奈良市議会 2022-09-15 09月15日-04号
新斎苑の用地購入に係ります契約締結額と鑑定評価額の差額分の損害賠償請求を認める住民訴訟の判決が令和3年10月7日に最高裁で確定したことを受けまして、同年12月に総務省より、借入先の地方公共団体金融機構と協議の上、繰上償還を行うよう連絡がありました。それ以降、借入先や奈良県との間で協議を進めてきたという経緯でございます。
新斎苑の用地購入に係ります契約締結額と鑑定評価額の差額分の損害賠償請求を認める住民訴訟の判決が令和3年10月7日に最高裁で確定したことを受けまして、同年12月に総務省より、借入先の地方公共団体金融機構と協議の上、繰上償還を行うよう連絡がありました。それ以降、借入先や奈良県との間で協議を進めてきたという経緯でございます。
しかし、この繰上償還は、新斎苑の用地買収をめぐる問題で、住民訴訟の確定判決に基づき、奈良市新斎苑合併特例債の過充当分について奈良県から早期に繰上償還を求められたものです。 そこで、4313万8000円の財源確保策を伺います。
新斎苑の建設に伴う住民訴訟を受けました損害賠償事件についてでありますけれども、この損害賠償金の回収の見込みがどうなっているかということでございますが、本年2月14日付で提訴をいたしております損害賠償請求訴訟において確定判決を得ることで、いわゆる債務名義を獲得することとなります。
また、新斎苑建設予算は、市にとって非常に有利な合併特例債を財源としているところでありますが、住民訴訟での判決を受け、充当している財源に影響が出ているのか危惧しております。国や県から指摘などないのでしょうか、現状をお答えください。 これで、私の1問目を終わります。 ○議長(土田敏朗君) 市長。
2点目として、新斎苑用地の取得に係る住民訴訟では、市長並びに元地権者には共同不法行為が認定され、不動産鑑定額を超える金額が市の被った損害であり、その返還を求めることとした判決が確定いたしました。その後、市長自身は利益を得ていないとして、市長のみの債権放棄に関する議案が提案されましたが、否決となりました。
これにつきましては、本市の新斎苑建設用地の取得に係る住民訴訟におきまして、私及び元地権者2名に対しまして不動産鑑定価格を超える金員を市に返還するよう求める判決が確定したことを受けまして、損害賠償請求を行っておりましたが、特に元地権者の方につきましては支払いの意思を示されておられないということから、昨年12月7日から民事保全手続に着手をいたしておりました。
標準的な会計処理ができ、3月1日から本稼働となっているのにもかかわらず、未着手、未了な部分がある中で、10月下旬時点でも63項目の重要な修正をしなければならないシステムに本稼働を認め、約500万円もの金額を支払ったことは違法な公金の支出で、住民監査請求、場合によっては住民訴訟となり得る事案であるとも考えられますので、任命権者の責任として放置せず、調査をする必要があるのではと考えますが、市長の見解をお
6点目、先般、新斎苑の用地取得において、大阪高裁判決が確定した住民訴訟がありましたが、新クリーンセンターの建設に当たり、地権者との用地交渉は現状どうなっているのかお答えください。 次に、本市における人事行政と業務の効率化についてお伺いいたします。 現行の本市における職員の定員適正化計画が平成28年度から6年を経過する今年度末に計画期間の満了を迎えることになります。
次に、新斎苑建設に関連してのことでありますが、去る3月議会においては、今後の設計変更の予定や地元還元事業の概要をお聞きして、住民訴訟で仲川市長ほかが訴えられている用地買収の問題についてお聞きしたところでございます。その際には、いずれの質問にも明確なお答えはなかったと記憶しております。
第2に、住民訴訟における判決で確定した損害賠償請求権について、債権放棄は議会の裁量権を逸脱しているとの問題があり、国は債権放棄を制限する趣旨で地方自治法等を改正し、普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責に係る参酌基準及び責任の最低額を政令で定め、本市でも法の趣旨に基づき、条例が制定されました。
そして、当然のこととして住民訴訟が提起され、司法判断として一審の奈良地裁で被告奈良市長仲川元庸氏敗訴の判決があり、控訴審の大阪高裁でも同様に敗訴しているわけであります。
また、先日、用地取得の金額について争われている住民訴訟において、奈良市が仲川市長及び元地権者2名に対して損害賠償を請求する旨の大阪高裁判決が出されました。 追加予算、用地取得、地元還元事業など、新斎苑事業における事業費全体の現段階において、ある一定の総括が必要ではないかと思いますが、お考えをお聞かせください。
新斎苑事業における用地取得に係る住民訴訟の高裁判決が出されました。この判決内容の受け止めと、今後どのように対応されるのかお聞かせください。 核兵器禁止条約に関して伺います。 核兵器禁止条約が1月22日に発効しました。これは、広島、長崎の被爆者をはじめ、核兵器のない世界を求める世界の圧倒的多数の政府と市民社会とが協働した取組による画期的成果です。
賠償上限額が少な過ぎれば、違法な財務会計に対する是正効果、抑止効果が薄れ、賠償責任を争う住民訴訟の意義を失わせかねません。逆に、55億円という個人として負担し得ないような巨額の賠償額が言い渡され、損害賠償請求権の放棄議決につながった神戸市のような事例もあります。 負担は不可能とは言えない範囲で、同時に、そう簡単には払うことができない額の設定という意味では、今回の条例は妥当なものであると考えます。
当初、計画になかった西側の土地の買収については住民訴訟が起こり、また、先日の第一審判決では奈良市が敗訴というふうになっています。また、この建設計画は、DBO方式を採用したことによって、業者の言うがまま、なし崩し的に計画が変更されました。結果、工期が1年遅れてしまうことになったのではないでしょうか。現状が物語っています。
何度も申し上げておりますように、議会にもぎりぎりの提案で押し切り、住民訴訟など市民の疑問の声もある中で、地元交渉も強引に地域の人たちを分断してまで進められているわけでありますから、10月着工は確実に進められるのでしょうが、これらのことが遅滞した場合、本当に平成32年度の完成は確保されるのでしょうか。
そして、昨年は、市長は思うように予算が通らないため、予備費の流用というこそくな手段をとられ、住民訴訟にも発展しております。 このような行為は、議会軽視も甚だしく、29年度当初予算では新斎苑関連予算を都市計画決定を理由に計上していません。市長、都市計画決定の際、計画地の変更でもあるのでしょうか。少しでも、計画の線引きでも変わるのでしょうか。
にもかかわらず、議会の意思をあえて無視し、さらに、議会の議決を得ずに予備費を流用してまでも一部会派の意向に従属し第三者評価を実施されましたが、その結果として、その予算執行は不当であると住民訴訟にも発展し、市政をいたずらに混乱させております。 また、住民の同意を得たいがために地域住民に提示された地域活性化対策案については、その事業費を精査すらせず、議会の議決もなく、財源の保障もない。
規定に係る審議会等の附属機関の設置運用について、具体的には、本来法や条例に基づく審議会等の公的諮問機関として運用しなければならないところを内部規定でしかない要綱設置で、私的諮問機関として運用されている実態について、福岡、岡山、名古屋、さいたま、奈良等の地裁や広島、大阪の高裁などで、要綱設置された審議会等の附属機関設置の違法性、委員の役務の対価として支払われた報償費等の違法性、そして市長の責任を問う住民訴訟
市長御承知のとおり、確かに平成22年にこういう改正をされたのは枚方市で住民訴訟があって、このことで一審で市側が、条例に基づいていない支給は問題があるということで負けているんですね。しかし、同じ控訴をされる中で、高裁では完全に市の主張が認められて、労働実態に基づいて判断し、支給することは当然にあるべき姿ですということで、高裁では支給することを認められているんですね。