橿原市議会 2012-12-01 平成24年12月定例会(第3号) 本文
今、地域主権の改革という条例を上げさせていただいたということによりまして、見直しにより事務手続きの簡素化等が改善されるという、いい面もございますけれども、先ほどご指摘の点もあるということでございます。 その中でパブリックコメント等を聞く意思があるのかということをお聞きでございますけれども、その件に関しましては、場合によってはそういう手法もとってやっていきたいと考えております。
今、地域主権の改革という条例を上げさせていただいたということによりまして、見直しにより事務手続きの簡素化等が改善されるという、いい面もございますけれども、先ほどご指摘の点もあるということでございます。 その中でパブリックコメント等を聞く意思があるのかということをお聞きでございますけれども、その件に関しましては、場合によってはそういう手法もとってやっていきたいと考えております。
続いて、議案第五十八号及び議案第五十九号の二議案についてでありますが、いずれも地域主権改革一括法が施行され、介護保険法が改正されたことに伴い、新たに条例を制定しようとするものであります。
続いて、議案第五十八号から議案第六十六号までの議案は、いずれも地域主権改革一括法の施行に伴い、これまで国や県が定めてきた基準等を本市の条例において定めようとするものであります。
先ほど申し上げた、やっぱり市立病院という性格からいっても、利用者である市民が病院について、最終的には決定権がある、住民主権という観点からいっても最終的には市民がやっぱり決定権を持つのは当たり前だと。
地域主権一括法等により制定される条例において、本市の実情に見合った条例にされたいとの意見がありましたので、申し添えておきます。 なお、議第58号については、提案の趣旨を了としました。 以上、議員各位におかれましては、委員会の決定にご賛同賜りますようお願い申し上げます。
今回上程をいたしました条例案件12議案のうち、議第59号、議第60号、及び議第62号から議第66号までと、議第68号、議第69号の9議案につきましては、地域主権一括法の公布により、それぞれの上位法が改正をされ、政令等で定められていた基準を市町村条例で定めることとなったことに伴い、それぞれ所要の措置を講ずるものであります。 次に、地域主権一括法関係以外の条例案件であります。
さて、今議会で御提案を申し上げ、御審議をお願いいたします案件は、報告議案9件、予算関係議案9件、地域主権改革一括法の施行による関係法令の改正に伴う条例の制定及び改正の議案21件を含む条例議案が31件、公の施設の指定管理者の選定を行うための議案58件、その他の議案6件、諮問3件でございます。それぞれの提案の趣旨及び内容につきましては、各案件が上程されますその都度御説明申し上げたいと存じております。
議案第64号は、過日の企画総務委員会で委員会の設置については委員間で異議はなかったものの、委員から、自治基本条例は、地方自治の本旨に基づき、自治を実現するため、主権者たる市民の権利と役割を定めている条例であるにもかかわらず、参画と協働によるまちづくりに関する基本的な事項を調査、審議する市民自治推進委員会の委員構成から市民を外すのは、他の条例ならともかく、まちづくりの最高規範と位置付けられている本条例
これまで、附属機関は全員1万4,000円、準附属機関は1万4,000円と5000円という扱いだったんですけれども、条例化することによって上がるというのもちょっといかがなものかなと思ったのと、先ほど部長からも説明がありましたとおり、学識経験者で、昼間の仕事の時間を割いて本市のために専門知識を提供してくれる方と、市民あるいは団体代表として、要するに主権者として、あるいはまちづくりに深い関わりを持つ団体の
よって国におかれては、日本の国家主権を断固として守るために、以下の項目を実行されるよう強く要望する。 1.今後、同様の事案があった場合、出入国管理及び難民認定法第65条を適用することなく厳正に刑事手続を進めること。また中国に対し、断固たる抗議を行うとともに再発防止を強く求めること。
それは今回問わせていただく本当の地方主権なり、そういうあり方ではないかと考えます。 さて、今回の私の質問ですけれども、3点書いております。 まず、1番目はわかりやすい市政、それから開かれた市政。2番目に、地方主権と地方分権について。そして3番目には、心身ともに健康なまちづくりについてを順を追ってお尋ねしていきたい。
続きまして、その他所管事項の質問におきまして、地域主権一括法に関する条例制定についての町の基本的な考え方について質問があり、近隣町との動向を確認、調整を行い、道路法を参酌して条例(案)をつくる予定であるとの回答を受けております。
共産党の創立は、1922年7月15日でございまして、戦前の23年間は主権を国民へ、中国・朝鮮への侵略をやめよ、土地を農民へ、女性にも参政権を、1日8時間労働制を、このような今日では当たり前のことを掲げて運動をしたことが時の天皇制政府から治安維持法違反ということで弾圧された歴史を持っております。
道州制の導入におきましては、地方分権、地域主権改革が進む中で、今後、基礎自治体の果たす役割がますます大きくなっておりますが、現状の仕組みでは、基礎自治体が自律的な都市経営を行うための権限や財源が十分担保されていないという問題がございます。
今回の提案は、地域主権一括法に伴う関係条例の整備について、平成24年度から施行するものとしてことしの3月議会で条例改正の議決を行っていますが、どうして半年しか経過していないのに、この9月議会に条例改正の提案をされましたのですか。この程度ならば、3月に同時改正すればよかったのではないかと思うのですけども、この部分の今回提案された理由を説明お願いします。 ○議長(長谷川翠君) 吉田市長。
次に、議第50号大和高田市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定につきましては、第2次地域主権改革一括法により水道法が一部改正されたことに伴い、従来、水道法施行令等で定められていた基準を条例で定めるものであります。
地域主権一括法の本年4月の本格施行を受けまして、地域の実情を踏まえた独自性のある条例が各地方議会において成立し始めております。 「義務付け・枠付けの見直し」に関する第1次・第2次一括法の施行期日は平成24年4月1日でございますが、経過規定によりまして、平成25年3月31日までの間、各地方自治体が条例を施行するまでは、従前の国の基準が有効とされています。
国が地方自治体の仕事をさまざまな基準で細かく縛る義務づけ、枠づけの見直しや、都道府県から市町村への権限移譲を進めるための地域主権一括法の第1次、第2次一括法が昨年の通常国会で成立しました。第3次見直しも昨年末に閣議決定され、現在開会中の本年の通常国会に提出され、審議されています。
保育制度の地方委任は地域主権改革の延長で行われていますが、新しくできる地方委任における保育所等の最低基準の条例について、その進捗と、また何を基準として策定されているのか、お答えください。 次に、国保行政です。 国民健康保険制度における広域化や改正が決まった国民健康保険法で、今後、奈良市の国民健康保険はどうなるのか、奈良市がどのように考えておられるのか、質問します。
地方主権の国の方針のもと、基礎自治体としての役割が果たして果たしていけるかどうか、こんなことも考えられます。でも住民にすれば合併協議があり、新市建設計画の完成を期待し、完成を待っております。 私、昨年3月議会で市政の継続性について市長にお聞きをいたしました。市長は、奈良市は1,300年を超える歴史を有し、また奈良市においても114年の歴史がございます。