大和郡山市議会 2020-09-17 09月17日-03号
このうち、8月27日に各市町の副市長、副町長等が出席しました13回目の勉強会、本市は議会の告示日でしたので、副市長の代理としまして私が出席をいたしました。
このうち、8月27日に各市町の副市長、副町長等が出席しました13回目の勉強会、本市は議会の告示日でしたので、副市長の代理としまして私が出席をいたしました。
2点目、観光戦略として、ホームページやSNSの活用あるいは旅行代理店との取り組みなどは行われているのでしょうか。 3点目、観光に来られる方へのおもてなしとして来訪者の案内、説明をしていただく石垣の語り部の方たちにお世話いただいていると思いますが、現在の活動内容とその語り部の方からの御意見や御要望、また語り部の方を通しての観光客の声は担当課に届いているのでしょうか。
それから、市職員が手分けをしてひとり暮らしのお年寄りを見守るという群馬県太田市の例でありますけれども、これがスタートしたのが2012年ということですから5年前ですか、現状がちょっとどうなっているか存じ上げないんですけれども、消防を除く75課課長代理級以上約 400人が1日に10軒近く回るということでありますけれども、果たしてこれが5年間続いていればすばらしい仕組みだと思うんですけれども、仕事との関係
具体的に、参加者が当日体調不良の際、代理者を認めるとか、本市のホームページに掲載されている金魚すくいの公式規定、ポイの号数や金魚の大きさ、団体戦の選手の数、優勝の決定の方法などが大会規定とずれております。それらを早急に訂正することなどが、おもてなしの心で参加者を迎えるということではないでしょうか。
今後、県内で実施している市などに導入による利便性向上の効果やシステムの構築費用をもう少し詳細に調査をすることや、収納代理業者に支払う費用などの事前調査を行い、今後、導入の必要性は高まってくるものと考えられますが、費用対効果を考慮しながら、他の部局と連携し、検討してまいりたいと思っているところでございます。よろしく御理解を申し上げます。 2点目の防災施策についての今後ということでございます。
今国民は福島の原発事故以来、国民生活センターが住宅用太陽光発電をめぐって代理店などの訪問販売や契約内容をめぐるトラブルは、昨年度は 360件を超え過去最多というほどに、また東京の太陽光発電協会が平成23年度の住宅用の国内出荷量は約 110万 3,000キロワット、前年比37.3%ふえているというふうに、さらには国の補助金に申請が殺到、前年度の 1.5倍に当たる約30万件の申し込みがあり、奈良県もまた
成年被後見人の選挙権行使に関する意見書(案) 成年後見制度は平成12年の導入以降、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方の財産管理や生活上の契約等を援助者が代理等することにより、本人を支援する制度として徐々に普及し、年間3万件近くの申し立て件数があるなど多くの人に活用されている。
続いて、3点目として、災害時のホームページ代理掲載についてお尋ねします。 東日本大震災をきっかけに、災害情報の発信機能の確保が重要なテーマになっております。
そしてまた継続審議なら継続審議に対する議論をなぜかということでいろいろな言論の府として議論しなければならないにもかかわらず、きょうの議会運営委員会におきまして、私は条例の改正案の代理の提案者として答弁席に立たせてもらいまして、改正案に対する質問を受けるというふうに思いました。そのために私は座っていると思っていました。
措置に当たってのやむを得ない事由とは、本人が家族等の虐待、無視を受けている場合、それと認知症等の理由で意思能力が乏しく、かつ本人を代理する家族等がいない場合が挙げられます。要件を満たす人には、措置の一環として要介護認定と同一の手続を経てサービスが提供され、やむを得ない事由が消滅した時点で措置は解消され、契約による通常の介護サービスに移行いたします。
個人情報の保護は重要であることは十分に理解しているつもりですが、どう考えても個人の不利益にはならない、あるいは本人の意向を受けた代理行為であることが明らかな場合であっても、個人情報保護という建前だけでこれを処理されているのではないかと。 そこで、個人情報保護と情報公開制度の兼ね合いについてどのように考えておられるのか、聞かせていただきたいと思います。 1回目の質問です。
平成15年度の通常国会で公職選挙法が改正され、平成16年3月1日から郵便等による不在者投票の制度を利用できる対象者が拡大され、新たに代理記載制度が創設されたことは皆さん御承知のとおりだと思います。当時、総務省ではこの結果、新たに25万人が投票の機会を得るとしておりました。
そこで市長にお聞きしたいんですけれども、選挙管理委員会は市長の執行機関から独立した機関であり、選挙管理委員会の権限に属する事務を代理執行する機能を市長の執行機関は有しないことは言うまでもありません。しかし、選挙管理委員会及び選挙事務に必要な予算を調整する権限はなお市長に属しており、選挙に関する事務は自治体の事務の1つであるわけであります。これら全般に対する見解をお聞かせいただきます。
しかし、本人は、親戚づき合いもほとんどなく、援助の協力が得られる状態にないために、老人施設に入所する前に、成年後見制度を利用して、入所契約や財産の管理を弁護士に任せることになり、市は、民生委員、自治委員長さんと一緒に弁護士と話し合いを持ちながら、本人に制度の説明やこれからの生活を話し合い、そして弁護士は、補佐開始の審判の申立代理人弁護士として家庭裁判所に申し立てを行ったという事例でございます。