天理市議会 2024-03-01 03月15日-03号
次に、今回の不遡及に関して、マイナス勧告の場合を挙げておられますが、人事院勧告の給料改定にはプラス改定とマイナス改定があることはそうでしょうが、参議院法制局によれば、公務員の給与の増額改定が給与関係法律の改正前に遡って実施されることがあります。改正法が公布、施行される時点では、既に改正前の規定に基づいて給与が支給されているため、それをどう取り扱うかという問題が生じます。
次に、今回の不遡及に関して、マイナス勧告の場合を挙げておられますが、人事院勧告の給料改定にはプラス改定とマイナス改定があることはそうでしょうが、参議院法制局によれば、公務員の給与の増額改定が給与関係法律の改正前に遡って実施されることがあります。改正法が公布、施行される時点では、既に改正前の規定に基づいて給与が支給されているため、それをどう取り扱うかという問題が生じます。
特別職の給料の改定につきましては、現在の給料月額は、平成8年1月に改定されたもので、参考となる人事院の給与勧告では、現給保障の平成18年の給与構造の改革を除けば、平成20年度までプラス改定であり、最近、わずかにマイナスとなり、改定には、特別職報酬審議会に諮り、答申を受けて条例改正するもので、しばらくは推移を見きわめる必要があるとのことであります。
2009年に続き、プラス改定となっております。3年に1回の見直しで、2回連続となっておるのが現状でございます。介護報酬の額は、介護サービスにかかわる労働者の賃金水準に直結しやすく、厚労省は、介護報酬を引き上げることで、介護士や看護師などを安定的に確保して現場に定着させることを目指しております。
国保につきましても、そのようにプラス改定であろうとマイナス改定であろうと、3年置きに、また5年置きに改定するというふうにきちんと決まっておれば一番すっきりとした制度だというふうに考えておりますが、現在の状況ではそういうふうなことにも法的にもなっておりません。
また、本年の改正におきまして、給料表や扶養手当、期末勤勉手当の改正に伴いまして、年間給与で民間企業の給与と実質的な均衡を図るため、期末手当において所要の調整を講ずることといたしているところにつきまして、不利益不遡及の原則に反するのではないかとのことでございますが、従来のプラス改定の場合には4月に遡及して改定してきていることからいたしますと、マイナスの改定の場合、4月以降改正給与法施行日までの間、官民逆較差