天理市議会 2018-09-01 09月05日-02号
債権放棄は形式的正当性なのか、あるいは議決権の濫用なのかについて、最高裁判決は、「住民訴訟の対象とされている損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を放棄する旨の議決がされた場合についてみると、このような請求権が認められる場合は様々であり、個々の事案ごとに、当該請求権の発生原因である財務会計行為等の性質、内容、原因、経緯及び影響、当該議決の趣旨及び経緯、当該請求権の放棄又は行使の影響、住民訴訟の係属の有無及
債権放棄は形式的正当性なのか、あるいは議決権の濫用なのかについて、最高裁判決は、「住民訴訟の対象とされている損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を放棄する旨の議決がされた場合についてみると、このような請求権が認められる場合は様々であり、個々の事案ごとに、当該請求権の発生原因である財務会計行為等の性質、内容、原因、経緯及び影響、当該議決の趣旨及び経緯、当該請求権の放棄又は行使の影響、住民訴訟の係属の有無及
次に、住民訴訟は、財政の公正を確保するために設けられた住民の参政措置の一環です。住民訴訟による最高裁判決は、「客観的に存在する債権を理由もなく放置したり免除したりすることは許されず、原則として、地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はない」と判示され、住民訴訟における債権放棄は議会の議決が必要です。
その内容を検討する際に、この間、最高裁判所が各地の住民訴訟による損害賠償請求に対する判決を行っています。二〇一二年四月二十日の大東市に対する住民訴訟に対する最高裁判決は、その趣旨は、一つは、議会の議決により債権を放棄する場合には、その効力が生ずるのは、その長による執行行為としての放棄の意思表示を要すること。それと、二つ目は、その債権放棄を検討する際に、何を検討するべきか。
また、来年三月には、温水プール土地転売事件の損害賠償の前助役についての時効を迎えますが、住民訴訟による損害賠償金は、天理市の債権としてどのように認識されているのかお尋ねします。天理市の債権として認識されているのであれば、公平性の観点から、他の債権と同じように取り扱う必要があるのではないでしょうか。その上で、時効成立を前に、この問題についてどのように対応されようとしているのかお尋ねいたします。
温水プール土地転売事件における損害賠償請求事件は、温水プール用地として市有地の払い下げを受けた企業が、その一部を約四十億円で転売したというもので、住民訴訟による裁判で、前川前市長、小川前助役、安田建設工業株式会社に対して、天理市に与えた約十二億五千万円の損害を賠償することと、天理市に対しては、その損害の回復を求めた判決が最高裁で確定しています。
また、それと別個に、実は昭和六十三年四月二十二日、最高裁判所の判決で、地方公共団体の執行機関、職員の財務会計上の行為は、たとえそれが違法、不当なものであったとしても、いつまでもこの監査請求ないし住民訴訟の対象となり得ることは、法的安定性を損ない好ましくないこととして、監査請求の期間を定めたと判事されています。
この判決は元市長らの異常な暴走に、行政内部はもとより、制限はあるものの市議会が十分なチェック機能を果たすことができず、警察も立件できない中で、市民の住民訴訟がその違法性を明確にし、損害を明らかにしたという点では極めて大きな意義を持つものです。
歳出の主な内容は、介護保険事務に係る電算処理開発費、統一地方選挙費、資源ごみ分別収集に要する経費及び嘉幡町地内元市有地に係る住民訴訟判決に対応するための経費の追加並びに国家公務員の給与法の改正に準じた職員給与の改定等に係る増額補正であります。
次に損害賠償代位請求控訴事件すなわち温水プール用地転売疑惑糾明住民訴訟大阪高裁判決とその後の対応についてお尋ねいたします。 一九九二年の住民監査請求から九五年の奈良地裁判決、九八年の高裁判決と六年間の裁判の結果、主文は本件控訴をいずれも棄却するであります。控訴人である市原市長は、大阪高裁判決を受け入れ最高裁への上告を断念されました。
この問題はこれから住民監査から、あるいは住民訴訟へと進み得る問題なのであります。二通の伺い書には、たくさんの人の判が押してございます。しかし、すべての決裁の最終的な責任は、市長、あなたが負うのです。 私は、市民に選ばれた一公務員として、この問題を見過ごすわけにはいかないのであります。今後もこういった形の追及を続け、しかるべき手段を講じていく決意を持ってこの場に立っております。
温水プールは臨時議会で和解案議決後の報告によれば十三日に和解、十五日土地建物の保存登記、十六日九億五千万円の支払いという経過ですが、この間住民訴訟原告団から民間活力導入に係る公有地の取得処分について諮問委員会の設置についてなぜこれによらなかったのか、事務改善勧告、百条委員会の成果も無視、こういう意見書が提出されています。
次に、温水プール土地問題に対する住民訴訟における訴訟費用を旅費などに計上されていますが、本来、市として疑惑解明と損害の回復という原告住民と同じ立場に立って訴訟参加できるものと考え、控訴を取り下げ、地裁判決に沿って必要な措置をとるべきです。
したがって今回の提訴と住民訴訟に対する控訴は矛盾していると言わざるを得ません。提訴を当然とするなら控訴は取り下げるべきであることを改めて市長にお尋ねいたします。 以上大きく二点お尋ねいたします。 ○議長(岡田徳義君) 市長。 〔市長 市原文雄君 登壇〕 ◎市長(市原文雄君) 荻原議員の御質問にお答えさしていただきます。