広陵町議会 > 2020-12-09 >
令和 2年第4回定例会(第1号12月 9日)

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  1. 広陵町議会 2020-12-09
    令和 2年第4回定例会(第1号12月 9日)


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    最終取得日: 2023-04-24
    令和 2年第4回定例会(第1号12月 9日)             令和2年第4回広陵町議会定例会会議録(初日)                  令和2年12月9日               令和2年12月9日広陵町議会                第4回定例会会議録(初日)  令和2年12月9日広陵町議会第4回定例会(初日)は、広陵町議場に招集された。 1 出席議員は、14名で次のとおりである。    1番  坂 口 友 良          2番  堀 川 季 延    3番  千 北 慎 也          4番  山 田 美津代    5番  笹 井 由 明          6番  山 村 美咲子    7番  坂 野 佳 宏(議長)      8番  谷   禎 一
       9番  吉 村 裕 之(副議長)    10番  吉 村 眞弓美   11番  岡 本 晃 隆         12番  青 木 義 勝   13番  岡 橋 庄 次         14番  八 尾 春 雄 2 欠席議員は、なし 3 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。   町     長  山 村 吉 由     副  町  長  松 井 宏 之   教  育  長  植 村 佳 央     理事兼事業部長  中 川   保   まちづくり政策監 中 村 賢 一     企 画 部 長  奥 田 育 裕   総 務 部 長  吉 田 英 史     福 祉 部 長  北 橋 美智代   生 活 部 長  小 原   薫     教育委員会事務局長                                 池 端 徳 隆   事業部次長    栗 山 ゆかり     事業部次長    田 村   猛 4 本会議の書記は、次のとおりである。   議会事務局長   鎌 田 将 二   書     記  松 本 貴 子     書     記  島 田 剛 至 ○議長(坂野佳宏君) ただいまの出席議員は14名です。定足数に達していますので、令和2年第4回広陵町議会定例会を開会します。  これより本日の会議を開きます。     (A.M.10:04開会) 日程番号      付 議 事 件  1        会議録署名議員の指名  2        会期及び日程の決定について  3        諸報告  4        総務文教委員会における閉会中の所管事務調査の報告について  5        令和2年度監査報告  6 議案第89号 広陵町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ           いて  7 報告第15号 広陵町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準           を定める条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について  8 報告第16号 広陵町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化のため           の固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例の専決処分           の報告について  9 議案第90号 広陵町議会議員及び広陵町長の選挙における選挙運動公費負担に関す           る条例の制定について 10 議案第91号 広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについて 11 議案第92号 広陵町ふるさと会館条例の一部を改正することについて 12 議案第93号 令和2年度広陵町一般会計補正予算(第8号) 13 議案第94号 令和2年度広陵町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 14 議案第95号 令和2年度広陵町水道事業会計補正予算(第3号) 15 議案第96号 令和2年度広陵町下水道事業会計補正子算(第1号) 16 議案第97号 公私連携幼保連携型認定こども園設置及び運営に関する協定について 17 議案第98号 町道の路線認定について 18 議案第99号 奈良県広域消防組合規約の変更について 19 議案第100号 葛城広域行政事務組合規約の変更について 20 議案第101号 葛城広域行政事務組合の解散について 21 議案第102号 葛城広域行政事務組合の解散に伴う財産処分について 22 議案第103号 大和高田市と広陵町との間の休日診療に関する事務の委託について ○議長(坂野佳宏君) 日程1番、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により  2番  堀川季延議員  3番  千北慎也議員 を指名します。  次に、日程2番、会期及び日程の決定についてを議題とします。  会期及び日程等については、さきの議会運営委員会において協議願っておりますので、その結果について議会運営委員会委員長から報告願うことにします。  山村議会運営委員長! ○議会運営委員会委員長山村美咲子君) 議会運営委員会は、12月3日に委員会を開き、令和2年第4回定例会の運営について協議しましたので、その結果を御報告申し上げます。  まず、本定例会の会期でございますが、本日、12月9日から22日までの14日間の予定でございます。  次に、本定例会の本会議の日程でございますが、本日、12月9日が本会議の初日、第2日目は14日、第3日目は15日、第4日目は16日、最終日は22日、それぞれ午前10時から開催します。  本日の議事日程については、お手元に配付しております日程表のとおりとさせていただきます。  本日、上程されます議案の取扱いについてでありますが、議案第89号は、人事案件につき委員会付託を省略し、趣旨説明を受けた後、質疑、討論の後に採決していただきます。  次に、報告第15号及び第16号については、報告を受けます。  次に、議案第90号から第103号までの14議案については、各議案ごとに議題とし、それぞれ提案趣旨説明を受けることとします。  次に、2日目、12月14日の日程ですが、本日、議決されなかった議案第90号から第103号までの14議案については質疑を行い、それぞれ所管の委員会に付託します。  なお、議案第90号、第93号、第99号、第100号、第101号及び第102号の6議案を総務文教委員会へ、議案第91号、第92号、第94号、第95号、第96号、第97号、第98号及び第103号の8議案を厚生建設委員会へ付託する予定でございます。その後、一般質問を行います。  なお、一般質問が終了しなかった場合は、15日及び16日に引き続き行います。  委員会については、17日、午前10時から総務文教委員会、午後1時30分から町道の路線認定のための現地確認を行い、終了後、厚生建設委員会を開催します。  以上、議会運営委員会の報告とします。 ○議長(坂野佳宏君) ただいまの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(坂野佳宏君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  お諮りします。  ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとおり、本定例会の会期は、本日12月9日から12月22日までの14日間とすることに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(坂野佳宏君) 異議なしと認めます。  よって、会期は本日12月9日から12月22日までの14日間に決定いたしました。  続きまして、本日の日程でありますが、お手元に配付した日程表のとおりで御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(坂野佳宏君) 異議なしと認めます。  よって、本日の日程は、日程表のとおりと決定いたしました。  それでは、日程3番、諸報告を行います。  町監査委員より地方自治法第235条の2第3項の規定により、令和2年8月分、9月分及び10月分の例月出納検査結果報告書の提出がありましたので、その写しをお手元のタブレットに配付し、報告とします。  以上、諸報告を終わります。  次に、日程4番、総務文教委員会における閉会中の所管事務調査の報告を行います。  広陵町議会会議規則第76条の規定により委員会報告が提出されましたので、その内容について報告願うことといたします。  谷総務文教委員会委員長! ○総務文教委員会委員長(谷 禎一君) それでは、報告させていただきます。  総務文教委員会は、令和2年第3回広陵町議会定例会継続調査となった広陵西小学校増築等工事に関する事項について、閉会中の令和2年10月14日、11月13日及び12月3日に総務文教委員会を開き、慎重に審査しましたので、その結果を御報告申し上げます。  総務文教委員会所管事務調査報告書。  本委員会は、去る令和2年9月24日の本会議において、閉会中の所管事務調査事項を議決した。調査テーマを「広陵西小学校増築等工事に関する事項について」に決定し、調査を開始した。このたび、本テーマについて委員会として取りまとめを行ったため、会議規則第76条の規定により報告を行う。  調査の概要については、下記のとおりである。  1.調査日。  総務文教委員会として、令和2年10月14日、委員からの質疑、執行部からの説明。令和2年11月13日、資料配付、執行部からの現状等の説明、質疑。令和2年12月3日、執行部からの資料説明、質疑、報告書意見調整を行いました。
     2.調査の目的。  広陵西小学校増築等工事については、令和元年度決算審議において建築基準法第12条関連事務における十分な説明報告がなされていなかったことにより、本事業内容について、閉会中の継続調査をすることとなったもの。  3.調査内容。  1として、放課後子ども育成教室の建物については、検査済証を取得されず違法に使用されていたが、今回の第12条報告をもって使用可能となったことが判明した。  2、建築基準法第12条第5項による報告における是正工事については、全て本工事に含まれていることが判明した。  3、工事中のアスベスト含有塗膜除去については、国及び県の基準による適正な施工指示の報告を確認し、飛散防止シートも設置された。  4、工事中の騒音問題については、平成6年に公共下水道に切替えの際撤去されておらず、産業廃棄物として残存されていた浄化槽の底板解体時に発生したもので、授業中であったことから、学校側は数回にわたり直接工事業者に注意を促していた。  5、町教育委員会は、工事業者騒音計測器を設置させ、今後、騒音が発生するような工事は授業のない休日に実施させる旨の業者への指示をし、学校側にも通達されている。さらに、騒音問題やアスベスト問題については、工事着手後、保護者から不安の声が上がり、学校側は急遽保護者会を開催し、実態説明とともに理解を求め対処している。  6、現場の状況においては、町担当者工事業者設計事務所学校関係者が出席し、毎週1回の定例会議を行っている。  7、一連の調査内容から、本工事においては、仮設、浄化槽撤去アスベスト除去対策及び騒音対策が問題となり、約1か月程度の遅れを生じさせているが、工期内完成を目指すとともに、これによる追加費用は発生させないとの説明を受け認識した。  4.原因と指摘。  今回のアスベスト問題や騒音問題について工事が中断されたり、事後に保護者会や関係者の会議がなされたことについては、本来の第12条報告未説明に起因する調査期間途中において新たに発生した事象であり、追加調査に至ったものである。  原因と思われる点を以下のとおり指摘しておく。  毎週の打合せを行うも、工事関係者、技術者、事務執行者、学校間の連携においては、共通認識の脆弱性から生じたもの。  工事業者設計事務所等専門的技術者であれば、底板解体施工方法や騒音、振動発生においても予見できるものであり、その責任は重い。  浄化槽の底板解体においても、完全除去の確認が取れないまま杭工事が施工され、一部の杭が所定の支持層に到達せず中断するなど安全性に不安が残る。  こうした中、担当部局への専門的分野技術職員の配置がなく、他の部局技術職員の能力が発揮できないなど説明責任を負う適正な体制が整っていない。  なお、教育現場の声が反映されず、事後においても急遽保護者会が開催されたことについて反省とともに、繰り返すことのないよう児童や保護者に安心、安全な学校生活ができるよう工事の推進に努めること。  以上、指摘に対し善処されたい。  5.改善要望。  今回の調査範囲においては上記のとおりとするが、総じて、今後の再発防止の観点において、次のとおり改善要望する。  1、建物を建築するときは、必要な許可、届け出をした後に建築することになっている。検査済証のない建物がある敷地内の建物の増改築ができないのは当然のことである。無許可で建築されたもの、検査済証のない建物を合法的に是正(既存建物の法適合性の確認)の上で利用を認める、いわゆる救済措置として便宜上用意されたのが、第12条5項の報告である認識のもと、町施設全体を通して整理の上、適時適切に対処されるよう求める。  2、執行者の事務事業遂行においては、事後に説明するのではなく、自らが現状を明らかにし、正確かつ丁寧に住民、関係者に説明されたい。議会は、調査、監視権を有していることに鑑み、今後は資料の請求に対し、提出を惜しまず協力願いたい。  以上、簡単ではありますが、総務文教委員会の審査結果報告といたします。 ○議長(坂野佳宏君) 報告御苦労さんでございました。  ただいまの委員長報告に対し、質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(坂野佳宏君) 質疑がないようですので、質疑をこれにて打ち切ります。  以上で、総務文教委員会所管事務調査報告は終了します。  次に、日程5番、令和2年度監査報告に入ります。  監査委員より、令和2年度監査結果報告書が提出されておりますので、報告願うこととします。  笹井監査委員! ○監査委員笹井由明君) 令和2年度定期監査の結果を御報告申し上げます。  令和2年度定期監査は、令和2年10月27日から11月19日までの間において、各課を対象に事務事業執行状況及び関係書類並びに会計経理の状況、帳票の処理方法等について、慎重に監査を実施いたしました。  監査結果でございますが、コロナ感染対策関連事業を初め、各種事務事業の執行については、おおむね所期の成果を上げています。また、関係帳票の処理方法についても良好であることを確認いたしました。その内容につきましては、お手元に配付しております報告書のとおりでございますので、よろしく御一読願いまして、監査の結果報告といたします。  以上で報告を終わります。  広陵町監査委員 赤銅 修、笹井由明。  以上でございます。 ○議長(坂野佳宏君) 報告ありがとうございました。  次に、日程6番、議案第89号、広陵町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題とします。  本案については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(坂野佳宏君) 異議なしと認めます。  よって、本案については、委員会付託を省略することに決定しました。  本案について説明願います。  山村町長! ○町長(山村吉由君) 議案第89号、広陵町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつきまして、提案趣旨の説明をさせていただきます。  固定資産評価審査委員会委員として、平成23年12月9日から3期9年にわたりお務めいただいております奥 保男委員が令和2年12月10日をもちまして任期満了となりますことから、引き続き、固定資産評価審査委員会委員として再任をお願いするものでございます。  奥氏は、大和高田市役所に奉職され、市民生活部長総務部長を歴任され、退職されてからは大和高田シルバー人材センター専務理事として御活躍されました。固定資産に関する識見を有しておられ、これまでの豊富な経験と実績を生かし、公正、公平な審査願える適任者でございます。  なお、任期は3年となってございます。何とぞよろしく御同意賜りますようお願い申し上げまして、提案趣旨の説明とさせていただきます。 ○議長(坂野佳宏君) これより、本案について質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(坂野佳宏君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(坂野佳宏君) 討論がないようですので、討論を打ち切り採決します。  お諮りします。  議案第89号に同意することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(坂野佳宏君) 異議なしと認めます。  よって、議案第89号は同意されました。  奥 保男氏が来られておりますので、議場に入っていただきます。          (奥 保男氏入場) ○議長(坂野佳宏君) 固定資産評価審査委員会委員に選任同意されました奥 保男氏でございます。  一言、御挨拶をお願いいたします。 ○(奥 保男氏) 挨拶 ○議長(坂野佳宏君) 本日は御苦労さまでした。          (奥 保男氏退場) ○議長(坂野佳宏君) 次に、日程7番、報告第15号、広陵町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題とします。  本件について報告願います。  北橋福祉部長! ○福祉部長北橋美智代君) それでは、報告第15号、広陵町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について報告を申し上げます。  議案書は1ページから、新旧対照表は1ページからとなっておりますが、概要集の1ページを御覧いただきたく存じます。  今回の改正につきましては、地域自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備関する法律の公布に伴い、子ども・子育て支援法の一部が改正され、改正部分において、第43条第3項が第43条第2項となったことから、この条項を引用する本条例の条文第2条第23号において引用条文の改正を行ったものでございます。  施行日につきましては、子ども・子育て支援法の改正が令和2年9月10日から施行されることから、同日の令和2年9月10日といたしております。  地方自治法第180条第1項の規定により同日に専決処分を行い、同条第2項の規定により、ここに報告をさせていただきます。 ○議長(坂野佳宏君) ありがとうございました。  これより、本件について質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(坂野佳宏君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第15号の件は終了します。  次に、日程8番、報告第16号、広陵町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題とします。  本件について報告願います。  奥田企画部長! ○企画部長(奥田育裕君) 失礼いたします。  それでは、報告第16号、広陵町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化のための固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について御説明申し上げます。  議案書につきましては7ページから11ページ、新旧対照表は2ページでございますが、お手元の概要集の2ページを御覧いただきたく存じます。  本件につきましては、町長の専決処分事項の指定の中の法令の改廃に伴い、当該法令で使用する用語を引用する条文の整備を行う事項として、地方自治法第180条第1項の規定による専決処分を行い、同条第2項の規定により御報告申し上げるものでございます。  本条例の改正理由及び改正内容は、広陵町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化のための固定資産税課税免除に関する条例第2条第5号において、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等が定める省令を引用しているところ、当該引用省令の題名が改正されるに当たり、題名を引用する条文につき、所要の改正を行うものでございます。  施行期日は、当該引用省令と同日の令和2年10月1日としております。  以上、何とぞ御承認賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(坂野佳宏君) ありがとうございました。  これより、本件について質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(坂野佳宏君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第16号の件は終了します。  次に、日程9番、議案第90号から日程22番、議案第103号までの14議案については、本日提案説明を受け、質疑については14日に行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
             (「異議なし」の声あり) ○議長(坂野佳宏君) 異議なしと認めます。  それでは、議案ごと提案説明を受けます。  日程9番、議案第90号、広陵町議会議員及び広陵町長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の制定についてを議題とします。  本案について説明願います。  吉田総務部長! ○総務部長(吉田英史君) 失礼します。  議案第90号、広陵町議会議員及び広陵町長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の制定について御説明申し上げます。  議案書は15ページからとなりますけれども、説明は概要集でさせていただきます。概要集の3ページをお願いいたします。  まず、第1条関係の制定趣旨ですけれども、公職選挙法の一部を改正する法律が令和2年6月12日に公布されたことにより、町村長選挙及び町村議会議員選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成について、条例による選挙公営の対象となったことから、本町において該当する選挙の執行に関し必要な事項を定めるものとなります。  今回の公職選挙法の改正は、町村の選挙における立候補の環境改善のため、大きく3点の改正がございました。  まず1点目が、選挙公営の対象を市と同様のものに拡大すること。選挙公営とは、候補者の選挙運動の費用を公費で負担する制度で、今回の対象は三つ、選挙カーの使用、ビラの作成、それからポスターの作成となっております。  2点目は、町村議会議員選挙においてもビラ頒布を解禁することとなり、その上限枚数は1,600枚とされました。町長選挙は既に頒布できることとなっておりますが、町議会議員にも拡大されました。  3点目が、町村議会議員選挙についても供託金制度が導入されることになり、供託金は15万円とされました。このうち1点目の選挙公営は、条例で定めるところにより無料とすることができると規定されており、今回、新たに条例を制定するものとなります。  なお、ビラの頒布解禁及び供託金につきましては、公職選挙法の改正による規定となってございます。  概要集の2番、制定内容ですけれども、選挙運動用自動車の使用に係る公費負担の表を載せております。契約の種別といたしまして、候補者は、一般運送契約ハイヤー方式と言われるものか、その他の契約、個別契約方式のどちらかを選択することとなります。一般的には、その他の契約方式が多いと思われます。  限度額としましては、ハイヤー方式は1台6万4,500円の選挙期間5日間で32万2,500円が限度額となります。申すまでもありませんが、法定単価以下の場合はその金額、法定単価を超えた場合でも、法定単価しか公費負担されないこととなっております。  次に、個別契約方式では、アからウの契約が公費負担の対象となります。自動車借入契約の場合、1万5,800円の選挙期間5日間が限度額となります。前もって借りた場合につきましても、5日間が公費負担の対象ということになります。  燃料供給契約につきましては、同様に1日7,560円の法定単価の5日分が限度額となります。運転手雇用契約では、1日1万2,500円の法定単価となっております。これらの法定単価、選挙期間は上限となっており、それに満たない契約の場合は、その契約額が公費負担となります。  なお、燃料の法定単価につきましては、1日当たりではなく、5日通して3万7,800円以内ということになります。  また、3ページの一番下ですけれども、生計同一親族からの自動車の借入れ、燃料供給、運転手雇用の場合は公費負担の対象外となります。ただし、当該親族が自動車を貸し出す業務を行っている場合の借入れは対象となってまいります。  次に、4ページをお願いします。  (2)第3条関係では、選挙運動用自動車選挙公営制度を利用するに当たり、有償契約を締結すること及び選挙管理委員会に対して所定の届出をする必要がある旨を規定するものでございます。  (3)第4条関係では、選挙運動用自動車選挙公営制度を利用するに当たり、契約累計ごとの公費負担額及び支払い手続について規定するものでございます。  次に、(4)第5条関係では、選挙運動用自動車の使用に関し、同一日に複数の契約がある場合において、候補者の指定するいずれか一方の契約が締結されているものとみなし、両方の制度を同時に利用することができない旨を規定しております。ハイヤー方式個別契約方式どちらかということになります。  次に、(5)選挙運動用ビラの作成に係る公費負担ですが、1枚当たりの法定単価の7円51銭に法律で定める枚数の範囲内が限度額となります。町長選挙は、5,000枚、町村議会議員選挙は1,600枚が法定単価であり、その枚数に乗じて得た金額が限度額となってまいります。  次に、(6)、(7)につきましては、選挙運動用自動車と同様に契約締結の届出、支払い手続等を定めております。  次に、5ページをお願いいたします。  (8)第9条関係では、選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担について規定しております。法定単価による作成単価、1枚3,600円にポスター掲示場数101か所を乗じた金額が限度額となります。この1枚当たりの作成単価の計算式は、■で記載しておりますが、ポスター掲示場数は、投票区ごとの有権者や面積により選挙の都度決定されますので、限度額は変動がある場合がございます。  次に、(9)、(10)につきましては、契約締結の届出、支払い手続等を定めております。  なお、これらの支払いにつきましては、候補者に支払うものではなく、町が直接事業者に支払うこととなります。いわゆる立替え払いではございません。  3番、施行期日につきましては、公布の日からとし、公布日以降に告示される選挙から適用としております。  次に、6ページには参考といたしまして、供託金について記載しております。町村議会議員選挙には、新たに15万円の供託金が必要となりました。  なお、条例で定めます公費負担は、供託物が没収される候補者には適用されないこととなっております。  以上で説明とさせていただきますので、慎重に御審議いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(坂野佳宏君) 次に、日程10番、議案第91号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について説明願います。  小原生活部長! ○生活部長(小原 薫君) 失礼いたします。  議案第91号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案書につきましては、23ページでございます。概要集は7ページ、新旧対照表は7ページでございますが、説明につきましては概要集でさせていただきますので、概要集の7ページをお願いいたします。  このたびの改正理由といたしましては、平成30年度の税制改正において、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令が令和2年9月4日に公布され、令和3年1月1日から施行されるところであり、個人所得課税の見直しに伴う軽減判定所得基準の見直しや軽減判定所得基準の規定の整備を図るため、所要の改正を行うものでございます。  改正の内容につきましては、第22条関係では、国民健康保険税の減額の対象となる所得基準の見直しについてでございますが、軽減判定所得の算定において、基礎控除額相当分の基礎額を現行の33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者のうち、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の合計数から1を減じた額に10万円を乗じて得た金額を加えるものでございます。  次に、附則関係としましては、公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例についての規定の整備を行うものでございます。  施行期日につきましては、令和3年1月1日から施行するもので、適用区分としまして、改正後の広陵町国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものでございます。  以上、慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(坂野佳宏君) 次に、日程11番、議案第92号、広陵町ふるさと会館条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について説明願います。  栗山事業部次長! ○事業部次長(栗山ゆかり君) 失礼いたします。  それでは、議案第92号、広陵町ふるさと会館条例の一部を改正することについてを御説明申し上げます。  議案書は27ページから29ページ、新旧対照表5ページでございますが、お手元の概要集は8ページとなっております。概要集の8ページで説明をさせていただきます。  本条例の改正理由といたしましては、広陵町ふるさと会館は、民間事業者やNPO団体等の活力やノウハウを活用することによる経費の縮減や利用者のニーズに対応したきめ細やかな質の高いサービスの提供を目的として、令和元年10月1日から指定管理者に管理業務を行っていただいております。  今回、施設のさらなる利便性の向上及び活性化を図るため、4階宿泊施設菊・大研修室でございますけれども、大研修室の附属部屋としていたWi−Fi環境のある料金設定のない部屋に料金設定を行い、貸室とすることにより、新型コロナウイルス感染症拡大による新しい生活習慣ウイズコロナにおけるウェブ会議やウェブセミナーにも対応でき、利用者ニーズを満たし、新たな利用者の確保を行うとともに、施設の有効活用により、新たな収入を期待することができるため、近傍同種の施設使用料を勘案し、当該室の料金設定を行うべく、所要の改正を行うものです。  改正内容といたしましては、1時間800円を基本として、時間区分で料金を設定するものです。  この条例は、令和3年1月1日から施行します。  以上、慎重に御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(坂野佳宏君) 次に、日程12番、議案第93号、令和2年度広陵町一般会計補正予算(第8号)を議題とします。  本案について説明願います。  吉田総務部長! ○総務部長(吉田英史君) 議案書の31ページをお願いいたします。  議案第93号、令和2年度広陵町一般会計補正予算(第8号)について御説明申し上げます。  まず、第1条ですが、今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ690万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ179億8,261万5,000円とするものでございます。  第2条におきましては、繰越明許費、第3条は、債務負担行為、第4条では、地方債の補正を行っております。  補正内容につきまして、順次説明をさせていただきますが、人件費の補正につきましては、各費目にわたっており、人員の未確保や退職等により不用額が生じ、人件費を減額させていただくものでございます。  まず、人件費について、82ページの給与費明細書で説明をさせていただきます。  82ページ中段の2番、一般職につきまして、比較欄を見ていただきますと、給与費計で3,128万7,000円の減、共済費で219万2,000円の減、合わせまして3,347万9,000円の減額となっております。  給与費の内訳につきましては、84ページでございます。84ページの(2)給料及び職員手当の増減額の明細を御覧ください。  給料で2,062万8,000円の減額、職員手当で1,065万9,000円の減となっております。内訳は、説明欄に記載しておりますが、人員未確保として、採用予定であった人員が確保できなかったことによる減、職員の退職による減、また人事異動等による減額となっております。職員手当につきましても同様に減額をしております。これらを合わせますと、給与費、共済費においては、一般会計で3,347万9,000円の減額を行っております。  続きまして、人件費以外の項目について説明をさせていただきます。  まず歳出ですけれども、48、49ページに戻っていただきますようお願いします。  2款総務費の自治振興費ですけれども、自治総合センター一般コミュニティ助成金として500万円を計上しております。宝くじの売上げを財源とする助成金ですが、今回、県から追加募集の連絡がありましたので、六道山区及び馬見南3丁目でのコミュニティ備品の整備として、各250万円を申請するものでございます。全額歳入にも計上しておりますけれども、採択されなかった場合には執行を見送りさせていただきます。  次に、50ページ、51ページをお願いします。  下段になりますが、社会保障税番号制度システム改修委託料につきましては、今年度から令和4年度までの3か年でシステム改修を予定しております。内容は、国外転出者によるマイナンバーカードの利用、また戸籍事務へのマイナンバー制度導入に向けてのシステム改修となっております。1,038万1,000円につきましては、今年度分として、全額国庫補助金を見込んでおります。  次に、56、57ページをお願いします。  3款民生費の上段、介護保険システム改修委託料547万8,000円につきましては、令和3年4月からの介護報酬の改定等に伴うシステム改修となっております。  次に、後期高齢者医療費の療養給費負担金351万7,000円は、令和元年度の清算分となります。  その下の後期高齢者医療特別会計繰出金につきましては、特別会計繰出金につきましては、特別会計の補正で説明をさせていただきます。  次に、60、61ページをお願いします。  上段の認定こども園用地造成設計業務委託料につきましては、八幡池を埋め立てるに当たりまして、貯水機能を確保する必要がございます。池部分は園舎の建設予定地となっており、園庭を切り下げて貯水機能を確保する計画をしております。これらの設計と開発許可申請といたしまして、1,000万円を計上しております。  次に、64、65ページをお願いします。  5款農商工費の中段下、農地中間管理機構集積協力金400万4,000円につきましては、国庫補助となりますが、百済川向地区での集約化の協議がまとまったため、町の会計を通じて交付するものでございます。  少し飛んで、78、79ページをお願いします。  8款教育費の東京2020オリンピック聖火リレー実行委員会負担金につきましては、不用額を減額させていただき、改めて令和3年度分の債務負担をお願いするものでございます。  80、81ページの下水道会計繰出金につきましては、事業会計の補正で説明をさせていただきます。  続きまして、歳入ですけれども、42、43ページをお願いします。  一番上の農道及び農用水路整備事業分担金につきましては、10月9日から10日にかけて台風14号の大雨により、大垣内の千刈池の擁壁型護岸の一部に被害があり、隣接する住宅の庭部分が60センチ程度沈下する災害がございました。原因といたしましては、擁壁の水抜きが機能していないことにより、大雨で擁壁背面の地下水位が上昇し、擁壁の耐荷重を超えたため、土砂の円弧すべりが発生したものと思われます。  復旧につきましては、450万円と積算しておりまして、二次災害を防ぐため、現予算での工事の手続にかかっております。今回計上させていただいております歳入につきましては、地元分担金として、20%の90万円を計上し、残り360万円につきましては、45ページにあります地方債で、47.5%の交付税算入を見込んでおります。  43ページの下段、財政調整基金繰入金で今回の補正の財源調整を行っております。  次に、36ページをお願いいたします。  第2表繰越明許費補正ですけれども、3款民生費で認定こども園新設事業につきまして、今回補正をお願いしております造成設計委託料に加え、既に予算計上しております用地取得費と八幡池埋立て工事を合わせました1億4,782万9,000円について、また6款土木費におきまして、社会資本整備総合交付金事業の百済赤部線の5,361万8,000円につきまして、今般、追加で補助がつく見込みとなりましたが、年度内の執行は見込めませんので、次年度へ繰越しをお願いいたします。  次に、37ページの第3表では、東京2020オリンピック聖火リレー運営費につきまして、本町の区間は4月12日に予定しておりますけれども、県への負担金等につきまして、200万2,000円の債務負担をお願いいたします。  また、先ほどの百済赤部線につきまして、令和3年度分と併せて工事発注するに当たり、1,200万円の債務負担行為の追加をお願いいたします。  最後に、38ページの第4表では、地方債の補正を行っておりますので、御確認をお願いいたします。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、一般会計補正予算(第8号)の説明とさせていただきます。 ○議長(坂野佳宏君) 次に、日程13番、議案第94号、令和2年度広陵町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題とします。  本案について説明願います。  小原生活部長! ○生活部長(小原 薫君) 議案第94号、令和2年度広陵町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。  議案書の89ページをお願いいたします。
     今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ249万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億6,299万6,000円とするものでございます。  今回の補正は、令和2年度奈良県後期高齢者医療保険基盤安定負担金の見込額が当初見込額を上回るための不足が生じたことによるもの、また平成30年度の税制改正に伴い、当初予定していなかった住民情報システムの改修が必要となったための補正を行うものでございます。  まずは歳入から御説明申し上げます。議案書の96、97ページをお願いいたします。  まず、他会計繰入金の一般会計繰入金でございます。事務費繰入金として、64万1,000円を、また保険基盤安定繰入金としまして、令和2年度分の低所得者等の保険料軽減分を後期高齢者医療広域連合納付金の保険基盤安定負担金として、当初予定額6,723万9,746円が6,866万1,482円で確定されたため、不足分であります142万2,000円を合わせて、206万3,000円を一般会計から繰入れするものでございます。  次に、国庫補助金でございます。平成30年度の税制改正により、令和2年度分からの個人所得課税の見直しに伴うものでございます。  内容としましては、給与所得控除等の一部を基礎控除に振り替えることに対応すべく、後期高齢者医療広域電算処理システムが変更されることにより、町のシステムから広域連合のシステムへの連携において、システム改修が必要となるものでございます。システム改修の事業費につきましては、今年度に限り国庫補助の対象であり、令和3年度以降の補助の予定がないとの通知を受けたため、今回補正予算として内示額である43万3,000円を計上させていただいております。  次に、歳出でございます。議案書の98、99ページをお願いいたします。  総務管理費の一般管理費でございます。委託料として、高齢者医療制度見直し等のシステム改修費107万4,000円を計上させていただいております。  次に、後期高齢者医療広域連合納付金でございますが、令和2年度分の低所得者等の保険料軽減分を後期高齢者医療広域連合納付金の保険基盤安定負担金として納付するもので、当初予定額6,723万9,746円が6,866万1,482円で確定されたことにより、不足が生じたことから、今回補正予算として、不足分である142万2,000円を計上させていただいたものでございます。  以上、慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(坂野佳宏君) 次に、日程14番、議案第95号、令和2年度広陵町水道事業会計補正予算(第3号)を議題とします。  本案について説明願います。  田村事業部次長! ○事業部次長(田村 猛君) それでは、議案第95号、令和2年度広陵町水道事業会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。  議案書の101ページをお願いいたします。  今回の補正につきましては、人事異動により給与が増額となったため、第3条に定めました収益的支出におきまして、1,269万3,000円、第4条に定めました資本的支出におきまして、327万8,000円を追加させていただくものであります。  内訳といたしましては、111ページを御覧ください。  収益的支出の配水及び給水費で給料が100万円、退職給付費が267万1,000円、同じく総係費で給料が100万円、退職給付費が787万4,000円、賞与引当金繰入額が14万8,000円の増額となっております。  次に、資本的支出の配水施設費で手当が74万5,000円、法定福利費が41万2,000円、退職給付費が152万1,000円、賞与引当金繰入額が60万円の増額となっております。  今回、補正をさせていただきました職員給与費でございますが、予算第7条によりまして、議会の議決を経なければ流用することのできない経費でありますので、同条に定めました既決予定額7,206万6,000円に先ほど説明させていただきました第3条及び第4条の補正額計1,597万1,000円を増額し、8,803万7,000円にするものであります。  以上、慎重なる御審議をいただきまして、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(坂野佳宏君) 次に、日程15番、議案第96号、令和2年度広陵町下水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。  本案について説明願います。  田村事業部次長! ○事業部次長(田村 猛君) それでは、議案第96号、令和2年度広陵町下水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。  議案書の113ページをお願いいたします。  今回の補正につきましては、人事異動により給与が増額となったため、第3条に定めました収益的支出におきまして、98万1,000円を増額し、同額を一般会計から繰り入れていただくものでございます。  内訳としましては、122ページを御覧ください。  収益的支出の総係費で給料が20万円、手当が40万7,000円、法定福利費が6万円、退職給付費が31万4,000円の増額となっております。  今回、補正をさせていただきました職員給与費でございますが、113ページに書いてありますように、予算第8条によりまして、議会の議決を経なければ流用することのできない経費でありますので、同条に定めました既決予定額1,672万7,000円に、先ほど説明させていただきました補正額98万1,000円を増額し、1,770万8,000円にするものであり、予算第9条に定めている他会計からの補助金を98万1,000円増額し、3億4,549万1,000円とする補正であります。  以上、慎重なる御審議をいただきまして、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(坂野佳宏君) 次に、日程16番、議案第97号、公私連携幼保連携型認定こども園設置及び運営に関する協定についてを議題とします。  本案について説明願います。  北橋福祉部長! ○福祉部長北橋美智代君) それでは、議案第97号、公私連携幼保連携型認定こども園設置及び運営に関する協定について説明申し上げます。  議案書の123ページを御覧ください。  西校区に幼保連携型認定こども園を整備するに当たり、公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営に関し、学校法人冬木学園と協定を締結することについて、議会の議決を求めるものでございます。  めくっていただきまして、125ページから協定書となってございますが、併せて、タブレットの議案関係資料03公私連携法人に関する協定についての資料を御覧いただきたいと存じます。  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第34条第1項において、公私連携幼保連携型認定こども園の整備及び運営を目的とする法人を公私連携法人に指定することができるとされております。同条第2項において、あらかじめ当該指定をしようとする法人と次の事項を定め、協定を締結しなければならないとされております。  主な事項として、まず1番、協定の目的となる公私連携幼保連携型認定こども園の名称及び所在地は、第3条におきまして、名称は畿央大学附属広陵こども園といたしております。所在地につきましては、奈良県北葛城郡広陵町大字平尾512番地3でございます。  次に、2番目の認定こども園における教育及び保育等に関する基本的事項につきましては、第8条におきまして、学校法人冬木学園の見学の精神に基づく理念と根本としつつ、就学前教育の充実に向けて広陵町らしい教育及び保育等の提供に努めるものとしており、8つの基本事項を掲げております。  また第11条では、入所児童のうち、2号、3号認定児童、いわゆる保育所利用につきましては、町が入所判定を行い、利用の決定を行ってまいります。1号認定児童、幼稚園利用につきましては、学校法人冬木学園が決定するものといたしております。  次に、3番目の市町村による必要な設備の貸付け、譲渡、その他の協力に関する基本的事項として第19条において、土地については広陵町が所有し、広陵町が既存建物の解体及びため池の埋立て等の整地を実施し、冬木学園に貸し付けるものとしております。賃料につきましては、有料としておりますが、令和15年3月31日までは全額免除といたしております。  次に、4番目の協定の有効期間につきましては、第26条におきまして、協定締結の日から令和26年3月31日までとしております。  5番目の協定に違反した場合の措置は、第30条にうたっております。  6番目として、その他公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営に関して必要な事項を第21条の整備の際の許認可申請主体をはじめといたしまして、各条に必要事項を盛り込んでおります。  資料の2ページ目につきましては、今後の法人指定及び整備の流れとなってございますので、参考にしていただければと存じます。  以上、慎重に御審議賜り、御可決いただきますようお願いを申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(坂野佳宏君) 次に、日程17番、議案第98号、町道の路線認定についてを議題とします。  本案について説明願います。  中川理事! ○理事兼事業部長(中川 保君)  議案第98号、町道の路線認定について御説明させていただきます。  議案書の133ページを御覧ください。  道路法第8条第1項の規定に基づく町道を認定に当たりまして、同条第2項の規定による議会の議決をいただく議案でございます。  135ページを御覧ください。  新規路線認定の14路線の表でございます。上から3行目の平尾疋相線と10行目から12行目の南29号線、南30号線、中11号線は、町が新たに整備を進める道路でございます。道路整備を国の社会資本整備総合交付金を受け進めるには、町道の路線認定が必要となります。今回、起終点が決まりましたので、路線認定を行うものでございます。  まず、この4線の計画について御説明させていただきます。  140ページ、141ページをお開きください。  平尾疋相線の計画図でございます。西小学校の外周の平尾18号線から柳板・大谷線に接続する計画としております。基本幅員は12メートルでございます。2車線で両側に2.5メートルの歩道を設ける予定でございます。道路の線形は、周知の遺跡を避けてS字カーブとなってございますが、発掘調査等の結果により変更の可能性もございます。このルートでの延長は約165メートルでございます。  次に、154、155ページをお開きください。  南29号線の計画図でございます。箸尾準工業地域造成事業のA地区内の道路でございます。昨年12月に路線認定をいただいた南北の幹線道路の中南線と県道桜井田原本・王寺線をつなぐための側道の路線になります。基本幅員は10.25メートルでございます。2車線で片側に2.5メートルの歩道を設け、延長は116メートルの予定でございます。  次のページ、156、157ページを御覧ください。  南30号線の計画図でございます。箸尾準工業地域造成事業の代替地造成で整備する道路でございます。基本幅員は6メートルとなっております。県道桜井田原本・王寺線と南13号線をつなぐことで、南区の密集市街地への緊急車両等のアクセス性の改善が期待されます。延長は147メートルでございます。  次のページの158、159ページを御覧ください。  中11号線の計画図でございます。箸尾準工業地域造成事業のB地区内での道路でございます。現道を拡幅予定しております中7号線と中南線をつなぐ計画でございます。基本幅員は10.25メートルで、2車線で片側に2.5メートルの歩道を設ける計画となってございます。延長は148メートルの予定でございます。  再度、135ページに戻っていただきまして、路線認定の表を御覧いただきたいと思います。  その他の10路線につきましては、住宅開発により整備された区画道路が9路線と歩行者専用の道路が1路線となります。上から2行目の馬見南90号線が歩行者専用道路でございまして、1行目の馬見南89号線から馬見南11号線に下りるための延長5.8メートルの階段構造の道路でございます。幅員は2メートルでございます。  その他の区画道路は、奈良県の開発基準に基づきまして、基本幅員は6メートルで整備されてございますが、上から6行目の笠31号線につきましては、建築基準法42条1項5号に基づきまして、県から道路の位置指定を受けて築造された道路でございます。1指定道路の幅員は4メートル以上を要件としてございますので、この道路は5メートルの幅員となってございます。  議案の説明は以上でございます。慎重な御審議をいただきまして、御可決賜りますようお願いいたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(坂野佳宏君) 次に、日程18番、議案第99号、奈良県広域消防組合規約の変更についてを議題とします。  本案について説明願います。  吉田総務部長! ○総務部長(吉田英史君) 失礼します。  議案第99号、奈良県広域消防組合規約の変更について説明させていただきます。  議案書は167ページからとなりますが、説明は概要集でさせていただきます。概要集の9ページをお願いいたします。  まず、改正の理由ですが、奈良県広域消防組合は、平成26年に発足以来、組合構成市町村が協議して負担することとされている経費負担に関して、9区分の自賄い方式となっておりました。今回協議の結果、令和3年度に行われる全体統合を契機として、組織の一体性の強化に資するため、所要の変更を行うものでございます。  今回の改正は大きく二つの内容で、一つ目は、消防組合の意思決定体制の明確化、それから二つ目は、経費負担方法の刷新ということになっております。  次に、2番、改正の内容ですが、(1)組合執行体制の整理・充実を御覧ください。  (あ)から(お)までの項目で整理させていただいております。初めに(あ)について、管理者及び副管理者の選任ルールを明確にするということでございます。現行の規約では、組合市町村の長の互選により定めるということを明記しているだけで、どのように互選していくかその手順が明確になっておりません。これまでは、運営協議会での協議、あるいは市長会、町村会にお願いするなど選出の方法が定まっておりませんでした。このことから、互選に至るルールを明確にするために改正を行うものでございます。  具体的には、旧の11の消防本部の枠組みを見直して、新たに7つの区分に再編成して、その7区分の市町村長で代表者を選任いただきます。  次に、7つの代表者のうち1名を管理者に推薦し、管理者以外の代表委員6名は全て副管理者とするとともに、その6名のうち1人を代表副管理者とさせていただく手続が想定されております。これまで管理者1名、副管理者2名の3名体制でありましたが、より意見が反映できるよう管理者1名、副管理者は6名に増員となります。  次に、(い)について、管理者、副管理者等の任期ですが、現行の規約では、市町村長の在任期間となっていましたが、2年としています。一方で、ただし書で再任を妨げないとさせていただいております。  (う)につきまして、組合の意思決定に際し、現行では、旧の11の消防本部ごとに委嘱された市町村長の委員で構成されている運営協議会で重要事項の協議が行われてきました。今回の改正で意思決定機関として、先ほどの7名の管理者、副管理者で構成される正副管理者会議が設置されることとなります。  (え)につきまして、今回新たに組合に企画調整会議が設置されます。全国的にも37市町村で構成する広域消防組合は、類のない規模であることから、消防署や車両等の適正な配置計画や将来持続可能な財政計画など、重要な事項に関して管理者の諮問に応じて調査審議する諮問機関となってございます。  (お)につきまして、先ほどの説明の現行規約の旧の11区分を7つの区分に再編したことによる区分表の改正となっております。本町の区分は、香芝市、葛城市及び広陵町の2市1町での区分となります。  なお、組合議員につきましては、香芝市及び広陵町から2名となり、変更はございません。  次に、10ページをお願いいたします。  (2)経費負担関係の(あ)につきまして、消防費の歳入予算は、現行の規約と協定書では、全体統合後の令和3年度からも自賄いを主とする方式を踏襲するということが明記されています。ところが、現在の消防活動は通信指令センターを橿原市に設置し、奈良県広域消防組合の管内で火災や救急事案が発生した場合の119番通報は、全てこちらに入るシステムで、一元管理を行っております。  この指令センターでは、一番現場に近い署所の車両を選択して、要請のあった場所に車両を向かわせ、旧の消防本部管轄を超えた運用をしております。しかしながら、運用負担に関しては、自賄い方式となっていることから、旧の消防本部ごとに特別会計を設置しており、財政面での管轄を区切っていることから、消防本部と費用負担に整合が取れておらない状況となっております。  また、この自賄い方式を続けることの弊害といたしまして、消防署の再編整備が困難となり、合理化が進まない要因にもなってございます。このことから、全体統合を機に共通経費化に移行となります。いわゆる特別会計を廃止して、会計を統合するものでございます。  次に、(い)につきまして、分担金の負担方法と負担割合でございますが、規約では、総額を市町村の普通交付税の算定の基礎となります消防費の基準財政需要額割や救急出動件数割等とされており、その負担割合に関しては、組合の条例で定めることとなってございます。  その条例案は、表でお示しをしております。負担方法といたしまして、基準財政需要額割を2.5%、救急出動件数割を6.5%、均等割、面積割をそれぞれ0.5%、分担金実績割を90%、この割合を予定されております。この案分率に関しましては、管理者会議や運営協議会でも協議を重ねられたもので、令和3年度はこの率を考えられております。  配分方法につきましては、全国的にも代表的に導入されているものであり、これを組み合わせたものということでございます。この割合のうち90%を占める分担金実績割でございますが、前年度の分担金と比較して、翌年度に著しく増加することのないよう直近5年間の平均を取る、いわゆる激変緩和措置のため導入されるものでございます。  3番、施行期日は令和3年4月1日としております。  組合規約の変更は、構成する市町村議会の議決を経て奈良県知事の許可を受けるものでございます。  以上で説明とさせていただきますので、慎重に御審議いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(坂野佳宏君) 次に、日程19番、議案第100号、葛城広域行政事務組合規約の変更についてを議題とします。  本案について説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長(奥田育裕君) 失礼いたします。
     それでは、議案第100号、葛城広域行政事務組合規約の変更について御説明申し上げます。  議案書は173ページから175ページ、新旧対照表は11ページでございますが、お手元の概要集の11ページを御覧いただきたく存じます。  本規約の変更理由は、令和3年3月31日をもって葛城広域行政事務組合を解散するに当たり、当該基金の取崩し及び事務の承継について、所要の改正を行うものでございます。  変更内容は2点でございます。  1点目は、出資金総額相当額の処分の制限に係る規定の削除でございます。当該基金は、奈良県の補助金及び組合市町の出資金により設置し、運用益により事業を行ってまいりましたが、組合の解散に伴い、補助金及び出資金の返還が必要となることから、規約第13条の出資金総額相当額の処分の制限に係る規定を削るものでございます。  変更内容の2点目は、解散による事務の承継に係る規定の追加でございます。組合が解散した場合において、公文書の管理事務、退職手当負担金の清算事務、その他の組合の解散に伴う事務の承継については、組合市町が議会の議決を経てする協議をもって定めることとするものでございます。  規約の施行期日につきましては、奈良県知事の許可があった日からとなります。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(坂野佳宏君) 次に、日程20番、議案第101号、葛城広域行政事務組合の解散についてを議題とします。  本案について説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長(奥田育裕君) 失礼をいたします。  それでは、議案第101号、葛城広域行政事務組合の解散について御説明申し上げます。  お手元の議案書の177ページを御覧いただきたく存じます。  本案につきましては、構成団体との協議により、令和3年3月31日をもって葛城広域行政事務組合を解散することに関し、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  議案書の179ページを御覧いただきたく存じます。  葛城広域行政事務組合の解散に関する協議書でございます。地方自治法第288条の規定により、葛城広域行政事務組合を解散することについて、次のとおり定めるものでございます。  第1条では、葛城広域行政事務組合は、令和3年3月31日をもって解散することについて。  第2条第1項では、組合の解散に関し、事務については、大和高田市が承継することについて。  第2項では、組合の解散時に存在する未徴収金の帰属及び管理について。  第3項では、議会費及び総務費に係る残預金の帰属及び交付について。  第4項では、衛生費及び公債費に係る残預金の残余金の帰属及び管理について。  第5項では、葛城ふるさと市町村圏基金特別会計の残預金の帰属及び交付について。  第6項では、音響機器類を除く組合事務所備品及び休日診療所備品の帰属について。  第7項では、組合事務備品のうち、音響機器類の帰属について。  第8項では、組合の収支の打切り及び決算について。  第9項では、解散に伴う決算について定めるものでございます。  また、第3条では、その他必要な事項については、構成団体の協議により定めるものといたしております。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(坂野佳宏君) 次に、日程21番、議案第102号、葛城広域行政事務組合の解散に伴う財産処分についてを議題とします。  本案について説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長(奥田育裕君) 失礼いたします。  それでは、議案第102号、葛城広域行政事務組合の解散に伴う財産処分について御説明申し上げます。  お手元の議案書の181ページを御覧いただきたく存じます。  本案は、葛城広域行政事務組合の解散に伴う財産処分を別紙のとおり、構成団体との協議により定めることについて、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  議案書の183ページを御覧いただきたく存じます。  葛城広域行政事務組合の解散に伴う財産の処分に関する協議書でございます。地方自治法第289条の規定により、葛城広域行政事務組合の解散に伴う財産処分について、次のとおり定めるものでございます。  1、葛城ふるさと市町村圏基金の出資金は、構成団体の出資金の割合に応じて返還する。  2、奈良県の補助金1億円は、同県からの返還命令により返還する。  3、休日診療所建物は、大和高田市に帰属するとなってございます。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(坂野佳宏君) 次に、日程22番、議案第103号、大和高田市と広陵町との間の休日診療に関する事務の委託についてを議題とします。  本案について説明願います。  北橋福祉部長! ○福祉部長北橋美智代君) それでは、議案第103号、大和高田市と広陵町との間の休日診療に関する事務の委託について説明させていただきます。  議案書の185ページを御覧いただきたく存じます。  休日診療に関する事務については、これまで大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、広陵町で構成する葛城広域行政事務組合において、御所市を除く3市1町で共同処理をしてまいりました。このたび、葛城広域行政事務組合が解散することから、葛城地区休日診療所運営につきましては、大和高田市が組合から引き継ぎ、継承されることから、残る香芝市、葛城市、広陵町は、それぞれに地方自治法第252条の14第1項の規定による事務の委託を行いたく、同条第3項において、準用する同法第252条の2の2第3項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  めくっていただきまして、187ページでございます。  普通地方公共団体の事務の一部を他の普通地方公共団体に委託するときは規約を定めるものとしておりますことから、本規約を定めるものでございます。  第1条において、休日診療に関する事務の管理及び執行を大和高田市に委託するものとしております。  第2条においては、管理及び執行の方法として、法律に定める者のほか、大和高田市の条例及び規則その他の規定の定めるところによるものとしており、大和高田市休日診療所条例及び同条施行規則等を定められることとなってございます。  第3条においては、経費の負担について。  第4条については、予算執行についてうたっております。大和高田市歳入歳出予算により区分し、計上されることとされており、大和高田市において特別会計を設けられ、執行をされます。また、第2項において、予算残額については基金に編入するものとしております。  第5条については、決算の公表のときは、広陵町に通知する旨。  第6条では、必要に応じて連絡会議を開くこと。  第7条では、大和高田市の条例を制定、廃止しようとするときは、広陵町長に通知しなければならないことをうたっております。  この規約は、令和3年4月1日から施行するものでございます。  以上、慎重に御審議賜り、御可決いただきますようお願いを申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(坂野佳宏君) 説明ありがとうございました。  以上で本日の議事日程は全て終了しました。  お諮りします。  議案熟読のため、明日12月10日から12月11日までの2日間を休会としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(坂野佳宏君) 異議なしと認めます。  よって、明日12月10日から12月11日までの2日間は休会とします。  なお、12月14日は、議案に対する質疑並びに一般質問のための本会議とします。  本日は、これにて散会します。     (A.M. 11:36散会)...