………………………………………………………2 会議録署名議員の指名(井ノ上 剛・吉川ひろお・高橋圭一君)……………………3 会期の決定(10月25日の1日間)……………………………………………………3 議第51号 令和4年度橿原市一般会計補正予算(第4号)について (予算特別委員会設置並びに付託)………………………………………3 議第52号 控訴の提起について(処分取消等(住民訴訟
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日程第4 議第52号 控訴の提起について(処分取消等(住民訴訟)請求事件)
──────────── 議 事 日 程 (第1号) 令和4年10月25日(火曜日)午前10時開議 日程第 1 会議録署名議員の指名 日程第 2 会期の決定 日程第 3 議第51号 令和4年度橿原市一般会計補正予算(第4号)について (予算特別委員会設置並びに付託) 日程第 4 議第52号 控訴の提起について(処分取消等(住民訴訟
だから、私は、当然、住民訴訟の原告ですから、この議会の場の中で裁判に関することは今まで発言したことはなかったですが、既に確定した部分についてだけ発言をさせてもらってもいいのかなと思って今回取り上げさせていただいております。 そういう前提で、ちょっと2行だけ読み上げさせていただきましょうかね。
具体的に言いますと、広島市で、市民球場の改廃等に関して署名集め自体もうしてくれるなということで、市側が制限してしまったので、住民訴訟が起こってみたいなもめてる事例が世の中にあるわけでして、実際にそういうことにならないようにしようと思ったら、幅広く受け付けますよというスタンスもありだったのですが、むしろこの条例に関しては、第2条の1項、2項、3項、4項、5項に関しまして、かなりいろいろと書いてますので
また、ちょっと記憶が曖昧だったら申しわけないです、東京の足立区だったと思いますが、戸籍業務の業務委託をしたことによって、住民訴訟がたしか起こっていて、まだその結論も出ていないというふうに理解しておりますので、そういった部分はやっぱり慎重に行うべきであると考えております。
住民訴訟をやっている裁判の中でも、弁護士さん、たしか建物設置条例をつくるつもりやとか言うてはったような気がしますけどね。これは私が傍聴に入っているからそういう言葉の端っこを聞いている程度のことで、議会のほうとして実際聞いたわけではないですから証拠にも何にもならないですけれどもね。 行政目的は何ですか、単純な話。それで、これは、面積としては庁舎起債は当たっているか当たっていないか。
77: ● 八木駅周辺整備課長 ただいま奥田寛委員の公の施設かどうかということでございますが、現在、住民訴訟の争点になっておりまして、この部分につきましてはその判断を待ちたいと思っております。
ただ、この前も言っておりますけれども、住民訴訟を起こされておるということで、これがもし負けた場合は、先ほど申しましたブレークファンディングコストということもありますということでございました。ただ、SPCさんと銀行団の契約ということにつきましては、守秘義務契約であるということで、我々は一切教えていただいておりません。
2: 市庁舎建設事業等に関する特別委員会経過報告 平成28年2月22日に市庁舎建設事業等に関する特別委員会を開催し、「住民訴訟
平成28年2月22日に、住民訴訟の提起について、市庁舎建設事業等に関する特別委員会を開催いたしました。 内容につきましては、既にご配付いたしております市庁舎建設事業等に関する特別委員会経過報告のとおりでございますので、ご了承願います。
この中身で、住民訴訟の提起において、ここに書いてあるんですけど、「訴えられたことで工事の時期が遅れる可能性があるとのことだが、賠償金は発生するのかと問われたのに対し、確定判決が出るまで時間はかかると思われるが、市は事業スケジュールに従って事業を進めていく。現在のところ5月着工を予定しているが、その時点ですでに設計や資材等の準備にかかる費用が使われており、約5億円の支払いが生じていると思われる。
まず最初に、八木駅南の住民訴訟の影響についてです。 現在、八木駅南の複合施設の建設について、公金差しとめ等請求がなされております。委員会でも質問がありましたけれども、一般市民の目に触れるのがなかなか難しいということで、一般質問でさせていただきたいと思います。 まず最初に、住民訴訟をされる前に監査請求がなされないと住民訴訟できないということになっていると思います。
ようやく住民訴訟が終わりましたので、訴訟の間は余計な影響を与えるまいということで質問もさせていただいてなかったんですが、まとめとしてようやく質問できるようになったということで、させていただきます。結局延滞金の徴収額、これは決算書には載ってますね、非常に小さい金額ですね。徴収額の合計と合計の件数、それから金額、これを18年ぐらいから遡れる数字から順番にちょっと教えてください。
まとめたものはないのかと問われたのに対し、一覧表の配付の申し出があり、申し出を許可し、資料が配付され、その資料に対し、4項目のうち3項目が住民訴訟であり決着している。弁護士費用は全国一律ではなく、弁護士事務所ごとで算定根拠を持っており、見積比較の余地があったのでは。検討したことはないのかと問われたのに対し、行政訴訟については市の顧問弁護士にお願いしている。
これに関して住民訴訟はたくさん起こっております。判例を見ますと、違法な存在だから、それに対して支出した金額が直ちに損害になるというのはむしろ少ないです。ただ、損害を認めてるケースも若干ないことはないんですね。
その辺の理屈というのは、そもそもこの問題のきっかけになった滋賀県のほうの住民監査請求、住民訴訟というのが教育委員とか公平委員、農業委員、そういう委員については入れてるけれども、監査委員というのはそもそも外してしてる訴訟だったということが頭にありますので、あえて申し上げさせていただくわけです。
それをもって、これは請求者の最終判断でございますけれども住民訴訟に行くか、行かないかというふうな流れになるんじゃないかというふうに思います。外部監査の導入につきましては行政制度の問題でございますので、企画調整部長のほうから答えていただきます。