広陵町議会 > 2019-06-21 >
令和元年第2回定例会(第5号 6月21日)

  • 附帯決議(/)
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  1. 広陵町議会 2019-06-21
    令和元年第2回定例会(第5号 6月21日)


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    令和元年第2回定例会(第5号 6月21日)             令和元年第2回広陵町議会定例会会議録最終日)                  令和元年6月21日               令和元年6月21日広陵町議会               第2回定例会会議録最終日)  令和元年6月21日広陵町議会第2回定例会最終日)は、広陵町議場に招集された。 1 出席議員は、14名で次のとおりである。    1番  濵 野 直 美          2番  吉 田 信 弘    3番  山 田 美津代          4番  吉 村 眞弓美    5番  山 村 美咲子          6番  坂 野 佳 宏    7番  吉 村 裕 之          8番  坂 口 友 良    9番  堀 川 季 延         10番  奥 本 隆 一(議長)   11番  谷   禎 一(副議長)    12番  笹 井 由 明   13番  八 尾 春 雄         14番  青 木 義 勝
    2 欠席議員は、なし 3 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。   町     長  山 村 吉 由     副  町  長  松 井 宏 之   教  育  長  植 村 佳 央     理     事  中 川   保   まちづくり政策監 中 村 賢 一     企 画 部 長  奥 田 育 裕   総 務 部 長  吉 田 英 史     福 祉 部 長  北 橋 美智代   危機管理監兼生活部長            林 田 哲 男     事 業 部 長  小 原   薫   教育委員会事務局長            池 端 徳 隆 4 本会議の書記は、次のとおりである。   議会事務局長   田 村   猛   議 事 課 長  鎌 田 将 二     書     記  岡 本 彩 華 ○議長(奥本隆一君) ただいまの出席議員は14名です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。     (A.M.10:10開会) ○議長(奥本隆一君) 福祉部長! ○福祉部長北橋美智代君) 済みません、少しお時間をいただきまして、吉村眞弓美議員一般質問の補足の回答だけをさせていただきたいと思います。  北かぐやこども園危機管理対応マニュアルがあるかという御質問をいただいた際に、回答のほうをさせていただくことができませんでした。確認をさせていただきましたところ、常備しておりますので、その点だけ御報告のほうをさせていただきます。 ○議長(奥本隆一君) 林田危機管理監! ○危機管理監兼生活部長林田哲男君) 失礼します。  本会議の貴重なお時間をいただきまして、17日の本会議におきまして、吉村眞弓美議員一般質問の中で、広陵町営斎場静香苑との料金比較につきまして、議員お示しの表に沿って整理させていただきましたので、改めて説明させていただきたいと存じます。  比較表につきましては、タブレットに載せさせていただきました。タブレットのmoreNOTEをお開きいただきまして、議会、令和元年定例会、第2回定例会一般質問の中に13番で広陵町斎場と静香苑料金比較表をごらんいただきたく存じます。  まず1段目に死亡者町内、喪主町外、2段目に死亡者町外喪主町内、3段目に利用基準、そして4段目に死亡者喪主ともに町外と整理させていただきました。なお、この表で記載させていただいております町内とは、最下段に記載のとおりであること、また喪主とあるのは申請者であるということを申し添えさせていただきます。  表の丸数字順に追って説明させていただきます。  まず最初の火葬の場合の広陵町営斎場でございます。  ①の死亡者町内、喪主町外は、12歳以上2万円、12歳未満1万円、死産児5,000円、②の死亡者町外喪主町内は、12歳以上8万円、12歳未満6万円、死産児3万円、③の基準は、死亡者が町民であったかどうかであります。それ以外は利用不可となっております。  続いて静香苑でございます。  ④の死亡者町内、喪主町外は、本町同様、12歳以上2万円、12歳未満1万円、死産児5,000円、⑤の死亡者町外喪主町内は、④と同額の12歳以上2万円、12歳未満1万円、死産児5,000円となっております。⑥の基準は、死亡者、または喪主のいずれかが町民であるかどうか。ただし町外も利用可能となっております。  次に、式場の場合の広陵町営斎場でございます。  ⑦の死亡者町内、喪主町外は1時間4,000円でございます。⑧の死亡者町外喪主町内は、1時間2,000円となっております。⑨の基準は、申請者が町民であるかどうかでございます。  続いて静香苑でございます。  ⑩の死亡者町内、喪主町外は、通夜、告別式の利用は10万円、通夜、または告別式のどちらかのみは5万円、和室1室3,000円となっております。⑪の死亡者町外喪主町内は、⑩と同額でございます。⑫の基準は、⑥と同様、死亡者または喪主のいずれかが町民であるかどうか。ただし町外も利用可能となっております。  4段目には、参考に静香苑死亡者、喪主、いずれも町外の場合の金額等を記載させていただいております。  以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 日程番号      付 議 事 件  1 議案第33号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を           改正することについて    議案第34号 広陵町税条例等の一部を改正することについて    議案第38号 令和元年度広陵町一般会計補正予算(第1号)  2 議案第35号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正することについて    議案第36号 広陵町介護保険条例の一部を改正することについて    議案第37号 広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正することにつ           いて    議案第39号 令和元年度広陵町介護保険特別会計補正予算(第1号)    議案第40号 指定管理者の指定について  3 議員提出議案第8号 議案第40号「指定管理者の指定について」に対する附帯決議について  4 議員提出議案第9号 「再審法(刑事訴訟法再審規定)」の改正を求める意見書について  5 議員提出議案第10号 自治体臨時非常勤職員の地位・待遇改善を求める意見書について  6 議員提出議案第11号 児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書について ○議長(奥本隆一君) 先ほど議会運営委員会が開かれ、本日の議事日程について協議されておりますので、議会運営委員会委員長より報告願うこととします。  吉田議会運営委員会委員長! ○議会運営委員会委員長吉田信弘君) 報告の前に、きょう、議会運営委員会を開かせていただきました。私、冒頭に町長が情報として、新しい施策といいますか、議会の運営上を組み込んだ発言があることで、ただ、それは今、現実に起こった本会議の前の録音にも載らない内容で、これで終わっていいのかということで、あとは議会運営委員会を開いて、委員の中で決めていこうということ、最終決まりましたので、できましたら、これから議会運営委員会を開きますが、どうでしょうか。 ○議長(奥本隆一君) 委員長、報告をお願いいたしたいと思います。 ○議会運営委員会委員長吉田信弘君) ちょっと暫時休憩していただいて、その辺を諮っていきたいと、かように思います。そういうふうなことで決まりましたのでね、議運の中で皆さんに諮るということでね、再度議運を開くということでね。議長にちょっと休憩をお願いしたいと、かように思います。それをもって、町長と話をしてもいいというのであれば、全員協議会を開いて、今までいろんな町民の方を巻き込んだ中で、そういうふうなことが今まであったわけですので、これは一番大きな問題ですのでね。                   (不規則発言) ○議長(奥本隆一君) 暫時休憩します。     (A.M.10:18休憩)     (A.M.11:11再開) ○議長(奥本隆一君) 休憩を解き、再開いたします。  本日の議事日程について、議会運営委員会委員長より報告を願うこととします。  吉田議会運営委員会委員長! ○議会運営委員会委員長吉田信弘君) 議会運営委員会は、本日、6月21日に委員会を開き、令和元年第2回定例会最終日議事日程について協議しましたので、その結果を御報告申し上げます。  本日の議事日程でございますが、お手元に配付しております日程表のとおり決定しております。  まず、日程1番では、議案第33号、第34号及び第38号の3議案について、付託されました総務文教委員会委員長より、委員会の報告をしていただきまして、その後に質疑、討論を行い、採決をしていただきます。  次に、日程2番では、議案第35号、第36号、第37号、第39号及び第40号の5議案について、付託されました厚生建設委員会委員長より委員会の報告をしていただきまして、その後に議案ごとに質疑、討論を行い、採決をしていただきます。  次に、日程3番から日程6番までにおいて、附帯決議及び意見書に関する議員提出議案、4議案を議題とします。議員提出議案第8号については、吉村眞弓美議員より、第9号については、山村議員より、第10号については、笹井議員より、第11号については、坂野議員より提出され、所定の賛成者がありますので、それぞれ提案趣旨説明をしていただきまして、質疑及び討論の後、採決をしていただきます。  以上、議会運営委員会の報告とします。 ○議長(奥本隆一君) ありがとうございました。  ただいまの報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  お諮りします。  本日の議事日程は、報告のとおりお手元に配付した日程表とすることに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 異議なしと認めます。  よって、本日の議事日程は、日程表のとおり決定しました。  それでは、日程1番、議案第33号、第34号及び第38号を議題とします。  本案について、総務文教委員会委員長より、委員会の審査の結果について報告願うことにします。  山村総務文教委員会委員長! ○総務文教委員会委員長山村美咲子君) 総務文教委員会は、13日の本会議において付託されました、3議案につきまして、18日に委員会を開き、慎重に審査いたしましたので、その結果を御報告申し上げます。  まず初めに、議案第33号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについては、質疑及び反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第34号、広陵町税条例等の一部を改正することについては、質疑及び反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第38号、令和元年度広陵町一般会計補正予算(第1号)については、箸尾準工造成事業に関し、企業誘致はタイミングが重要であるとの説明があったが、既に土地を買われる企業が決定しているのかとの質疑に対し、アンケート調査の折に強く興味を持たれている17社に企業訪問を行った。また、町内の業者からも問い合わせがあり、近隣の5社にも説明に伺った。強く希望されている企業が8社あり、希望面積が2万7,500坪になることから、今が絶好の機会であると考えているとの答弁がありました。  土地開発公社が約31億3,000万円を金融機関から借り入れることとなるが、その担保はどうなるのかとの質疑には、町が金融機関に対し債務の保証をすることになるとの答弁がありました。  本事業がうまくいかなかった場合、町の財政面に、どれくらいの影響があるのかとの質疑に対し、経営会議等の場において、内部で十分協議し、見込みがついたので今回、補正予算計上したため、土地が売れ残った場合についての議論は、現状行っていない。財政面においては、大丈夫だと見込んでいるとの答弁がありました。  過去に土地開発公社を廃止した経緯についての質疑に対し、都市計画事業も一段落し、事務的な負担も大きいことなどから廃止に至ったとの答弁がありました。  土地所有者が組合を結成し、土地区画整理事業として事業を進め、それに対し町が援助する手法がよいのではとの質疑には、土地区画整理事業については、昭和60年に概略の検討が行われたが、理解が得られなかった。また、現状、再開発の要素が強い事業になってきているため、公共事業を投入していかないと進まないため、今の手法が最善と考えているとの答弁がありました。  本事業によって、どれくらいの雇用増が発生するのかとの質疑に対し、300人の従業員を予想しているとの答弁がありました。  その他、質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいたものでありますが、議案第38号につきましては、箸尾準工造成事業に係る予算に対し、委託料8,500万円の全額を削除する修正案が提出されました。提出されました修正案について、提出者から提案説明を受けた後、質疑、討論を行い、まず修正案について採決した結果、賛成少数で否決すべきものと決しました。  続いて、原案について採決した結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
     以上、簡単でありますが、総務文教委員会の審査結果報告といたします。 ○議長(奥本隆一君) ありがとうございました。  ただいまの委員長報告に対し、各議案ごとに審議します。  それでは、議案第33号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議案第33号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 異議なしと認めます。  よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。  それでは、議案第34号、広陵町税条例等の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議案第34号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 異議なしと認めます。  よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第38号、令和元年度広陵町一般会計補正予算(第1号)を議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  坂口議員! ○8番(坂口友良君) ちょっと委員長に聞きたいと思います。議案第38号、この件であります。冒頭に町長からちょっとお言葉をいろいろいただきました。しかるに、この議案第38号の中の予算について、箸尾準工、非常に関連があると思います。私ちょっと委員以外でして内容のちょっと雰囲気がわかりませんので、委員長、ちょっと町長に聞いていただいて、この辺詳しく説明してもらいたいと思います。先ほど何か5億円をやはり均衡にして、プラマイゼロ、このようなことも聞きました。5億円についてもトータルいろいろな項目があります。その辺はどうやとか、この計画、果たして一番冒頭に聞いて大丈夫かと。いや、町長も汗をかいていくと、多分こういうふうになっていると思うんですけれども、その辺委員長どうですか。ちょっと一遍わからんかったら町長に聞いてください。 ○議長(奥本隆一君) 山村委員長! ○総務文教委員会委員長山村美咲子君) 私からはお答えしかねますので、町長いま一度よろしくお願いいたします。 ○議長(奥本隆一君) 山村町長! ○町長(山村吉由君) 箸尾準工業地域の開発につきまして、改めて姿勢、決意を申し上げたいと思います。  事業の必要性につきましては、かねてより説明させていただいてまいりました。各議員さんもこの事業の必要性については、御認識いただいているものと思います。しかしながら、事業収支におきまして、5億円近くの赤字と表現いたしまして、議員各位並びに町民の皆様に不安を与え、まことに申しわけなく、ここに深くおわびを申し上げたいと思います。  議会議員各位からも箸尾準工業地域における事業収支プラスマイナスゼロとすべきとの御指摘をいただいております。私といたしましても、事業収支を均衡させ、赤字を出さないことをここにかたく改めてお約束をさせていただくとともに、豊かなまち広陵町のより一層の発展のために、全力を挙げて取り組む覚悟でございますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。  全員協議会委員会等におきましても、同様の趣旨のことを申し上げてまいりましたが、改めてここに皆様方にお願いを申し上げまして、議案の御審議をお願いをいたしたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(奥本隆一君) 坂口議員! ○8番(坂口友良君) 再確認をしておきます。トータルで35億円、このような話を聞いていますので、そこから今言っている目標として5億円、これはぜひとも方針としてプラマイゼロに持っていくと、このような大きな決意を聞いたと、このように受け取りたいと思います。  項目別には、いろんな項目が出て、トータルで35億円になっているんですが、その辺どうですか。先ほど均衡の予算でやっていこうということやけど、この辺各値段、非常にいろんな項目があるんですが、その辺も含めてトータルで5億円下げていきたいと、このように私理解したんですが、それでよろしいでしょうか。何かあったら言ってください。 ○議長(奥本隆一君) 山村委員長! ○総務文教委員会委員長山村美咲子君) お答えできるのならよろしくお願いいたします。 ○議長(奥本隆一君) 中川理事! ○理事(中川 保君) 35億円の予算の対応状況についてというお問いですので、私のほうからちょっとお答えさせていただきたいと思います。  総務文教委員会で配付させていただきました箸尾準工造成事業財源スキームの1枚紙がございますが、そちらで35億円を分割して説明させていただいております。土地開発公社で行う分としては、31億3,000万円、広陵町で行う分、3億2,400万円、この3億2,400万円は、道路、下水道、上水道等公共施設の整備を町が行うと、公共事業として行うということで、35億円から切り離すということで説明させていただきました。残る31億3,000万円、こちらは、土地開発公社が借入金を持ちまして、事業を行い、分譲した収益で返済するという部分でございます。この部分について、赤字がないようにさせていただくというのが町長も申しましたことでございます。この部分につきましては、総務文教委員会でも説明しましたけれども、宅地造成の盛り土については、流用土を活用することで費用が削減できる方向で検討させていただいております。そちらが約7,500万円とあのとき説明させていただいたと思います。今、そのような形で見積もりをしているところです。  また、用地買収費につきましても、画地評価の見直しを今は行っていませんので、そういった部分を行いまして、減額できるものと考えておりますので、そういう部分で31億3,000万円が、目標30億円にできるというふうに今のところ試算しているということで説明させていただいております。  以上でございます。 ○議長(奥本隆一君) 坂口議員! ○8番(坂口友良君) 内訳は委員会でも説明されたと思います。トータル的には、認識としては35億円という認識がございますので、町長がそれをぎゅっとやって、5億円とにかく赤字が出ているんやから、それをプラマイゼロ、このようなことで理解したらいいと思います。委員長、そのようなことで町長にもお礼を言っておいてください。 ○議長(奥本隆一君) ほかに質疑ありませんか。  坂野議員! ○6番(坂野佳宏君) 今回の予算書の中の鑑定等委託料についてちょっと質問させていただきたいと思います。  私の経験則で、この5,000万円という数字が上がっているんですけれども、これちょっと高いなと思っております。移転の分と、それから鑑定と、それから意見書では十分対応できますので、この辺は、高過ぎないんでしょうか。 ○議長(奥本隆一君) 山村委員長! ○総務文教委員会委員長山村美咲子君) 実務的な質問ですので、またよろしくお願いいたします。 ○議長(奥本隆一君) 中川理事! ○理事(中川 保君) 8,500万円のうちの5,000万円の調査費についての御質問ですので、お答えさせていただきます。  議員お述べのとおり、公共事業で一般的にやっておりますのは、標準値について鑑定をとって、比準比率に用いて個々の土地の値段を決めていくという形でやっております。主に道路事業なり、河川事業なり線的に行う事業で、部分的に道路沿いの土地を部分的に買うという形の買収になってございます。その場合は、先ほど申しましたような、1カ所鑑定をとって、それを職員の手で比準するという形で進められますので、非常に安い金額でできるわけなんですけれども、今回のように面的に8ヘクタールの土地を買収するということで、基準値を7カ所とか設定して、それを職員の手で比準していくと、整合がとれなくなるという事象が起こると聞いています。それは面的を整備をやられた他市町の話を聞かせていただいて、そういうことになるということで、そういうところはどうされているのかというのを確認しますと、土地評価という手法で、全ての土地、画地について幾らの単価になるという評価を行って、バランスをとる。それは専門家の手による必要がございますので、そういう部分で、非常に手間がかかるために委託費も高くなるということで、こちらの費用が約2,000万円近くかかるというふうに見積もっております。  それから家屋補償家屋調査をしなければなりませんけれども、当初、我々見積もっていたのは、各宅地に1棟、あるいは2棟程度の建物があると考えていたんですけれども、現地を確認させていただくと、棟が多く分かれていて、個々に1棟ずつ評価しないとだめということがわかりましたので、その部分でも費用がかさんだ。それから営業補償の算定、そういったものも必要になる。動産移転の鑑定も必要になってくるので、そういった部分で費用がかかってきて、そちらの部分で3,000万円ほどになっています。当初我々が見積もっていたのが1,000万円から2,000万円程度で済むと思っていたんですけれども、その部分で費用がはね上がったというところでございます。  以上でございます。 ○議長(奥本隆一君) 坂野議員! ○6番(坂野佳宏君) 概算の内容は聞きました。特段まだ予算でございますので、費用が結果が出たらまた精査させていただきますけれども、極力下がる方法でいっていただきたいなと。逆に多くの鑑定を入れますと買収がしにくくなるんじゃないかというのもありますので、そこは臨機応変にやっていただけたらなと思います。  それともう1点だけ、買収、家屋の移転は、私も経験上いけると思っても、神さんとかいろいろまざりまして、かなり時間がロスします。今、スケジュール表をつくってはりますけれども、12月ぐらいには再度ちょっと長くスパンをされたほうが安全ではないかなと、エントリーの中で工期が延びますと、罰金の世界になると思いますので、その辺も臨機応変なエントリーシートにしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(奥本隆一君) 委員長の報告内容についての質問でございますので。  ほかにないですか。  山田議員! ○3番(山田美津代君) 委員長の報告の中で、土地が売れ残ったことは考えていないというような答弁があったというふうにちょっと私聞いたんですけれども、その土地が売れ残った場合というのが、やはりこれは土地開発公社で行っても赤字が出た場合は、町がやはり最終的に請け負わなきゃならない赤字分だと思うんですよね。この前も質問させていただいたんですけれども、フロー図でもこの6月に8,500万円の調査費が通れば、どんどんそれが進んでいく、今、坂野議員も12月よりもっと日にちを長く設定したほうがいいのではないかというような意見もありましたけれども、このままこの35億円のことが進んでいく。今、中川理事の説明にもありましたように、当初1,000万円とか、2,000万円と思っていたのが、3,000万円かかったというふうに、当初の見積もりよりも多くかかるということが十分考えられるわけです。ですから、町長が約束して赤字を出さないといっても、相手があることですから、もっともっと赤字が出るということも考えられますよね。やはり私この事業を住民の意見を聞かずに始めたのがもともとボタンをかけ違っているんじゃないかなと思うんですけれども、残った場合、考えていないという、委員長の報告のことをもう少しちょっと詳しく聞かせていただきたいと思います。 ○議長(奥本隆一君) 山村委員長! ○総務文教委員会委員長山村美咲子君) 委員長報告からということですので、この質問に対しましては、企業訪問もされ、非常に手応えがあるという確信のもとで十分経営会議等で協議して、見込みがついたので、出されたということで、私たちは総務委員会では聞いて説明をしておりますので、同じ返事になります。それ以上は、私からは申し上げられません。何かあればよろしくお願いいたします。 ○議長(奥本隆一君) 中川理事! ○理事(中川 保君) 今、委員長がお述べのとおりでございますけれども、我々企業訪問した結果として、かなり有力な企業さんもおられますので、そういう部分で売れ残ることがないように、活動しております。それ以外の方からもいろいろ問い合わせもありますし、不動産会社なりからもいろいろ顧客を抱えている中で、相談を受けているので、詳しいことを教えてくださいというようなことも二、三社来ています。そういう状況もありますので、我々としては、逆にエントリーが多くて、漏れた人をどうしようかなと、そういうところも含めてまた考えなければならないかなというふうな心配をしているところでございます。  以上でございます。 ○議長(奥本隆一君) 山田議員! ○3番(山田美津代君) 企業は、広陵町の箸尾地域、どこが魅力で来たいと言っておられるんでしょうか。 ○議長(奥本隆一君) 山村委員長! ○総務文教委員会委員長山村美咲子君) 今の質問は、委員長報告に何も書かれておりませんので、質問にはお答えすることができません。何も委員会の中でも、そういう話は議論はされておりませんので、お答えはできません。済みません、ルールですので、やはり委員長報告の中での質問というのがルールですので、あえて今質問はされましたのでしますけれども、ルールはやっぱりルールというのをまた御認識ください。済みません、よろしくお願いいたします。 ○議長(奥本隆一君) 中川理事! ○理事(中川 保君) 済みません、答弁させていただきます。  企業は、広陵町のどこがいいのかということでございますけれども、いつも言ってますけれども、京奈和自動車が全線開通が近づいてきているということで、今、橿原から阪和道までつながった状況になります。今後、橿原区間の事業も今工事がどんどん進んでいます。それがつながれば、西名阪から阪和道までつながると。今、奈良区間もネクスコの事業認可を受けて事業が進められています。ですので、近い将来、近畿の大環状が奈良県の奈良盆地の中心を通り抜けるということで、交通が非常によくなる。  それから値段的にはある程度高いんですけれども、お安いところは、人が住んでいないところが多いです。今聞いている中では、従業員を確保することが非常に重要ですので、人のいない、安い土地もあるけれども、やはり箸尾のような住民の多い地域でないと、やはり企業としては魅力がないというふうに聞いております。  以上でございます。 ○議長(奥本隆一君) ほかに質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  八尾議員! ○13番(八尾春雄君) 反対の立場から討論をいたします。  箸尾準工業地帯に絞って討論をいたしたいと思います。  町長は、この本会議場で赤字が出ないように約束するということを言われました。ところが実際問題、議員のところには、確実にどの企業がどういう形で来るんだという客観的な材料が提示されているわけではありません。町長の言うことをそのまま信用せよということ自体が無理でございます。それで、実際問題をそれを約束を守ろうとしたら仕入れ原価を下げるか、それから売却の単価を上げるかということなんですけれども、それが今の経済情勢の中で、見込みがあるというふうには私、到底思えないわけです。ということが1点でございます。それは口で何ぼ言うたかて値打ち余りありませんでというのが1点。  それから二つ目に、こういう事業をリスクは一体誰が負うのかということでございます。土地開発公社の解散問題についても常任委員会で議論がありましたけれども、土地開発公社を解散をするという判断をしたときにも、あの地域は、準工業地帯のままで廃止をしているわけです。だから土地を先行取得するということは、その時点では、もうしないよと、できないよということを判断されて、組織的な提案をされたものだと思います。塩漬けの土地がなかったとか、他の自治体でちょっと問題が発生したのとはわけが違いますけれどもそのときの判断は、そういうことになっているわけであります。ですから、そういう意味で、実際問題のリスクを誰が負うのかという問題については、町が負担するとなれば、相当の負担になるわけでございまして、年間予算の3分の1であり、また基金の金額をオーバーするような、これは1社も申し込みがなかったなどという、そうは違いますというふうに言われるかもしれませんけれども、今客観的な材料が何もない中での議論ですから、そういうことになろうかと思います。最終日の朝になって、急に町長が言い出したということをもってしても、それらの不安材料を払拭することはできないということでございますので、これは反対をいたします。 ○議長(奥本隆一君) ほかに討論ありませんか。  笹井議員! ○12番(笹井由明君) 議案第38号、広陵町一般会計補正予算(第1号)につきまして、反対意見がありますので、賛成の立場で討論させていただきます。  懸案の箸尾準工業地域整備にありましては、昭和60年度の区画整理事業計画では種々の事情によって中断しておったという事実もございます。少子高齢化が進む中で、まちの将来を見据えた持続可能なまちの実現には、その後も企業誘致を促進し、まちの活性化につなげようと検討を重ねられ、ようやく箸尾準工業地域工業用地造成事業計画、このものも完成をいたし、企業に対するアンケート調査も進められてきたところであります。進出予定企業意向も把握され、地権者においても協力をいただける状況にあり、本年度に予定する広陵町産業総合振興機構の設立や広陵町中小企業・小規模企業推進計画の策定、同時に推進基本条例を連動させながら何としてもこの時期に当該事業を推進しなくてはならない状況にあるというふうに考えるところでございます。今回の補正予算の中において、都市計画総務費の中で、いわゆる箸尾準工業地域工業用地造成事業に係る測量設計委託料、鑑定等委託料が大きな論点になりました。  計画の内容においては、補正予算の内容においては、適切なる執行をお願いするところでもございます。そうした中、平成31年2月に作成をされました事業計画の18ページ、収支の文中において、路線価推進による土地売却額の試算結果は、約30億円となり、約5億円の赤字が生じることになります。このため、事業実施においては、造成工事費のコスト削減、調整池や区画道路などの整備に公共事業の導入を図るなどの事業費の削減に努め、極力赤字の削減に努める必要がありますと掲げられております。この表現にあたかも町財政に5億円の負担がはね返ってくる、強いられるというふうな誤解が生じ、困惑させられたことも考えられます。しかし、そもそもこういう事業は、用地にかかわっては土地開発公社の設立において、独立採算制により行われるものであり、それに係る公共事業は、まちが有利な財源調達によって実施すべきであることが事後の財源スキームの資料の説明の中で理解を促され、理解をいたすところでもございます。今回の事業は、そうした少子高齢化時代に入り、まちが人口減少により衰弱していくことが考えられる中、何とか潤いと、財力を生み出し、持続可能なまちとするために利活用の準工業地域の整備をし、そして企業を誘致するとしたまちの将来を見据えた一大事業でございます。この事業を実施することにより、効果として説明にもありました町税の増収、雇用の拡大による改善向上が図られ、他の懸案事項の実現にもつなげられる持続可能なまちになっていくものと考えるものでございます。  町長は、委員長報告の質問に対し、発言の機会にあったわけですが、この議案に対する事務の不十分な説明、進め方の不手際、まずさを陳謝され、政治生命をかけた収支を赤を出さないという政策目標を達成せしめる決意を聞かせていただきましたので、納得の上、了承したいと考えます。
     以上、私の賛成討論といたします。 ○議長(奥本隆一君) ほかに討論ありませんか。  谷議員! ○11番(谷 禎一君) 私は賛成の立場で討論をします。  今回、売れ残ることがないと。そして事業についても要は赤は出ないと。そして住民に負担をかけることはない。周辺住民の環境についても十分配慮する。そして一番大きなマイナス5億円の部分に関しても、出ないということで問題という部分はなくなってきております。当初、5億円のマイナスが出てきて、各1世帯当たり、3万8,000円の負担が強いることはなくなったということになります。一番懸念されるのは、この事業を遂行していって、そして公社で借入したときに、町財政がどうなのか、今笹井議員からは別予算で考えておるというふうに言われてはおりますが、当然別予算でありながら、マイナスを抱えたままの行政運営をされるわけなんで、そのときに他の公共施設に関して、改修やまた修繕等など新築もあるかと思いますが、そういうふうなものに本当に影響が出ないのか、そういうふうなところは十分に考慮されていることと思います。だからそういうふうなことには問題は出てこないということも委員会のほうで聞かせていただいておると思います。  また、公共施設だけ、今回、公社をつくって、土地を買収して、売却するという計画ではありますが、世の中の情勢で急激に変わる場合もあります。そのような場合、土地は仕入れた。だけど売れないというふうなことも考えられます。だからそこは、十分に注意して、考えていってもらわなければならない。公共の道路だけ、これ3億5,000万円程度ですかね、その部分だけを町が事業をしていくというような形も検討するということもおっしゃっておりますので、そういうふうな方向も考えながら、今回の事業に当たっていただきたいなと思います。ただ、今回当初の話の中で、35億円等の予算で5億円のマイナスというふうな話を言われて、総務委員会なり、相当議論したわけです。ところが、きょうの当日になって、その大前提が覆ることとなった。いろいろ考えていただいたとは思うんですけれども、そういう結果だとは思うんですけれども、非常に私としては、混乱しました。実際にそれであれば、当初からマイナス5億円等の議案というものを計画を出さずに、当初から出していただければ、そういうふうなものはなかったというふうに思います。その辺は、十分今後注意していただいて、先ほどの件も考慮していただいて、事業を進めていっていただきたいと思います。 ○議長(奥本隆一君) ほかに討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  本案について、反対者がありますので、起立により採決します。  議案第38号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(奥本隆一君) 起立11名であり、賛成多数であります。  よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。  次に、日程2番、議案第35号、第36号、第37号、第39号及び第40号を議題とします。  本案について、厚生建設委員会委員長より委員会の審査の結果について報告願うこととします。  坂野厚生建設委員会委員長! ○厚生建設委員会委員長坂野佳宏君) 厚生建設委員会は、13日の本会議において付託されました5議案につきまして、18日に委員会を開き、慎重に審査いたしましたので、その結果を報告いたします。  まず初めに、議案第35号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正することについては、保証人を設定する時期や要件はあるのか。また、3年の据置期間中に設定した際の利子はどうなるのか。また、貸付金に上限はあるのかという質疑に対し、貸し付けを申請する際に保証人があれば償還まで無利子となる。そして、災害時は一旦有利子で受け付けをするが、3年の貸付期間中に保証人を立てた場合は、速やかに無利子での対応となる。なお、要件に関しては特に設けておらず、保証人の有無に変更があった場合は、その時点で届け出をしていただき、保証人があった場合は無利子の対応に移る。また、災害状況に応じた細かな条件はあるものの、貸付金の上限は全て350万円となっているとの答弁があり、反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第36号、広陵町介護保険条例の一部を改正することについては、質疑及び反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第37号、広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正することについては、質疑はありませんでしたが、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。  次に、議案第39号、令和元年度広陵町介護保険特別会計補正予算(第1号)については、質疑及び反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第40号、指定管理者の指定については、算定の中で賃借料がゼロになっているのはなぜかという質疑に対して、グリーンパレスとはしお元気村の各駐車場部分には民有地があり、町が公共用地として継続して借り受けるため、ゼロとしているとの答弁がありました。  また、施設管理の日報をつけ、そのときに起こった問題発生の経緯と改善に取り組む、サービス向上のためのPDCAサイクルを構築すべきと思うが、そのあたりの対応はどのようになっているのかという質疑に対し、日報も毎月1回報告し、適切な運営管理、状況に応じた現地調査等の結果から、改善点をフィードバックして初めてPDCAサイクルが成立するとしているとの答弁がありました。  利用料の引き上げを業者が行おうとした場合の対応についての質疑に対し、各施設とも使用料の上限を町の条例で定めているため、引き上げることはできないとの答弁がありました。  また、該当の施設に現在町の職員が勤務しているが、その方々の今後の対応はどうなるのかとの質疑に対し、職員は継続雇用であり、人件費に関しては全て委託料に含まれているとの答弁がありました。  その他、質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。  なお、この直後、議案第40号に関し、附帯決議案の提出を求める動議がなされました。附帯決議案の内容としては、指定管理者制度導入施設におけるモニタリング・評価マニュアルの策定、業務履行確認、住民の意見を反映したサービスの質的評価、定期的な協議の場を設けるなどの対象や手法等についての枠組みをあらかじめ明確化しておくこと。  また、民間業者任せにならず、官民対話の方法など即戦力となる研修の実施を行うこと。  そして、新たな事業が計画された場合は費用対効果を十分に検討すること。  以上が、附帯決議案の主な内容であります。  附帯決議案について、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。  以上、簡単ではありますが、厚生建設委員会の審査の結果報告といたします。 ○議長(奥本隆一君) ありがとうございました。  ただいまの委員長報告に対し、各議案ごとに審議します。  それでは、議案第35号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議案第35号は委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 異議なしと認めます。  よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第36号、広陵町介護保険条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議案第36号は委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 異議なしと認めます。  よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第37号、広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  山田議員! ○3番(山田美津代君) 委員会でも申し上げましたけれども、これは消費税増税に反対をしておりますこの消費税率アップそのものでありますので、反対をいたします。 ○議長(奥本隆一君) ほかに討論ありませんか。  吉村裕之議員! ○7番(吉村裕之君) 反対者がありますので、賛成の立場で討論いたします。  今回の条例改正は、一般廃棄物のうち、し尿の収集、運搬及び処分に係る手数料の額について本条例の別表に定める手数料の額に消費税相当額を加算した額としているものを今般消費税法、及び地方税法に基づいて算出された消費税の額を加算した額とするものであります。なぜ手数料の額に消費税額を加算するのかといえば、本町におきましては、一般廃棄物のうち、し尿の収集、運搬及び処分につきましては、民間事業者に委託していることによります。そのため、当該委託事業者が消費税の課税事業者に該当する場合、課税取引につきましては、消費税上、通常は支払った消費税と、収受した消費税との差額を通常は納付しなければならず、仮に課税取引であるにもかかわらず、消費税額を収受していなかった場合であっても、税法上は消費税額を収受しているものとして消費税額を計算し、納税することになります。すなわち手数料の額に消費税額を加算しないと、本町が委託する事業者は収受していない消費税額分について、自己負担をし、納税しなければならず、その額については、事業者の実質損失となります。また、そのことが起因として利用される住民の方がおられるにもかかわらず、し尿の収集等を行う事業者が本町から撤退、そして不在となることも考えられます。  以上のことから本議案は住民に不利益を与えないためにも、本町におけるし尿の収集、運搬及び処分にかかる業務の維持と利用される住民の皆さんが支払われる手数料の額を条例において明確にあらわすために必要な改正であることから、議案第37号を賛成といたします。 ○議長(奥本隆一君) ほかに討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  本案について、反対者がありますので、起立により採決します。  議案第37号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(奥本隆一君) 起立11名であり、賛成多数であります。  よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第39号、令和元年度広陵町介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議案第39号は委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 異議なしと認めます。  よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第40号、指定管理者の指定についてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。
     討論ありませんか。  山田議員! ○3番(山田美津代君) これも委員会で反対を述べた理由なんですけれども、香芝が大体指定管理者制度になってまして、香芝の方にお聞きしましたら、やっぱり契約が期間でころころ業者が変わってやりにくい。それから利用料が香芝だったら市に入らない。広陵町だったら町に入らないということと、あと答弁の中で民間ならではの講座があるということで、どんな講座かと思ったら、サロン事業だということで、その指定管理者にする必要があるとは思えなかったんですね。この指定管理者制度になりますと、住民サービスが低下するということをいろいろお聞きしていますので、この指定管理者制度そのものに反対でございますので、この議案には反対をいたします。 ○議長(奥本隆一君) ほかに討論ありませんか。  吉村眞弓美議員! ○4番(吉村眞弓美君) 賛成の立場から討論させていただきます。  今後多くの公共施設等が老朽化による更新時期を迎える中、公的負担の抑制に資する指定管理者制度は、良好な公共サービスの実現、新たなビジネス機会の創出も期待できると考えられます。広陵町においてもグリーンパレスとはしお元気村については、施設運営について従前より課題となっておりましたが、このたびの指定管理者の指定については、一歩前進したと評価することから、この議案については賛成をさせていただきます。 ○議長(奥本隆一君) ほかに討論ありませんか。  谷議員! ○11番(谷 禎一君) 賛成の立場で討論させていただきます。  指定管理者制度は、今後利用していかなければならない制度でございます。大事なのはその指定管理者制度を使って、どのように住民サービスの向上、そして有効な施設の利用を図るのかという、その利用する側、要は町側の勉強が大事なものです。今回の指定管理者制度に関しましては、非常に民間の活力なり、意見を取り入れたというふうな部分は余り見受けられない。ここは大いに反省していただいて、今後の指定管理者制度の利用について、頑張っていただきたいと思います。  それをもって、賛成とさせていただきます。 ○議長(奥本隆一君) ほかに討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  本案について、反対者がありますので、起立により採決します。  議案第40号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(奥本隆一君) 起立11名であり、賛成多数であります。  よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。  暫時休憩します。     (P.M.12:09休憩)     (P.M.12:09再開) ○議長(奥本隆一君) 休憩を解き、再開いたします。  それでは、次に、日程3番、議員提出議案第8号、議案第40号「指定管理者の指定について」に対する附帯決議については、吉村眞弓美議員から提出され、所定の賛成者があり、成立しておりますので、これより議題とします。  朗読させます。  局長! ○議会事務局長(田村 猛君) 朗読 ○議長(奥本隆一君) それでは、本案について、提案趣旨の説明をお願いします。  吉村眞弓美議員! ○4番(吉村眞弓美君) それでは、附帯決議のこの文章を朗読させていただくことによりまして、提案趣旨説明とさせていただきます。  広陵町ふるさと会館グリーンパレス及びはしお元気村の施設運営については、従前からの課題であり、このたびの指定管理者の指定については一歩前進したことと評価いたします。しかしながら、指定管理者制度を導入する目的は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認められるときに、民間のノウハウを活用しつつ、サービスの向上と経費の節減等を図ることにあります。そうした観点で事業内容を見るならば、指定管理者選定委員会の意見にもあるように、指定管理者となる広陵いきいきプロジェクトからの事業計画にあっては、民間事業者のノウハウが発揮された事業内容とはなっていません。  よって、本町においては、評価の実施により、制度運用面でのPDCAサイクルを確立し、町民ニーズを反映した施設となるよう、下記の事項について、取り組むことを強く要望いたします。  記  1.指定管理者制度導入施設におけるモニタリング・評価マニュアルの策定。  2.モニタリング・評価の枠組みの明確化モニタリング・評価の対象や手法等について、必要な項目や提出するデータなどの枠組みをあらかじめ設計し、町・指定管理者双方で事前に確認・合意できるよう協定書に明記し、明確化すること。  (1)業務の履行確認。  (2)サービスの質的評価。  (3)指定管理者の業務遂行能力(財務等)。  (4)年度業務報告の提出。  (5)行政との定例会議等。  3.サウンディングの実施方法、その結果の活用方法、民間事業者から幅広く意見・アイデアを聞く官民対話の方法など、即戦力となる研修を実施すること。  4.新たな事業が計画された場合は、費用対効果を十分に検討し決定すること。  以上、決議する。  令和元年6月21日、奈良県広陵町議会。  以上であります。何とぞ、御賛同のほうよろしくお願い申し上げます。 ○議長(奥本隆一君) これより提案理由の説明に対する質疑を行います。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  八尾議員! ○13番(八尾春雄君) 反対の立場から討論をいたしたいと思います。  今回は株式会社2社で構成する団体に指定管理をすると、こういう提案でございました。選考委員会での議事概要というのを議員のほうにいただいておるわけです。結果についてですね。そこでこの附帯決議にも紹介されておりますが、こういうことを書いてありますね。しかしながら、企画提案書に掲げる事業計画及び自主事業については、一定度の評価はできるものの当該施設の指定管理が初めてであることを踏まえても、初回であるということを考えに入れても、民間事業者ならではの創意工夫が十分に提案されているとは言いがたい内容であったと、こういう意見が出ていると。会議録を見てみますと、委員の方が心配な余り、住民の意見はどうなるのかとか、このことについて把握をしているのかというような質問をすると、町と協議するというのがどんどん出てくるんですよ。把握はしていないということで大変心配な結論になったわけです。だから、これを読んで、これではいかんと、住民の意見を何とか届けにゃいかんなという思いで、附帯決議を準備されたんやろなと、私はそういうふうに思いました、率直に思いました。しかしながら委託と指定管理というのは、もう根本的に、構造的に違っておるのでございます。委託はこれまでも出てきたから、あえてここで申しませんが、指定管理というのは、この会社に二つの会社に町のかわりになって、町の役割を代行してくださいということでぼんと渡すわけですよ。その二つの会社は、営利企業でございますので、もうかることはやるんですけれども、もうからないことはやらないというふうにしておかないと、会社にとっていえば、背任行為になりますね。もうからないことをあんたは何をやってるんやということになるわけです。だからそういう非常に危険な制度でございます。安易にこういうものが伝わると、住民は苦労するということで、えらいこっちゃと具体的にこれも言ってみよう、あれも言ってみようということで4点、提起をしていただいたわけです。だから提案者の側は、この4点を議会で附帯決議で上げておけば、この会社は恐らくこれを受け入れて、住民の声を聞いてくれるだろうと、こういう前提で物を言っておるんですけれども、世の中そんな甘くないんですって。会社は利益のためにやるから、赤字だからできませんと。売上金がどこに行くのかといったら、町にいかないわけですよ。この会社に行っちゃうわけです、売り上げてとして計上してくれと。ほとんど違うわけですよ。委託でも私たちは公共の役割を責任を果たさないということで問題視しておりますが、この指定管理はさらに、非常にひどい制度になっている。文句を言っても、そんなこと書いてないよとか、指定管理はうちのところに任されたんやから、おれのところの流儀でやらせてもらうといっても、町は反駁するすべがないわけです。結局どうなるかといったら、期間が過ぎたところで、もとに戻しましょうかと、町営に戻しましょうかと、こういうことです。  世の中の動きで、私も調べておりましたが、総務省が現時点で、この指定管理を一旦お願いをしたんだけれども、いや、ぐあいが悪いことが起きたので、もとに戻しますと、せめて委託にしますと。あるいは地方自治体の直営に戻します。こういうことが今あちこちで議論になっております。これは指定管理をすることができるという、可能だということを決めたのであって、しなければならない規定ではないわけですから、住民各位が果たして実際に使われたときに、こんなことで本当にいいのかと、経費の節減ということは結局手間を省くということだから、その分だけ住民サービスが低下するのは当たり前のことなんですって。そういう危険な方針をあたかもこの附帯決議で解決できるようにするという意味では、申しわけないけど、非常に欺瞞的なんです。だけど提案者の気持ちはえらいこっちゃと、みずからに正直に出されたんだろうと思いますが、これは主観でございます。だけど客観的にいえば、そういう判断を誤らせるという、そういう附帯決議になっておりますので、こういうものを決議することはできない。こういうことで反対です。 ○議長(奥本隆一君) ほかに討論ありませんか。  吉村裕之議員! ○7番(吉村裕之君) 反対者がありますので、賛成の立場から討論いたします。  指定管理者制度の特徴といたしましては、委託、指定管理者が剰余金、また利益を利用者に還元させる、循環させるというのが指定管理者の特徴でもあります。また、そういった指定管理者制度を導入することが、また行政としても施設管理のあり方、手法として選択の余地が広がったというふうに考えることができます。指定管理者制度を導入するのは、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要と認められるときであり、言いかえれば、行政による直営よりも利用者や住民へのサービスを向上させることができる場合に認められるものであり、そのために民間のノウハウを活用することによって、住民福祉の向上を図ることを目指さなければなりません。指定管理者制度を導入したとしても町は施設の設置者として指定管理者による施設の管理運営状況を継続的に監視し、必要に応じて改善を求めるなどの処置を取らなければならない責務を有することから、モニタリングや年度評価などを実施する必要がございます。モニタリングは指定管理者が当該年度の事業計画書及び収支予算書に基づき、適切に実施されているかを検証するものであり、実施時期、評価項目などは事業内容や施設の性格等を考慮した上で、検証を確実に行うことができる内容となるよう定め、その結果、管理運営において改善を求める必要があると認められるときは、指定管理者に対して、指導、助言を行うというものであります。  また、町は年度終了後に、モニタリングの実施結果等をもとに、当該年度の指定管理者業務についての評価を行い、評価に当たっては、年度開始前に提出された事業計画書、及び収支予算書と年度終了後に提出された事業実施報告書と収支決算書を照合し、指定管理者が事業計画に定める指定管理業務を完遂しているのか、また住民サービスの向上など、指定管理者業務の遂行により予定した効果が得られているのか。また、収支に関する帳簿等の確認、指定管理者に対するヒアリングの実施など十分に精査するとともに、利用者からの指定管理者の行う施設運営に対しての要望や苦情についても積極的に収集する必要があります。  また、民間のノウハウやさまざまな行政手法を役場庁内に蓄積し、活用できる人材や体制づくりも必要であり、それらを確実に実行し、利用者、住民へのサービス向上につなげるために、指定管理者の指定に対する附帯決議に賛成いたします。 ○議長(奥本隆一君) ほかに討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  本案について、反対者がありますので、起立により採決します。  議員提出議案第8号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(奥本隆一君) 起立11名であり、賛成多数であります。  よって、議員提出議案第8号は原案のとおり可決されました。  次に、日程4番、議員提出議案第9号、「再審法(刑事訴訟法再審規定)」の改正を求める意見書については、山村議員から提出され、所定の賛成者があり、成立しておりますので、これより議題とします。  朗読させます。  局長! ○議会事務局長(田村 猛君) 朗読 ○議長(奥本隆一君) 本案について、提案趣旨の説明をお願いします。  山村議員! ○5番(山村美咲子君) 本文の朗読をもって、提案説明とさせていただきます。  再審は、無辜が救済される最後の砦です。罪を犯していない人が、犯罪者として法による制裁を受ける、冤罪。それは人生を破壊し、人格を否定すると同時に、法制度自体の正当性を失わせるものです。冤罪はあってはならないと、誰しも認めることでありながら後を絶ちません。2010年、足利事件に始まり、布川事件、東電OL事件から、2016年、東住吉事件に至るまで、無期という重罰事件の再審無罪が続きました。また2014年には、袴田巌さんが47年ぶりに死刑囚監房から解放されるという歴史的な事実がありました。  しかし、これら事件で再審開始が認められて無罪となる過程では、常に検察による甚大な妨害が立ちはだかっていました。その大きな壁の一つは、検察が捜査で集めた証拠を隠匿し、証拠を開示しないことです。再審請求では、無実を主張する請求人と弁護側から、新規・明白な無罪証拠を提出することが求められます。ところが、証拠のほとんどは強制捜査権を持つ警察・検察の手にあるだけでなく、当事者主義の名のもとに、それらは開示する義務はないとされ、しばしば無罪証拠が隠されたまま、有罪が確定する事例が後を絶ちません。無罪となった再審事件で、「新証拠」の多くが、実は当初から検察が隠し持っていたものであった事実には、心が凍る恐怖を覚えます。無罪証拠が当初から開示されていたら、冤罪は生まれず、当事者の人生は全く別のものとなっていたからです。  通常審では、公判前整理手続を通じて、不十分ながらも一定の要件で証拠開示が制度化されました。しかし再審における証拠開示には、何ひとつルールがありません。その結果、証拠が開示されるか否かは裁判官の個別判断や検察官の任意に委ねられることとなり、法のもとの平等原則さえも踏みにじられています。特に大きな壁は、再審開始決定に対する検察による不服申し立てが許されていることです。大崎事件の原口アヤ子さんは、検察の即時抗告に続き特別抗告により、再審がいまだ実現されていません。袴田事件は検察の即時抗告によって再審開始決定が取り消され、再審請求審が無用に長期化しています。名張毒ぶどう酒事件の奥西勝さんに至っては、1964年一審無罪判決、2005年再審開始決定を得ながら、検察の控訴、異議申し立てにより、89歳で無念の獄死をとげられました。公益の代表者という検察官の法的地位からしても、裁判所の決定にいたずらに逆らい、こうした悲劇を繰り返すことには、法的な制限を加える必要があることは明確です。  このように、再審における証拠開示制度の確立、検察官の上訴制限が無辜の救済のための焦眉の課題です。現行の刑訴法の再審の規定は、日本国憲法39条を受けて不利益再審の規定を削除しただけで、大正時代の旧刑訴法のままです。現行の再審規定のルーツである職権主義のドイツも既に50年以上前に再審開始決定に対する検察上訴を禁止しています。また、証拠開示については、2016年の刑事訴訟法の「改正」の附則において、「政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに再審請求審における証拠の開示」について検討を行うとしており、政府はこれを踏まえ、証拠開示の制度化を行うことが求められています。無辜の者を誤った裁判から迅速に救済するために、今こそ次の点について「再審法」の改正を行うことを要請いたします。  記  1.再審における検察手持ち証拠の全面開示のルールづくり。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  令和元年6月21日、奈良県広陵町議会。  内閣総理大臣、法務大臣に宛てて出させていただきたいと思っております。  以上、御採択いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(奥本隆一君) これより本案について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議員提出議案第9号は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第9号は原案のとおり可決されました。  次に、日程5番、議員提出議案第10号、自治体臨時非常勤職員の地位・待遇改善を求める意見書については、笹井議員から提出され、所定の賛成者があり、成立しておりますので、これより議題とします。  朗読させます。
     局長! ○議会事務局長(田村 猛君) 朗読 ○議長(奥本隆一君) 本案について、提案趣旨の説明をお願いします。  笹井議員! ○12番(笹井由明君) 議員提出議案第10号について、本文の朗読をもって、提案説明とさせていただきます。  自治体臨時非常勤職員の地位・待遇改善を求める意見書。  今、地方自治体に働く臨時・非常勤職員は全国で65万人を超え、臨時・非常勤職員なしには自治体行政は1日足りとも運営できないと言っても過言ではありません。2017年5月に会計年度任用職員制度の導入を柱とする地方公務員法及び地方自治法が改正され、2020年4月に施行されます。  会計年度任用職員とは、会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤職員のことで、任期は最長1年、再度の任用は可能とし、任用するか否かは自治体の判断に委ねられます。勤務時間によりフルタイムと短時間勤務の2タイプを設け、給料・報酬や手当で待遇を差別することができるほか、服務の宣誓、守秘義務など、常勤職員と同じ規律が求められます。  民間企業に働く非正規雇用労働者では、2018年4月から労働契約法第18条に基づく無期雇用への転換請求が始まっています。  一方で、公務に働く臨時・非常勤職員には労働契約法は適用されず「いつまでも非正規、いつでも雇いどめ可能」という状態に置かれています。これは2020年の改正地方公務員法及び地方自治法施行後も変わるものではありません。今、地方自治体では、業務全般にわたりアウトソーシング・民間委託が進められていますが、法施行を機会に一気にこれが進み、職員の中に蓄積された知識や経験が継続されなくなる懸念があります。また、一時金が「支給できる」とされた点が注目されていますが、あくまでも自治体判断であり、法施行を機会に賃金・労働条件の引き下げがなされることも懸念されます。  政府におかれましては、法の施行に当たり、住民の安全・安心を守り、公務公共サービスの拡充・向上と、自治体の臨時・非常勤職員の身分の安定、地位向上を図るため、次の項目について実現するよう求めます。  記  1.臨時・非常勤職員の給与等の勤務条件の改善に必要な新たな地方自治体の財源を確保すること。  2.「任期の定めのない常勤職員を中心とした公務運営」の原則を堅持するよう努めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  令和元年6月21日、奈良県広陵町議会。  これにつきましては、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣宛てにて提出をいたす予定でございます。何とぞ御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。  以上です。 ○議長(奥本隆一君) これより本案について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議員提出議案第10号は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第10号は原案のとおり可決されました。  次に、日程6番、議員提出議案第11号、児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書については、坂野議員から提出され、所定の賛成者があり、成立しておりますので、これより議題とします。  朗読させます。  局長! ○議会事務局長(田村 猛君) 朗読 ○議長(奥本隆一君) 本案について、提案趣旨の説明をお願いします。  坂野議員! ○6番(坂野佳宏君) それでは、朗読いたします。  児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書。  暴力を振るう、食事を与えない等の行為によって保護者が我が子を死に追いやるといった深刻な児童虐待事件が相次いでいます。こうした事態を防ぐため、国は虐待の発生防止、早期発見に向けた対応を行ってきましたが、悲惨な児童虐待は依然として発生し続けています。特に、昨年3月の東京都目黒区での女児虐待死事件を受け、政府は同7月に緊急総合対策を取りまとめ、児童相談所の体制強化などを図る法改正案を今国会に提出することになっていました。その直前の今年1月、野田市で再び痛ましい虐待死事件が発生。児童相談所も学校も教育委員会も、警察も把握していながら、なぜ救えなかったのか。悔やまれてなりません。今国会に提出された児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等改正案の早期成立を求めるとともに、下記の事項につき、取り組みの推進を強く求めます。  記  1.「しつけによる体罰は要らない」という認識を社会全体で共有できるよう周知啓発に努めるとともに、法施行後必要な検討を進めるとしている民法上の懲戒権や子供の権利擁護のあり方についても速やかに結論を出すこと。  2.学校における虐待防止体制の構築や警察との連携強化、スクールソーシャルワーカーやスクールロイヤー配置のための財政的支援を行うこと。  3.虐待防止のための情報共有システムを全ての都道府県・市町村で速やかに構築ができるよう対策を講じるとともに、全国統一の運用ルールや基準を国において速やかに定めること。  4.児童相談所とDV被害者支援を行う婦人相談所等との連携を強化し、児童虐待とDVの双方から親子を守る体制強化を進めるとともに、児童相談所の大幅な人員増加など体制整備や妊娠・出産から子育てまで切れ目のない支援を行う日本版ネウボラの設置推進を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  令和元年6月21日、奈良県広陵町議会。  宛て先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、厚生労働大臣、文部科学大臣、法務大臣、国家公安委員会委員長宛てで送付する予定です。  以上です。 ○議長(奥本隆一君) これより本案について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  議員提出議案第11号は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(奥本隆一君) 異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第11号は原案のとおり可決されました。  以上で、本日の議事日程は、全て終了しましたので、これで会議を閉じます。  本定例会に付議されました事件は、全て終了しました。  令和元年第2回定例会は、これにて閉会します。     (P.M. 0:43閉会)  以上、会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し、ここに署名する。        令和元年6月21日             広陵町議会議長   奥 本 隆 一             署名議員      坂 口 友 良             署名議員      堀 川 季 延...