奈良市議会 2021-03-09 03月09日-03号
仮に上告棄却となれば、どのように責任を負担されることになるのでしょうか。合併特例債の期限が迫っており、一括で用地取得のチャンスは今しかないと説明され、強引に進められたことであります。市長の周辺からは、議会軽視というよりは、議会対策は万全だから大丈夫との声が聞こえてきております。これが市民の市長不信任の声として届いてきております。 最後に、総括的な意見を申し上げたいと思います。
仮に上告棄却となれば、どのように責任を負担されることになるのでしょうか。合併特例債の期限が迫っており、一括で用地取得のチャンスは今しかないと説明され、強引に進められたことであります。市長の周辺からは、議会軽視というよりは、議会対策は万全だから大丈夫との声が聞こえてきております。これが市民の市長不信任の声として届いてきております。 最後に、総括的な意見を申し上げたいと思います。
先日9月9日に議会の皆様にご報告いたしましたように、プロポーザルに係る裁判の最高裁の判決結果といたしましては、9月8日付で上告棄却、上告受理申立てしないとされまして、それにより大阪高裁の判決が確定いたしました。その判決結果によりまして、まずは相手方に9月25日付で不当利得返還請求についてという文書を送付し、本市が支払った委託料全額等を請求いたしました。
しかし、タイミングとして捜査があって、今般最高裁で上告棄却ということで、先ほども申しましたように、一般、判決理由、先ほども言いましたように最高裁の第3法廷で主文は、本件上告を棄却すると。2つ目は、本件を上告審として受理しないと。で3番目、上告費用及び申立て費用は上告人兼申立人の負担とする、これはまあ、3番目は裁判に負けたのがこれは出すのがこれは当たり前で。
このたび、最高裁において審議の結果、平成29年6月9日上告棄却となり、橿原市の勝訴が確定いたしましたのでご報告申し上げます。なお、不正請求分につきましては、既に差し押さえにより全額収納済みとなっております。
内容につきましては、9月定例会で報告があった後、最高裁判所から10月18日付で上告棄却の決定通知があったこと、また、これに伴い、先の高等裁判所の判決に基づいて決定された2億2,635万986円について金額が確定したことから、本年度中に相手から支払いがなされることとなっているとの報告を受けております。
有料化できる根拠を具体的に、どのように判示しているのかという質問ですが、「地方自治法227条では、当該普通地方公共団体の事務で、特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる」とあるのに、一般廃棄物家庭ごみを有料条例化としたのは違法であると、藤沢市住民が市を相手に争われ、最高裁において上告棄却と決定されたもので、高裁においての判例では、指定収集袋を介在させることにより、ごみの排出者とその
54: ● 住宅課長 まず平成17年4月15日に最高裁の上告棄却に伴い訴訟が確定し、橿原市の勝訴となりましたことはご存じのことと存じます。その時点で供託者は66名でした。それから住宅課といたしまして個別交渉を重ねて、先に14名の事務処理を行いつつ、以後代表者の交渉を経て対象者52名となり、ようやく平成19年、昨年の12月の末に基本的な合意に至りました。
これは既にマスコミでも報道されているように、最高裁が元市長らの上告棄却によって、住民勝訴の大阪高等裁判所の判決が確定しました。この判決は元市長らの異常な暴走に、行政内部はもとより、制限はあるものの市議会が十分なチェック機能を果たすことができず、警察も立件できない中で、市民の住民訴訟がその違法性を明確にし、損害を明らかにしたという点では極めて大きな意義を持つものです。