広陵町議会 > 2022-12-08 >
令和 4年第4回定例会(第1号12月 8日)

  • 審査を一時中止(/)
ツイート シェア
  1. 広陵町議会 2022-12-08
    令和 4年第4回定例会(第1号12月 8日)


    取得元: 広陵町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-24
    令和 4年第4回定例会(第1号12月 8日)             令和4年第4回広陵町議会定例会会議録(初日)                  令和4年12月8日               令和4年12月8日広陵町議会                第4回定例会会議録(初日)  令和4年12月8日広陵町議会第4回定例会(初日)は、広陵町議場に招集された。 1 出席議員は、13名で次のとおりである。    1番  坂 口 友 良          2番  堀 川 季 延    3番  千 北 慎 也          4番  山 田 美津代    6番  山 村 美咲子(副議長)     7番  坂 野 佳 宏    8番  谷   禎 一          9番  吉 村 裕 之(議長)
      10番  吉 村 眞弓美         11番  岡 本 晃 隆   12番  青 木 義 勝         13番  岡 橋 庄 次   14番  八 尾 春 雄 2 欠席議員は、5番  笹 井 由 明 3 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。   町     長  山 村 吉 由     副  町  長  松 井 宏 之   教  育  長  植 村 佳 央     まちづくり政策監 中 村 賢 一   総 務 部 長  藤 井 勝 寛     けんこう福祉部長 吉 田 英 史   住民環境部長   小 原   薫     地域振興部長   栗 山 ゆかり   教育振興部長   村 井 篤 史     危機管理監    中 川 雅 偉 4 本会議の書記は、次のとおりである。   議会事務局長  鎌 田 将 二   書     記  平 本 真 岐     書     記  島 田 剛 至 ○議長(吉村裕之君) ただいまの出席議員は13名です。定足数に達していますので、令和4年第4回広陵町議会定例会開会します。  これより本日の会議開きます。     (A.M.10:10開会) 日程番号      付 議 事 件  1        会議録署名議員の指名  2        会期及び日程の決定について  3        諸報告  4        令和4年度監査報告  5 議案第81号 広陵町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について  6 議案第82号 広陵町企業版ふるさと納税基金条例の制定について  7 議案第83号 広陵町議会議員議員報酬等に関する条例の一部改正することについ           て  8 議案第84号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正す           ることについて  9 議案第85号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正す           ることについて 10 議案第86号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正することについて 11 議案第87号 一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正することについて 12 議案第88号 広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正           することについて 13 議案第89号 広陵町学校給食費徴収条例の一部改正することについて 14 議案第90号 広陵町公民館条例の一部改正することについて 15 議案第91号 広陵町立テニスコートの設置及び管理に関する条例の一部改正するこ           とについて 16 議案第92号 広陵町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担等に関           する条例の一部改正することについて 17 議案第93号 広陵町都市公園条例の一部改正することについて 18 議案第94号 広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正           することについて 19 議案第95号 令和4年度広陵町一般会計補正予算(第9号) 20 議案第96号 令和4年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 21 議案第97号 令和4年度広陵町水道事業会計補正予算(第3号) 22 議案第98号 町道の路線認定及び変更について 23 議案第99号 指定管理者の指定について ○議長(吉村裕之君) 日程1番、会議録署名議員の指名行います。本定例会の会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により  14番  八尾春雄議員   1番  坂口友良議員 指名します。  次に、日程2番、会期及び日程の決定について議題とします。  会期及び日程等については、さきの議会運営委員会において協議願っておりますので、その結果について議会運営委員会委員長から報告願うことにします。なお、議会運営委員会委員長笹井議員より、本日、欠席届が提出されておりますので、副委員長の千北議員に報告願うことにします。  千北議会運営委員会副委員長! ○議会運営委員会副委員長(千北慎也君) 議会運営委員会委員長笹井議員が欠席されておりますので、副委員長である私から御報告申し上げます。  議会運営委員会は、12月5日に委員会開き、令和4年第4回定例会の運営について協議しましたので、その結果御報告申し上げます。  まず、本定例会の会期でございますが、本日12月8日から22日までの15日間の予定でございます。  次に、本定例会の本会議の日程でございますが、本日、12月8日が本会議の初日、第2日目は13日、第3日目は14日、第4日目は15日、最終日は22日、それぞれ午前10時から開催します。  本日の議事日程については、お手元に配付しております日程表のとおりとさせていただきます。  本日上程されます議案の取扱いについてでありますが、議案第81号から第99号までの19議案については、各議案ごとに議題とし、それぞれ議案趣旨説明受けることとします。  次に2日目、12月13日の日程ですが、本日、議決されなかった議案第81号から第99号までの19議案については質疑行い、それぞれ所管の委員会に付託します。なお、議案第81号、第82号、第83号、第84号、第85号、第86号、第87号、第88号、第89号、第90号、第91号及び第95号の12議案総務文教委員会へ、議案第92号、第93号、第94号、第96号、第97号、第98号及び第99号の7議案厚生建設委員会へ付託する予定でございます。  その後、一般質問行います。なお、一般質問が終了しなかった場合は、14日及び15日に引き続き行います。  委員会については、19日、午前10時から総務文教委員会、午後1時15分から町道の路線認定のための現地確認行い、終了後、厚生建設委員会開催します。  以上、議会運営委員会の報告とします。 ○議長(吉村裕之君) ただいまの報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑打ち切ります。  お諮りします。  ただいまの報告のとおり、本定例会の会期は、本日12月8日から12月22日までの15日間とすることに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、会期は本日12月8日から12月22日までの15日間に決定しました。  続きまして、本日の日程ですが、お手元に配付した日程表のとおりで御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、本日の日程は、日程表のとおりと決定しました。  それでは、日程3番、諸報告行います。  過日、町村議会広報研修会広報編集委員会委員長山村議員が参加されましたので、その報告お願いします。  山村広報編集委員会委員長! ○広報編集委員会委員長山村美咲子君) 令和4年度町村議会広報研修会に参加させていただきましたので、以下のとおり、報告いたします。  日時は、令和4年9月21日(木)13時から17時までの開催でございました。  開催場所は、シェーンバッハ・サボーです。  研修概要として、①「そろそろ化けませんか!!」~絶滅危惧から持続可能な議会広報~議会広報ファシリテーター熊本大学客員教授越地真一郎氏。  ②これからの議会広報考える~住民に"伝わる"情報発信広報紙作成ポイント~東京都杉並区広報専門監、谷浩明氏。  ③優秀議会広報クリニック三つ議会広報が教えてくれること、エディターの吉村潔氏でございました。  この三部構成になっており、たくさんの学びや発見があり、とても勉強になりました。  ポイントといたしまして、情報が住民に伝わるポイント、「伝える」と「伝わる」の違いお聞きしました。  「伝える」は、送り手が受け手に一方的に流すこと。相手の行動や気持ちが分からない状態。  「伝わる」とは、受け手が内容理解し、行動変容が起こること。  「広報」とは、組織において、人々とよりよい信頼関係つくり出すため行う誠実なコミュニケーション機能であること。広報の先には、必ず人がいる。
     広聴(広く聴く)、そして広報(広く情報報せる)。広報はコミュニケーションが重要である。意思の疎通、心の通い合い。  コミュニケーションとは、メッセージ伝えること、キャッチボールのようなものなんだと。送り手がメッセージ送り、それ受け手、行動変化や返信が行われる。これがキャッチボールである。受け手意識したコミュニケーションが非常に大事であるということお聞きしました。  伝わる広報紙作成ポイントは、デザインより住民に伝わる広報紙目指す。  1.住民参加。住民の共感獲得が得られること。  2.写真と文字のバランス見やすくする。  3.タイトルや見出しで分かりやすくする。  こうしたことお聞きいたしました。  これからこの研修でお聞きした住民の皆様の声しっかりとお聞きして、皆様が読みたいと思う魅力的な議会広報届けていきたいと思いました。  以上、研修の報告とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) ありがとうございました。  次に、町監査委員より、地方自治法第235条の2第3項の規定により、令和4年8月分、9月分及び10月分の例月出納検査結果報告書の提出がありましたので、その写しお手元のタブレットに配付し、報告とします。  以上、諸報告終わります。  山村町長! ○町長(山村吉由君) 発言お願いいたしたいと思います。  県域水道一体化に向けてについてでございます。定例議会開会に当たりまして、議長のお許しいただき、奈良県域水道一体化に向けた方針御説明申し上げる機会いただき、誠にありがとうございます。議員の皆様方には全員協議会で担当から説明させていただいておりますが、改めて町民の皆様への説明させていただき、御理解賜りたいと存じます。  広陵町の上水道の歴史少し振り返ってみたいと思います。  広陵町が誕生して間もなくの昭和32年4月から給水が開始され、今年で65年になります。集落単位の簡易水道や井戸水での生活から上水道の普及が進み、健康で快適な生活が送れるようになりました。私も小学生の頃に上水道が引かれ、井戸水の生活から水道に変わってうれしく思ったこといまだに覚えております。  昭和58年にまち開きが行われました真美ヶ丘ニュータウン開発に合わせまして、当時の住宅公団により新しい上水道設備として今の真美ヶ丘配水場が建設され、真美ヶ丘ニュータウン地域には、全量奈良県営水道受けて供給が行われたわけでございます。当時、真美ヶ丘ニュータウンは大阪方面から転入された方が多かったことからおいしい水と評価いただきました。一方、旧村は従来どおり南郷浄水場で地下水から原水くみ上げ、浄水場で不純物沈殿分離し、ろ過装置経て塩素滅菌によりまして、水道水製造し、供給が続けられました。しかし、原水の水質等の問題から一時期、南郷浄水場での処理を中止し、県営水道に切替えが行われましたが、給水価格の課題から再び南郷浄水場改修、整備して、浄水製造して、真美ヶ丘配水場に送水いたしまして、県営水道とブレンドして全町に配水してまいりました。しかし、地下水はくみ上げが続くと、水質が低下し、浄水施設に負荷がかかり、十分な水量が確保できず、徐々に県営水道受水量が増加することになりました。加えて、自前の浄水施設は老朽化が進み、水質維持するには改修するよりも県営水道活用したほうが安心できるとの結論から、平成24年から全量県営水道受水し、配水する今の形になりました。  上水道は生活支えるライフラインであり、安心、安全、そして安価に供給するためには、施設設備計画的更新が欠かせず、真美ヶ丘配水場の耐震改修、重要給水配水管路の耐震化、老朽管路の更新、耐震化進めてまいりました。これらの投資事業の財源は、水道利用者の皆さんから頂く水道使用料において賄わなければならず、常に収支状況見ながら水道料金の改正もお願いしてまいりました。そんな中、奈良県並びに奈良市からの提案で、奈良県域水道一体化進めようと協議が始まり、奈良県市町村長サミットで議論重ね、上水道事業行う全市町村が参加し、議論重ねてまいりました。  平成29年に県市町村長サミット県域水道一体化の目指す姿と方向性が示されました。平成30年4月から県と28市町村による事務担当者による県域水道一体化検討会が発足いたしました。検討始めました。方向性確認したところであります。  令和3年1月に、奈良県及び27市町村及び広域水質検査センター組合の長で水道事業等の統合に関する覚書締結いたしました。大和郡山市は留保資金の取扱いが明確でないという理由で調印されず、オブザーバーでの参加となりました。令和3年8月からは、奈良県広域水道企業団設立準備協議会、これは任意協議会でございますが、発足いたしまして、以後、5回にわたり協議会開催いたしました。奈良市は、この段階において、最終的に投資額や下水道事業との関係で不参加表明されました。令和4年11月に第5回協議会が開催されました。奈良市、大和郡山除いた基本計画案基本協定案について、協議、確認が行われました。計画の要点としましては、企業団は令和6年度中に一部事務組合として発足させること。方式は、事業統合とし、令和7年度から事業開始すること。企業団は、公営企業堅持し、民営化等は行わないこと。各市町村の事務所は、令和16年度までは現在の事務所とすること。全市町村長が参画する運営協議会設置すること。全市町村議会から選出される議員で一部事務組合の議会構成すること。県域全体で、施設最適化、効率化すること。施設の老朽化対策計画的に推進すること。災害、事故に対応したバックアップ機能確保すること。施設整備に当たり、統合後10年間は、国から207億円、県から207億円の合計414億円の財政支援活用して老朽管等の更新積極的に行うこと。資産等の引き継ぎで留保資金の額が大きな団体は、それに見合う優先投資行えるルールつくること。水道料金は統一し、統合当初の料金は現行料金下回ること。統合後の水道料金は、単独経営続ける場合の料金よりも安価となることなどが主な内容でございます。  なお、奈良市は事情により統合に参加しないこと表明されております。また、当初参加しない方針であった大和郡山市は参加に向けて協議が行われております。  本町の方針といたしまして、将来見据え、水道事業安定経営において、単独経営よりも規模の利益受けられる県域水道に参加すべきであると考えております。今日まで協議会での議論の状況、基本方針等、議員の皆様には資料お示しして説明させていただき、御意見賜ってまいりました。議会におかれましても町水道事業経営状況並びに協議会での状況について、たびたび勉強会開催いただき、議論重ね、御意見、御提言賜ってまいりました。特に、本町が保有しております建設投資のための留保資金につきましては、市町村ごとにその額も異なることから、広陵町が不利とならないようにすべきとの御意見踏まえ、協議会で意見申し上げ、基本方針にルール化すると明記されました。内部留保が多いということは、よいことではありますが、見方変えますと、更新投資控えているとも言えるわけで、老朽化が進んでいる施設更新にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。  また、広域化されることにより、サービス提供窓口が遠くなるという御心配いただいていることにつきましては、当面は現在の事務所において業務行うという方針でありますが、将来の事務所の在り方につきましては、不安のないようにしてまいりたいと存じます。  住民の皆様には、広報、ホームページ等活用いたしまして、情報提供行うとともに、御意見お伺いする取組も行ってまいりたいと存じます。議員の皆様には、来年の3月の法定協議会設置議案の御審議お願いするわけでございますが、それまでの間、引き続き、お気づきの点お聞かせいただきながら基本計画への反映に努めてまいりたいと思います。  時間いただきましてありがとうございました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程4番、令和4年度監査報告に入ります。  監査委員より、令和4年度監査結果報告書が提出されておりますので、報告願うこととします。  岡橋監査委員! ○監査委員岡橋庄次君) 令和4年度定期監査の結果御報告申し上げます。  令和4年度定期監査は、令和4年10月18日から11月17日までの間において、各課対象に事務事業の執行状況及び関係書類並びに会計経理の状況、帳票の処理方法などについて、慎重に監査実施いたしました。  監査結果でございますが、令和3年度に引き続き、コロナ禍の影響受け、計画どおりの執行ができていない状況が幾つか見受けられましたが、その他の各種事務事業の執行については、おおむね所期の成果上げられています。また、関係帳票処理方法についても、おおむね良好であること確認いたしました。その内容につきましては、お手元のタブレット議案関係資料の中の報告書のとおりでございますので、よろしく御一読願いまして、監査の結果報告といたします。  監査委員 赤銅修、岡橋庄次。 ○議長(吉村裕之君) ありがとうございました。  次に、日程5番、議案第81号から日程23番、議案第99号までの19議案については、本日、提案説明受け、質疑については13日に行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  それでは、議案ごと提案説明受けます。  日程5番、議案第81号、広陵町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について議題とします。  本案について、説明願います。  藤井総務部長! ○総務部長(藤井勝寛君) 失礼いたします。  議案第81号、広陵町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、御説明申し上げます。  議案書につきましては1ページから、概要集と新旧対照表も1ページからでございますが、説明につきましては、概要集でさせていただきますので、概要集の1ページお願いいたします。  まず、本条例の制定趣旨についてですが、デジタル社会の形成図るための関係法律の整備に関する法律の規定による個人情報保護制度の見直しに伴い、次に述べます三本の法律、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が一本の法律に統合されたとともに地方公共団体個人情報保護制度についても統合後の法律において、全国的な共通ルール規定し、全体の所管が国の個人情報保護委員会に一元化されたところであり、本町においてもこれに対応するため所要の規定整備行うものに関し、必要な事項定めるものとなります。  第1条は、この趣旨踏まえ、この条例は、個人情報の保護に関する法律の施行に関し、必要な事項定めること規定し、第2条では、この条例の使用する用語について定めています。  第3条では、開示請求の手続について、開示請求書には、法77条第1項各号に掲げる事項記載することとされております。これらの事項に加え、実施機関が定める事項記載することもできる旨規定しております。  第4条では、開示決定等の期限について規定しております。法では開示請求があった際の決定までの処理期限に関して開示請求があった日の翌日初日として30日以内と規定しているというところですが、本町においては、従来から開示請求があった日から起算して15日以内に開示決定行ってきたことから開示請求者の利便性図るためこれまでと同様の期限設けております。  第5条では、開示請求に係る手数料等について定めています。従来と同様に本町に住民登録している者は無料、それ以外の者は1件につき200円と規定しております。  第6条では、審査会への諮問について、この条例の規定改正し、または廃止しようとする場合等であって、個人情報の適正な取扱い確保するため、専門的な知見に基づく意見聞くことが特に必要であると認めるときは、広陵町情報公開個人情報保護審査会に諮問することができる旨規定するものです。  第7条では、運用状況の公表について、従来と同様に町長は毎年1回実施機関における法及び条例の運用状況取りまとめ公表しなければならない旨規定しております。  第8条では、条例に定めるもののほか、条例の施行に関し、必要な事項は実施機関が定める旨規定しております。  附則におきまして、本条例の施行期日は、令和5年4月1日としております。  また、個人情報の保護に関する法律によって、個人情報保護に関する事項が規律されたため、現行の広陵町個人情報保護条例は廃止することとし、廃止に伴う経過措置規定しております。  そのほか、所要の規定整備するため関係する条例改正するものであります。  以上で、説明とさせていただきますので、慎重に御審議いただき御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程6番、議案第82号、広陵町企業版ふるさと納税基金条例の制定について議題とします。  本案について、説明願います。  松井副町長! ○副町長(松井宏之君) 本日、企画部長がコロナ感染のため、欠席させていただいておりますので、部長に代わりまして、私のほうから議案の説明行わせていただきます。  議案第82号、広陵町企業版ふるさと納税基金条例の制定について、御説明申し上げます。  議案書の7ページからとなりますが、概要集の4ページごらんいただきたいと存じます。  本条例の制定趣旨は地方創生及び持続可能なまちづくり実現するため、本町応援しようとする法人から寄附金財源として広陵町総合戦略に基づく事業実施するところ、基金設置して積み立てる場合除き、寄附があった年度内に寄附金全額事業費に充てること、寄附額が総事業費超えないと等の要件が定められている企業版ふるさと納税活用し、地方創生及び持続可能なまちづくりに資する事業効果的かつ計画的に展開するため、地域再生法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の資金として、広陵町企業版ふるさと納税基金積み立てるに当たり、所要の規定整備行うものでございます。  制定の内容は、(1)積立てとしまして、第2条で基金の積立てについて、基金として積み立てる額は基金の設置目的達成するために、必要な経費に充てるために、法人から寄附された寄附金の額及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする旨規定するものでございます。  以下、第3条で基金の管理方法について、第4条で基金の運用益金の処理について、第5条で財政上、必要と認めるときの繰替え運用について、第6条で基金の処分について定めるものでございます。  最後に条例の施行期日は、公布の日からでございます。  以上、どうか慎重なる御審議いただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、説明といたします。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程7番、議案第83号、広陵町議会議員議員報酬等に関する条例の一部改正することについて議題とします。  本案について、説明願います。  松井副町長! ○副町長(松井宏之君) 議案第83号、広陵町議会議員議員報酬等に関する条例の一部改正することについて、御説明申し上げます。  議案書は11ページから、新旧対照表は5ページからとなりますが、概要集の6ページごらんいただきたいと存じます。  本条例の改正理由は、令和4年8月8日付の人事院勧告による一般職の国家公務員の給与改定に準じ、令和4年11月18日に公布された特別職の職員の給与に関する法律の一部改正する法律により、特別職の国家公務員の給与改定が実施されるところ、本町の議会議員においても国に準じて改正行うものでございます。  改正内容は、期末手当の引上げ、改正内容、施行期日等が異なることから第1条及び第2条の各条建てとなっております。  まず、令和4年12月1日、遡及適用、改正条例第1条関係といたしまして、12月支給分の期末手当の支給率現行の1.625月分から0.05月分引き上げ、1.675月分に改めるものでございます。  次に、令和5年4月1日施行、条例改正第2条関係といたしまして、令和4年12月1日に引き上げた0.05月分6月及び12月で0.025月分案分して支給率1.65月分に平準化するものでございます。  以上、どうか慎重なる御審議いただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程8番、議案第84号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正することについて議題とします。  本案について、説明願います。  松井副町長! ○副町長(松井宏之君) 議案第84号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正することについて、御説明申し上げます。  議案書は15ページから、新旧対照表は7ページからとなりますが、概要集の7ページごらんいただきたいと存じます。  本条例の改正理由は、先ほど議案第83号と同じく、特別職の国家公務員の給与改定が実施されるところ、本町の特別職の職員で、常勤のものにおいても国家、国に準じて改定行うものでございます。  改正内容は、期末手当の引上げ、改正内容の施行期日等が異なることから第1条及び第2条の各条建てとなってございます。  まず令和4年11月1日、遡及適用、改正条例第1条関係といたしまして、12月支給分の期末手当の支給率現行の1.525月分から0.05月分引き上げ、1.575月分に改めるものでございます。  次に、令和5年4月1日施行、改正条例第2条関係といたしまして、令和4年12月1日に引き上げた0.05月分6月及び12月で0.025月分ずつ案分して支給率1.55月分に平準化するものでございます。  以上、どうか慎重なる御審議賜りまして、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程9番、議案第85号、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正することについて議題とします。  本案について、説明願います。  松井副町長! ○副町長(松井宏之君) 議案第85号、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正することについて、御説明申し上げます。  議案書は19ページから、新旧対照表は9ページからとなりますが、概要集の8ページごらんいただきたいと存じます。  本条例の改正理由は、議案第83号及び議案第84号と同じく、特別職の国家公務員の給与改定が実施されるところ、本町の教育長においても国に準じて改正行うものでございます。  改正内容は、期末手当の引上げ、改正内容の施行期日が異なることから、第1条及び第2条の条建てとなってございます。  まず、令和4年12月1日遡及適用、改正条例第1条関係といたしまして、12月支給分の期末手当の支給率現行の1.6月分から0.05月分引き上げ、1.65月分に改めるものでございます。  次に、令和5年4月1日施行、改正条例第2条関係といたしまして、令和4年12月1日引き上げた0.05月分6月及び12月で0.025月分案分して、支給率1.625月分に平準化するものでございます。  以上、どうか慎重なる御審議いただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程10番、議案第86号、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正することについて議題とします。  本案について、説明願います。  松井副町長!
    ○副町長(松井宏之君) 議案第86号、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正することについて、御説明申し上げます。  議案書は23ページから、新旧対照表は11ページからとなりますが、概要集の9ページごらんいただきたいと存じます。  本条例の改正理由は、令和4年8月8日付の人事院勧告受け、令和4年11月18日に公布され、一般職の職員の給与に関する法律等改正する法律により、一般職の国家公務員の給与改定が実施されるところ、本町においても国に準じて改正行うものでございます。  改正内容は、給料表の改正及び勤務手当の引上げでございます。  まず(1)給料表の改定、令和4年4月1日遡及適用、改正条例第1条関係といたしまして、初任給の引上げ等、若年層の給料見直すものでございます。  次に、(2)勤勉手当の引上げにつきましては、令和4年12月1日遡及適用、改正条例第1条関係といたしまして、12月支給分の勤勉手当の支給率一般職は現行の0.95月分から0.1月分に引き上げ、1.05月分に、再任用職員は現行0.45月分から0.05引き上げ、0.5月分に改めるものでございます。  また、令和5年4月1日施行、改正条例第2条関係といたしまして、令和4年12月1日引き上げた分6月及び12月でそれぞれ案分し、一般職は1月分に、再任用職員は0.47月分に平準化するものでございます。  以上、どうか慎重なる御審議いただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程11番、議案第87号、一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正することについて議題とします。  本案について、説明願います。  松井副町長! ○副町長(松井宏之君) 議案第87号、一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正することについて、御説明申し上げます。  議案書は31ページから、新旧対照表は22ページからとなりますが、概要集の11ページごらんいただきたいと存じます。  本条例の改正理由は、先ほど議案第86号と同じく、一般職の任期付国家公務員の給与改定が実施されるところ、本町においても国に準じて改正するものでございます。  改正内容は、特定任期付職員の給料表の改定、1号級の給料月額について1,000円の引上げ行うものでございます。  以上、どうか慎重なる御審議いただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、説明といたします。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程12番、議案第88号、広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正することについて議題とします。  本案について、説明願います。  松井副町長! ○副町長(松井宏之君) 議案第88号、広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正することについて、御説明申し上げます。  議案書は35ページから、新旧対照表は23ページからとなりますが、概要集の12ページごらんいただきたいと存じます。  本条例の改正理由は、本町における一般職の職員の給与改定実施するに当たり、それに準じて会計年度任用職員においても改正行うとともに、規定への反映ができていなかった一般職の職員の給与に関する条例の一部改正する条例に準じた改正行うため、所要の改正行うものでございます。  改正内容は、給料表の改定、令和2年4月1日遡及適用及び令和5年4月1日施行の第2段階に分けて初任給の引上げ等、若年層の給料見直すものでございます。  以上、どうか慎重なる御審議いただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程13番、議案第89号、広陵町学校給食費徴収条例の一部改正することについて議題とします。  本案について、説明願います。  村井教育振興部長! ○教育振興部長(村井篤史君) 失礼します。  議案第89号、広陵町学校給食費徴収条例の一部改正することについて、御説明させていただきます。  議案書は47ページからとなります。併せて条例概要集13ページ、また、新旧対照表は41ページからでございます。  主に、条例概要集及び新旧対照表において説明させていただきます。  まず初めに、改正理由でございますが、条例概要集の1にもございますとおり、小学校学校給食費は、平成26年7月に4,200円とさせていただきましたが、その後、現在までには令和元年10月1日より消費税及び地方消費税の税率の引上げや近年の物価の上昇に伴う食料費の高騰など、従来の学校給食費では、学校給食の材料の確保が難しくなっているのが現状でございます。  また、小学校の学校給食の提供回数が182回予定しており、中学校の160回と比較いたしますと、食料費の高騰などが大きく影響しております。そのため、今回は令和5年度より小学校の学校給食費増額するよう改正させていただくものでございます。  次に、概要集2の改正内容の記載の各項目でございますが、(1)小学校の学校給食費、月額の増額といたしまして、現在の4,200円から月額400円増額し、4,600円とさせていただきたく存じます。  なお、「※令和5年度の徴収額は据え置きとする特別措置法設ける」につきましては、令和5年度の学校給食費が緩和措置及び周知期間として4,200円に据え置くということでございます。  (2)減免規定の整備でございますが、新旧対照表の41ページ御覧ください。  第4条に減免について明記しておりますが、現行の条例では、第2条の学校給食費の徴収については、教育委員会において必要と認める場合は、これ減免することができるとありますが、この「教育委員会において」の部分「教育長が」と文言整理行うものでございます。  (3)施行期日等でございますが、この条例は令和5年4月からの施行となりますが、先ほど申し上げましたとおり、令和5年度の学校給食費は、緩和措置及び周知期間として4,200円に据え置く経過措置取ることになります。  第4条の改正規定に関しましては、公布の日から施行するものであります。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程14番、議案第90号、広陵町公民館条例の一部改正することについて議題とします。  本案について、説明願います。  村井教育振興部長! ○教育振興部長(村井篤史君) 失礼します。  議案第90号、広陵町公民館条例の一部改正することについて御説明申し上げます。  議案書は51ページからとなります。併せて条例概要集14ページ、新旧対照表は42ページでございます。それぞれ御覧いただきたく存じますが、主に概要集において御説明申し上げます。  今般、冒頭1の改正理由の記載にありますとおり、畿央大学付属広陵こども園の建設に伴い、既存の平尾公民館移設する必要が生じたため、移設先定め、建築工事開始し、令和4年度中に完成の見込みとなったことから、平尾公民館の位置について所要の改正行うものでございます。  次に、2の改正内容といたしましては、平尾公民館の位置の変更行うものでございます。  現行の公民館敷地につきましては、こども園の建設用地となっておりますことから、既に更地となっておりますが、現行の広陵町大字平尾512番地5から移設先であります広陵町大字平尾619番地1に変更するため、条例第4条の表にあります平尾公民館の位置に関する規定改めるものでございます。  そして3の施行期日でありますが、施行期日は公布の日から施行するものでございます。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程15番、議案第91号、広陵町立テニスコートの設置及び管理に関する条例の一部改正することについて議題とします。  本案について、説明願います。  村井教育振興部長! ○教育振興部長(村井篤史君) 失礼します。  議案第91号、広陵町立テニスコートの設置及び管理に関する条例の一部改正について御説明させていただきます。  議案書は55ページ、新旧対照表は43ページからとなりますが、条例概要集15ページごらんいただきたく存じます。  まず初めに、本条例の改正理由でございますが、条例概要集の1にもございますとおり、令和4年9月29日付で多様化するニーズに対応するため、広陵町立体育館の設置及び管理に関する条例改正し、使用料金の見直し及び管理に係る整備行わせていただきました。  広陵町立テニスコートにつきましても同様の整備行いたく、所要の改正行うものでございます。  次に、2の改正内容の記載の各項目でございますが、(1)テニスコートの管理に係る規定の整備といたしまして、テニスコートの開場時間、休場日、使用許可の条例等に係る規定条例上に明記するものでございます。  新旧対照表の43ページ御覧いただきたく存じます。  第4条に開場時間、第5条に休場日、第6条に使用の許可、第7条に使用許可の取り消し等について明記いたしております。  続きまして、概要集御覧ください。  (2)使用料に係る規定の整備でございますが、使用料自体の変更はございません。改正点といたしましては、使用料の還付及び減免及び町外の者等の使用に関する規定がございませんでしたので、明記させていただきました。  新旧対照表の44ページでございます。  第8条に使用料、第9条に使用料の減免について明記しております。  また、8条にあります別表でございますが、新旧対照表45ページ御覧いただきたく存じます。  こちらには改正案といたしまして、備考に町外の方が使用する使用料については2倍の金額いただく規定明記させていただきました。  続きまして、概要集に戻っていただきまして(3)その他、規定の整備でございますが、改正に伴い、条の繰下げ及び文言の整理行うものでございます。  この条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程16番、議案第92号、広陵町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担等に関する条例の一部改正することについて議題とします。  本案について、説明願います。  吉田けんこう福祉部長! ○けんこう福祉部長(吉田英史君) 失礼します。  議案書の61ページお願いいたします。  議案第92号、広陵町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担等に関する条例の一部改正することについて、御説明申し上げます。  改正条文は63ページから、新旧対照表は46ページからとなりますが、説明は概要集でさせていただきます。概要集の16ページお願いいたします。  まず改正理由ですが、本町が実施しております一時預かり事業のうち、保育園における一時預かりにつきましては、これまで広陵町一時保育事業実施要綱に定めるところにより運用しております。今般、一時預かり利用料の徴収に関し、条例に根拠規定整備するため所要の改正行うものでございます。  改正内容につきましては、一時預かり利用料の規定の整備としまして、改正後の第6条として一時預かり事業利用する保護者から規則で定める一時預かり利用料徴収する旨設けております。  施行期日は公布の日からとし、附則におきまして、広陵町立認定こども園条例での一時預かり利用料に係る引用条項整備しております。これまで要綱で定めていたもの条例、規則で定め、根拠明確にするための改正であり、現在保護者からいただいている利用料そのものに変更はございません。  以上、説明とさせていただきますので慎重審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程17番、議案第93号、広陵町都市公園条例の一部改正することについて議題とします。  本案について、説明願います。  松井副町長! ○副町長(松井宏之君) 本日、中川理事につきましては、家族に不幸事がございまして、欠席いただいておりますので、代わりまして、私のほうから説明させていただきます。  議案第93号、広陵町都市公園条例の一部改正することについて、御説明申し上げます。  議案書の65ページから67ページでございますが、条例概要集で御説明させていただきますので、概要集の17ページ御覧いただきたいと存じます。  まず、改正理由でございますが、都市公園である広陵交通公園は老朽化が進んでおります。また、同公園で実施していた交通安全教育については、現在は、交通指導員などが各学校に出向いて指導行っており、使用頻度が低下しております。このため同公園の有効活用及び新たな土地利用図るため、都市公園の廃止に係る規定整備し、広陵交通公園に係る規定廃止するものでございます。  また、広陵町立体育館の使用料の見直しに伴い、広陵町立テニスコートについても同様の整備が行われたため、都市公園のテニスコートの使用料についても所要の改正行うものでございます。  次に、改正内容でございますが、一つ目は都市公園の廃止に係る規定の整備でございます。条例の第2条の見出しである設置及び区域変更都市公園の設置及び区域の変更及び廃止に変更し、条文に都市公園の廃止に係る規定整備するものでございます。  二つ目は、広陵交通公園の廃止でございます。別表第1に定める都市公園の一覧から広陵交通公園削るとともに、別表第1の2に定める有料公園施設の一覧及び別表第3に定める有料公園施設の使用料に係る規定から広陵交通公園で実施している広陵町交通教室削るものです。  三つ目は、テニスコートの使用料の見直しでございます。議案第91号による町立テニスコートの使用料の改正に合わせて有料施設の使用料規定する別表第3に使用料の町外の者が使用者に町外の者が含まれる場合は2倍の金額頂く規定追加するものでございます。  最後に、条例の施行日は、公布の日からですが、テニスコートの使用料の見直しに関しましては、令和5年4月1日からの施行となっております。  議案の説明は以上でございます。慎重なる御審議いただきまして御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程18番、議案第94号、広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正することについて議題とします。  本案について、説明願います。  松井副町長! ○副町長(松井宏之君) 議案第94号、広陵町地区計画地区内における建築物の制限に関する条例の一部改正することについて、御説明申し上げます。  議案書は69ページから73ページでございますが、条例概要集で御説明させていただきます。概要集の18ページ御覧いただきたいと存じます。
     まず、条例の目的でございますが、本条例は建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法に基づく地区計画により、地区内で定められた建築物の敷地、構造、建築設備、または用途に関する規定条例により制限して定めるものでございます。  次に、改正理由でございますが、今回の変更は、本年11月2日に竹取公園西地区の地区計画が計画決定されたことから、本条例に追加するとともに、その他、文言の整理行うため、所要の改正行うものでございます。  竹取公園西地区は、幹線道路の上田部奥鳥井線の沿道に位置しており、都市計画マスタープランにおいて、地域産業立地地区に位置づけられ、タビオ奈良株式会社の靴下の検査、研究施設や物流センターが立地する靴下産業の拠点の一つとなっております。タビオ奈良株式会社の新たな物流センターの建設計画に合わせ、靴下産業の活性化や技術の継承及び情報発信目的とした地区計画策定しております。なお、タブレット議案関係資料フォルダに本地区計画に関する参考資料がございますので、御覧いただきたいと存じます。  次に、条例の改正内容でございますが、竹取公園西地区地区計画に係る規定といたしまして、条例の第3条で定める地区として別表第1に竹取公園西地区地区整備計画区域追加し、条例の第4条から第9条で定める建築物の用途や容積率、建蔽率、最低敷地面積、外壁の後退距離、建物の高さの制限別表第2に追加しております。建築できる建築物の用途に関しましては、靴下の製造または販売に関する工場、倉庫、店舗、また靴下の展示場や博物館、農産物の生産、集荷、貯蔵に供するものや今回追加します別表第4に規定する数量超えない重油等の貯蔵または処理に供するものとなります。  19ページに移りまして、文言の整理としましては、建築基準法の用語に合わせるため、建蔽率の管理表記に関するなどの整理でございます。  最後に、施行期日は公布の日からでございます。慎重御審議いただきまして、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程19番、議案第95号、令和4年度広陵町一般会計補正予算(第9号)議題とします。  本案について、説明願います。  藤井総務部長! ○総務部長(藤井勝寛君) 失礼いたします。  議案書の75ページお願いいたします。  議案第95号、令和4年度広陵町一般会計補正予算(第9号)について、御説明申し上げます。  まず第1条ですが、今回の補正では、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1億7,480万6,000円追加し、歳入歳出予算の総額歳入歳出それぞれ146億552万5,000円とするものでございます。  第2条におきましては、繰越明許費、第3条は債務負担行為、第4条では地方債の補正行っております。  今回の補正内容につきまして、順次説明させていただきますが、人件費に関しましては、先ほどの議案の説明にありました人事院勧告に基づく給与改定によるもののほか、人員の未確保や退職等により不用額が生じ、給与費としては減額させていただくものでございます。人件費は各費目にわたっておりますので、132ページからの給与費明細書により概要御説明申し上げます。132ページお願いいたします。  まず、1番、特別職に関してですが、比較欄では、長等で三役の期末手当の改定により、15万6,000円の増額、共済費1万5,000円の増額、議員の期末手当の改定により29万3,000円の増額で、特別職合わせて46万4,000円の増額となっております。  次に、2番、一般職ですが、(1)総括の比較の職員数で3名の減、右端の合計欄見ていただきますと、給与費、共済費合わせまして1,593万円の減となっております。給与費の内訳につきましては、134ページの(2)給料及び職員手当の増減額の明細御覧ください。給料で1,221万9,000円の減額、内訳は給与改定に伴う増額分として352万8,000円、その他の増減分として1,574万7,000円の減となっております。これは説明欄の記載のとおり、人員未確保として採用予定であった人員が確保できなかったことによる減、職員の退職による減、また異動等による減額となっております。職員手当につきましても同様に給与改定に伴う増加分、その他の増減分による減額分差し引き、353万2,000円減額しております。特別職、一般職合わせて給与費として一般会計で1,546万6,000円の減額行っております。  次に、人件費以外の項目について、説明させていただきます。  歳出の92ページ、93ページに戻っていただきますようお願いいたします。  まず、2款総務費の一般管理費の一般経費(地域振興課)12節委託料でふるさと納税関係委託料1,500万円計上しております。ふるさと納税寄附金につきましては、当初予算で1億円計上しておりますが、見込みより好調となっており、歳入で3,000万円追加させていただいて、合計1億3,000万円見込んでおります。この3,000万円追加のうち、一般経費として1,500万円、これは委託事業者への委託料、また返礼品の送付業務代行委託料となっております。残り1,500万円は、下段の基金関係基金にありますとおり、基金に積立てさせていただきます。  続いて、庁舎管理費の10節需用費ですが、電気代の高騰により役場本町の電気料金の予算に不足が生じるため光熱水費373万3,000円計上しております。ウクライナ情勢などによる燃料価格の高騰により、昨年度より約1.4倍もの高値で契約となったことから庁舎で使用する電気代補正するものです。  12節委託料の庁舎空調機器更新等事業(ESCO事業)では、アスベスト含有箇所における対策工事費1,485万円計上しております。ESCO事業調査の中で、庁舎地下機械室及び屋上機械室において配管保温材にアスベストが含まれていることが発見されましたので、その除去対策等の工事費でございます。  17節備品購入費で、庁舎地下ロッカー室の環境改善図るべく、家具、什器購入費用528万円計上しております。ロッカーの入替えと机、椅子購入し、職員の休憩スペースとして利用できるよう整備いたします。  100ページ、101ページの下段から102ページ、103ページお願いいたします。  3款民生費の児童福祉費では、子育て世帯臨時特別給付事業として22節償還金、利子及び割引料1,628万7,000円計上しております。これは当給付金事業における令和3年度返還金となっております。  108ページ、109ページお願いいたします。  4款衛生費の清掃費、塵芥処理費、12節委託料で不燃物搬送処分委託料3,216万4,000円計上しております。粗大ごみの処理につきましては、埋立て処理している関係上、重さではなく、かさ、立米での処理料支払う必要があり、当初予想していたよりかなりのかさが増したことにより予算不足が生じたことから増額補正お願いするものです。  110ページ、111ページお願いいたします。  5款農商工費の農業費、地域農政推進費、22節償還金、利子及び割引料で、多面的機能支払交付金返還金計上しております。農地の維持管理の向上図る活動組織に交付される交付金ですが、寺戸環境守りたい活動組織が活動終了したことによる返還です。歳入で、団体からの返還分21万4,000円計上しており、国2分の1、県と町それぞれ4分の1の補助割合により町の補助分除いた16万1,000円計上しております。  114ページ、115ページお願いいたします。  6款土木費の道路橋りょう費、道路橋りょう新設改良費の通学路対策事業、12節委託料において建物補償業務委託料284万円計上しております。西小学校の通学路対策として、柳板大谷線に横断歩道橋設置するため、柳板大谷線と赤部26号線交差部北西の歩道橋階段設置部予定地の建物補償調査となります。なお、事業費の55%の156万2,000円が補助され、残額について起債充当しております。  続いて8款教育費、118ページ、119ページから各費目にわたっておりますが、役場庁舎と同じく小中学校、図書館、中央公民館及び各体育館の電気代、ガス代の増額分計上しておりますので、御確認ください。  122ページ、123ページの幼稚園費では、西第二幼稚園解体工事管理業務委託料150万円、解体工事事業4,700万円計上しております。  128ページ、129ページお願いいたします。  下段の11款諸支出金、水道会計繰出金として児童手当負担金9万8,000円計上しております。これは人事異動に伴うものとなります。  次に86ページ、87ページの歳入お願いいたします。  14款国庫支出金、国庫補助金における通学路対策事業補助金及び17款寄附金のみどりのふるさと応援寄附金は歳出で説明させていただいたとおりです。  中段の18款繰入金、財政調整基金繰入金は、今回の補正の財源調整でございます。  19款諸収入における多面的機能支払交付金返還分も歳出で説明させていただいたとおりです。  20款町債についてですが、庁舎空調機器更新等事業(ESCO事業)債として890万円、町道整備事業債として120万円計上しております。なお、82ページの第4表で地方債補正の変更行っております。  次に、80ページお願いいたします。  第2表繰越明許費補正ですが、8款教育費で、広陵西第二幼稚園解体事業として4,850万円の追加お願いいたします。  西第二幼稚園の解体工事について、11月末で解体設計が完成し、年明けに解体工事の入札予定しており、施工が3月下旬から9月末まで見込まれることから繰越しお願いいたします。  81ページ、第3表、債務負担行為補正でございます。公共交通運行事業について、令和5年度から広陵元気号の運行管理見直し、大幅な運行再編行うに当たり、本年度内にシステム構築などの準備進めます。2,300万円限度額としております。  また、広陵北かぐやこども園、南保育園の給食調理業務について、令和5年度から令和7年度まで1億890万円限度額としております。  続いてESCO事業の関係で、令和5年度には、はしお元気村空調設備等更新事業、小中学校と図書館のLED化事業予定しており、今年度より準備進めていく必要があることから記載のとおりの限度額としております。いずれも債務負担行為お願いいたします。  最後に、82ページの第4表では、歳入のところで説明いたしました地方債の補正行っておりますので御確認お願いいたします。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、一般会計補正予算(第9号)の説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程20番、議案第96号、令和4年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)議題とします。  本案について、説明願います。  小原住民環境部長! ○住民環境部長(小原 薫君) 失礼いたします。  議案書の139ページお願いいたします。  議案第96号、令和4年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、御説明申し上げます。  今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ625万9,000円追加し、歳入歳出予算の総額歳入歳出それぞれ38億3,405万9,000円とするものでございます。今回の補正は、令和3年度決算による歳入歳出の差引額歳入として繰越金計上するとともに、令和3年度に補助金として受け入れていた特別交付金についてコロナ等の影響で、当初計画していた事業等が縮小したことで過分に受け入れたことから歳出として返還金計上しており、歳入と歳出の差額につきましては、当初予算計上させていただいております財政調整基金繰入金減額させていただくものでございます。  それでは、まず歳出から御説明させていただきます。  議案書の148、149ページお願いいたします。  7款諸支出金でございます。一般被保険者保険税還付金として、令和3年度の決算未済額令和4年度に還付するものでございまして、37万円計上しております。  内訳としましては、医療費分が27万9,705円、後期高齢者支援金分が6万8,050円、介護納付金分が2万1,424円でございます。  次に、償還金としましては、国庫補助金と県補助金それぞれの返還金で588万9,000円計上しております。国庫補助金返還金として災害等臨時特例補助金返還金6万4,000円計上しております。県補助金返還金は582万5,000円で、内訳としまして、保険者努力支援交付金返還金が324万8,000円、特別調整交付金返還金が81万2,000円、特別調整交付金のコロナ減免分として25万5,000円、特定健康診査等負担金返還金が151万円計上しております。  次に、歳入でございます。戻っていただき議案書の146、147ページお願いいたします。  3款繰入金としまして、財政調整基金繰入金1,135万4,000円減額させていただいております。これは当初予算計上させていただいております財政調整基金繰入金歳入と歳出の差額分として減額させていただいたものでございます。  次に、5款繰越金としまして、令和3年度決算による歳入歳出差引額1,761万3,000円計上しております。  以上、慎重なる御審議いただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程21番、議案第97号、令和4年度広陵町水道事業会計補正予算(第3号)議題とします。  本案について、説明願います。  松井副町長! ○副町長(松井宏之君) 議案書の151ページ、議案第97号、令和4年度広陵町水道事業会計補正予算(第3号)について、御説明申し上げます。  令和4年度の水道事業会計予算(第3条)に定めました収益的収支の予定分につきましては、中ほどの収入の表に記載のとおり、営業外収益としまして9万8,000円追加し、1億3,811万7,000円とするものでございます。  158ページ、159ページの実施計画明細書の収益的収支の表御覧ください。  一般会計から繰り出される児童手当について、人事異動に伴う9万8,000円の増加分受け入れるもので、さきの議案第95号の一般会計補正予算(第9号)で特別会計繰出金として補正計上されたもの受け入れる補正でございます。  なお、歳出につきましては、当初予算として業務課、施設課で人件費の手当として要求しており、当初見込んだより人員が減少しておりますので補正予算計上せず流用により対応させていただきます。  議案の説明は以上でございます。慎重審議いただき、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程22番、議案第98号、町道の路線認定及び変更について議題とします。  本案について、説明願います。  松井副町長! ○副町長(松井宏之君) 議案書の161ページ、議案第98号、町道の路線認定及び変更について御説明申し上げます。  町道の路線認定及び変更について、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定による議会の議決お願いするものでございます。  163ページ御覧ください。新規認定の3路線でございます。1行目と2行目の斉音寺25号線、及び斉音寺26号線は、住宅地開発により整備される基本幅員6メートルの区画道路であります。  3行目の南31号線は、箸尾準工業地区の造成整備工事の関連で新たに整備する路線でございます。  164ページ、165ページ御覧ください。  斉音寺25号線の図面でございます。開発地の中央南北に貫く延長92メートルの区画道路でございます。  166、167ページ御覧ください。  斉音寺26号線の図面でございます。延長は約26メートルで、終点側8メートルの回転広場持つ区画道路でございます。  168ページ、169ページ御覧ください。  南31号線の図面でございます。当路線は南24号線の一部廃止される区間の代替え路線として基本幅員6メートル、延長77メートルで計画している道路でございます。  174ページ、175ページの図で、南24号線の廃止区間が確認いただけるので、御覧いただきたいと存じます。中南線及び南29号線により機能が代替え集約される破線の区間廃止いたします。  再度169ページの南31号線の詳細図に戻っていただき、詳細図の下の参考図御覧ください。  南24号線の代替えとなる南29号線は、県道との取りつけ部の勾配緩くする計画で、現在南24号線と公衆用道路が接続する付近の高さは、今より1メートル以上高くなります。この結果、南29号線と公衆用道路は、高低差のため通行できなくなることから、県道と接続する機能復元するために、南31号線新たに整備するものでございます。  171ページの変更路線の表御覧ください。  箸尾準工業地区の造成整備工事に伴い路線の起終点の変更行う2路線でございます。南6号線は、終点側の廃止のため、表の右から5列目の終点地番変更いたします。南24号線は、起点側のため、4列目の起点地番変更いたします。  172ページ、173ページ御覧ください。中南線の整備により、終点側の破線部分は削除されます。なお、タブレット議案関係資料フォルダに、箸尾準工業地区に関する参考資料がございますので、御確認いただきたいと存じます。  議案の説明は以上でございます。慎重審議いただき、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程23番、議案第99号、指定管理者の指定について議題とします。  本案について、説明願います。  松井副町長! ○副町長(松井宏之君) 議案書の177ページ、議案第99号、指定管理者の指定について、御説明申し上げます。  地方自治法第244条の2、第6項の規定に基づき指定管理者の指定について、議会の議決お願いするものでございます。  まず第1に、管理行わせる公の施設の名称は「広陵町パークゴルフ場」でございます。当施設は、平成29年7月から指定管理制度採用しております。令和3年4月から株式会社ハウスビルシステムが指定管理者となっておりますが、令和5年3月31日で指定期間が終了するため、今回地域指定機関の指定管理者指定するものでございます。  次に、指定管理となる団体でございますが、公募型のプロポーザル方式で募集したところ、記載の株式会社ハウスビルシステム1者の応募となりましたが、応募書類より一次・二次審査及び指定管理者選定委員会によるプレゼンテーション審査の二次審査を経て選定させていただいております。
     主な選定理由としましては、株式会社ハウスビルシステムは公共施設の指定管理実績が豊富で、施設運営の様々なノウハウ持っており、これまで2年8か月の指定期間においてもコースの適正な維持管理や丁寧な接客により利用者が着実に増加しております。利用者からは、特にコースの芝の管理がよいとの評価いただいているところでございます。  また、産業総合振興機構なりわいとの連携した農作物、地場産業の販売など、地域連携事業の拡大や畿央大学と連携した世代間交流、グリーパレスなど町施設や町イベントの連携などこれまでの実績踏まえた具体的な自主事業の提案が評価されたことでございます。  最後に、指定期間は令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5か年でございます。  議案の説明は以上でございます。慎重審議いただき、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げまして、議案の説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) ありがとうございました。  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。  お諮りします。  議案熟読のため、明日12月9日から12月12日までの4日間休会としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 異議なしと認めます。  よって、明日12月9日から12月12日までの4日間は休会とします。  なお、12月13日は、議案に対する質疑並びに一般質問のための本会議とします。  本日は、これにて散会します。     (A.M.11:39散会)...