広陵町議会 > 2018-06-05 >
平成30年第2回定例会(第1号 6月 5日)

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  1. 広陵町議会 2018-06-05
    平成30年第2回定例会(第1号 6月 5日)


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    平成30年第2回定例会(第1号 6月 5日)           平成30年第2回広陵町議会定例会会議録(初日)                  平成30年6月5日               平成30年6月5日広陵町議会                第2回定例会会議録(初日)  平成30年6月5日広陵町議会第2回定例会(初日)は、広陵町議場に招集された。 1 出席議員は、14名で次のとおりである。    1番  濵 野 直 美          2番  吉 田 信 弘    3番  山 田 美津代          4番  吉 村 眞弓美    5番  山 村 美咲子          6番  坂 野 佳 宏    7番  吉 村 裕 之          8番  坂 口 友 良    9番  堀 川 季 延(議長)     10番  奥 本 隆 一   11番  谷   禎 一(副議長)    12番  笹 井 由 明   13番  八 尾 春 雄         14番  青 木 義 勝
    2 欠席議員は、なし 3 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。   町     長  山 村 吉 由     副  町  長  松 井 宏 之   教  育  長  植 村 佳 央     理     事  中 川   保   まちづくり政策監 中 村 賢 一     企 画 部 長  奥 田 育 裕   総 務 部 長  吉 田 英 史     福 祉 部 長  増 田 克 也   危機管理監兼生活部長            林 田 哲 男     事 業 部 長  小 原   薫   教育委員会事務局長            池 端 徳 隆 4 本会議の書記は、次のとおりである。   議会事務局長   北 橋 美智代   議 事 課 長  鎌 田 将 二     書     記  関 元   崇 ○議長(堀川季延君) ただいまの出席議員は14名です。定足数に達していますので、平成30年第2回広陵町議会定例会を開会します。  本定例会において貸与しておりますタブレットの議場への携帯については、広陵町議会会議規則第102条のただし書きにより許可します。  これより本日の会議を開きます。     (A.M.10:06開会) 日程番号      付 議 事 件  1        会議録署名議員の指名  2        会期及び日程の決定について  3        諸報告  4 議案第40号 広陵町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ           いて  5 報告第 8号 平成29年度広陵町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について  6 報告第 9号 平成29年度広陵町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について  7 報告第10号 平成29年度広陵町介護保険特別会計事故繰越し繰越計算書の報告につ           いて  8 報告第11号 平成29年度広陵町水道事業会計予算繰越計算書の報告について  9 報告第 4号 広陵町介護保険条例等の一部を改正する条例の専決処分の報告について 10 報告第 7号 町道の管理のかしに基づく損害賠償額の決定及び和解について 11 報告第 1号 広陵町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について    報告第 2号 広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告につ           いて    報告第 3号 広陵町介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について    報告第 5号 平成30年度広陵町介護保険特別会計予算専決処分の報告について    報告第 6号 広陵町第7期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画専決処分の報告に           ついて 12 議案第41号 広陵町地域防災活動推進条例の制定について 13 議案第42号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給           与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正することにつ           いて 14 議案第43号 広陵町税条例等の一部を改正することについて 15 議案第44号 広陵町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条           例の一部を改正することについて 16 議案第45号 平成30年度広陵町一般会計補正予算(第1号) 17 議案第46号 平成30年度広陵町水道事業会計補正予算(第1号) ○議長(堀川季延君) まず日程1番、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により  10番  奥本君  11番  谷 君 を指名します。  次に、日程2番、会期及び日程の決定についてを議題とします。  会期及び日程等については、さきの議会運営委員会において協議願っておりますので、その結果について議会運営委員長から報告願うことにします。  議会運営委員会委員長、吉田君! ○議会運営委員会委員長(吉田信弘君) 議会運営委員会委員長報告をいたします。  議会運営委員会は、6月4日に委員会を開き、平成30年第2回定例会の運営について協議しましたので、その結果を御報告申し上げます。  まず、本定例会の会期でございますが、本日6月5日から15日までの11日間の予定でございます。  次に、本会議の日程でございますが、本日6月5日、11日、12日及び最終日15日、それぞれ午前10時から開催します。  次に、本日の議事日程については、お手元に配付しております日程表のとおりとさせていただきます。  本日上程されています議案の取り扱いについてでありますが、議案第40号については、人事案件につき委員会付託を省略し、趣旨説明を受けた後、質疑、討論の後に採決をしていただきます。報告第8号から第11号までと、議案第4号及び第7号については、報告を受けます。  また、報告第1号、第2号、第3号、第5号及び第6号の専決処分に関する報告については、委員会付託を省略し、本日審議し、採決することとします。  議案第41号から第46号までについては、提案趣旨説明を受けることとします。  続きまして、6月11日の日程ですが、本日議決されなかった議案第41号から第46号の6議案についての質疑を行い、それぞれ所管の常任委員会に付託します。  その後、一般質問を行います。一般質問が終了しなかった場合は、延会とし、12日に引き続き行います。  なお、委員会については、13日午前10時から総務文教委員会、同じく13日午後1時30分から厚生建設委員会が開催されます。  付託する案件については、議案第42号、第43号及び第45号の3議案を総務文教委員会へ、議案第41号、第44号及び第46号の3議案を厚生建設委員会へ付託する予定でございますので、どうかよろしくお願いします。  以上、議会運営委員会の報告といたします。 ○議長(堀川季延君) ただいまの報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  お諮りします。  ただいまの報告のとおり、本定例会の会期は、本日6月…。  13番、八尾君! ○13番(八尾春雄君) 議長が討論の呼びかけがなかったので、賛成討論をいたします。  当初、6月1日に午後に議会運営委員会が招集されたのでありますが、吉田委員長のほうから中止をする旨の通告がありまして、その日はできなかったわけであります。議長のほうで尽力をいただきまして、同じ時間帯に議会運営委員の懇談会をお願いしたいということで集まりまして、その結果、本日、先ほど吉田委員長が言われたとおり、きちんと提案ができたものでございまして、その判断を大変喜んでいるところでございます。一旦中止をするということの理由は何かということをお話をいろいろ論議をいたしました中で、専決した議案の取り扱いについて、地方自治法は、定例会であろうが臨時会であろうが、直後の会議で審議するようにということを定めているのに、これがなされていないのは問題だということの提起がございました。このことについては、4月10日の全員協議会に議長のほうが諮りまして、これについてはいろいろ意見がありましたけれども、6月の定例議会で行う旨の確認をして動いたわけであります。4月16日の臨時議会の冒頭、議会運営委員長のほうから1日だけの議会であるけれども、監査委員の改正について扱うけれども、この専決の承認案件について、特に言及はございませんでしたことを本会議に諮りまして、本会議は全会一致でそのように決めておったわけであります。ですから、今回の吉田委員長の決断というのは、その線に沿ったものでございます。いずれもこの手続をやっていこうということでございます。ただし、4月16日の議会運営委員会では、論議の中で果たして直後にやるということの意味合いだとか、段取りだとかについては、いろいろ研究、話し合いをしてみる必要があるんじゃないかと、こういうことで締めくくっておられますので、これから議会運営委員会を開催する中で、この問題についてどうしたらいいのかということをよく議論をして決めていくということが大事なんだろうなと、こういうふうに思います。  そういうことで提案された議事日程について賛成をいたします。 ○議長(堀川季延君) ありがとうございます。  よろしいでしょうか。  それでは、お諮りします。  ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、本定例会の会期は、本日6月5日から6月15日までの11日間とすることに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 異議なしと認めます。  よって、会期は本日6月5日から6月15日までの11日間と決定しました。  続きまして、本日の日程ですが、お手元に配付した日程表のとおりで御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 異議なしと認めます。  よって、本日の日程は、日程表のとおりと決定しました。  次に、日程3番、諸報告を行います。  町監査委員より、地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき、平成30年2月分、3月分及び4月分の例月出納検査の結果報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付し、報告といたします。  以上、諸報告を終わります。  次に、日程4番、議案第40号広陵町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題とします。
     本案については、会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 異議なしと認めます。  よって、本案については、委員会付託を省略することに決定しました。  朗読させます。  局長! ○議会事務局長北橋美智代君) 朗読 ○議長(堀川季延君) 本案について、説明願います。  山村町長! ○町長(山村吉由君) 議案第40号、固定資産評価審査委員会委員の選任につきまして、御同意をお願いする案件につきまして、御説明を申し上げます。  固定資産評価審査委員をお務めいただいております竹島 滋氏から今任期をもって退任の申し出を受けました。竹島氏におかれましては、3期6年10カ月の任期をお務めくださり、厚く御礼を申し上げる次第でございます。  後任の固定資産評価審査委員として、このたびお願いをいたします山本和男氏は、現在、広陵町大字百済で農業を営んでおられ、本年1月まで百済北区の区長を2年間お務めいただきました。山本氏は、昭和53年に国立静岡大学を御卒業と同時に、奈良市役所に奉職され、公害交通課、市民課、地域活動推進課スポーツ振興課などで活躍され、退職されましてから奈良マラソン実行委員会事務局に再任用職員として奉職され、平成29年3月に退職されています。ますます多様化、複雑化する審査申し入れに対し、これまでに培われてこられました豊富な経験と実績を生かし、審査の公正、公平と速やかな決定をお願いすることのできる最適任者として固定資産評価審査委員会委員の選任をお願いするものでございます。なお、任期は3年でございます。何とぞよろしく御同意賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(堀川季延君) これより本案について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  本案について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 異議なしと認めます。  よって、議案第40号は原案のとおり同意されました。  ただいま固定資産評価審査委員会委員に選任同意されました山本和男氏が来られておりますので、議場に入っていただきます。          (山本和男氏入場) ○議長(堀川季延君) それでは、一言御挨拶をよろしくお願いいたします。 ○(山本和男氏) 挨拶 ○議長(堀川季延君) 本日は御苦労さまでした。ありがとうございます。          (山本和男氏退場) ○議長(堀川季延君) 次に、日程5番、報告第8号、平成29年度広陵町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。  なお、報告案件については、朗読を省略します。  本件について、報告願います。  吉田総務部長! ○総務部長(吉田英史君) 失礼します。  議案書の101ページをお願いいたします。  報告第8号、平成29年度広陵町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、御説明申し上げます。  103ページの繰越明許費繰越計算書をごらんいただきたいと存じます。  ここに掲げております事業につきましては、国の補正に伴うもの、用地交渉の難航によるものなど、年度内で事業が完了しないと予期されることから、既に繰り越し事業として議決、承認をいただいているものとなります。  5月末の出納閉鎖をもちまして、繰越額が確定いたしましたので、その繰越計算書の報告をさせていただくものです。  対象事業は4件で、庁舎トイレ改修事業社会資本整備総合交付金事業など、総額3,900万円で、そのうち翌年度に繰り越すべき財源は3,857万2,357円で、そのうち一般財源は、2,097万2,369円でございます。  以上、報告とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(堀川季延君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第8号の件は終了いたします。  次に、日程6番、報告第9号、平成29年度広陵町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告についてを議題とします。  本件について、報告願います。  吉田総務部長! ○総務部長(吉田英史君) 失礼します。  議案書105ページをお願いいたします。  報告第9号、平成29年度広陵町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について、御説明申し上げます。  事故繰越しにつきましては、先ほどの繰越明許と同様に、単年度主義を原則とする予算執行の例外と認められているもので、避けがたい事故のため、年度内に支出が終わらなかったため、やむを得ず事故繰越しをさせていただいたものとなります。  107ページの事故繰越し計算書をごらんください。  認定こども園新設備品購入事業ですけれども、パソコン、プロジェクター、冷蔵庫、掃除機等の広陵北かぐやこども園の電気備品につきまして、製品を指定して、入札により購入業者を決定いたしました。入札の開札日は2月7日、納入期限は3月23日でしたが、このうちプロジェクターにつきまして、メーカー側製造ラインがストップしたため、年度内の納期に間に合わず、やむを得ず事故繰越しをさせていただいたものとなります。  繰越額につきましては、124万9,927円となっております。現在のところ、プロジェクターは納入済みで設置を完了しております。  以上、報告とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(堀川季延君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第9号の件は終了いたします。  次に、日程7番、報告第10号、平成29年度広陵町介護保険特別会計事故繰越し繰越計算書の報告についてを議題とします。  本件について、報告願います。  増田福祉部長! ○福祉部長(増田克也君) 失礼いたします。  報告第10号、平成29年度広陵町介護保険特別会計事故繰越し繰越計算書につきまして、御説明申し上げます。  議案書の109ページから111ページをごらんください。  今回の介護保険特別会計の事故繰越しにつきましては、第7期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の策定業務についての繰り越しとなっております。第7期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の策定業務につきましては、平成28年度に契約を締結し、平成29年度の完了を予定しておりましたが、さきの3月議会の結果を受け、計画内容の決定が平成30年3月31日の専決となったことにより、最終のデータの確認調整、印刷・製本等の業務が完了できず、平成30年度への事故繰越しとなったものでございます。  事故繰越し額につきましては、業者との契約額402万8,400円の全額を事故繰越ししております。  なお、この業務につきましては、計画策定後に印刷・製本等未完了であった業務を実施し、現在は、業務完了支払いの準備を行っているところでございます。  以上、平成29年度広陵町介護保険特別会計事故繰越し繰越計算書の報告の説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(堀川季延君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第10号の件は終了いたします。  次に、日程8番、報告第11号、平成29年度広陵町水道事業会計予算繰越計算書の報告についてを議題とします。  本件について、報告願います。  小原事業部長! ○事業部長(小原 薫君) 失礼いたします。  報告第11号、平成29年度広陵町水道事業会計予算繰越計算書について、御報告申し上げます。  議案書の115ページをお願いいたします。  地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額の報告でございます。真美ヶ丘配水場第3受水槽改修工事でございます。当初1億円予算計上させていただいておりましたが、実際に支払った手法としましては、平成29年度に6,069万1,000円を出来高払いとして支払いさせていただいております。つきましては、残りの3,930万9,000円を平成30年度に繰り越しするものでございます。  繰り越し理由といたしましては、真美ヶ丘配水場第3受水槽内の足場工に時間を要したため、当初予定しておりました内面防水工事ができなかったためでございます。  以上、平成29年度広陵町水道事業会計予算繰越計算書の報告とさせていただきます。 ○議長(堀川季延君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第11号の件は終了します。  次に、日程9番、報告第4号、広陵町介護保険条例等の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題とします。  本件について、報告願います。  増田福祉部長! ○福祉部長(増田克也君) それでは、報告第4号、広陵町介護保険条例等の一部を改正する条例の専決処分の報告について、御説明申し上げます。  議案書の27ページから32ページをお願いいたします。  今回の改正につきましては、平成30年3月22日公布の地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令及び介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令に伴い、本町の各条例についても所要の改正を行う専決処分をさせていただいたものでございます。  内容でございますが、議案書31ページをごらんください。  まず第1条、広陵町介護保険条例の一部改正でございます。
     こちらは、介護保険法施行令等の一部を改正する政令に伴った改正となるものでございます。  次に、第2条広陵町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正でございます。  こちらは、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令による指定密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴った改正となるものでございます。  次に、政省令の改正による用語の整理等の改正でございます。  内容といたしましては、第16条、第46条、第59条の9第4号、第59条の9第6号、第59条の10第5項、第59条の20の2、第59条の27、第61条、以上8つの条にまたがる用語の整理等となっております。  次に、第3条広陵町指定密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の改正でございます。  こちらも上位の政省令が一部改正されたことによる改正でございます。  以上、広陵町介護保険条例等の一部を改正する条例の専決処分の報告の説明とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 ○議長(堀川季延君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第4号の件は終了いたします。  次に、日程10番、報告第7号、町道の管理のかしに基づく損害賠償額の決定及び和解についてを議題とします。  本件について、報告願います。  吉田総務部長! ○総務部長(吉田英史君) 失礼します。  議案書の95ページをお願いいたします。  報告第7号、町道の管理のかしに基づく損害賠償額の決定及び和解について、御説明申し上げます。  本件につきましては、町長の専決処分事項の指定の中で、法律上の町の義務に属する100万円以下の損害賠償の額を定めることにつきまして、平成30年3月23日に専決処分を行いましたことから、議会に報告するものでございます。  議案書の99ページをお願いいたします。  まず相手方ですけれども、議案書に記載のある方となります。  次に、事故の概要ですが、事故の発生日時は、平成29年3月28日午後7時30分ごろとなります。  事故の発生場所は、大野124番地1先の町道です。馬見丘陵公園の白い屋根の大型テントがある西側の町道、河合町との境界にある町道の事故でございます。  次に、事故の状況ですが、相手方が使用、運転する自動車が町道大野17号線を南東から北西に走行中、車両の右前後部のタイヤ及びホイールが車道とその右側の路肩の間に生じていた約6センチメートルの段差に接触し、損傷させたものとなります。アスファルトで舗装している車道部分と、それから路肩のコンクリート部分に自然沈下と思われる段差ができておりまして、その部分にタイヤとホイールをこすられたという状況です。  損害賠償額は、4万5,414円で、町が加入しております保険により全額支払われております。  この事案につきまして、葛城簡易裁判所に損害賠償請求として訴状が提出されまして、裁判所のほうでやりとりを行い、本年2月16日に裁判所から和解案が提示され、双方がこれに応じ、本年3月23日に和解したものとなります。  和解の内容といたしましては、町は相手方に対し、金4万5,414円の支払い義務があることを認め、相手方はその余の請求を放棄するというものでございます。  相手方主張額の半額を支払うということで和解したこととなります。  以上で、報告とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(堀川季延君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第7号の件は終了いたします。  次に、日程11番、報告第1号、第2号、第3号、第5号及び第6号を議題とします。  お諮りします。  報告第1号、第2号、第3号、第5号及び第6号については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 異議なしと認めます。  よって、報告第1号、第2号、第3号、第5号及び第6号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  それでは、各案件ごとに審議します。  まず報告第1号、広陵町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題とします。  本件について、説明願います。  吉田総務部長! ○総務部長(吉田英史君) それでは、議案書の1ページをお願いいたします。  報告第1号、広陵町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告につきまして、御説明申し上げます。  本件につきましては、地方自治法第179条第1項の規定により、3月31日付で専決処分をさせていただきましたので、その承認を求めるものでございます。  改正条文は5ページから、新旧対照表につきましては1ページからとなりますけれども、タブレットの中の議案関係資料の中に、01平成30年第2回定例会新規制定・一部改正条例概要集というのが入っております。こちらのほうは紙でも配付しておりますけれども、この1ページをごらんいただきたいと存じます。  まず、今回の改正理由ですけれども、平成30年度税制改正によるもので、地方税法等の一部を改正する法律、その他関係政省令につきまして、平成30年3月31日に公布され、一部は同年4月1日に施行されることに伴い、所要の改正を行っております。  特に4月1日施行分につきましては、土地の固定資産税等の平成30年度評価がえに際し、現行の仕組みを3年間延長する負担調整措置が図られております。  次に、改正内容ですが、改正した部分を表にして概要をまとめておりますけれども、今回の改正は、法改正等に伴う字句の改めや条ずれがたくさんございました。説明につきましては、主な部分についてのみ御説明させていただきます。  まず第48条の改正ですけれども、日本に本店、または主たる事務所等を有する法人、いわゆる内国法人が租税特別措置法の規定の適用を受ける場合、控除すべき額を法人税割額から控除することについて、規定のほうをしております。  次に、2ページのほうですけれども、2ページの第52条ですが、法人の町民税にかかる納期限の延長の場合の延滞金について定めております。当初申告後に減額更正がされ、その後、さらに増額更正があった場合は、増額更正等により納付すべき税額のうち、延長後の申告期限前に納付がされていた部分は、そのされていた期間を延滞金の計算から控除することを規定しております。  次に、附則第10条の2についてでございますが、地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例率を条例で定めることができる仕組み、いわゆるわがまち特例につきまして、本町の特例率を定めている条文となります。割合につきましては、全て国の定めた参酌基準と同じ特例割合としておりますが、参酌基準の見直しや条項ずれの改正をここで行っております。  次に、4ページの附則第11条、附則第12条、附則第12条の2及び附則第13条の改正でございますが、土地に係る固定資産税等の負担調整措置につきまして、平成30年度から平成32年度までの間、現行の仕組みを3年間延長するものとなります。  改正の概要は、以上のとおりですけれども、この条例の附則におきまして、平成30年4月1日から施行するとともに、町民税及び固定資産税に関して経過措置を設けております。  以上で、広陵町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告とさせていただきますので、御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(堀川季延君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  報告第1号を承認することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 異議なしと認めます。  よって、報告第1号は承認されました。  次に、報告第2号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題とします。  本件について、説明願います。  林田生活部長! ○危機管理監兼生活部長(林田哲男君) 失礼いたします。  報告第2号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について、御説明申し上げます。  議案書の15ページから19ページ、概要集につきましては、5ページ、新旧対照表は19、20ページでございます。説明に当たりましては、概要集で説明させていただきたいと存じます。  このたびの改正理由といたしましては、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、地方税法施行令等の一部を改正するなどの政令において、国民健康保険税の課税限度額を引き上げるとともに、軽減措置について5割及び2割軽減の対象世帯の所得判定基準を改正することとされたことに伴い、広陵町国民健康保険税条例も同様の措置を講ずるための改正、あわせて非自発的失業者である特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税特例を受ける場合の手続において、マイナンバーの利用により、特例対象被保険者であると把握できる場合、雇用保険受給資格証明書の提示が省略できる旨の改正を地方自治法第179条第1項の規定により、平成30年3月31日付で専決処分を行ったものでございます。  改正の内容につきましては、第22条で規定しております基礎課税額に係る課税限度額を現行54万円から58万円に引き上げること、及び国民健康保険税の減額の基準について5割減額の対象となる所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を現行27万円から27万5,000円に、2割減額の対象となる所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を現行49万円から50万円に引き上げること、並びに第23条の2で規定しております特例対象被保険者に係る申告において、マイナンバーの利用により特定対象被保険者と把握できる場合、雇用保険受給資格証明書の提示が不要となる改正でございます。  施行期日につきましては、平成30年4月1日で、適用区分は、平成30年度以降の年度分の国民健康保険税に適用することとしており、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行い、同3項の規定によりここに御報告を申し上げるものでございます。  以上、御承認を賜りますようお願い申し上げまして、報告とさせていただきます。 ○議長(堀川季延君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  3番、山田さん! ○3番(山田美津代君) この改正によって、どのくらいの町民の方、数が生じるのかな。何世帯、何名ぐらいの方がこの改正によって変わってくるのか。その世帯数とか人数をつかんでおられる限りで結構ですので、1、2、3と教えていただけたらと思います。 ○議長(堀川季延君) 林田生活部長! ○危機管理監兼生活部長(林田哲男君) お答えさせていただきます。  まず、限度額につきましては、対象となる世帯が、課税額が204万500円のプラスになります。そして5割軽減につきましては、対象世帯が11世帯でございます。金額に直しますと、49万9,625円がマイナスとなります。2割軽減につきましては、17世帯、23万7,690円が減となります。  以上でございます。 ○議長(堀川季延君) ほかに質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  13番、八尾君! ○13番(八尾春雄君) 税条例の改定ということに合わせて国保税の改定もしようと。従来、この限度額を引き上げることについては、中間的な所得のところで、減税が図られるのでというような説明もありました。今、答弁された趣旨もそういうことで言われたんだろうと思いますけれども、二つの理由で反対をします。  一つは、今、国保税を値上げをするなどというような考え方はとるべきではないということですよ。国保税が高くて高くて払うので精いっぱい。国保税を払うために仕事に出ていると、こういう感じになっております。県内では、我がまちは申請減免といいまして、他の市町村ではとっていないような減免制度もあるわけでございまして、それは何とかその制度にはまらない、陥らないような人たちをも救済しようという、こういうことが平成12年の制度改定で実施をされたということをせんだっての3月議会でも確認をしております。国が号令をかけて、上限額を上げるから、広陵町も上げるというようなやり方は、この際やめていただきたいと思います。  それから二つ目ですが、マイナンバーの利用による云々とあります。まだ10%にもなっていないマイナンバーカードの普及の状態でございます。このことについては、制度が複雑になったとか、年金の支給額が急に変わってしまったとか、減額されちゃったとか、いろいろなところで問題が起きておりまして、今、このマイナンバーの申請を行わなければ、制度が利用できないというようなことは、税務署もあるいは年金機構においてもそういうことはいたしませんということをわざわざホームページで周知しているような状況がございます。何でこんなことに載ったのかわかりませんけれども、国がこういうことを根拠に挙げて、広陵町でもやりなさいと言われたからしたんだろうと思いますけれども、こういう費用の増加ということを含むことこそ、専決ということ自体をやめて、ちゃんとした議案として提示をして、論議してもらうと、こういうふうに態度を改めていただくことを要請して、反対します。 ○議長(堀川季延君) ほかに討論ありませんか。  12番、笹井君! ○12番(笹井由明君) 専決に賛成の立場で討論をいたします。  こうした国民健康保険税条例についての改正については、本来、当然ながら独立採算制、国民健康保険税そのものによって対応するというのが原則でございます。折から奈良県の一元化対策についても、国民健康保険税は、その軽減につながるべく一元化を図ろうとされているところでございます。当然現在は収支のバランスを考えた中で、税のあり方というものをバランスよく予算編成もされておるわけでございます。今回のそうした中での限度額の引き上げによる軽減措置、ありがたい話でございまして、何ら反対する理由はございません。
     よって、賛成させていただきたいと思います。 ○議長(堀川季延君) ほかに討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  本件について、反対者がありますので起立により採決します。  報告第2号を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(堀川季延君) 起立11名であり、賛成多数であります。  よって、報告第2号は承認することに決定しました。  次に、報告第3号、広陵町介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題とします。  本件について、説明願います。  増田福祉部長! ○福祉部長(増田克也君) それでは、報告第3号、広陵町介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について、御説明申し上げます。  議案書の21ページから26ページ、新旧対照表21ページをごらんください。概要書は6ページをお願いいたします。  平成30年度から平成32年度までは、第7期介護保険事業計画の期間となっております。本町の第7期介護保険事業計画を実施するに当たり、3月議会におきまして、介護保険事業量を見込み、安定した適切なサービスの提供にかかる費用負担額として保険料の改正と介護保険法施行規則等の改正に伴った条例改正案を議案提出させていただきましたが、御承認をいただけなかったため、法令の改正により影響が及ぶ条項の改正のみを専決処分させていただいたものでございます。  今回の内容でございますが、介護保険法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第307号)、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第135号)等に伴った改正となるものでございます。広陵町介護保険条例第7条の適用年度の変更、合計所得金額の算定における工事の要件を加える変更及び基準所得金額の段階の一部を変更を行う改正でございます。  続きまして、第19条、「第1号被保険者」を「被保険者」とするものでございます。  以上、広陵町介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分の報告の説明とさせていただきます。何とぞ御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(堀川季延君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  報告第3号を承認することに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 異議なしと認めます。  よって、報告第3号は承認されました。  次に、報告第5号、平成30年度広陵町介護保険特別会計予算専決処分の報告についてを議題とします。  本件について、説明願います。  増田福祉部長! ○福祉部長(増田克也君) それでは、報告第5号、平成30年度広陵町介護保険特別会計予算専決処分の報告につきまして、御説明申し上げます。  特別会計予算説明書の33ページから89ページをお願いいたします。  介護保険特別会計予算につきましても、平成30年度から平成32年度の第7期介護保険事業計画に基づき、予算計上を行っております。平成30年度の予算措置に当たり、3月議会におきまして、介護保険事業量を見込み、安定した適切なサービスの提供に係る費用負担額として、第7期介護保険事業計画の基準額を5,700円とした議案、その後、介護予防の充実と体制整備の構築に向けた取り組みを計画に反映し、その効果を見込んだ基準額5,500円というのを議案提出をさせていただきましたが、御承認をいただけなかったため、第6期介護保険事業計画の基準額の5,200円を引き継ぎ、各介護サービス給付費等の算定を行い、平成30年度の介護保険特別会計予算専決処分をさせていただいたものでございます。  平成30年度介護特別会計予算第1条におきまして、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22億8,010万円、平成29年度当初予算に比べまして、保険事業勘定で1億550万円、4.9%の増となっております。介護サービス事業勘定の歳入歳出予算は、歳入歳出それぞれ1,110万円、平成29年度当初予算に比べまして、介護サービス事業勘定では、720万円、39.3%の減となっております。  それでは、保険事業勘定の主な内容につきまして御説明申し上げます。  歳入の予算の詳細は、議案書46ページから55ページでございます。歳出の予算の詳細は、議案書56ページから81ページでございます。これらの骨格につきましては、3月議会で御説明させていただいたものと大きく変更しておりません。ただし、3月定例議会の基準額を5,700円とした計画に基づいて、予算組みをさせていただきました平成30年度介護特別会計予算の総額24億550万円から22億8,010万円に減額させております。積算につきましては、第6期計画基準額に基づき、介護給付サービス費を積算し、予算計上させていただいたものでございます。今後の給付状況を注視し、安定した介護保険制度の維持に努めてまいります。  最後となりますが、介護保険制度では、利用者の自立に向けた支援を行い、個々の状態に応じた適切なサービスの提供を図るとともに、住みなれた地域で暮らし続けられるよう地域包括ケアシステムの深化推進に向けた重要な取り組み期間であると考えております。本町におきましても、個々の利用者に即した適切なサービス内容が提供できているのか。また利用計画の審査を含め、適正化に取り組むとともに、予防事業にもこれまで以上に積極的に取り組み、住民が主体となって介護予防の取り組みができるような通いの場づくりを支援し、地域づくりを行ってまいりたいと考えております。  以上、平成30年度広陵町介護保険特別会計予算専決処分の報告の説明とさせていただきます。何とぞ御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(堀川季延君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  3番、山田さん! ○3番(山田美津代君) 値上げは、私たち否決をさせていただいたので、そのままでいくということで、その部分は評価いたしますし、適正化とか予防医療に取り組むということで部長言っておられましたけれども、国の介護保険の改悪がそのまま盛り込まれた特別会計予算ではないかなと思いますので、受診時の窓口負担が少額だった人に追加負担を強いるとか、財政難を理由にした医療や介護のさらなる国民負担増を今、国は計画しています。国民の共助、自助を強調して公的責任を後退する考えを示した上で、比較的軽い病気のため、窓口負担が少額で済んだ人に追加の負担を求めるとか、そういうことも提起しているんですよ。現役世代で3割もとられる窓口負担にさらなる負担増を強いれば、患者の受診控えの重症化につながりかねません。また、介護では、ケアマネジャーが担う居宅介護支援について、利用者負担の導入を提起し、介護老人保健施設、また新設したばかりの介護医療院での多床室、ベッド数が多いという多床室の室料の相当分については、保険給付から外し、利用者負担にするなどの改悪がめじろ押しにずらりと並んでいます。こういうような国の介護の改悪を容認するような特別会計予算となっていますので、反対をさせていただきます。ぜひ国に対して、国民がもっと自助、共助じゃなくて、やはり公的負担というものは必要なものは、やはり国が負担すべきだと思いますので、そのように国に申し入れてほしい、このような願いをもって反対をさせていただきます。 ○議長(堀川季延君) ほかに討論ありませんか。  12番、笹井君! ○12番(笹井由明君) 本専決案件に反対者がありますので、賛成の立場で討論させていただきたいと思います。  平成30年度の広陵町の介護保険特別会計予算につきましては、第7期介護保険事業計画及び高齢者の福祉計画において、平成30年度から平成32年度までの3カ年の必要な事業量を見込み、そして厚生労働省から示された介護保険事業計画におけるサービス料の見込み等の算出手順、いわゆるワークシートと呼ばれるものに基づき、安定的な介護保険サービスが提供できるよう、現行の保険料5,200円から5,700円とし、3月議会に上程されました。しかしながら、予防サービス事業の取り組みの停滞等々による理由によって否決したわけでございます。その後、再度精査された結果、5,500円に修正をされた予算案によって、3月27日に上程されました予算についても否決をしました。町長は、新年度を迎える前日、やむを得ず、現行保険料をもとに新年度予算の編成を強いられたと理解をしております。私個人は、議長としての立場で採決に加わっておらなかったわけですが、今、議員としてこの席に戻って、今回の予算を考えてみるならば、やはり改正すべきであったという立場でございます。増額やむなしという立場でもございます。しかしながら現行のこの案は、5,200円とした予算案であります。本来承認はしたくないというふうな立場の考えもありましたけれども、否決をすることによって、町民に与える介護の受益を損なうことにもつながります。したがって、賛成意見とさせていただいたものでございます。しかしながら、平成30年度の予算につきましては、全額基金を取り崩して、そして予算化をされております。当然、2年目、3年目、あらゆる予防サービス事業を展開しても、結果赤字というふうに生じた場合につきましては、これは国の支援も借り入れも行って収支のバランスを図っていかなければならないという会計の性質上、こうした2年目、3年目以降の増額しなければならない事態というふうな状態になった場合においては事前によく思慮ともに議会と協議をお願いをいたしたいというふうな要望もつけ加えて賛成とさせていただきます。  以上です。 ○議長(堀川季延君) ほかに討論。  13番、八尾君! ○13番(八尾春雄君) 久々に笹井議員の討論を聞きまして、御本人が非常に誠実な政治家であるということを再認識いたしました。本来値上げをするべきところを町長、何で値上げせえへんねんというのが本当の気持ちやけれども、これを決めないことには前に進まないとやむを得んと、こういう苦しんだあげくの討論でございました。立場は異なりますが、私どもは、第6期の見通しが、また決算が出ると思いますけれども、5,200円の標準保険料が4,847円ということで353円も上回った掛金を徴収しておったということがあるわけだから、様子を見たらどうですかということを申し上げていたわけであります。  反対討論の中で、先ほど山田議員も言われましたから、触れておられないことを二つ申し上げたいと思うのであります。  一つは、予防介護の取り組みが十分でないではないかと、こういうことで介護保険の介護保険料の値上げに反対をするという方もおられました。それはそれで、結果として、予防や健康づくり、本人の努力などによって結果として要介護認定率が下がるということは歓迎すべきでございますが、国のほうで厚生労働省が地域包括ケアシステムのモデルというふうに言っている自治体が国内で三つあります。埼玉県の和光市、東京都の荒川区、山梨県の北杜市という三つの市がございます。ここが地域包括ケアシステムのモデルだと、こういうふうに言っているわけです。それに当たってみますと、あなたもう卒業よと、介護保険を使わなくても、もういいでしょ、それまで健康になったからいいでしょということが強烈にやられているわけであります。私、心配するのは、第7期、当初75億円で介護サービスの額を算定されたのを、こういう経緯の中で70億円に見直しをして、5億円はちょっと超過だったという、とりあえずの処理をしなければ、前に向いていかないということですけれども、住民がやっぱりいろんな努力をされて、先ほど言ったようなことで、介護保険を使わなくてもいいようになる、これは大変歓迎すべきことなんですけれども、国の方針はどうもそうではなさそうでございます。費用をどうやって減らすのかということをもっとやれということを言っているわけであります。介護の費用の適正化というようなことでやられている。だからそういう意味で3月の議会では、介護保険料の引き上げに、共産党も一緒に反対したように見えるかもしれませんけれども、私どもの反対理由と私ども以外の方々の反対理由は明確に異なっておりますので、認識をまた新たにしていただいたらいいと思います。  二つ目でございます。介護職離職がどれくらいあるかということです。国の統計で2012年、ちょっと前なんですけれども、就業構造基本調査というのがありまして、以前に介護の仕事についておられて、それでやむなく離れましたという方が何人いるか。10年で何と105万人であります。だから労働がきつい割には収入が手当できていないものだからやめざるを得ないと。たしか私の住んでおります馬見北5丁目で経営をしておられる老人介護施設などについても、仕事を3月末でやめざるを得なくて、たしか部長は、あのときショッキングなことが起こったというふうに言われましたけれども、こういうところに必要な金をかけないで、やろうとすること自体がやっぱり無理ではないのか。スタートをした時期には、100分の16であった被保険者比率を、負担の比率を今回100分の23にまで引き上げようと、あるいは高齢化社会が来るからということで導入をした消費税を一体幾ら入れているのかというふうに質問をしましたら、1円も入れていないと、こういう公約違反の中で、今回のことが行われているわけであります。そんなこともありますから、単純に介護保険料がそのままでとどまったということは歓迎すべきでございますけれども、その背景にあることについては、憂慮をせざるを得ないわけで、これはもっと我が議会でもよく議論をする必要があるのではないかと、このようなことを思っておりますので、反対をいたします。 ○議長(堀川季延君) ほかに討論ありませんか。  7番、吉村君! ○7番(吉村裕之君) 反対の立場から討論いたします。  当時5,700円で上程されまして、その後、説明を聞きました。その後、担当部課のほうでも上程の内容について、再度確認をさせていただいて、そのときなるほどもっともやという部分がございましたので、当初、計画については、ちょっと不備を感じる点がありましたので反対いたしましたが、5,700円の予算については賛成いたしました。それは、やはり住民に対しまして、介護保険事業に対して不利益があってはならんということで、そのまま5,700円で賛成いたしました。その後、事業の見直し、検討を加えたということで5,500円になったということで、見直しを再度された結果、200円下がって5,500円になったと。その後、否決されたということで、今回5,200円と、そのままいくということなのですけれども、非常に財政的にどうであるのかというのが見えない部分がちょっと不安に感じる部分があります。特に今年度に関しましては、いろんな基金の取り崩しであるとか、それで対応できるかわかりませんけれども、2年目以降、本当にこの5,200円でめどがたつのかというところに対して、物すごく不安があります。その結果、その不安という部分は、全て住民への介護事業サービス、特にまた今後、力を入れていこうと思われています地域包括ケアシステムについてもどういうふうになっていくのかという部分で財政的に見えない部分が発生するかと思いますので、あくまで事業を実施するために専決でされたという部分に関しては賛成しますけれども、その5,200円でもってされるという部分に対して、財政的にちょっと不安な部分がございますので、反対いたします。 ○議長(堀川季延君) ほかに討論ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) ないようですので、討論を打ち切り、採決します。  本件について、反対者がありますので、起立により採決します。  報告第5号を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(堀川季延君) 起立10名であります。賛成多数であります。  よって、報告第5号は承認することに決定いたしました。  次に、報告第6号、広陵町第7期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画専決処分の報告についてを議題とします。  本件について、説明願います。  増田福祉部長! ○福祉部長(増田克也君) それでは、報告第6号、広陵町第7期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画専決処分の報告につきまして、御説明申し上げます。  議案書の91ページをお願いいたします。  本計画の法的位置づけでございますが、老人福祉法第20条の8及び介護保険法第117条の規定に基づくものであり、本町の介護保険及び福祉サービスを実施するためには、必ず策定しなければならない計画でございます。計画の策定期間につきましては、法の規定により3年間を1期としており、平成30年度から32年度の3カ年を第7期として計画策定を行っております。この計画策定に当たっては、さきの3月議会におきまして、議案提出させていただきましたが、各介護保険サービス見込み量及び各介護保険サービス事業費について、御承認をいただけなかったため、第6期介護保険事業計画の保険料基準額を引き継ぎ、各介護サービス給付費等の算定を行い、第7期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画としての専決処分をさせていただいたものでございます。  計画書の51ページから54ページをごらんください。  各介護給付サービス料の見込みでございます。各介護給付サービス料の見込みは、平成30年度から平成32年度の3カ年と、平成37年度を表記しております。  続いて、介護保険サービス事業費の給付見込みでございます。計画書55ページから56ページをごらんください。各介護サービス事業費の3年間の給付費の見込みとなっております。57ページをごらんください。各介護サービスの給付費を合計し、3年間の介護保険総事業費を算定しています。平成30年度から平成32年度の3カ年の総額は、69億3,887万949円となっております。  続いて、58ページ、介護保険基準額の算定でございます。  標準給付費Aと地域支援事業Bの3年間の合計が69億3,887万949円でございます。その合計額から第1号被保険者の負担相当額等の計算を行い、保険料を収納必要額を求めております。第6期計画の基準額5,200円を引き継ぐ計画となっております。  最後となりますが、増加する保険給付費については、自立に向けた支援を行い、個々の利用者に即した適正なサービス内容が提供できているのか。また利用計画の審査を含め、適正化に取り組むとともに、介護予防事業生活支援体制整備にも、これまで以上に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。  以上、広陵町第7期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画専決処分の報告の説明とさせていただきます。何とぞ御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(堀川季延君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  13番、八尾君! ○13番(八尾春雄君) 議案第5号で反対討論をいたしました、そのとおりでございます。繰り返しになりますので、そのとおりで反対討論といたします。 ○議長(堀川季延君) ほかに討論ありませんか。  12番、笹井君! ○12番(笹井由明君) 私も議案第5号の賛成討論と同様でございます。ただし、2年目以降のこの計画書の数値にかけ離れた状況になった場合は、いち早く見直し等の作業をしていただきたいなというふうに要望して、賛成いたします。 ○議長(堀川季延君) ほかに討論はありませんか。          (「なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  本件について、反対者がありますので、起立により採決します。  報告第6号を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立)
    ○議長(堀川季延君) 起立11名であり、賛成多数であります。  よって、報告第6号は承認することに決定いたしました。  次に、日程12番、議案第41号から日程17番、議案第46号までの6議案については、本日、提案説明を受け、質疑については、6月11日に行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 異議なしと認めます。  それでは、議案ごとに提案説明を受けます。  なお、議案の朗読については、案件多数のため、省略いたします。  それでは、日程12番、議案第41号、広陵町地域防災活動推進条例の制定についてを議題とします。  本案について、説明願います。  林田危機管理監! ○危機管理監兼生活部長(林田哲男君) 失礼いたします。  それでは、議案第41号、広陵町地域防災活動推進条例の制定について、御説明させていただきます。  議案書につきましては、119ページから135ページ、概要集につきましては、8ページでございます。  今回審議をお願いいたします本条例案は、4章の構成になっております。  まず第1章、総則として、第1条から第9条まで規定させていただいております。第1条に本条例案の目的として、町民、自主防災組織、防災士ネットワーク、事業者、要配慮者利用施設の管理者等の役割、そして町の責務を定め、地域における防災力の向上を図り、町民が安全に安心して暮らせる災害に強いまちの実現に寄与することを目的としております。  第2条では、本条例案の用語を定義させていただいております。  第3条では、本条例案の基本理念として、自助、共助、公助について多様な視点に立って、それぞれの役割を果たすとともに、相互に連携を図り、実施しなければならないと定めさせていただいております。  第4条では、町民の役割として、いつどこで起こるかわからない災害に対する危機意識を持つ。そして自主防災会や防災士ネットワークなどが行う防災活動への参加、町が実施する防災訓練などの防災対策への協力について、定めさせていただいております。  第5条では、自主防災組織の役割として町を初め、地域住民、防災士ネットワーク、事業者、要配慮者利用施設の管理者等が連携して、地域の防災活動を実施するよう努めると定めさせていただいております。  第6条では、防災士ネットワークの役割として、会員相互の交流を図り、自主防災組織の活動を支援し、防災士としてスキルアップを図るための防災士育成施策に積極的に参加するよう定めさせていただいております。  第7条では、事業者の役割として、災害が発生したとき、従業員等の安全確保と事業を継続することができる体制の整備、地域の防災対策に協力するよう求めております。  第8条では、要配慮者利用施設の役割として、利用者、職員の安全確保に努めるための施策を講じると定めさせていただいております。  第9条では、町の責務として、地域防災計画の実施と、地区防災計画の推進、2項で災害時における業務の継続を定める計画の策定を定めております。  次に、第2章、災害予防対策について、第5節に分けて、第10条から第35条まで規定させていただいております。  まず第1節、町民による防災活動として、第10条から第14条まで定めさせていただいております。  第10条では、町民が防災訓練を通して、防災知識と技能の習得に努めるよう定めさせていただいております。  第11条では、町民に対し、地域の危険箇所、そして避難場所と経路、避難方法について把握と確認を求めることを定めさせていただいております。  第12条では、地域の自主防災組織への参画、第13条では、自己所有の建築物について、耐震、家具転倒落下防止、窓ガラスの飛散防止、復電火災の防止、住宅火災報知器の設置を求めております。  第14条では、災害が発生したときの備えとして、飲料や食料の備蓄、持ち出しできるよう努めていただくよう定めさせていただいております。  次に、第2節、自主防災組織による防災活動として、第15条から第19条まで定めさせていただいております。  第15条では、自主防災組織として、地域住民に対し、防災意識の高揚と災害時にとるべき行動の普及について、第16条では、地域の災害危険箇所の確認と防災士ネットワークと連携した防災活動に努めていただくよう、第17条では、防災士ネットワークと協働して、地域住民参加型の防災訓練の実施に努めていただくよう、第18条では、災害応急対策に必要な資機材の備蓄に努めていただくよう、第19条では、避難行動要支援者への支援体制について、整備に努めていただくよう、それぞれ定めさせていただいております。  次に、第3節、事業者による防災活動として、第20条から第22条まで定めさせていただいております。  第20条では、事業所を使用する者の安全確保のため、防災対策の責任者、災害発生時の従業員の行動マニュアルと、それに基づいた訓練の実施、並びに必要な食料等の備蓄に努めるよう定めさせていただいております。  第21条では、事業所の耐震、非構造物の耐震化、復電火災の防止対策に努めるよう、定めさせていただいております。  第22条では、業務継続計画の作成に努めるよう定めさせていただいております。  次に、第4節、要配慮者利用施設の管理者による防災活動として、第23条から第25条まで定めさせていただいております。  第23条では、施設管理者に施設を利用する者と従業員の安全確保を図るための計画と訓練について、第24条では、施設管理者として、施設の安全性を確保するよう、施設と非構造部分の耐震化、設備等の転倒防止、復電火災防止対策に努めていただきますよう、第25条には利用者と従業員の安全確保を目的とした防災訓練の実施に努めていただくよう、それぞれ定めさせていただいております。  次に、第5節、地域における防災活動の推進に関する基礎的施策として、町が行う施策について、第26条から第35条まで定めさせていただいております。  第26条と第27条では、防災知識の普及と防災教育の充実を、町民や自主防災組織、また幼稚園や学校を通して、子供たちに努めることを定めさせていただいております。  第28条では、実践的な防災訓練の実施を年2回以上実施するとしております。  第29条では、町として町民が行う防災活動について、技術面と財政面で支援していくことを明記しております。  第30条では、役場を初め、公共施設と道路、公園、橋梁などの耐震化の推進と整備、維持管理について、2項でため池の防災について定めさせていただいております。  第31条では、物資の備蓄について、第32条では、事業者との防災協定の拡充と連絡体制の整備について、第33条では、防災情報の提供体制と防災重点ため池の対策について、第34条では、自主防災組織と協働して避難計画と避難所運営マニュアルの作成について、第35条では、要配慮者の避難計画作成に関する支援について、第36条では、避難勧告等に関する基準の策定と公表について、それぞれ定めさせていただいております。  次に、第3章、災害応急対策として第4節に分けて、第37条から第44条まで定めさせていただいております。  まず第1節、町民による防災活動として、第37条と第38条で定めさせていただいております。第37条では、町民に対し、情報の収集、避難行動の開始、避難経路の確認、避難所運営への協力について、第38条では、自助と共助に努めていただくよう定めさせていただいております。  次に、第2節、自主防災組織による防災活動について、第39条で情報の収集と提供、負傷者の救出と救護、初期消火、避難誘導に努めていただくよう定めさせていただいております。  次に、第3節、事業者による防災活動について、第40条で事業所を利用する者の安全確保について定めさせていただいております。  次に、第4節、要配慮者利用施設の管理者による防災活動について、第41条で、事業者による防災活動と同様に努めていただくよう定めさせていただいております。  次に、第5節、地域における防災活動の推進に関する基本的施策について、町の役割として第42条から第44条まで定めさせていただいております。  第42条では、県及び防災関係機関と連携して、災害応急対策を実施すること、第43条では、町民への災害情報の提供、第44条ではボランティアが地域で活動することへの支援について、それぞれ定めさせていただいております。  最後に、第4章、復旧及び復興対策について、第45条で町民、自主防災組織、事業者、要配慮者利用施設の管理者、そして町の責務を定めさせていただいております。  施行期日につきましては、本年9月1日とさせていただいております。  以上、慎重審議を賜りまして、御可決いただきますようお願い申し上げまして、広陵町地域防災活動推進条例案についての説明とさせていただきます。 ○議長(堀川季延君) ありがとうございます。  次に、日程13番、議案第42号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長(奥田育裕君) 失礼をいたします。  それでは、議案第42号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正することについて、御説明申し上げます。  議案書は137ページから、新旧対照表は29ページからとなりますが、概要集の9ページをごらんいただきたく存じます。  今回の改正理由でございますが、平成30年1月30日に特別職報酬等審議会から答申のあった内容を受け、町長、副町長及び教育長の給料月額、並びに町長及び副町長の退職手当の算定における給料月額について所要の改正を行うためでございます。  改正内容の一つ目といたしましては、給料月額につきまして、町長が現行の81万4,000円から84万円に、副町長が67万1,000円から69万2,000円に、教育長が59万4,000円から61万3,000円に改めるものでございます。ただし、経過措置といたしまして、この条例の施行の際、現に在職する町長、副町長及び教育長にあっては、改正前の給料月額を引き続き適用することとしております。なお、教育長につきましては、任期満了または退職の日のいずれか早い日までの適用となっております。  改正内容の二つ目といたしましては、退職手当の算定における給料月額につきまして、町長は改正前の給料月額、81万4,000円から20%減じた額、副町長は改正前の給料月額67万1,000円から10%減じた額、教育長は改正前の給料月額59万4,000円とするものでございます。ただし、改正前の町長及び副町長の給料月額に減額率を乗じる規定につきましては、この条例の施行の際、現に在職する町長及び副町長についてのみ、適用することとしております。  最後に、本条例の施行期日は、平成30年7月1日からとしておりますが、改正内容のとおり、ただし書き及び経過措置の規定を適用することとしております。  以上、どうか慎重なる御審議いただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(堀川季延君) 次に、日程14番、議案第43号、広陵町税条例等の一部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明願います。  吉田総務部長! ○総務部長(吉田英史君) 失礼します。  議案第43号、広陵町税条例等の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。  改正条文は143ページから、新旧対照表は32ページからとなりますが、一部改正条例概要集の10ページのほうをごらんください。  まず、今回の改正理由ですが、報告第1号と同じく、平成30年度税制改正によるもので、地方税法等の一部を改正する法律、その他関係政省令について、平成30年3月31日に公布されたことに伴うもので、4月1日に施行される部分以外につきまして、所要の改正を行っております。  次に、2番、改正の概要ですが、まず(1)固定資産税関係でございます。生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資の支援といたしまして、生産性革命集中投資期間中における臨時異例の措置として、地域の中小企業による設備投資の促進に向けて、生産性向上特別措置法の規定により、市町村が主体的に策定した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資について、償却資産の固定資産税を2分の1からゼロまで軽減することを可能とする3年間の時限的な特例措置が創設されました。この生産性向上特別措置法につきましては、5月23日に公布され、今月中に施行される見込みと聞いております。本町におきましては、課税標準の特例率をゼロとしておりまして、多くの市町村がゼロとする意向であると伺っております。計画に沿って投資する企業につきましては、固定資産税が3年間ゼロとなるとともに、国の補助金の優先採択や補助率の引き上げがあると伺っております。  なお、固定資産税の減収分の75%は普通交付税で手当されることとなっております。  次に、(2)個人所得税課税見直しが平成33年1月1日に施行されます。働き方改革を後押しする観点から給与所得控除、公的年金等控除が10万円引き下げられるとともに、基礎控除を同額引き上げられ、基礎控除額が33万円から43万円となります。  また、基礎控除の見直しが行われ、基礎控除額について、合計所得額が2,400万円を超えると低減し始め、2,500万円を超えると消失する仕組みが設けられます。  次に給与所得控除、公的年金等控除の見直しとしまして、給与所得控除額の上限が適用される給与収入が1,000万円から850万円に引き下げられるとともに、公的年金等控除額に上限が設定されます。  次に、(3)たばこ税の見直しが平成30年10月1日から施行され、税率が三段階で引き上げられます。国と地方のたばこ税の配分比率1対1を維持した上で、1本当たり1円ずつ計3円の引き上げとなります。町たばこ税は1,000本当たり現行の5,262円から平成33年10月1日には、6,552円となります。また、加熱式たばこにつきまして、国のたばこ税と同様に課税方式の見直しが実施され、5年間かけて段階的に移行されます。  次に、(4)の地方税の電子化の推進としまして、共通電子納税システムが平成31年10月1日から導入されます。複数の地方公共団体への納税を一度の手続で可能とするため、全ての地方公共団体が加入運営しております電子情報処理組織eLTAXといいますけれども、こちらを活用して共通電子納税システムが導入されます。  次に、大法人の法人住民税等に係る電子申告の義務化が平成32年4月1日に施行されます。これは国税と同様に資本金1億円を超える普通法人等に対して、法人住民税、法人事業税等の電子申告が義務づけられるものでございます。  なお、本条例の一部改正は、第1条から第7条までで構成しております。税条例等とございますのは、第7条におきまして、平成27年の税条例の一部改正条例について、文言の整理を行っているためでございます。  また、本条例の附則におきまして、それぞれの施行期日を定めるとともに、経過措置を設けておりますので、御確認をお願いいたします。  以上、慎重に御審議を賜り、原案御可決いただきますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(堀川季延君) 次に、日程15番、議案第44号、広陵町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明願います。  増田福祉部長! ○福祉部長(増田克也君) 失礼いたします。  議案第44号、広陵町指定密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正することについて、御説明を申し上げます。  議案書の167ページから169ページでございます。新旧対照表は51ページでございます。概要集は15ページをお願いいたします。  今回の条例改正につきましては、平成30年3月22日に公布された介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)等の一部を改正する等の省令(平成30年厚生労働省令第30号)により、地域密着型サービスの申請者の基準が改正され、本町条例においても省令で定める基準に従い、基準を定めるため、所要の改正を行うものでございます。  内容につきましては、地域密着型サービス事業の申請者については、法人のみとなっておりましたが、看護小規模多機能型居宅介護の申請者においては、病床を有する診療所を開設している者についても申請が可能となりました。  省令の改正に伴い、本町条例の第3条の「第4項第1号及び」を「第4項第1号の条例で定める者は、法人または病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る)に係る指定の申請を行う場合に限る)とし」に改めるものでございます。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(堀川季延君) 次に、日程16番、議案第45号、平成30年度広陵町一般会計補正予算(第1号)を議題とします。  本案について、説明願います。  吉田総務部長! ○総務部長(吉田英史君) 失礼します。  議案書の171ページをお願いいたします。  議案第45号、平成30年度広陵町一般会計補正予算(第1号)について、御説明申し上げます。  今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ800万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ113億3,800万円とするものでございます。
     補正理由につきましては、奈良県では、植栽景観を向上させる事業を進めており、植栽計画のエリア内で景観向上に資する事業に取り組む市町村に対して、補助金の交付制度がございます。広陵町内では、馬見丘陵公園周辺が植栽計画エリアとされております。このため、町が進めているかつらぎの道及び横峯公園内での樹木の成長、繁茂による課題を解決するための植栽景観の管理計画につきまして、馬見丘陵公園へのアプローチ上の景観課題として位置づけ、補助金の申請を試みましたところ、幸いにも採択される見込みが立ちましたので、補正をさせていただくものでございます。  まず歳出につきまして、180、181ページをお願いいたします。  6款土木費の道路橋梁費でございます。委託料としまして、かつらぎの道周辺景観計画策定委託料として350万円、こちらにつきましては、樹木の成長、繁茂による課題に対して、住民ワークショップにより植栽景観の向上計画を策定いたします。  次に、工事請負費として、かつらぎの道周辺景観整備工事で450万円、先ほどの計画によりかつらぎの道及び横峯公園の樹木の一部を伐採、剪定を行うものでございます。これらを合わせまして、歳出補正額が800万円となります。  次に、178、179ページの歳入をお願いいたします。  14款県支出金、県補助金ですが、景観向上推進事業費補助金としまして400万円、補助率が2分の1となっております。  その下の17款繰入金ですが、残りの一般財源の400万円につきまして、財政調整基金から繰り入れるものでございます。  以上で、一般会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきますので、御審議いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(堀川季延君) 次に、日程17番、議案第46号、平成30年度広陵町水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。  本案について、説明願います。  小原事業部長! ○事業部長(小原 薫君) 失礼いたします。  議案第46号、平成30年度広陵町水道事業会計補正予算(第1号)について、御説明申し上げます。  議案を説明させていただく前に、議案書の194ページでございますが、数字の誤りはございませんでしたが、数カ所でカンマ位置の誤りがございました。まことに申しわけございません。今後このようなことのないよう十分確認の上、提出させていただきます。  それでは、補正予算の説明をさせていただきます。  議案書の183ページをお願いいたします。  今回の補正理由につきましては、第3条に定めた収益的支出におきまして、当初予算では嘱託員の報酬を計上していなかったため、今回補正させていただくものでございます。  内容としましては、嘱託員1人分の年額257万1,000円を補正させていただくものでございます。  次に、第4条の資本的支出におきましては、資本的支出額に対し、不足する額3億9,006万6,000円を不足する額4億1,449万3,000円に改め、資本的支出の予定額を当初予算の5億7,016万5,000円に2,442万7,000円を補正し、5億9,459万2,000円に改めるものでございます。  内容としましては、人事異動により人員が増員したことによりまして、今回補正させていただくものでございます。当初予算では、3人で積算しておりましたが、今回の補正によりまして4人分となり、2,442万7,000円増額補正させていただくものでございます。  今回補正をさせていただきました職員給与費でございますが、予算第6条によりまして、議会の議決を得なければ流用することのできない経費でございますので、同条に定めました職員給与費を既決予定額5,834万9,000円に、先ほど説明させていただきました第3条の257万1,000円と第4条の2,442万7,000円の合計2,699万8,000円補正し、8,534万7,000円とするものでございます。  以上、よろしく御審議いただきまして、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、平成30年度広陵町水道事業会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。 ○議長(堀川季延君) 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。  お諮りします。  議案熟読のため、明日6月6日から6月10日までの5日間を休会としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          (「異議なし」の声あり) ○議長(堀川季延君) 異議なしと認めます。  よって、明日6月6日から6月10日までの5日間は休会とします。  なお、6月11日は、本日議決されなかった議案に対する質疑並びに一般質問のための本会議とします。  本日は、これにて散会します。     (A.M.11:50散会)...