中川理事!
○理事(中川 保君) 失礼いたします。
議案第69号、
広陵町
地区計画区域内における
建築物の制限に関する
条例の一部を
改正することについて御
説明いたします。
議案書は31
ページから38
ページでございますが、一部
改正条例概要集で御
説明させていただきたいと思います。7
ページをごらんください。
まず、
条例の目的でございますが、本
条例は建築基準法の規定に基づき、都市計画法に基づく地区計画により区域内の
建築物に関して設けられた用途や最低敷地面積などの規定を
条例により制限として定めるものでございます。
次に、2の
改正理由でございますが、今回の変更は馬見南5丁目地区の地区計画を追加するものですので、馬見南5丁目地区の地区計画策定の経緯としてまとめてございます。馬見南5丁目地区では、
建築物の老朽化等の理由による建てかえが始まっており、低層の戸建て住宅を中心とした閑静な住環境を保全するため、
平成28年にまちづくり
委員会が組織され、地区計画策定に向けた検討協議が進められてきました。現状の敷地や
建築物の形態からAからCの三つの地区に区分して地区ごとに住民
説明会やアンケート調査が行われ、地区整備計画もこの三つの地区ごとに定められております。本年4月に都計法第16条の縦覧が行われ、8月には都計法第17条の縦覧が行われております。10月の
広陵町都市計画審
議会に付議されまして承認されております。県の同意を得まして11月20日に計画
決定の告示が行われています。
次に3の
条例の
改正内容でございますが、
条例の別表第1に第3条で定める適用区域として馬見南5丁目地区整備計画区域を追加し、別表第2に
建築物に関する制限を追加してございます。制限の
内容につきましては、低層一戸建て、低層二戸建て、長屋住宅のA地区と、低層一戸建てのB地区につきましては、低層の戸建て住宅地区の環境を守るため、建物の用途は、住宅及び兼用住宅に制限するとともに敷地分割による狭小住宅化を防ぐため、最低敷地面積を定めてございます。
建築物の高さもあわせて制限しております。1団地認定のC地区では、建築許可が地区全体でとられており、建てかえ時に地区全員の同意が必要なことから建物用途や敷地面積の規定は設けず、
建築物の高さの制限のみとしてございます。詳しい
内容は、
新旧対照表の16
ページから20
ページに詳しく記載してございますので、御
説明は省略させていただきます。この
条例の施行日は、公布の日としております。
以上、慎重審議をいただきまして、御可決賜りますよう
お願い申し上げます。
○
議長(
堀川季延君) 次に、
日程13番、
議案第70号、
平成30年度
広陵町
一般会計補正予算(第4号)を
議題とします。
本案について
説明願います。
吉田総務部長!
○
総務部長(
吉田英史君) 失礼します。
それでは、
議案書の39
ページを
お願いいたします。
議案第70号、
平成30年度
広陵町
一般会計補正予算(第4号)について御
説明申し上げます。
まず第1条ですが、今回の補正では、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,001万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ114億1,995万4,000円とするものでございます。
第2条におきましては、繰越明許費の補正を行っております。補正の中身ですが、まず人件費の補正としまして、先ほどの
議案の
説明にもありました
人事院勧告に基づきます
給与改定によるもののほか、人員の未確保等により不用額を減額させていただくものがございます。人件費は、各費目にわたっておりますので、90
ページの
給与費明細書により
概要を御
説明申し上げます。
まず90
ページ上段の
特別職に関してですが、比較欄を見ていただきますと、
期末手当は増となりますが、その他として退職手当負担金の減額によりまして、
特別職全体では4万8,000円の減となっております。
次に、下の
一般職ですが、
給与費、共済費合わせまして3,282万円の減となっております。
給与費の内訳につきましては、右側91
ページの(2)給料及び
職員手当の増減額の明細をごらんいただきたいと思います。給料で1,813万9,000円の減額、内訳は
給与改定に伴う増加分として213万7,000円、その他といたしまして、2,027万6,000円の減となっております。これは
説明欄に記載のとおり、人員未確保として採用
予定であった人員が確保できなかったことによる減、
職員の退職による減、また人事異動等によります増となっております。
職員手当につきましても、同様に
給与改定に伴う増加分、また人員の未確保等による減額分を差し引きまして、1,049万5,000円を減額しております。これらを合わせますと
給与費、共済費におきましては、一般会計で3,282万円の減額を行っております。
次に、人件費以外の補正について御
説明をさせていただきます。
52、53
ページのほうに戻っていただきますよう
お願いいたします。
2款総務費の総務
管理費ですが、ふるさと納税につきまして1,000万円を見込んでおりましたが、納税サイトを追加するとともに、返礼品を充実させたことにより好調となっております。歳入で今回500万円を追加させていただいております。この500万円のうち、一般経費といたしまして、264万8,000円、これは委託事業者への手数料また返礼品の送付業務代行委託料等となっております。
次に、55
ページ、基金への積立金につきましては、500万円から先ほどの返礼品等の一般経費を差し引きまして、みどりのふるさと応援基金へ積み立てるものでございます。
次に、59
ページを
お願いいたします。59
ページ中段の知事・県
議会議員選挙費ですが、来年4月7日を選挙期日とする法案が臨時国会に提出されたことによりまして、当初見込みより1週間早くなったことによる補正でございます。
次に、63
ページを
お願いいたします。3款民生費の後期高齢者医療費611万2,000円につきましては、
平成29年度精算分として不足額を広域連合に支払うものでございます。
次に、一番下の児童措置費ですけれども、次の
ページをめくっていただきますと、65
ページの一番上に小規模保育事業所開設補助金として1,650万円、これはグリーンパレス2階に開設されます小規模保育改修費等として事業者へ補助するもので、改修
予定事業費2,200万円のうち、国が3分の2、町が12分の1となっており、国と町合わせて4分の3を計上しております。残り4分の1は事業者の負担となっております。
次に、72、73
ページを
お願いいたします。
5款農商工費ですが、中段の地域農政推進費として被災農業者向け経営体育成支援補助金で1,879万7,000円を計上しております。これはことしの台風21号によるビニールハウス等の農業施設の被害に対して補助を行うものでございます。被害を受けた農業用施設の再建、修繕においては、金額要件もございますが、国が2分の1、県と町がそれぞれ12分の1、被災者の負担は3分の1となっております。なお、撤去につきましては、助成単価の上限がございますが、国が2分の1、県4分の1、町4分の1で10分の10補助となっております。台風21号による農業用施設の被害額としては町内全体で最大2,600万円程度であったと見込んでおります。
次に、75
ページを
お願いいたします。ふるさと会館費ですが、ふるさと会館是正工事に伴います工事費といたしまして、600万円を計上しております。
戻っていただきまして46、47
ページを
お願いいたします。歳入のほうを御
説明申し上げます。
13款国庫支出金保育対策総合支援事業補助金は、小規模保育改修費等の国負担分3分の2で1,466万6,000円を計上しております。
次の14款県支出金被災農業者向け経営体育成支援補助金は、台風21号農業施設被害の国・県負担分で1,557万5,000円となっております。
次に、知事・県
議会議員選挙委託金として73万3,000円を計上しております。
16款寄附金ですが、みどりのふるさと応援寄附金として、ふるさと納税分500万円を追加しております。
17款繰入金ですけれども、今回の財源調整といたしまして、財政調整基金からの繰入金を1,831万円減額しております。一番下のみどりのふるさと応援基金繰入金は、経費等を差し引いた分を一旦基金に積み立てまして、同額を取り崩すものでございます。
最後に42
ページを
お願いいたします。第2表繰越明許費の補正でございます。知事・県
議会議員選挙費の全額を
平成31年度への明許繰越を追加させていただくものでございます。
以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますよう
お願い申し上げまして、
一般会計補正予算(第4号)の
説明とさせていただきます。
○
議長(
堀川季延君) 次に、
日程14番、
議案第71号、
町道の
路線認定についてを
議題とします。
本案について、
説明願います。
中川理事!
○理事(中川 保君) 失礼します。
議案第71号、
町道の
路線認定について御
説明させていただきます。
議案書の97
ページをごらんください。
道路法第8条第1項の規定により、
町道を認定するに当たり、同条第2項の規定によりまして、
議会の議決を
お願いするものでございます。
めくっていただきまして、99
ページに、路線の名前と
概要を示してございます。全て住宅建設の開発に伴う区画道路でございまして、9路線の新規認定を
お願いするものです。平尾地内で4路線、笠地内で1路線、古寺地内で1路線、中地内で2路線、百済地内で1路線でございます。
以上、9路線の総延長は403.8メートルとなります。
101
ページから114
ページに各路線の位置図と起終点を示した詳細図を掲載させていただいておりますので、御確認を
お願いします。
以上で、
町道路線認定についての
説明とさせていただきます。慎重御審議いただきまして、
町道の認定につきまして御可決を賜りますよう
お願いいたします。以上でございます。
○
議長(
堀川季延君) 次に、
日程15番、
議案第72号、山辺・
県北西部広域環境衛生組合の規約の変更についてを
議題とします。
本案について
説明願います。
小原事業部長!
○事業部長(小原 薫君) 失礼いたします。
議案第72号、山辺・
県北西部広域環境衛生組合規約の変更についてを
説明させていただきます。
議案書の115
ページと
新旧対照表の21
ページと
概要集8
ページでございます。
概要集で
説明させていただきますので、
概要集の8
ページを
お願いいたします。
まず変更理由でございますが、山辺・
県北西部広域環境衛生組合規約に定めた事項に変更する理由が生じましたので、
地方自治法第286条第1項の規定に基づき、変更許可申請をするものでございます。
次に、
改正内容といたしましては、組合規約第3条の組合の共同処理する事務について、現行の組合規約の第3条第2項では、資源ごみに関する事務といたしましては、天理市、安堵町、川西町、三宅町、上牧町及び
広陵町と規定されておりますが、山添村が資源ごみに関する事務の構成市町村として参加したいと申し出がありましたので、不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみに関する事務といたしまして、天理市、山添村、安堵町、川西町、三宅町、上牧町及び
広陵町と規約を変更して、奈良県知事に申請するものでございます。
以上、慎重なる御審議をいただきまして、御可決賜りますよう
お願い申し上げ、山辺・
県北西部広域環境衛生組合の規約の変更の
説明とさせていただきます。
○
議長(
堀川季延君) 以上で、本日の
議事日程は全て終了しました。
お諮りします。
議案熟読のため、明日12月7日から9日までの3日間を休会としたいと思いますが、これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」の声あり)
○
議長(
堀川季延君)
異議なしと認めます。
よって、明日12月7日から9日までの3日間は休会とします。
なお、12月10日は、
議案に対する
質疑並びに
一般質問のための本
会議とします。
本日は、これにて散会します。
(A.M.10:55散会)...