第40号 香芝市訪問看護ステーション条例の一部を改正することについて 議第41号 平成14年度香芝市一般会計補正予算(第1号)について 議第42号 平成14年度香芝市介護保険特別会計補正予算(第1号)について 議第43号 住民訴訟
委員から、住民訴訟の方法が手続上、変わるのかと質され、理事者から、住民訴訟の条文が改正され、今までは個人を対象にして訴訟を提起されていたが、改正に伴い、いったんその自治体に対して訴訟を提起することとなった。
なお、最近職員が被告となる住民訴訟が急増しているけれども、この場合被告となる職員が個人で弁護士費用を支払うことになるが、一定の場合市が補償参加することもあり得ると、この場合においてこの弁護士報酬費を予算の中から支出する、こういうことでございました。 土地開発公社利子補給金、この内容についてであります。
委員から今後山ノ池の裁判のようなことがないようにするために、財産区財産の処分は要綱を定め、特別会計を設けて施行するということであるが、この処分後の配分について水利組合等に周知徹底されていなかったということから委員会となったが、その裁判結果についてどのように考えているのかと質され、理事者から顧問弁護士と相談し、あの裁判は住民訴訟であり、また住民訴訟の原告からの資料の内容からは公有財産とは認定できないが
皆さんもご承知のとおり、現在全国的に情報公開条例を使って、いわゆる市民オンブズマンと言われる民間の団体や個人が大量に組織的に開示請求を行い、次々に行政の不正経理等を発見し、返還請求などの住民訴訟が頻発をしていることはご承知のとおりであります。特に、奈良県の行政におきまして、これが連日報道されております。