広陵町議会 > 2018-12-06 >
平成30年第4回定例会(第1号12月 6日)

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  1. 広陵町議会 2018-12-06
    平成30年第4回定例会(第1号12月 6日)


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    平成30年第4回定例会(第1号12月 6日)           平成30年第4回広陵町議会定例会会議録初日)                 平成30年12月6日               平成30年12月6日広陵町議会                第4回定例会会議録初日)  平成30年12月6日広陵町議会第4回定例会初日)は、広陵町議場に招集された。 1 出席議員は、14名で次のとおりである。    1番  濵 野 直 美          2番  吉 田 信 弘    3番  山 田 美津代          4番  吉 村 眞弓美    5番  山 村 美咲子          6番  坂 野 佳 宏    7番  吉 村 裕 之          8番  坂 口 友 良    9番  堀 川 季 延(議長)     10番  奥 本 隆 一   11番  谷   禎 一(副議長)    12番  笹 井 由 明   13番  八 尾 春 雄         14番  青 木 義 勝
    2 欠席議員は、なし 3 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。   町     長  山 村 吉 由     副  町  長  松 井 宏 之   教  育  長  植 村 佳 央     理     事  中 川   保   まちづくり政策監 中 村 賢 一     企 画 部 長  奥 田 育 裕   総 務 部 長  吉 田 英 史     福 祉 部 長  増 田 克 也   生 活 部 長  北 橋 美智代     危機管理監    林 田 哲 男   事 業 部 長  小 原   薫     教育委員会事務局長                                 池 端 徳 隆 4 本会議の書記は、次のとおりである。   議会事務局長   田 村   猛   議 事 課 長  鎌 田 将 二     書     記  岡 本 彩 華 ○議長堀川季延君) ただいまの出席議員は14名です。定足数に達していますので、平成30年第4回広陵町議会定例会を開会します。  本定例会において貸与しておりますタブレットの議場への携帯については、広陵町議会会議規則第102条のただし書きにより許可します。  それでは、これより本日の会議を開きます。     (A.M.10:07開会) 日程番号      付 議 事 件  1        会議録署名議員の指名  2        会期及び日程決定について  3        諸報告  4        平成30年度監査報告  5 報告第14号 町道管理のかしに基づく損害賠償額決定に係る専決処分報告につ           いて  6 報告第15号 自動車事故による損害賠償額決定に係る専決処分報告について  7 議案第64号 広陵町議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正することについ           て  8 議案第65号 特別職職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正す           ることについて  9 議案第66号 教育長給与勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正す           ることについて 10 議案第67号 一般職職員給与に関する条例の一部を改正することについて 11 議案第68号 一般職任期付職員の採用に関する条例の一部を改正することについて 12 議案第69号 広陵地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正           することについて 13 議案第70号 平成30年度広陵一般会計補正予算(第4号) 14 議案第71号 町道路線認定について 15 議案第72号 山辺・県北西部広域環境衛生組合の規約の変更について ○議長堀川季延君) まず日程1番、会議録署名議員の指名を行います。本定例会会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により  2番  吉田議員  3番  山田議員 を指名します。  次に、日程2番、会期及び日程決定についてを議題とします。  会期及び日程等については、さきの議会運営委員会において協議願っておりますので、その結果について議会運営委員長から報告願うことにします。  吉田議会運営委員長! ○議会運営委員長吉田信弘君) 議会運営委員会は、12月3日に委員会を開き、平成30年第4回定例会運営について協議しましたので、その結果を御報告申し上げます。  まず、本定例会会期でございますが、本日、12月6日から17日までの12日間の予定でございます。  次に、本会議日程でございますが、本日、12月6日が本会議初日、第2日目は10日、第3日目は11日、第4日目は12日、最終日は17日、それぞれ午前10時から開催します。  本日の議事日程については、お手元に配付しております日程表のとおりとさせていただきます。  本日、上程されます議案の取り扱いについてでありますが、報告第14号及び第15号については、報告を受けます。  次に、議案第64号から第72号までについては、提案趣旨説明を受けることとします。  次に、2日目、12月10日の日程ですが、本日、議決されなかった議案第64号から第72号まで9議案についての質疑を行い、それぞれ所管の常任委員会に付託します。付託する案件については、議案第64号、第65号、第66号、第67号、第68号及び第70号の6議案総務文教委員会へ、議案第69号、第71号及び第72号の3議案厚生建設委員会へ付託する予定でございます。  その後、一般質問を行います。一般質問が終了しなかった場合は、11日及び12日に引き続き行います。なお、常任委員会については、13日、午前10時から総務文教委員会、午後1時30分から町道路線認定のための現地確認を行い、午後2時30分から厚生建設委員会を開催します。  以上、議会運営委員会報告とします。 ○議長堀川季延君) ただいまの報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長堀川季延君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  お諮りします。  ただいまの委員長報告のとおり、本定例会会期は、本日12月6日から12月17日までの12日間とすることに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長堀川季延君) 異議なしと認めます。  よって、会期は12月6日から12月17日までの12日間に決定しました。  続きまして、本日の日程ですが、お手元に配付した日程表のとおりで御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長堀川季延君) 異議なしと認めます。  よって、本日の日程は、日程表のとおりと決定しました。  それでは、日程3番、諸報告を行います。  過日、町村議会広報研修会広報編集委員会委員笹井議員が参加されましたので、その報告お願いします。  笹井広報編集委員! ○広報編集委員笹井由明君) おはようございます。ただいま議長のお許しが出ましたので、平成30年度町村議会広報研修会報告をさせていただきたいと思います。  タブレット議会関係資料ということでお開きをいただきたいと思います。議会関係資料の3番でございます。平成30年度町村議会広報研修会報告というタイトルをお開きいただきたいと思います。  研修日時から御報告させていただきます。研修日時平成30年10月9日午後1時からになってございました。場所ですが、シェーンバッハ・サボー、砂防会館の別館となってございます。プログラムですが、午後1時からの70分間でございますが、「読み手に伝わる文章の書き方」というタイトルで、朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長前田安正氏より講義を受けたところでございます。  まず第1部「新聞と広報」、これらは正確な情報を伝えるためにタイトルを設けられております。そして書き手の意識とその矛盾について講義を受けました。タイトルで要旨だけを御説明申し上げたいと思いますので、御容赦いただきたいと思います。  まず、できるだけ多くの人に読んでもらいたいという思いから、その裏側では読み手の存在を忘れてしまうことに注意を払わなければいけない。そしてできるだけ多くの人に理解してもらいたいがために、その裏側では自分の理解は相手に通じると思い込んでしまうことに注意されたいということでございます。そしてできるだけ多くの人に共感をしてもらいたいという思いから裏側では、ひとりよがりな表現になりがちを注意しなければいけないというふうなことで第1部でございます。  そして第2部ですが、「文と文章」、この読み手にわかりやすい文と文章について講義を受けました。文とは、文法上の一つの基本単位で、一般的に書き言葉では句点「。」などで終わる、そして文を書くというのは、主語と述語をしっかり対応させる。同時に読み手が理解しやすい文にすることが大事である。そして文章とは、一つの文が連なった言語作品ということで、文は文章を構成する下位単位を指すということです。文章を書くというのは、伝えるべきことを前に出すということで、同時に読み手の共感を引き出すことが大事であるというふうに教わってまいりました。  そして第3部ですが、「不快にさせない表現方法」、これは多様性を意識して部落差別・人種・民族・地域・障害・病気・職業・ジェンダー直接相手を軽蔑する語句だけでなく、安易な比喩な固定観念に基づく表現にも注意が必要であるというふうな、こうしたことを中心に講義を受けたところでございます。  そして、14時25分から70分間では、「デザインの力で、もっと伝わる議会広報誌に」というタイトルで、(株)コンセントアートディレクター筒井美希氏に教わったわけでございます。これはワーク方式研修を受けたわけでございますが、WORKデザインの違う誌面を見比べてみるということで、タブレットの次のページ、3ページ、4ページですが、ごらんいただきたいと思いますが、これは同じ記事をレイアウト、構成が違った観点で製作をされた広報でございます。この二つの同じ内容広報紙面でどちらが伝わりやすい紙面だと感じますかというふうに問われたわけでございます。当然ながらお気づきだと思いますけれども、写真の入っているほうが見やすいというふうな広報でございます。網かけをした左3ページレイアウトでは、写真議員の顔しか載ってませんが、4ページ写真では、いずれの注目の事業が全て写真掲載をされている。こういったことでわかりやすい広報が4ページだということで、その理由は何ですかというふうなところで問われたところ、5つぐらいの理由を皆さんの前で挙げられました。いわゆる問いの文字がタイトルとしてわかりやすい、そして議員の顔を強調しない方がよい、そして写真の取り込みで見やすい、レイアウトにまとまりがある、数字の表現が統一されている、こういったことで、4ページ広報紙面については非常に見やすいというふうな評価でございます。これらを参考に構成をしなさいということでございます。  そしてWORK2では、動画を見て情報を得るということで、きょうのこの場所では動画を準備できないわけでございますが、ポイント読み手目線で考えるためのポイントということで、人は、目にするものを必ずしも読んでいるとは限らない、興味を持つきっかけとなるキーワードを選び強調する、そして必ずしも時系列どおりに伝える必要はない、要点だけを詳しく伝えることも必要である。そして自分たちの言葉ではなく「読み手の言葉」を意識して語る、こういったことについてのWORK2での講義がございました。  そしてWORK3ですが、記事を短時間で読んでみるというふうなことを教わりました。いわゆる雑誌でもめくって、そしてその見ようとする判断、こういったことについては、0.2秒で意識するというふうに言われているそうです。読み手は0.2秒で見るか見ないかを判断するということで、そのスピードによって興味を持つか持たないかというふうなことが決まるというふうに言われております。したがって目につくページをいかに発揮できるかというふうなポイントを教わってまいりました。この三つのワークを中心に読み手目線で考えるためのポイント、あるいは文字に個性を持たせる手段、レイアウト基本原則などについて講義を受けたわけでございます。  そして15時50分から70分間ですが、これは「最優秀賞及び優秀賞(総合2位)になられた広報紙面を取り上げて、グラフィックデザイナー長岡光弘氏より講義を、寸評評価を受けたわけでございます。第31回町村議会広報コンクール最優秀賞、埼玉県寄居町議会発行の「お元気ですか寄居議会ですNo.84」、それと第31回町村議会広報コンクール優秀賞(総合2位)ですが、山形県川西町議会発行の「かわにし議会だより第129号」の議会広報を取り上げて、それぞれの紙面構成の高評を基本に講義を受けたわけでございます。この紙面につきましては、お手元に配付はできておりませんけれども、これらの広報について、説明書に添付しておりますので、ごらんいただける方は事務局に申し出ていただきましたら御準備をさせていただいておるものでございますので、よろしくお願いをいたします。  なお、今回の研修では、10月9日と10日の両日にわたって、全国から205町村議会、県内では上牧町、王寺町、吉野町及び広陵町の4町が参加をいたしました。奇遇にも北葛3町が同時に研修を受けてまいりました。その講義内容は、読み手にわかる紙面づくりレイアウト手法最優秀賞に輝く議会広報の光彩を放つ編集力を中心に、大変充実したものとなったところでございます。現在、議会広報編集委員として携わらせていただいておりますが、今回修得したことを今後の議会広報紙面づくりに生かしたいというふうに考えるところでございます。  以上、平成30年度町村議会広報研修会議会報告といたします。ありがとうございました。 ○議長堀川季延君) ありがとうございました。  次に、町監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定により平成30年8月分、9月分及び10月分例月出納検査の結果報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付し、報告といたします。  以上、諸報告を終わります。  次に、日程4番、平成30年度監査報告に入ります。  監査委員より、平成30年度監査結果報告書が提出されておりますので、報告願うこととします。  笹井監査委員! ○監査委員笹井由明君) 失礼いたします。  平成30年度定期監査の結果を御報告申し上げます。  平成30年度定期監査は、平成30年10月15日から11月13日までの間において、各課を対象に、事務事業執行状況及び関係書類並びに会計経理状況、帳票の処理方法等について、慎重に監査を実施いたしました。
     監査結果でございますが、各事務事業の執行については、おおむね所期の成果を上げており、また関係帳票処理方法についても、良好であることを確認いたしました。その内容につきましては、お手元に配付しております報告書のとおりでございますので、よろしく御一読願いまして、監査の結果報告といたします。  監査委員 赤銅 修、同 笹井由明。  以上でございます。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長堀川季延君) ありがとうございました。  次に、日程5番、報告第14号、町道管理のかしに基づく損害賠償額決定に係る専決処分報告についてを議題とします。なお、報告案件については、朗読を省略します。  本件について報告願います。  吉田総務部長! ○総務部長吉田英史君) 失礼します。それでは、議案書の1ページお願いいたします。  報告第14号、町道管理のかしに基づく損害賠償額決定に係る専決処分報告について御説明申し上げます。  本件につきましては、町長の専決処分事項の指定の中で、法律上、町の義務に属する100万円以下の損害賠償の額を定めることについて専決処分を行いましたことから議会報告するものでございます。  まず、損害賠償相手方ですが、議案書に記載のある方となります。  次に、事故概要ですが、事故発生日時平成30年9月11日午前11時30分ごろ。  事故発生場所は、南郷内の町道、南郷61号線内。葛城川の堤防から旧の南郷浄水場に下る町道となります。  次に、めくっていただきまして事故状況ですが、損害賠償相手方が所有、運転する自動車町道61号線を北進中、一部舗装がはがれている部分に落ち、当該自動車右前部タイヤ及びホイールを損傷させたものでございます。  次に、損害賠償額ですが、1万3,954円です。タイヤホイール修理代の一部となっております。相手方修理代は、3万4,884円でしたが、本町4割の過失割合として賠償させていただきました。支払い年月日は、平成30年11月2日で、損害賠償額は全て町が加入している保険により補填される予定をしております。  以上、報告とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長堀川季延君) これより本件について質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長堀川季延君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第14号の件は終了します。  次に、日程6番、報告第15号、自動車事故による損害賠償額決定に係る専決処分報告についてを議題とします。  本件について報告願います。  吉田総務部長! ○総務部長吉田英史君) 議案書の3ページお願いいたします。  報告第15号、自動車事故による損害賠償額決定に係る専決処分報告について御説明申し上げます。  本件につきましては、町長の専決処分事項に指定されております町有自動車の運行によって起こした事故に係る損害賠償の額を定めることについて専決処分を行いましたことから議会報告するものでございます。  まず損害賠償相手方ですが、議案書に記載のある方となります。  次に、事故概要ですが、事故発生日時は、平成30年10月19日、午前11時30分ごろ。  事故発生場所は、竹取公園管理事務所横駐車場となります。  次に、めくっていただきまして、事故状況ですが、町職員公用車を移動する際、駐車場内での発進時に、ブレーキとアクセル操作を誤り、前方に駐車していた相手方が所有する車両に衝突し、当該車両を損傷させたものでございます。  次に、損害賠償額ですが、46万8,040円で、本町過失割合10割として賠償させていただきました。内訳は、車両が全損で40万円、代車費用が6万8,040円としております。支払い年月日は、平成30年11月19日で、損害賠償額の一部43万4,830円は町が加入している保険により補填される予定であり、差し引き不足する額3万3,210円は本町の負担となります。  以上、報告とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長堀川季延君) これより本件について質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長堀川季延君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第15号の件は、終了します。  次に、日程7番、議案第64号から日程15番、議案第72号までの9議案については、本日提案説明を受け、質疑については、12月10日に行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長堀川季延君) 異議なしと認めます。  それでは、これより議案ごと議題とし、提案説明を受けます。なお、議案の朗読については、案件多数のため省略します。  それでは、日程7番、議案第64号、広陵町議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) 失礼をいたします。  それでは、議案第64号、広陵町議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正することについて、御説明申し上げます。  議案書の5ページから7ページ新旧対照表は1ページから2ページ、一部改正条例概要集の1ページをごらんいただきたく存じます。  平成30年8月10日付の人事院勧告による一般職国家公務員給与改定に準じて、特別職国家公務員給与改定が実施されることに鑑み、本町においても国に準じて改定を行うものでございます。  改正内容は、期末手当引き上げでございます。改正内容施行期日等が異なることから第1条及び第2条の各条立てとなってございます。  まず第1条関係でございます。12月支給分期末手当支給率を現行の1.725月分から1.775月分に改めるものでございます。施行期日は公布の日から平成30年12月1日からの適用となってございます。  次に、第2条関係でございます。改定後の期末手当について、平成31年度から6月と12月の支給率を1.675月分として、支給額を平準化するものでございます。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長堀川季延君) 次に、日程8番、議案第65号、特別職職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) 失礼いたします。  それでは、議案第65号、特別職職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正することについて御説明申し上げます。  議案書の9ページから11ページ新旧対照表の3ページから4ページ、一部改正条例概要集の2ページをごらんいただきたく存じます。  平成30年8月10日付の人事院勧告による一般職国家公務員給与改定に準じて、特別職国家公務員給与改定が実施されることに鑑み、本町においても国に準じた引き上げ月数分改定を行うものでございます。改正内容は、期末手当引き上げでございます。改正内容施行期日等が異なることから第1条及び第2条の各条立てとなってございます。  まず第1条関係でございます。12月支給分期末手当支給率を現行の1.65月分から1.70月分に改めるものでございます。施行期日は公布の日から平成30年12月1日からの適用となってございます。  次に第2条関係でございます。改定後の期末手当について、平成31年度から6月と12月の支給率を1.60月分として支給額を平準化するものでございます。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長堀川季延君) 次に、日程9番、議案第66号、教育長給与勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) 失礼いたします。  それでは、議案第66号、教育長給与勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正することについて御説明申し上げます。  議案書の13ページから15ページ新旧対照表の5ページから6ページ、一部改正条例概要集の3ページをごらんいただきたく存じます。  平成30年8月10日付の人事院勧告による一般職国家公務員給与改定に準じて、特別職国家公務員給与改定が実施されることに鑑み、本町においても国に準じて改定を行うものでございます。改正内容期末手当引き上げでございます。改正内容施行期日等が異なることから、第1条及び第2条の各条立てとなってございます。  まず第1条関係でございます。  12月支給分期末手当支給率を現行の1.725月分から1.775月分に改めるものでございます。施行期日は公布の日から平成30年12月1日からの適用となってございます。  次に、第2条関係でございます。改定後の期末手当について、平成31年度から6月と12月の支給率を1.675月分として支給額を平準化するものでございます。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長堀川季延君) 次に、日程10番、議案第67号、一般職職員給与に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) 失礼いたします。  それでは、議案第67号、一般職職員給与に関する条例の一部を改正することについて御説明申し上げます。  議案書の17ページから25ページ新旧対照表の7ページから14ページ、一部改正条例概要集の4ページから5ページをごらんいただきたく存じます。  平成30年8月10日付の人事院勧告を受け、一般職国家公務員給与改定が実施されることに鑑み、本町においても国に準じて改定を行うものでございます。あわせて派遣等により東京都の特別区の区域に在勤する職員の地域手当の支給率について改定を行うものでございます。改正内容は、給料表の切りかえ、地域手当の引き上げ、宿日直手当の引き上げ期末手当の平準化及び勤勉手当の引き上げでございます。改正内容施行期日等が異なることから第1条及び第2条の各条立てとなってございます。  まず給料表の切りかえでございます。400円の引き上げを基本といたしまして、初任給につきましては、1,500円、若年層については1,000円程度引き上げるものでございます。平均改定率は0.3%、施行期日は公布の日から、平成30年4月1日からの適用となってございます。  次に、地域手当の引き上げでございます。本年4月より総務省への職員派遣を実施しております。今後も国の機関への職員派遣を継続して実施することに鑑み、東京都の特別区の区域に在勤する職員の地域手当の率を現行の6%から20%に引き上げるものでございます。施行期日は、公布の日から平成30年4月1日からの適用となってございます。  次に、宿日直手当の引き上げでございます。現行の4,200円から4,400円へと引き上げるものでございます。施行期日は公布の日から平成30年4月1日からの適用となってございます。  次に、期末手当の平準化でございます。一般職及び技能労務職につきましては、平成31年度から6月と12月の支給率を1.3月分として、再任用職員につきましては、支給率を0.725月分として支給額を平準化するものでございます。  最後に勤勉手当の引き上げでございます。第1条関係といたしまして、一般職及び技能労務職につきましては、現行の0.90月分から0.95月分に、再任用職員につきましては、現行の0.425月分から0.475月分に改めるものでございます。施行期日は、公布の日から、平成30年12月1日からの適用となってございます。  次に、第2条関係といたしまして、改定後の勤勉手当について、平成31年度から一般職及び技能労務職の6月と12月の支給率を0.95月分から0.925月分に、再任用職員支給率を0.475月分から0.45月分に改めるものでございます。施行期日は、平成31年4月1日からとなってございます。  また、その他条文について、国に準じた文言の改正を行っております。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長堀川季延君) 次に、日程11番、議案第68号、一般職任期付職員の採用に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) 失礼をいたします。  それでは、議案第68号、一般職任期付職員の採用に関する条例の一部を改正することについて御説明申し上げます。  議案書の27ページから29ページ新旧対照表の15ページ、一部改正条例概要集の6ページをごらんいただきたく存じます。  平成30年8月10日付の人事院勧告を受け、一般職の任期付国家公務員給与改定が実施されることに鑑み、本町においても国に準じて改定を行うものでございます。  次に改正内容といたしましては、特定任期付職員の給料表の改定でございます。全号級の給料月額について、1,000円の引き上げを行うものでございます。施行期日は、公布の日から平成30年4月1日からの適用となってございます。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長堀川季延君) 次に、日程12番、議案第69号、広陵地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について説明願います。
     中川理事! ○理事(中川 保君) 失礼いたします。  議案第69号、広陵地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正することについて御説明いたします。  議案書は31ページから38ページでございますが、一部改正条例概要集で御説明させていただきたいと思います。7ページをごらんください。  まず、条例の目的でございますが、本条例は建築基準法の規定に基づき、都市計画法に基づく地区計画により区域内の建築物に関して設けられた用途や最低敷地面積などの規定を条例により制限として定めるものでございます。  次に、2の改正理由でございますが、今回の変更は馬見南5丁目地区の地区計画を追加するものですので、馬見南5丁目地区の地区計画策定の経緯としてまとめてございます。馬見南5丁目地区では、建築物の老朽化等の理由による建てかえが始まっており、低層の戸建て住宅を中心とした閑静な住環境を保全するため、平成28年にまちづくり委員会が組織され、地区計画策定に向けた検討協議が進められてきました。現状の敷地や建築物の形態からAからCの三つの地区に区分して地区ごとに住民説明会やアンケート調査が行われ、地区整備計画もこの三つの地区ごとに定められております。本年4月に都計法第16条の縦覧が行われ、8月には都計法第17条の縦覧が行われております。10月の広陵町都市計画審議会に付議されまして承認されております。県の同意を得まして11月20日に計画決定の告示が行われています。  次に3の条例改正内容でございますが、条例の別表第1に第3条で定める適用区域として馬見南5丁目地区整備計画区域を追加し、別表第2に建築物に関する制限を追加してございます。制限の内容につきましては、低層一戸建て、低層二戸建て、長屋住宅のA地区と、低層一戸建てのB地区につきましては、低層の戸建て住宅地区の環境を守るため、建物の用途は、住宅及び兼用住宅に制限するとともに敷地分割による狭小住宅化を防ぐため、最低敷地面積を定めてございます。建築物の高さもあわせて制限しております。1団地認定のC地区では、建築許可が地区全体でとられており、建てかえ時に地区全員の同意が必要なことから建物用途や敷地面積の規定は設けず、建築物の高さの制限のみとしてございます。詳しい内容は、新旧対照表の16ページから20ページに詳しく記載してございますので、御説明は省略させていただきます。この条例の施行日は、公布の日としております。  以上、慎重審議をいただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長堀川季延君) 次に、日程13番、議案第70号、平成30年度広陵一般会計補正予算(第4号)を議題とします。  本案について説明願います。  吉田総務部長! ○総務部長吉田英史君) 失礼します。  それでは、議案書の39ページお願いいたします。  議案第70号、平成30年度広陵一般会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。  まず第1条ですが、今回の補正では、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,001万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ114億1,995万4,000円とするものでございます。  第2条におきましては、繰越明許費の補正を行っております。補正の中身ですが、まず人件費の補正としまして、先ほどの議案説明にもありました人事院勧告に基づきます給与改定によるもののほか、人員の未確保等により不用額を減額させていただくものがございます。人件費は、各費目にわたっておりますので、90ページ給与費明細書により概要を御説明申し上げます。  まず90ページ上段の特別職に関してですが、比較欄を見ていただきますと、期末手当は増となりますが、その他として退職手当負担金の減額によりまして、特別職全体では4万8,000円の減となっております。  次に、下の一般職ですが、給与費、共済費合わせまして3,282万円の減となっております。給与費の内訳につきましては、右側91ページの(2)給料及び職員手当の増減額の明細をごらんいただきたいと思います。給料で1,813万9,000円の減額、内訳は給与改定に伴う増加分として213万7,000円、その他といたしまして、2,027万6,000円の減となっております。これは説明欄に記載のとおり、人員未確保として採用予定であった人員が確保できなかったことによる減、職員の退職による減、また人事異動等によります増となっております。職員手当につきましても、同様に給与改定に伴う増加分、また人員の未確保等による減額分を差し引きまして、1,049万5,000円を減額しております。これらを合わせますと給与費、共済費におきましては、一般会計で3,282万円の減額を行っております。  次に、人件費以外の補正について御説明をさせていただきます。  52、53ページのほうに戻っていただきますようお願いいたします。  2款総務費の総務管理費ですが、ふるさと納税につきまして1,000万円を見込んでおりましたが、納税サイトを追加するとともに、返礼品を充実させたことにより好調となっております。歳入で今回500万円を追加させていただいております。この500万円のうち、一般経費といたしまして、264万8,000円、これは委託事業者への手数料また返礼品の送付業務代行委託料等となっております。  次に、55ページ、基金への積立金につきましては、500万円から先ほどの返礼品等の一般経費を差し引きまして、みどりのふるさと応援基金へ積み立てるものでございます。  次に、59ページお願いいたします。59ページ中段の知事・県議会議員選挙費ですが、来年4月7日を選挙期日とする法案が臨時国会に提出されたことによりまして、当初見込みより1週間早くなったことによる補正でございます。  次に、63ページお願いいたします。3款民生費の後期高齢者医療費611万2,000円につきましては、平成29年度精算分として不足額を広域連合に支払うものでございます。  次に、一番下の児童措置費ですけれども、次のページをめくっていただきますと、65ページの一番上に小規模保育事業所開設補助金として1,650万円、これはグリーンパレス2階に開設されます小規模保育改修費等として事業者へ補助するもので、改修予定事業費2,200万円のうち、国が3分の2、町が12分の1となっており、国と町合わせて4分の3を計上しております。残り4分の1は事業者の負担となっております。  次に、72、73ページお願いいたします。  5款農商工費ですが、中段の地域農政推進費として被災農業者向け経営体育成支援補助金で1,879万7,000円を計上しております。これはことしの台風21号によるビニールハウス等の農業施設の被害に対して補助を行うものでございます。被害を受けた農業用施設の再建、修繕においては、金額要件もございますが、国が2分の1、県と町がそれぞれ12分の1、被災者の負担は3分の1となっております。なお、撤去につきましては、助成単価の上限がございますが、国が2分の1、県4分の1、町4分の1で10分の10補助となっております。台風21号による農業用施設の被害額としては町内全体で最大2,600万円程度であったと見込んでおります。  次に、75ページお願いいたします。ふるさと会館費ですが、ふるさと会館是正工事に伴います工事費といたしまして、600万円を計上しております。  戻っていただきまして46、47ページお願いいたします。歳入のほうを御説明申し上げます。  13款国庫支出金保育対策総合支援事業補助金は、小規模保育改修費等の国負担分3分の2で1,466万6,000円を計上しております。  次の14款県支出金被災農業者向け経営体育成支援補助金は、台風21号農業施設被害の国・県負担分で1,557万5,000円となっております。  次に、知事・県議会議員選挙委託金として73万3,000円を計上しております。  16款寄附金ですが、みどりのふるさと応援寄附金として、ふるさと納税分500万円を追加しております。  17款繰入金ですけれども、今回の財源調整といたしまして、財政調整基金からの繰入金を1,831万円減額しております。一番下のみどりのふるさと応援基金繰入金は、経費等を差し引いた分を一旦基金に積み立てまして、同額を取り崩すものでございます。  最後に42ページお願いいたします。第2表繰越明許費の補正でございます。知事・県議会議員選挙費の全額を平成31年度への明許繰越を追加させていただくものでございます。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、一般会計補正予算(第4号)の説明とさせていただきます。 ○議長堀川季延君) 次に、日程14番、議案第71号、町道路線認定についてを議題とします。  本案について、説明願います。  中川理事! ○理事(中川 保君) 失礼します。  議案第71号、町道路線認定について御説明させていただきます。  議案書の97ページをごらんください。  道路法第8条第1項の規定により、町道を認定するに当たり、同条第2項の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。  めくっていただきまして、99ページに、路線の名前と概要を示してございます。全て住宅建設の開発に伴う区画道路でございまして、9路線の新規認定をお願いするものです。平尾地内で4路線、笠地内で1路線、古寺地内で1路線、中地内で2路線、百済地内で1路線でございます。  以上、9路線の総延長は403.8メートルとなります。  101ページから114ページに各路線の位置図と起終点を示した詳細図を掲載させていただいておりますので、御確認をお願いします。  以上で、町道路線認定についての説明とさせていただきます。慎重御審議いただきまして、町道の認定につきまして御可決を賜りますようお願いいたします。以上でございます。 ○議長堀川季延君) 次に、日程15番、議案第72号、山辺・県北西部広域環境衛生組合の規約の変更についてを議題とします。  本案について説明願います。  小原事業部長! ○事業部長(小原 薫君) 失礼いたします。  議案第72号、山辺・県北西部広域環境衛生組合規約の変更についてを説明させていただきます。議案書の115ページ新旧対照表の21ページ概要集8ページでございます。概要集で説明させていただきますので、概要集の8ページお願いいたします。  まず変更理由でございますが、山辺・県北西部広域環境衛生組合規約に定めた事項に変更する理由が生じましたので、地方自治法第286条第1項の規定に基づき、変更許可申請をするものでございます。  次に、改正内容といたしましては、組合規約第3条の組合の共同処理する事務について、現行の組合規約の第3条第2項では、資源ごみに関する事務といたしましては、天理市、安堵町、川西町、三宅町、上牧町及び広陵町と規定されておりますが、山添村が資源ごみに関する事務の構成市町村として参加したいと申し出がありましたので、不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみに関する事務といたしまして、天理市、山添村、安堵町、川西町、三宅町、上牧町及び広陵町と規約を変更して、奈良県知事に申請するものでございます。  以上、慎重なる御審議をいただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げ、山辺・県北西部広域環境衛生組合の規約の変更の説明とさせていただきます。 ○議長堀川季延君) 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。  お諮りします。  議案熟読のため、明日12月7日から9日までの3日間を休会としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長堀川季延君) 異議なしと認めます。  よって、明日12月7日から9日までの3日間は休会とします。  なお、12月10日は、議案に対する質疑並びに一般質問のための本会議とします。  本日は、これにて散会します。     (A.M.10:55散会)...