広陵町議会 > 2013-09-20 >
平成25年第3回定例会(第4号 9月20日)

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  1. 広陵町議会 2013-09-20
    平成25年第3回定例会(第4号 9月20日)


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    平成25年第3回定例会(第4号 9月20日)           平成25年第3回広陵町議会定例会会議録(最終日)                平成25年9月20日              平成25年9月20日広陵町議会              第3回定例会会議録(最終日)  平成25年9月20日広陵町議会第3回定例会(最終日)は、広陵町議場に招集された。 1 出席議員は、13名で次のとおりである。    1番  堀 川 季 延(副議長)     2番  谷   禎 一    3番  吉 村 眞弓美          4番  坂 野 佳 宏    5番  山 村 美咲子          7番  奥 本 隆 一
       8番  吉 田 信 弘          9番  坂 口 友 良   10番  青 木 義 勝(議長)     11番  笹 井 由 明   12番  八 尾 春 雄         13番  山 田 美津代   14番  八 代 基 次 2 欠席議員は、6番  竹 村 博 司 3 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。   町     長  山 村 吉 由     副  町  長  中 尾   寛   教  育  長  松 井 宏 之   総 務 部 長  川 口   昇     福 祉 部 長  宮 田   宏   生 活 部 長  池 端 徳 隆     事 業 部 長  植 村 敏 郎   上下水道部長   川 口   昇     教育委員会事務局長                                 奥 西   治   危機管理監    村 田 孝 雄 4 本会議の書記は、次のとおりである。   議会事務局長   阪 本   勝   書     記  寺 崎 和 代     書     記  下 村 大 輔 ○議長(青木義勝君) ただいまの出席議員は13名です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。     (A.M.11:18開会) 日程番号      付 議 事 件  1 議案第27号 広陵町中学校給食運営委員会設置条例の制定について    議案第29号 広陵町行政組織条例の一部を改正することについて    議案第30号 広陵町特別職報酬等審議会条例の一部を改正することについて    議案第31号 広陵町税条例の一部を改正することについて    議案第33号 広陵町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例等の           一部を改正することについて    議案第34号 平成25年度広陵町一般会計補正予算(第3号)    議案第47号 第4分団消防ポンプ自動車の買入れについて  2 請願第 1号 真美ヶ丘みささぎ台地区地区計画区域内に障がい者の一戸建のグル           −プホームの建設が可能となる地区計画条例の成立を求める請願につい           て    議案第28号 広陵町子ども・子育て会議条例の制定について    議案第32号 広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについて    議案第35号 平成25年度広陵町介護保険特別会計補正予算(第1号)    議案第36号 平成25年度広陵町墓地事業特別会計補正予算(第1号)    議案第37号 平成25年度広陵町水道事業会計補正予算(第1号)  3 議案第38号 平成24年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定について    議案第39号 平成24年度広陵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第40号 平成24年度広陵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい           て    議案第41号 平成24年度広陵町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第42号 平成24年度広陵町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第43号 平成24年度広陵町墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第44号 平成24年度広陵町学校給食特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第45号 平成24年度広陵町用地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第46号 平成24年度広陵町水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について  4 議員提出議案第9号 大規模地震等災害対策の促進を求める意見書について  5 議員提出議案第10号 若い世代が安心して就労できる環境等の整備を求める意見書について  6 議員提出議案第11号 治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定を求める意見書について  7 議員提出議案第12号 道州制導入に断固反対する意見書について ○議長(青木義勝君) 先ほど、議会運営委員会が開かれ、本日の議事日程について協議されておりますので、議会運営委員長より報告願うことといたします。なお、議会運営委員長、竹村君が本日欠席のため、副委員長の八尾君から報告を願います。  議会運営委員会副委員長、八尾君! ○議会運営委員会副委員長(八尾春雄君) 議会運営委員会は、本日9月20日に委員会を開き、平成25年第3回定例会の最終日の議事日程について協議しましたので、その結果を御報告申し上げます。  本日の議事日程でございますが、お手元に配付しております日程表のとおり決定しております。  次に、日程1番では、議案第27号、第29号、第30号、第31号、第33号、第34号及び第47号の7議案につきまして、付託されました総務文教委員会委員長より委員会報告をしていただきまして、その後に議案ごとに質疑、討論を行い、採決をしていただきます。  なお、議案第27号については、委員会において議案の修正案が可決されておりますので、本案と合わせて議題とし、質疑、討論の後、修正案から採決をしていただきます。  次に、日程2番では、請願第1号の1件、議案第28号、第32号、第35号、第36号及び第37号の5議案について、付託されました厚生建設委員会委員長より委員会報告をしていただきまして、その後に議案ごとに質疑、討論を行い、採決をしていただきます。  次に、日程3番では、議案第38号から第46号の9議案については、付託されました決算審査特別委員会委員長より委員会報告をしていただきまして、その後に質疑、討論を行い、採決をしていただきます。  次に、日程4番から7番において、意見書に関する議員提出議案、4議案を議題とします。  議員提出議案第9号については坂口議員より、第10号については山村議員より、第11号については私、八尾より、第12号については堀川議員より提出され、所定の賛成者がありますので、それぞれ提案趣旨説明をしていただきまして、質疑、討論の後、採決をしていただきます。  以上、議会運営委員会の報告といたします。 ○議長(青木義勝君) ありがとうございました。  それでは、ただいまの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。  お諮りをします。  本日の議事日程は、委員長の報告のとおり、お手元に配付した日程表とすることに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、本日の議事日程は、日程表のとおりと決定いたしました。  それでは、日程1番、議案第27号、第29号、第30号、第31号、第33号、第34号及び第47号を議題とします。  本案について、総務文教委員会委員長より委員会の審査の結果についてを報告願うことにします。  総務文教委員会委員長、山村さん! ○総務文教委員会委員長山村美咲子君) 総務文教委員会は、11日の本会議において付託されました7議案につきまして、13日に委員会を開き、慎重に審査いたしましたので、その結果を御報告申し上げます。  まず初めに、議案第27号、広陵町中学校給食運営委員会設置条例の制定については、運営委員の人選についての質問に対し、中学校の給食実施は既に決めており、その意の沿う方を選ぶことを前提とすることを表明されましたが、委員会の意見として「10人以内」では少ないとの意見が多数を占めたため、原案を「15人以内」に修正する修正案について全会一致で採択し、修正部分以外の議案について同じく反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく全員一致で可決すべきものと決しましたので、本日委員会修正案として報告いたします。  次に、議案第29号、広陵町行政組織条例の一部を改正することについては、質疑及び反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第30号、広陵町特別職報酬等審議会条例の一部を改正することについては、質疑及び反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第31号、広陵町税条例の一部を改正することについては、来年の1月から公社債の損益も通算されることになって、資金に余裕のある富裕層への優遇税制ではないかとの質問に対し、以前は特定及び一般公社債は非課税であったが、申告分離課税譲渡所得となり、課税することとなったため、利益と損失を相殺することが必要となったためであり、所得税の改正により4,000万円以上の所得に対する新たな税率が設定され、富裕層の負担はさらに大きくなるとの答弁を受けましたが、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。  次に、議案第33号、広陵町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例等の一部を改正することについては、質疑及び反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第34号、平成25年度広陵町一般会計補正予算(第3号)については、南保育園駐車場整備工事について、変更点の有無の確認と耐震診断よりも現在の雨漏りの対応が必要ではないかとの質問があり、園児送迎者用の20区画の予定で変更はないことと雨漏りは現在調査中で執行の準備中であるとの答弁があり、反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第47号、第4分団消防ポンプ自動車の買入れについては、20年以上経過した車両ではあるが、東北被災地に送って無料で譲渡し、使ってもらうことはできないのかと提案がありましたが、第1分団のポンプ車もあり、インターネットで売却する予定をしているが、必要とする市町村や真美ヶ丘地区の新設分団への引き渡し、また災害時の給水等に利用するため、町で保管するなど検討してみるとの答弁があり、反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  以上、簡単でありますが、総務文教委員会の審査結果といたします。 ○議長(青木義勝君) ありがとうございました。  ただいまの委員長報告に対しまして、各議案ごとに審議をします。  まず、議案第27号、広陵町中学校給食運営委員会設置条例の制定についてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。
     それでは、議案第27号の採決を行います。  まず、本案の委員長の報告は、修正可決です。  委員会の修正案について、起立により採決をします。  委員会の修正に賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(青木義勝君) 起立12名であり、賛成多数であります。  よって、委員会の修正案は可決されました。  次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決をします。  お諮りをします。  修正議決した部分を除く部分については原案のとおり決定することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、修正議決した部分を除く部分は原案のとおり可決されました。  次に、議案第29号、広陵町行政組織条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決をします。  お諮りをします。  議案第29号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第29号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第30号、広陵町特別職報酬等審議会条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対して、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決をします。  お諮りをします。  議案第30号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第30号は、原案のとおり可決されました。  それでは、次に、議案第31号、広陵町税条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  12番、八尾君! ○12番(八尾春雄君) 今回の税条例の一部を改正することについて、1点反対をいたします。  国のほうでは地方税法の改正に伴いまして、いろいろな改定があるわけでございますけれども、先ほど総務委員長の御報告のとおり、公社債についてこれまで非課税であったものが課税されるので、富裕層にとっては税を新たに負担をしていただくのではないかというような報告がありました。これはこれで事実であろうかと思います。私どもが一番心配をする、これはおかしいなというふうに思ったのは、税金の証券関係の資産の税制度については、一つのかばんといいますか、そういうところに通算をしてしまうということであります。株式などで損が出た場合には、今度は公社債で出た益のところと通算をして減税を図るということでございますので、これは単に富裕層に対する新たな増税という性格のものだけではないのではないか。  これまで、この証券に関する税制については、本則では20%を負担するように定めておきながら、しばらくの間ということで、10%に減税措置がとられていたものでございます。私たち庶民がまさかのときに備えて、例えば一定の株式を買ったり、国債を買ったりということはあり得ることで、まさかのときの備えというふうにいえるかと思いますけれども、私たちが問題にすべきは富裕層、資金に大変余裕のある方ですね。こういう方々に対しては、新たな減税措置になると、この点を主張いたしまして反対でございます。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。  11番、笹井君! ○11番(笹井由明君) 議案第31号、広陵町税条例の一部を改正することについて賛成の立場で討論をさせていただきます。  本改正につきましては、地方税法の改正ということで、盛りだくさんの項目がございました。軽減改正、あるいはまた特例措置の廃止による増税措置改正につながるものもいろんな項目にわたっておるのは事実でございます。税の確立からいって、税制調査会等で税法の改正をされ、そして地方においては、その税法の改正によって準じた措置をとられることはいうまでもございません。個々に1項目ずつを捉えて反対、あるいはまた賛成というふうな項目もあろうかというふうにも思いますが、上場株式等に係る譲渡所得の分離課税を新設したことに伴い、その内容についてもこの改正案の中で措置をされております。また、行政手続法適用除外規定の改正、あるいはまた平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴う措置等々、盛りだくさんの改正がございます。総じてこうした改正によりましては、税法上の関係というふうな観点から賛成意見とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、これにて討論を打ち切り、採決をします。  本案について、反対者がありますので、起立により採決をいたします。  議案第31号を原案のとおり可決することに賛成諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(青木義勝君) 起立10名であり、賛成多数であります。  よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第33号、広陵町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例等の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対して、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。  お諮りします。  議案第33号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第33号は、原案のとおり可決されました。  それでは、次に、議案第34号、平成25年度広陵町一般会計補正予算(第3号)を議題とします。  先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決をします。  お諮りをします。  議案第34号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第34号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第47号、第4分団消防ポンプ自動車の買入れについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決をします。  お諮りをします。  議案第47号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第47号は、原案のとおり可決されました。
     次に、日程2番、請願第1号、議案第28号、第32号、第35号、第36号及び第37号を議題とします。  本案については、厚生建設委員会委員長より委員会の審査結果について報告願うことにします。  厚生建設委員会委員長、坂口君! ○厚生建設委員会委員長(坂口友良君) それでは、厚生建設委員会の報告を行います。  厚生建設委員会は、11日の本議会において付託されました5議案及び請願1件につきまして、13日に委員会を開き、慎重に審査しましたので、その結果を御報告したいと思います。  まず初めに請願第1号、既に皆さん方のお手元にこのような文書がまとめられて皆さん方持っていると思います。わかりやすく説明させていただきます。  まず初めに請願第1号、真美ヶ丘みささぎ台地区地区計画区域内に障がい者の一戸建のグループホームの建設が可能となる地区計画条例の成立を求める請願についてであります。  まず私は委員長であります。また紹介議員でありますので、谷副委員長と交代しました。続いて、紹介議員坂口友良議員よりあらかじめ作成していた請願文書表に基づき、次の説明を行いました。  請願者は全員障害者・児を持つ保護者であります。親亡き後もこの地で暮らしていけるように法の庇護による住まいとしてグループホームが指定されてます。この文章のとおりでございます。ところが、町内には、グループホームがなく、保護者が集まり、計画も進めております。ところが地区計画区域内にはグループホームが建てられないということで、大変保護者は困っていると、こういうことでございます。どうか議会においては、地区計画区域内にも一戸建てグループホームが建てられるよう願いたいと、このような請願でございます。  また、ここにも書いてあるんですが、4条のところに用途の制限と、このようなことがあります。用途の制限というところがありますので、一戸建てグループホームは除くと、このようなことをお願いしたいという答えでございます。ただし、当初から説明している詳細については、建築基準法の例えばグループホーム、このような文言、建築基準法にはない。あるいは町当局あるいは県とも相談しなくてはいけない。このような話もございまして、趣旨としましては、地区計画内にグループホーム一戸建て、これを建てられるように条例の制定をお願いしたいという趣旨でございます。  続いて、谷副委員長、これについての質疑が始まりました。このような意見が出ましたので、報告させていただきます。  まず、親の願いはわかるが、4条内とのこの条例の整合性はどうやと、このような意見もございました。また、これを取り下げて、次に出されたらどうか、このような意見もございました。また、今町でいろんなことを検討しているん違うかと、ちょっと手持ちの資料をもらった議員もおられて、他の例では、例えば条件つきではあるが、こういうのには一戸建てと、一戸町営住宅と、このようにみなすと、このような例もあると、御披露もしていただきました。  また、この4条のところにひっかかりがあると。これはどうか。このような意見もございました。また、細かいところまで書き過ぎやと、全体的の趣旨だけでいいのではないか、このような意見もございました。  さらに今はできるが、その上に網をかぶせるからできなくなり、これは困っているん違うかと、このようなことで請願書が出てきたのではないかと、このような意見もございました。  さらに、用途変更できないから、今の家を利用するということもあるんですけれども、用途変更ができないから、これは困っているん違うか、このような意見もございました。  また、意見ではございませんが、請願とはこういうものであると、請願についての説明の資料が、また配られて、これは委員さんの皆さん方は持っておられますと思います。これは意見ではございません。そのような資料の配付もございました。  このように等々、この内容についていろんな意見、各委員さん全員の発言をいただいたところでございます。しかし、本委員会においては、この本請願書を採択するか否か、このようなことを決めなくてはなりません。谷副委員長が賛否をとったところ、賛成多数であり、採択すべきものと決しました。  なお、会議規則第93条第3項の規定により広陵町長へ送付すること及び処理経過及び結果の報告を請求することを報告書につけております。このような結果になった次第でございます。  次に、議案第28号、広陵町子ども・子育て会議条例の制定については、質疑として、第3条第2項第4号中の一般公募の内容について質問があり、二、三名を考えており、子ども・子育てについて熱心でよく理解されている方から選びたいとの回答があり、また、同条同項2号の保護者の内訳については、幼稚園、保育園、小学校の保護者から委託したいとの答弁がありました。また、前提となる計画の方向性についての質問があり、ニーズ調査を前提に、法の基本指針に示された留意事項、必須項目を遵守していくと答弁がありました。待機児童がふえてきているという中で、今後の対策はとの質問に、平成25年当初での待機児童はなかったが、他園へのあっせんを拒み、希望の園に入るため待機することを望む保護者がおられ、0歳、1歳児の需要がふえてきていることについては、計画に従い対応していくとの回答を得て、反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第32号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについては、質疑として配当所得等の「等」や一般株式等の「等」は何を示すのかとの問いに、前者は特定公社債の利子が追加されたため、後者は非上場株式額が加わったためとの答弁を受けましたが、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。  次に、議案第35号、平成25年度介護保険特別会計補正予算(第1号)については、質疑及び反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  続いて、議案第36号、平成25年度広陵町墓地事業特別会計補正予算(第1号)については、質疑及び反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、全員一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第37号、平成25年度広陵町水道事業会計補正予算(第1号)については、質疑として、老朽管の更新事業の補助金はどこの部分から始めるのかとの質問があり、今回は4カ所、大野地内、真美一小東側、的場地内、広陵高校東側の基幹道路にある古い塩ビ管を耐震管に入れかえる計画との答弁がありました。  有収率の2%増加は、県水移行のためかとの質問には、町内を4区に分け、漏水調査を実施したためとの回答がありました。  検針を2カ月ごとにして節約した費用を管更新に充ててはどうかとの問いには、老朽化のために宅内漏水の調査を兼ねており、ユーザー様からしても電気、ガス等も1カ月での検針ですので、水道も1カ月検針を続けていきたいとの回答があり、反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく全員一致で可決すべきものと決しました  以上、簡単ではございますが、厚生建設委員会の審査結果報告とします。何かまた漏れなりありましたら、質問していただいたら結構かと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(青木義勝君) ありがとうございました。  それでは、ただいまの委員長報告に対しまして、各議案ごとに審議します。  まず、請願第1号、真美ヶ丘みささぎ台地区地区計画区域内に障がい者の一戸建のグループホームの建設が可能となる地区計画条例の成立を求める請願についてを議題といたします。  先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  12番、八尾君! ○12番(八尾春雄君) 6点質問がありますので、お答えをお願いしたいと思います。  まず最初に、今回の場合、広陵町全域ではなくて、対象区域を真美ヶ丘みささぎ台地区に限定をしているものになっています。これはどのような理由からそうされたのか教えていただきたいというのが1点です。  それから二つ目でございます。  建築できる範囲を個別の地区計画、条例でいえば別表2ですね、ここで決める必要があるんではないか。条例の本文において建築できる範囲を決めるというのは、条例の成り立ちからして整合性がないように感じておりますが、いかがでしょうか。  それから三つ目でございます。  建築条例ですが、都市計画法、建築基準法建築基準法施行令により用語の定義を行うと、このことは条例の第2条で定められているわけであります。今回の請願では、別の法律に基づく、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律という、予定していない法律の根拠にその建物を別の法律に基づく建物を除外せよとなっております。これは整合性がなくなるのではないか。  それから今申し上げた、この請願でつけ加えてもらいたいという、この法律の第何条に規定する建物は除くという趣旨なのか。法律の条文を教えてください。  4番目でございます。  昨年9月26日に町長と障害者の保護者の代表者の方が締結した確認書の内容ですね。それから今回の請願内容を比較してみますと内容が異なっております。確認書では、障害者が現在住んでいる既存の戸建て住宅に限定しておるわけですけれども、請願では更地での建設が可能となったり、新たに既存の戸建て住宅を入手しても可能となるようになっています。内容を変更しようかと考えられた理由を教えてください。  5番目でございます。  この第4条の末尾に、文言を追加をしてほしいということの請願でございます。ただし、真美ヶ丘みささぎ台地区に居住する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による一戸建てグループホームは除くという文言をつけ加えてほしいという請願でございますけれども、どの内容からこの中身を除くというふうにしたらいいのかというのは、この文章では読み取れないわけです。わざわざ請願には、末尾につけろと、こういうふうに書いてありますので、そのようにして検討したわけですけれども、これは一体どういうことなのか。  それから、6番目でございます。  そうしていきますと、第4条に第3項まで定めがあるんですけれども、第2項は町長が前項の規定はですね、町長が当該地区整備計画区域内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については適用しない。つまり地区計画の網をかぶせないということも可能だということを言っているわけです。3項目として、町長は前項の規定による許可をする場合には、あらかじめ広陵町都市計画審議会の同意を得なければならないという定めがあります。グループホーム建築基準法でどのような建物なのかということが定められておるのであれば、これは可能だというところにつけ加えができるわけですけれども、今のところ、先ほど委員長も言われましたように、その規定がないものですから、どうしたものかということでなっているかと思います。  それで、今後、例えば今回の場合には障害者の方の建物についてこういう提案があったわけです。これからいろいろ高齢者の方やいろんなパターンが出てくることが予想されます。私、チラシなどを見ておりましたら60坪の区画で一戸建ての建物を建ててくださいねというところなんですけれども、1階を介護保険施設にしまして、2階はその方の居住スペースだと。こういうことで経費を賄ったらどうかという新しい提案もあるようでございます。住宅産業、いろんなメーカーが需要に応えていろんなやり方を工夫して考えて営業されるわけですから、これから新しいものにもこれらの条文が対応しなくてはいかんことになります。そういう意味で、今回こういう形で条文を追加してほしいということが出ているわけですけれども、その都度されるおつもりなのか、その点お尋ねをしたいと思います。  まとめて6項目なんですけれども、今回の請願についてグループホームをぜひ建ててほしいと、たくさん建ててほしいと、充実したものにしてほしいという願いということは、私も十分に理解をしております。ところがそのことを請願されるのであれば、今のような質問はする必要がないと思うんです。今の条例の一部を変更してくださいという請願でございますので、その中身についてはきちんと議会としては精査をする必要があるんじゃないかと、こういう趣旨でございますので、御回答よろしくお願いいたします。 ○議長(青木義勝君) 9番、坂口君! ○厚生建設委員会委員長(坂口友良君) 全く心配御無理、ごもっともでございます。同じような私も心配をしておるところでございます。  ちょっとわかりやすい説明をさせていただきたいと思います。  真美ヶ丘みささぎ台地区、ちょうど私、これ広陵町の土地利用の計画なんですわ。見ていただいたらわかるように真美ヶ丘・みささぎ台、色が違う、ここにかたまってますねん、これ。これが要するに一戸建ての住宅専門ですよと。当然村のほうへ行けば靴下工房もあれば、御存じのようにコンビニあれば、中にはガソリンスタンドやったか、何やボイラー工場とか、洗濯屋さんといろいろございます。そういうところを対象と言っているんじゃまずない、一つこれですね。これ、町のこの、これ見てもらったら広陵町の、これでも見てもらったら良好な一戸建て住宅と、こうなっているんですわ。これはもう皆さん方理解していただけたと思います。  その次、まずこの請願が何で出てきたか。ここが一番大事でございます。先ほどおっしゃったとおり、ここで一生暮らせたら、こんなもん出てきません。一生暮らせます、大丈夫ですよ。これは出てきません。一番困っているのは地区計画がございます。先ほどの質問でも、ラップするんですけれども、よそから来ると、あるいは何か新しいところに移るんじゃなくて、今一番困っているのはそこに住んでいるお子さんが親亡き後に、そこで住もうと、今法的な、ここの趣旨にも出ております。法的にはグループホームに住むことにより法律の庇護が受けられる、こういうふうな形になっております。じゃあ、地区計画、今の家には住んで、あるいはグループホームに利用しよう、こういう方もおられます。そのときに一番困るのは、最初私、趣旨のところで説明したんですけれども、用途変更、いわゆるグループホームと用途変更しないと当然指定を受けなあきませんから、用途変更の問題も出てきます。あるいは今のこの地区計画ではグループホームはできない、禁止条例がございますからね、ここに値するということで非常に親の方は困っていると。まして自分のお子さんの将来のことは心配しても心配して心配尽くされる。もう切りがない。このようなことがございます。どうかこの子供たちが私が亡き後もここで一生暮らしていけるようにということで、先ほど八尾議員がおっしゃっていたほかのところへ建てるん違うかとか、そんなことは心配は毛頭ございませんので、私ちゃんと意見を伺っておりますので、それを申し上げておきます。  条例の今言っている整合性、これは親の方も建築基準法グループホームございません。それもわかっております。じゃあ、ほかのいろんな法律の名前、あるいは全国の町村を見るとこういうのはこういうふうにみなすと、県との話し合いも要るんですけれどもね。そのようなことでいろんな条項がございます。ですから、これは請願ですので受けていただいたら親の方たちはたくさん資料を持っています。全国のデータを持っているんですよ。これについて詳細、町のほうもいろいろ検討してもらっているんですよ。ここにやったらできるん違うとか、いろんな案は出てきております。これについては、詳細については親と話をしながら進めさせていただきたい。このようなことを言っておられます。  ですから、委員会でもこの4条とのひっかかりがあると、これは意見出ておりました。それは当然でございます。法律、片や障害者の親はグループホームといったらこれは御存じのように、障害者の総合支援法になってますよ。これは建築基準法ですわ。当然そのような差が出てきます。これについてはそこは十分に話を親の方も話を持っていきたい、このようなことを思っております。  そして、確認書、これも前回の、前の町長なんですけれども、結ばせていただきましたというちゃんと報告を受けています。その確認書の中を見てもグループホームのグの字もない。あるいは将来の一戸建てグループホーム、皆さんにもお配りしましたので見ていただきたいと思います。ここはしっかりと、それはどこに入れようかと、これも今後の話し合いでちゃんとしていただきたいということなんですよ。十分話し合いも持ちますので確認書の内容はグループホーム一戸建てが建てられるようにしてください。こういうことを言っているんですね。その内容をしっかりとこの条例の、今親は生きてても、これ5年先、10年先、どうなるかわからん。このような心配もございます。ちゃんと話をして、後まで残るようにちゃんとして文書で残していただきたい。このようなことで願いはそのように文書でして、ちゃんと残してください。あるいは条例の中のいろんなところ、検討して入れて残してほしい。このような考えを私もちゃんと聞いておりますので、そのように話をしていきたい。こういうようなことでございます。  条例上の末尾というのは、どういうことやということなんですけれども、4条は制限項目になっているんですわ。もう既に皆さん方も持っていると思われるんですけれども、ちょっと読ませてもらいますと、用途の制限と、こういうことになっているんですよ、第4条は。ここは建築物以外は、要するに用途の制限の項に挙げる建築物以外は建築してはならない。こうなっているからグループホームが建てられなくなっているんですわ、御存じと思いますけれども。それで、素直にその4条の後ろに建築物以外は建築してはならない。ただし、この後ろにグループホームは除くと、このように書いていただければできるのではないか。ただし言っておきますけれども、素人的な発想なんですよ。何も専門家の学者でも建築法でも何でもございません。このようなことやったら入れられるのではないか、このような願いも聞いております。  詳細については、県あるいは町当局、当然県の意見も聞かなあきません。このようなことを話をしながらいい条例をつくっていただきたい。こういうような願いでございます。  そのような順番でいきますと、現在の建築基準法との絡みはどうか。当然ございます。これ全国のいろんな各自治体の建築協定、今いろいろ準備して、私もたくさん持って、当然親の方もたくさん持っています。いろんな条例の中には今言っている建築基準法、その中に老人福祉法に基づくとか、児童福祉法に基づく建物とか、介護保険法による共同生活介護、これグループホームのことなんですわ。介護保険法による条例もこの地区計画ですね、このような中にも文章が入っております。ですから、建築基準法建築基準法で定めるべき中にもやはりそういうような文言はまざっているもの、これ全国各地実態がございます。このようなことについて、じゃあ、広陵町はどうするんだと、こういうことでございます。そこは広陵町もいろんな周りの他の自治体を研究しながら、また親の方も研究しながら先ほど言ったように、ここに住んでいる子供さんが親亡き後もここでずっと法律の法の庇護を得られるグループホームを利用できるようにしていただいて、そしてそのような条例にしていただいたら結構かなということでございます。これ、最初からあったら、こんな要望なんか出てきません。そこは、議員各位の皆様方にその趣旨を理解していただいて、保護者の方もおっしゃっておられます。何もその建築の専門家ではございませんので、そこはまた議会の先生方、あるいは当局、県の皆さん方、お話しさせてもらって、今言っているような生涯そこに住めるような、またグループホームという今指定になっていますので、それをお願いしたい。  もう一つは、今、高齢者のグループホームをどうするんやと、こういうようなことも出てまいりました。当然そういうような要望も出てきたら、それはその場その場でいろいろ考えていかなあかんと思います。他町の例を見ますと、もうはなから最初から老人福祉法に基づく何やらとか、児童福祉法の何やとか、こんなもんあらかじめ盛り込んでいるところもございます。それも千差万別でございます。ですから、広陵町には広陵町に適した条例をつくっていきたいと。今までこの地区計画とか条例も親の会がなかなか参加できない、当然の話で、参加できなかったというのはまた事実です。今回代表となっていただいた方は、広陵町の障害福祉の策定委員をされております。策定委員をされていても、この地区計画には声もかからない。何か変やな。確かに私も思います。生涯住むこういう大事なことを決めるときに、障害福祉、議員は絡んでいますよ、策定委員会のところへなかなか声もかからないのはどうかなあということも私も思います。やはりこれは今回は、障害者も健常者も一緒に共生していこうという社会を築くということで、この請願が出ておりますので、議員の皆様方もその辺の趣旨を十分に理解していただいて、この請願をお願いしたいなと、このように思っておりますので、ほかの議員さんの方もよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(青木義勝君) ほかに質疑。  12番、八尾君! ○12番(八尾春雄君) ありがとうございました。  一部訂正をされたところもあります。答弁が漏れているところもありますが、細かなところを今お尋ねして突き詰めるというやり方よりは、むしろ請願というものがどのような制度なのかということもしっかり認識をしたほうが私はいいように思います。  それで坂口委員長はいろいろよその自治体には、いろいろ介護保険法に基づくものなど他の法律で定めた施設が地区計画の中で可能になっているではないかということを言われたわけです。実は先ほど私のところにもある自治体のその地区計画の中身を持ってこられまして、見たら、個別の地区計画ですね。だから、いわゆる別表2に相当するところを持ってきていただいたわけです。こういうふうに決まっているじゃないかと坂口委員長は言われるんですけれども、私が質問したのは、別表2で決めるべきものと違いますかとお尋ねしたら、だからそうですねんと返事をもらわなあかんのをそういう返事だけもらわなくて、よそでも決めているよと、こういうふうになっていることだけは指摘をしておきます。  その上でお手元にきょうの八尾議員の資料がありますので、見ていただきたいと思います。  請願というのは、国民の権利ですので、いろんな方がいろんなことについて請願をするわけです。ですから、それぞれのお気持ちがどんなものであるのか、どういう実態であるのか、請願をされた方の御意見なども的確に把握することも当然に必要になってまいります。その上で議会は、実は議会では条例を制定する権限まで、国でいえば国会ですからありますので、条例の条文が的確かどうかということも請願者はそこまで私求めませんけれども、関与した議員なりの側でどうなのかということも吟味して紹介をされてはよかったのではないかと、こんな気持ちでおります。その上で申したいのが、議員必携、全国町村議長会の編でございます。請願の277ページ上のほうに真ん中ですね。このような文言がございます。議会が請願を採択するのはどんなときなのかということを表示してあるわけです。請願の採択に当たっては、法令上の基準がない。委員会の自主的判断によるが、一般的には願意、つまり願う、何をお願いするのかという意味が妥当であるか。次に、実現の可能性があるか。さらに町村の権限、議会の権限事項に属する事項であるか等がその判断の基準とされているということが書いてあって、その願意の妥当性というのは法令上、あるいは公益上の見地から見て、合理的なものをいう。また、実現の可能性とは、その緊急性や重要性及び財政事情などから見て、ごく近い将来、実現の可能性のあるものをいい、厳格に解釈しなければならない。したがって願意が妥当性を欠き、表現の可能性のないもの、あるいは町村行政なり、議会の権限に属しない事項に係るものは不採択とするほかないと、このように記載があります。私が先ほど質問したのは、今回、建築条例の一部を追加することによって修正をしてほしいという請願でございますから、そのもともとの条例の条文にここで定める用語というのは、建築基準法で決められた用語を使いますよということを第2条でうたっておきながら、それと相矛盾するような文言を条例の中に加えることが妥当なのかどうかと、願意の妥当性があるのかどうか。この場合、法令上から見て、合理性があるのかどうかということをお尋ねしているわけであります。  それから次のページをめくっていただいたらいいと思います。次のページは請願の採択、不採択。同じようなことでございますが、議会事務局長さんがいつも議会運営で参考にしておられる資料のページを持ってきました。これも願意は妥当であり、法令上、行財政上、実現性もあるような場合には賛同することになろうけれどもというふうにありまして、その場合、願意に賛成できない、実現の可能性がないなどといった場合には、その請願は取り上げようがないが、こうした場合の意思決定は請願を不採択にする方法によることになると。だから、請願であれば、請願をされた方のお気持ちはわかるというだけで、採決するのはだめですよと。中身が今申し上げたような内容に照らして、議会としてきちんと責任のとれる内容であるかどうかということをチェックしなければいけない。条例の提案をする権限も持つ議会ですから。そういうことをここには書いてあるんだろうと思います。  坂口委員長は先ほどこの内容については、気持ちなのだから、ぜひ採択をされたらということも申されて、あとのことは町のほうでよく検討したらどうかということもおっしゃいました。町で検討されるのは、それはそのとおりだと思います。我々議会が法令上の合理性がないものをそのように提出していいかどうかと、この点に絞って答弁をお願いします。 ○議長(青木義勝君) 9番、坂口君!  答弁。 ○厚生建設委員会委員長(坂口友良君) 全く厚生建設委員会でも同じような質問が出ておりました。ちょっと御披露させていただきます。  今言われたのが親の願いはよくわかるよと、しかし4条と条例の整合性はどうか、このような質問も出ておりました。さらに今回取り下げて、次にされたらどうか、このような意見もございました。さらに町もいろいろ考えているやろうと、いろんな情報も一戸建てとみなすと、このような条例もよそではあるよと、このような情報も聞かせていただきました。4条のところにひっかかりがある。このような意見も出ておりました。確かに出ていたんですよ。細かいところまで書き過ぎや、こんなところ書かんでいいんや、このような意見も出ておりました、確かに出ておりました。請願の趣旨は、先ほど私、上位のところから説明させてもらったんですけれども、親亡き後の子供が何回も言いますけれども、請願の要旨はここに将来ずっと住めるような条例をつくっていただきたい。親の願いはそうでございます。条例をつくるに当たっては、当然町との話もしなければいけない。県の意向も聞かないけない。また議員さんの賛同がないと最後否決されたら、これできませんから、当然議員さんの意向も聞かなくてはいけない。関係先のあるいは今の当局で調べてもらっています他の自治体の例、このようなものも見なくてはいけない。当然のことでございます。そのような言葉も含めまして、請願書とはこうですよという文書も委員会では配付されております。何なら読んでもいいんですけれどもね。その文書は既に委員会の皆様に配られて、そして、吟味していただいております。そこで賛否をとる、このようなことでございます。賛否をとった結果が多数決、この意見書を採択しよう、このような答えになってございます。私の気持ちも全く同じでございますので、どうかその辺の意向を酌んでいただいて、請願者については今いろんな法的な難しいところはあるというのは確かにわかっております。また、これから研究しなくてはいけない部分もございます。そのようなことも含めて当局と話をしながら詰めていきたい、このような請願の趣旨でございますので、どうかほかの議員の先生方もそのような親の願い、私ちゃんと紹介して請願を受けさせてもらっていますので、そのように実現に向けて皆さん方の協力もいただいたら私も紹介議員としてうれしいかなと思っておりますので、これが回答とさせていただきたいと思います。以上、よろしくお願いします。 ○議長(青木義勝君) ほかに質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  12番、八尾君! ○12番(八尾春雄君) 今回、請願者の皆さんと懇談を進めております。保護者の皆さんが一様におっしゃるのは私たちが先に亡くなるのだから、障害のある子供たちの将来を考えて判断しましたというふうに言っておられます。この意味で、昨年9月26日に町長と保護者の代表の方で結ばれた確認書の内容は全面的に支持を表明するものであります。障害者の皆様の幸せと福祉の向上のために町が行政としてこの確認書を守り、責任を持って対応するように私たち日本共産党の議員団も協力をさせていただきたいと考えております。  また、現実にこの確認書の2の2の必要が生じたとき、現行の広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の第4条の2項、これは先ほど申しましたが、町長が当該地区整備計画区域内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な土地環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については適用しない。さらに第3項、町長は前項の規定による許可をする場合にはあらかじめ広陵町都市計画審議会の同意を得なければならないとの規定により、既存の戸建て住宅を障害者福祉施設に用途を変更することが可能であるということも確認をしております。また、地区計画制度は、地区の地権者の要望を受け、都市計画法、建築基準法に基づき、地区の特性に応じて決め細かな一定のルールを定め、計画的なまちづくりを行う制度であり、法律に基づいて適法に進められているものでございます。真美ヶ丘地区地区計画制定区域内での建設用途は低層一戸建て住宅地区となっておりますが、一般的にいうグループホーム建築基準法上、共同住宅、または寄宿舎となっているので建築できないことになっていますが、上記の説明のとおり、確認書の2の2の必要が生じた場合には、現行の広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の第4条2項、3項の規定により、既存戸建て住宅を障害者福祉施設に用途を変更することが可能になっています。したがって請願書にあるように、地区計画内には障害者の一戸建てグループホームは建てられません。これは国の方針に反するとともに、法のもとの平等に反する条例ですには当たりません。この請願書の内容は、前記確認書の内容、障害者が地区計画指定区域内に居住する住居、この場合、障害者本人及びその保護者が所有する住居を原則とするにおいて、各種障害サービスによる生活支援を受ける必要が生じたとき、この場合とは異なり、さらに請願書内容をそのまま実行すると、都市計画法、建築基準法、同施行令によって、組み立てられている広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例に別の法律を持ち込むこととなり、不整合をもたらす可能性があることもわかりました。先ほど委員長には、その別の法律の第何条ですかとお尋ねしたんですが、答弁がありませんから私はわからないので、この点は指摘をしておきます。  請願の採択に当たって法令上の合理性があるもので願意が妥当であれば採択し、法令上の合理性がないもので、願意が妥当でないものは不採択することが議員必携にも示されています。よってこの請願を不採択とし、昨年9月26日の確認書及び建築条例第4条2項、3項を活用して対応して既存戸建て住宅を活用して障害者福祉施設に用途を変更して充実させていくのがよいと考えますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(青木義勝君) 反対ですね。 ○12番(八尾春雄君) はい。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。  2番、谷君! ○2番(谷 禎一君) 私は、賛成の討論をさせていただきたいと思います。  請願とは、法律上、皆さんが知っている方が提出されるものではございません。一般の方が、その方の言葉で提出されるものでありまして言葉の端々、そして法律的なものをそこで解釈して話をするものではないと思います。  よって、今回、言葉は妥当かどうかわかりませんが、社会的弱者の皆さんとか、その方が環境のいい真美ヶ丘に住み続けたいということを切に願っておられます。そして親の方の意見も子を愛する方の親の方の意見というのも非常に重たいものがあります。それを考えますと、基本的にこの請願というものを可決し、あと行政等々の努力によって法整備をやっていくことは妥当と思いますので、この請願については賛成したいと思います。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。  13番、山田さん! ○13番(山田美津代君) 請願者は法律、法令上のことはわからないというのはよくわかります。でも紹介議員は坂口さんで、もう何期も議員をやっておられるから調べようと思ったらわかることなんです。それをそのまま請願者と町と整合性を調べもしないで、これを出しはった責任があるのではないかなと思います。先ほどから坂口議員が親御さんの願いというものを口にしておられますけれども、それは障害を持つ子がこの真美ヶ丘とか、そういうところに一生住み続けたい、そういう願いで出された、それはよくわかります。でも、確認書と、それからこの地区計画の条例の第4条の2項と3項、何回も八尾さんが説明しておられるように、これできちっと一生住み続けられますよということは確認書で書いてあるわけです。行政が町の責務として責任を持って支援し、対処しますと。そして第4条には、この用途の制限については適用しないということで、2条で書いてあるわけです。ですから、きちっとその障害をお持ちのお子さんも親御さんが亡き後もそこで住んでいくことができますし、グループホームとしてずっとしていくこともできるということがここでわかっているわけです。そうしましたら、法令上の整合性がない文書を出して何も確認書と地区計画の条例できちっと住むことがもうここに書かれているのに、この請願をあえて真美ヶ丘みささぎ台地区に出された。そういう意味がわかりません。それで、私たちは親御さんの気持ち、やはりお気持ちを伺いにまいりましたら、もう近くで欲しいんだと、三吉の方も言っておられます。広陵町にないから欲しいんだという、そういうお気持ちは十分わかります。でもなぜ、真美ヶ丘みささぎ台地区なのか。なぜその確認書できちっともう確認がとれている、一生住み続けられるということが確認がとれているのに、なぜその請願が出されたのか。この辺が私たち議員としましたら、やはり法を守っていく議員ですから、整合性のない、こういう請願書をやっぱり通すわけにはいかないと思います。お気持ちは十分わかりますし、障害者の方の支援ということは私たちも今までもしてまいりましたし、これからもずっとしていくつもりです。毎年かぐや姫まつりに出店の御協力のお願いということで広陵町手をつなぐ育成会とか、すみれ作業所のほうからかぐや姫まつりにバザーをするので何か出してほしいということで、毎年共産党は出しております。去年は共産党だけ出しました。ことしは共産党と公明党の方も出しておられます。そういうふうにできる限りの協力はさせていただいております。これからもしてまいります。でもこの整合性のない、これを今可決することは議員としてできないというふうに思います。それで反対をさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) 反対ですね。 ○13番(山田美津代君) はい。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。  11番、笹井君! ○11番(笹井由明君) 本請願につきましては、意見を付して賛成採択討論とさせていただきます。  先ほど八尾議員のお話もありましたように、請願とはという内容について、私も書物を勉強しながら判断に至ったわけでございます。請願の採択基準は願意の妥当性と実現の可能性とされております。請願の審査に当たっては、執行機関の意見を尊重する余り、議会の自主性を失ってはなりません。請願の審査は、議会の権限であり、執行機関の意見はあくまで参考にすぎないところです。これに拘束されることなく議会が自主的に判断し、結論を出すべきものとも言われております。議員は、住民の代表者という立場から、よほど不合理な点でもない限り請願に賛同せざるを得ない立場に追い込まれがちになったり、また請願者等の立場や紹介議員のメンツを考え、その内容の実現性に相当の困難があっても採択の方向に妥協させられる傾向がないでもありません。請願の採択に当たっては議員同士の体面とか義理といったものに捉われず、相加式に採択することのないよう慎重であることが最終的には住民の信頼を得ることになることをよく理解すべきだと思われます。採択された請願は必要に応じて、それぞれの関係ある執行機関に送付され、処理されることになりますが、議会の責任は、請願を採択したことによって終わるものではなく、住民の要望に応えてその実現を図ることにあります。こうしたときに、今回の請願の内容についてでございますが、願意の妥当性、いわば法令上、あるいは公益上の見地から見て合理的なものであるかどうか。また、その緊急性や重要性から見て、ごく近い将来の実現の可能性においてはどうかという点においては、いささか難色を示す表現もありますが、請願文書におきましては条例や予算、意見書等のように修正をすることはできません。請願者の安定した日常生活が営まれるような生活圏の真剣なる思いと切なる願いは共有するものでございます。  よって、本請願採択には、行政機関での関係法令の緩和規定の整備を急がれるとともに、議会においても請願の趣旨に沿った実現が図られるよう努めることといたします。  以上、意見を付し、採択賛成討論といたします。議員諸侯の英断、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論はありませんか。           (「なし」の声あり)
    ○議長(青木義勝君) それでは、討論がないようですので、討論を打ち切り、採決をします。  本案について、反対者がありますので、起立により採決をいたします。  請願第1号を採択することに賛成諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(青木義勝君) 起立10名であり、賛成多数であります。  よって、請願第1号は採択することに決定いたしました。  しばらく休憩をします。     (P.M. 0:31休憩)     (P.M. 0:32再開) ○議長(青木義勝君) 休憩を解き、再開をいたします。  大変失礼しました。  なお、広陵町長へ送付し、処理の経過及び結果の報告を請求することが付記されておりますので、地方自治法第125条の規定により送付及び請求を行います。  しばらく休憩をします。     (P.M. 0:33休憩)     (P.M. 1:45再開) ○議長(青木義勝君) 休憩を解き、再開をいたします。  次に、議案第28号、広陵町子ども・子育て会議条例の制定についてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決をします。  お諮りをします。  議案第28号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第28号は、原案のとおり可決しました。  次に、議案第32号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  12番、八尾君! ○12番(八尾春雄君) この国民健康保険税条例の改正でございますが、所得割の計算をする際に、どのように計算するのかということを窓口でも部長も出ていただいて教えていただいたところでございます。先ほどの税条例の改定に基づいて、公社債部分も通算をして所得を確定をさせ、その数字を今度は国民健康保険の所得割の中に入力をして計算をすると、こういうことでございます。ですから、先ほど申し上げた内容と全く同じ理由で反対です。  以上です。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。  1番、堀川君! ○1番(堀川季延君) 賛成の立場で発言させていただきます。  このたびの改正ですが、先ほど税条例改正にもありましたとおり、東日本大震災による滅失した居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課題の特例を相続人に対しても適用されることとなったこと。また、今申されました公社債等に対する課税方式を変更されたこと及び公社債等の利子、譲渡損失並びに上場株式に係る所得の金融商品間の損益通算範囲が拡大されたことに伴い、規定する所得により賦課する国民健康保険税においてもこれらの改正に合わせて同様の措置を講じるものでございます。特に反対する理由もございませんので、賛成とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切ります。  採決をします。  本案について、反対者がありますので、起立により採決をします。  議案第32号は原案のとおり可決することに賛成諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(青木義勝君) 起立10名であり、賛成多数であります。  よって、議案第32号は、原案のとおり可決されました。  それでは、次に、議案第35号、平成25年度広陵町介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題とします。  先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。  お諮りをします。  議案第35号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第35号は、原案のとおり可決されました。  それでは、次に、議案第36号、平成25年度広陵町墓地事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。  先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。  お諮りをします。  議案第36号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第36号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第37号、平成25年度広陵町水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。  先ほどの委員長報告に対して、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。  お諮りします。  議案第37号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第37号は、原案のとおり可決されました。  続きまして、日程3番、議案第38号、第39号、第40号、第41号、第42号、第43号、第44号、第45号及び第46号を議題とします。  本案について、決算審査特別委員会委員長より、委員会の審査の結果についてを報告願うことにいたします。  決算審査特別委員会委員長、谷君! ○決算審査特別委員会委員長(谷 禎一君) 決算審査特別委員会は、去る9月11日の本会議において設置され、調査並びに審査の付託を受けた9議案につきまして、17日及び18日に委員会を開き、慎重に審査いたしましたので、その結果について御報告いたします。  初めに議案第38号、平成24年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定について、まず歳入面では町税全体の不納欠損の多さについての質問があり、3年を費やして調査したが、結果、徴収のすべがないと判断したもので、575件に及ぶとの答弁がありました。パークゴルフ場の使用料増加については、平成23年11月より町民有料となったことが原因で、町内の利用延べ人数は減ったが、町外利用者が伸びたための増加であるとの答弁がありました。  財産貸付収入では、社会福祉協議会の事務所の賃貸借契約書の分についての質問がありました。繰越金の処分についての質問には、地方自治法、地方財政法の規定に従い処理し、約4億円程度残っており、残額については、財政調整基金に積み立てる予定をしているなど、いずれも詳細な説明を受けました。  次に、歳出については、各款ごとに審査をいたしましたので、款ごとに御報告いたします。  まず総務費ですが、マイクロバズ運転業務委託料、印刷製本費、電算委託料、「食育を考える会議」委員謝礼、職員研修参加等負担金、幼児二人乗り自転車購入補助金等に関しての質疑があり、いずれも適切な答弁を得たところであります。  また、財産管理費の工事請負費にある繰越明許費はどんな事業かとの問いに、馬見南3丁目清掃センター跡地における多目的広場の工事請負費であると答弁を受けました。  次に民生費では、行旅死亡人葬祭委託料、軽度生活援助事業委託料、相談支援事業委託料、家族教室委託料、子どもの広場遊具補助金について質疑があり、いずれも適正な答弁を受けました。
     また、老人福祉費の祝い品について、地域振興券のような好きなものを買えるものにできないかとの問いに祝い品自体が本当に必要かどうかから考える必要があるとの解答がありました。  次に、衛生費では、磯城休日応急診療所負担金、子宮頸がん検診検査キット助成金についての質疑があり、がん教育等の広報にはあらゆる手段を活用しているが、反応が少ないため、保健師も地域に出向いて実施していきたいとの答弁を受けました。  また、清掃費においては、公害監視委員会委員謝礼、家庭用生ごみ処理機設置費補助金、じんかい処理費の燃料費と修繕料、訴訟行為委任事務委託料について質疑があり、いずれも適正な答弁を受けました。  現クリーンセンターの操業期間は15年であり、既に6年を経過しているが、残り9年の予定はとの問いには、ここ5年ぐらいで検討しなくてはいけないが、現地では延伸しないという協定があり、広域化、民間委託や安全性を鑑みた延伸の相談など進めていかなければならない。町の重要課題として捉えているとの回答がありました。  リサイクル素材等分別作業委託料のように多額の費用を使うことで、リサイクルの報償ランクDランクをAランクに持っていっているため、有資源回収売却金が多額になるとの説明を受けました。  次に、農商工費では、住宅リフォーム補助金については、だんだん減っており、改善策はとの問いに、PRは続け、内容の変更を検討するとの回答がありました。さらに広陵町靴下組合補助金、環境キャンペーン負担金、奈良県ビジターズビューロー会費等についての質疑があり、適切な答弁を受けました。  また有資源回収売却金について、過去3年間の予算額と決算額の差が大き過ぎる意見に対し、検討するとの回答がありました。  土木費では、広陵町営住宅等長期寿命計画について、どのような計画になったのかとの問いについては、4カ所の町営住宅は当面10年間修繕対応とし、その後は、大塚と疋相は全員出られたら建てかえ、平尾は用途廃止、古寺は引き続き修繕対応するとの答弁がありました。  交通安全施設整備工事等について質疑があり、適切な答弁を受けました。  次に、消防費では、災害対策費における委託料、緊急雇用創出事業委託料についての質問に対し、避難所のデータベースを作成したとの回答があり、備品購入費は町の防災倉庫用と各地区の防災用コンテナについての購入費であるとの回答がありました。  また、繰越明許費はどんな事業かとの問いに、全国瞬時警報システムJ−ALERTの整備に要する費用であるとの回答がありました。  続いて、教育費においては、語学指導助手賃金、社会教育委員会の平成24年度委員不在、教育相談実施状況、真美ヶ丘第一小学校校庭芝生化を他校にも、トレーニング機器保守点検委託料、巣山古墳の全体計画について質疑があり、いずれも適正な回答を受けました。  また、幼稚園管理費の需用費、修繕費等について質疑があり、6園の修繕料の合計であり、主なものは西幼稚園の屋根の塗装168万円、西第二幼稚園の床張りかえが約60万円、北幼稚園の漏水修理が約83万円との答弁を受けました。  諸支出金のUR都市再生機構立替償還金について質疑があり、住宅都市整備公団が主に義務教育施設の建てかえに提供してくれた資金で、あと5年ほどで償還が終わると説明を受けました。  以上、各分野にわたり細かくお聞きし、いずれも適正に答弁をいただいたものでありますが、反対意見があり、採決の結果、賛成多数で議案第38号は原案どおり認定すべきものと決しました。  次に、議案第39号、平成24年度広陵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、国保税の徴収と不納欠損や国保の奈良県を保険者とする広域化についての質疑があり、詳細の答弁を受けましたが、反対意見があり、採決の結果、賛成多数で議案第39号は原案どおり認定すべきものと決しました。  次に、議案第40号、平成24年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、未納者の増加から今後の見通しについての質疑があり、75歳以上人口増並びに医療費増の傾向があり、平成26、27年度の保険料の見直しが上がる方向であるとの答弁を受けましたが、反対意見があり、採決の結果、賛成多数で議案第40号は原案どおり認定すべきものと決しました。  次に、議案第41号、平成24年度介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、健康増進会委託料、元気アップ教室、介護認定区分の軽度化、食の自立支援事業の状況、通所型介護予防事業、訪問型介護予防事業についての質疑があり、詳細な答弁を受けましたが、反対の意見があり、採決の結果、賛成多数で議案第41号は原案どおり認定すべきものと決しました。  次に、議案第42号、平成24年度広陵町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、長期債利子と元金について及び値上げの必要性について質問があり、使用料と一般会計からの基準内繰り入れで独立採算をとるべきであるが、1トン当たり47円程度不足している。段階的な値上げ計画をすべきで、かつ公営企業法の適用を受けるため、会計の明瞭化を図り、説明責任を果たす方向を目指さなければならないとの答弁を受けましたが、反対意見もなく、採決の結果、全員一致で議案第42号は原案どおり認定すべきものと決しました。  次に、議案第43号、平成24年度広陵町墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定については、墓地返還時の返金額を見直さないかとの問いに、見直す予定はないとの回答があり、現在までの総区画数及び未整備区画数について1,194区画と243区画の回答があり、反対意見もなく、採決の結果、全員一致で議案第43号は原案どおり認定すべきものと決しました。  次に、議案第44号、平成24年度広陵町学校給食特別会計歳入歳出決算の認定について、給食物資の購入業者、栄養管理システム、給食費の値上げ及び徴収の努力について詳細な答弁を受けました。また、スクールランチの不評さが際立っていることへの対策はとの質問に対し、デリバリーランチではない、全額親負担の弁当で400円。給食開始まで期間があるので検討するとの答弁を受け、反対意見もなく、全員一致で議案第44号は原案どおり認定すべきものと決しました。  次に、議案第45号、平成24年度広陵町用地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑及び反対意見もなく、採決の結果、全員一致で議案第45号は原案どおり認定すべきものと決しました。  次に、議案第46号、平成24年度広陵町水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分については、有収率向上の要因、給水停止処分、漏水事故への対応等の質疑があり、詳細な答弁を受けましたが、反対意見があり、採決の結果、賛成多数で議案第46号は原案どおり認定すべきものと決しました。  以上、概略ではありますが、決算審査特別委員会の審査の結果の報告といたします。 ○議長(青木義勝君) ありがとうございました。  それでは、ただいまの委員長報告に対して、各議案ごとに審議をします。  まず、議案第38号、平成24年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  12番、八尾君! ○12番(八尾春雄君) 決算委員長を務められた谷議員、御苦労さまでございました。それで、数字を急に持ち出すと答弁がしにくいでしょうから、認識しておられる範囲内で答えていただいたら結構ですが、ただいま報告の中身を伺いますと、谷委員長の認識では、平成24年度の広陵町の決算については、いろいろ課題はあるんだけれども、特に問題とすべき内容はないんだというふうに私は聞こえました。そのように認識されたのは、谷議員の認識なのか、それとも決算審査特別委員会の論議の中で話し合いのやりとりをまとめられたらそういうふうになったので、自分は代表者としてそのように申し上げたということなのか、どちらでございましょうか。それが1点です。と申しますのは、谷議員は「創」の会というNPO法人の活動にも取り組んでおられまして、そこに谷よしかずのちょっとひとりごとというブログをぶら下げておいでになります。2012年4月12日といいますから、選挙が終わった直後に新人議員の招集がかかって、それで説明会に臨まれたときのことを谷議員は次のように書いておられるわけです。「新人6人も当選したから、特別にしたみたいやけど、議会に事前承認なかったみたい。理事者側と議会といろいろあるみたいですわ。そうそう、初当選議員の一人から広陵町の財政は危ないの?と町側に質問。広陵町の財政は健全ですよ。返済も順調にしていますのでと理事者側。次に括弧で、本当のこと言うわけないでしょう」と、こういうことを書いておられます。あれ、こういうことを言っておられるんだったらほかにも何かコメントしておられるのかなあと見ましたら、1カ月前ですが、2012年3月1日、「ところで、〇〇党の政策ビラで広陵町は8億数千万円の黒字と書かれていたけど、その根拠は」、これは谷さん。「それは点々」、答えに杞憂したというんでしょうか、と説明は受けましたが、ここが大事なんですね、「要は借金の一部を返済し、黒字を確保したにすぎません。このままでは財政は赤字転落するでしょう」と、こういうことを書いておいでになるわけであります。議員になられる前の話でもあるし、直後でもありますので、どちらが本当に思っておられるのかなあというふうにちょっとお尋ねしたいなと思って、きょうはそれを持ち出しました。その〇〇党とあるのは恐らく共産党のことだと思います。広陵民報の号外に「何と町財政は8億5,000万円も黒字、平成21年度普通会計」というふうに書いてあります。これは事務報告書の平成21年度決算に伴う事務報告書の79ページでございまして、ここには実質単年度収支というので8億5,331万円の黒字だと、こういうふうに表示をしてあるわけです。共産党はこのデータに基づいて、これが真実をあらわしておるということを前提にして、町は黒字であるので、住民の要望をいろいろ実現できる根拠がある、力があるんではないかと、こういうことでいろいろお願いをしているわけです。ですから、決算そのものがこのたしか決算審査に入る前に本会議で9つの決算書を決算審査特別委員会に付託するときに、私総括的に質問があるんだったらしてくださいということだったんでさせていただきました。年収1,000万円の家であれば大体借金の残高は471万円でおよそ一般的には自分の収入以上の年収以上の住宅ローンを抱えておられる家もそれなりにある中で、我が広陵町はその数字だけ見れば、割に堅実にやっておられるんじゃないかと。ただし、お金の集め方とか使い方について、じゃあ、問題がないのかといったらそうじゃないので、それは今後の論議をしていきたいと、こんな認識で私らはおるわけです。それで繰り返しになりますけれども、議員になる前の話だから、それはそんなことは思っていないと。今報告したとおり、広陵町の決算には課題はあるが問題はないというふうに思っておられるのか。いやいや、それは私、委員長だからしただけのことで、本当のことを言うことないやろということを今でも思っておられるのか、どっちですか。 ○議長(青木義勝君) ちょっと待ってくださいね。八尾議員にお願いをします。委員長の報告は委員会の審査結果についての報告でございますので、谷議員が議員以前のホームページとかのことの相違性を突いておられると思いますが、それについては、全くこの予算審査の委員長報告には関係ございませんので、ただ1点、今言っているような委員長報告が個人の報告ということはないと思いますが、その意味での答弁のみで結構でございます。  2番、谷君! ○決算審査特別委員会委員長(谷 禎一君) 委員会では、個人の意見というふうなものは発表できませんので、全体の委員会の意見として述べたものです。 ○議長(青木義勝君) ほかに質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。  討論に入ります。  討論ありませんか。  13番、山田さん! ○13番(山田美津代君) 決算委員会でも反対討論させていただきましたけれども、クリーンセンターは炭化物145万円の売り上げを上げるため1,500万円かける。そして修繕費は昨年より1,400万円も多く9,400万円とかかり、町政を圧迫する施設ではないかと思います。またCO2の排出量も町内の6割を排出しています。今、地球温暖化が問題になっていますけれども、やはりこういう施設は堆肥化ということで変えていっていただきたいと思います。  町民税は99%の収納率で職員の努力も認めますけれども、町民の窓口での対応や不満もお聞きします。滞納の差し押さえなど町民に無理な押しつけや過激な取り立てが収納率を上げていると思いますので、反対をいたします。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ございませんか。  11番、笹井君! ○11番(笹井由明君) 一般会計の決算について反対意見がございましたので、平成24年度一般会計歳入歳出決算について賛成の立場で討論をさせていただきます。  収入面における徴税全体にありましては、前年比の増収、それから徴収率におきましても現年課税、それから滞納課税等々について上昇が認められ、徹底的に納税推進に取り組まれている姿がうかがうことができます。その他の収入においても自主財源、依存財源についてもそれぞれ事務事業の見合った確保に鋭意努力いただいていることもうかがわれます。また、基金の運用についても資料に示されているとおり、適正処分、管理がされております。さらに将来を見据えた投資における繰越金の約4億円につきましては、財政調整基金に積み立てにされようと考慮されていることについても的を射ているものと思われます。  一方歳出面でございますが、厳しい財政状況の中でも各費目を通じ、適切な事務事業が執行されていることは事務事業点検評価報告書、並びに事務実績報告書を拝見しても顕著に成果が認められ、大きく評価いたすところでございます。中でも人件費の抑制、事務事業の徹底削減、事務費の徹底削減、高利な地方債の繰上償還などによる効果は財政健全化判断比率における数値から見ても健全財政がうかがえるところでございます。  以上、決算の承認につきましては、監査意見にも付されておりますとおり、計数に誤りなく、適正に執行、支出行為がされており、ほかに疑義を申し上げる事項はございません。ただ、予算編成、予算執行上のクリーンセンターの問題、あるいはまた町民の対応への不満、そういったことを理由に反対意見を述べられておりますけれども、これらは決算における数的な反対理由にはつながってまいらないと思います。よって、私は平成24年度一般会計歳入歳出決算を承認することについて何ら異議なく賛成をいたします。  以上です。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。  12番、八尾君! ○12番(八尾春雄君) 賛成討論がありましたので、反対討論を少しだけさせていただきます。  今、笹井議員は対応の問題を言っているのであって、数字の問題は違うのではないかと言われましたけれども、決算の認定に当たってはそういうことも含めてトータルとして町の行政の部分をどういうふうに見るのか、認定すべきものなのかということで判断すべきものと思っております。その点で二つのことを申し上げたい。  一つはごみ袋の有料化の問題であります。ごみ袋を有料化するに当たっては、各大字ごとに集まっていただいていろいろ町も説明をし、ごみの減量などに取り組んでほしいというようなことを言われました。有料化は減量を進めるためというようなことで進んでおりますが、これは地方自治法の規定によって、個別に申し込みをしているわけではない。指定したごみ袋を使用しなければ、町はごみを回収しないという中で、住民はやむなくその袋を利用せざるを得ないという関係になっているわけです。ですから、得心をしない人がやっぱりそれなり一定数おられます。このことについては、各大字自治会に対して、年に1回ぐらい報告をしながら、こういう成果も上がっている。だけれども、新しく来られた方々に対して、まだ教育が十分でない、伝わっていないところもあるわけだから、その点は十分にわかってもらいたいと思って、きょうは寄せてもらいましたということで、きちんと教育の場も設定していただく必要があるんですけれども、そういうところに改善が見られないという点が第1点であります。  それからもう一つ心配しているのは雇用の問題であります。正規職員の数を減らそうということで、前の平岡町長は、私の評価ですが、かなり無理をしたなと。せっかく中間管理職に就任をいただいた、例えば女性の方が家で介護を必要とする家族を抱えると、与えられた仕事を従来であれば何人かの部下に振り分けて処理すればできたわけですけれども、そういうことができないで抱え込んじゃうと結局責任が果たせないから、やめざるを得ないというような話であるとか、あるいは3年雇用、期限つきの雇用は、研究はするということを町長は言われるけれども、特に問題があるというところにまではいっていない。これはやっぱり同じフロアで仕事をする者としての連帯感にも影響があるところだと思います。そういう点も心配しておりますが、具体的にこういうふうに次の段階として研究をするんだということもまだ見えてきません。職員さん、なかなか声も出しづらい点もあろうかと思いますけれども、そういう点も心配でございます。まちが発展するためには、役場の職員さんがもっと生き生きと自分のキャリアも十分に生かして、全体の奉仕者としての役割を果たすことができるような環境を整えることが大変重要なことだと思いますので、そのまだ着手がされていないという点で反対でございます。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) ほかに討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。  本案について、反対者がありますので、起立により採決します。  議案第38号を認定することに賛成諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(青木義勝君) 起立10名であり、賛成多数であります。  よって、議案第38号は認定されました。  それでは、次に、議案第39号、平成24年度広陵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対して、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  13番、山田さん! ○13番(山田美津代君) 医療を受ける権利は憲法に基づく国民の権利、無条件に保障されなければなりません。国保税の納付と保険給付は切り離すべきです。医療を受ける権利を制限する滞納制裁の仕組みをなくさなければならないと思います。国保税の納付相談、調査、訪問などに携わる職員を増員し、住民の暮らしの実態をよく聞いて、親身に対応する行政を目指していただきたい。そうなっていないので反対をいたします。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。  7番、奥本君! ○7番(奥本隆一君) 平成24年度の広陵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について賛成の立場で討論をします。  まず、この国民健康保険は、御承知のとおり、国民皆保険制度の中核として地域医療における重要な役割を担っております。しかしながら、この制度を取り巻く近年の実情は経済の低成長や高齢化による(聞き取れず)など半減して大変厳しい状況であることは私も承知しているところであります。国は社会保障制度改革国民会議の報告書を踏まえ、平成29年度をめどとして医療保険制度を改革し、国民の保険者を都道府県へ移行することに際して順次必要な措置を講じる見込みであることをあわせて、県としての今後の国保のあり方等状況についても詳細な説明を受けました。そうした中で、平成24年度においては、財政健全化に向けて医療費通知、ジェネリック医薬品の差額通知や医療評価の二次点検の実施など地道な分野の改善にも取り組まれており、各種の保険者としての事務手続についても必要かつ適正な内容での実施であると思います。  また、保健事業では、20歳から39歳の方を対象とした若年者健診や40歳以上を対象とした人間ドックや特定健診を実施され、住民の健康保持増進に努力されていることがわかります。加えて決算においても平成23年度に引き続き、単年度収支黒字となっており、これは現行制度において可能な範囲で適正な財政運営された結果であると思われます。  よって、平成24年度の国民健康保険特別会計歳入歳出の決算については認定すべきであり、賛成といたします。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。  12番、八尾君! ○12番(八尾春雄君) 賛成討論がありましたので、反対の立場で討論をいたしたいと思います。  今、奥本議員は、この国保会計がなかなか厳しい状態にあるんだということをおっしゃいました。私、数字を見てみましたら、20年前の国保の会計の中で、国の負担比率は大体50%あったんですが、今回の平成24年度は24.6%であります。ほぼ半分になってしまったということです。どうするかといったら、保険者の方にその分だけ負担してねということで値上げをしてきたというのがこの間の内容です。ですから、町が勝手に国保税の値上げをしてきたものでないことははっきりしています。国の責任が大分大きいなと、こういうことになっているわけです。しかし、その中で、いわゆる底辺といいますか、低所得者といいますか、生活が本当に困窮している人に対して、どうするかと。これは以前の議会のやりとりでも差し押さえの件は本人の側から言ってくるべきであって、文書を郵送して通知をすると、差し押さえすると、それで間違いないということをたしか、それはやり過ぎだと、困窮者には懇切丁寧に一体どのような状態になっているのか、よく相談に乗って対応するということに変更したいと、こういうことを議会答弁でも言っていただいたわけです。ところが実際には、これまだなかなか、そのようになっていないわけです。国保税にしても、ほかの税金にしても税金はちゃんと規定された金額を入れていただかないと、町の運営が成り立ちませんから、当然に払っていただかなかいかんことは確かであります。その中で、払える力があるのに払わないという人には、批判なり、教育なりというか、そういうことも必要なんでしょうけれども、払うに払えない人にはやっぱり懇切丁寧にどうしましたかと、例えば自営業者で仕事がなくなって払えないんだというようなことであれば、仕事をどうつくるかということだって親身に相談に乗るというふうにせざるを得ないんだろうと、こう思っております。そういう点での努力がまだまだこれからだなという感じです。  それともう一つ、広域化の件ですけれども、荒井知事さんもそうなのかもしれませんが、各地の県知事さんは広域化反対ですよね。かなり抵抗しておられますね。自分のところで県でお金を賄わなあかんと、とてもそんなお金ないから国がちゃんと面倒を見てもらわなあかんやないかということをかなり強烈に言っておられるわけです。県段階でそんなことがありまして、広域化というのは、全体の知事会だったですか、そこで方針が提案されましたけれどもたしか通らなかったですね、通ってなかったと思います。そういう状況でありますので、なぜそんなことになるのかと、新たな負担を押しつけてもらったら困ると、これは国と県の矛盾であります。私ら町と県との関係でいえば、広域化して果たして、先ほど申し上げたような懇切丁寧な対応ができるのかと、こういう問題があるんですね。だから、そういう意味でこの問題については、やはり高い給与収入でいえば300万円程度で200万円の所得になっている4人家族だったら36万円という、大ざっぱな試算ですよと部長言っておられたけれども、それだけのお金を負担せざるを得ないような状況になっている。これはやっぱり大変だなと、これをこのまま続けておくにはいかない。地方自治体からこれでは賄えませんということをきちんと町長が中央に対して物を言うてもらいたいと、こういう思いを込めて反対をいたします。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。  本案について、反対者がありますので、起立により採決します。  議案第39号を認定することに賛成諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(青木義勝君) 起立10名であり、賛成多数であります。  よって、議案第39号は認定されました。  それでは、次に、議案第40号、平成24年度広陵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  13番、山田さん! ○13番(山田美津代君) 高齢者を多年にわたり社会の進展に寄与してきた人たち。豊富な知識と経験を持っている人として敬愛し、生きがいが持てる健全で安らかな生活を保障するとした老人福祉法の趣旨に反して、高齢者を邪魔者扱いしているこの制度に反対をいたします。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。  5番、山村さん!
    ○5番(山村美咲子君) 反対意見がございましたので、賛成の立場で討論をいたします。  今、山田議員はもうこの制度自体を否定するということでされましたが、この決算委員会の反対討論を述べられるなら、この決算の中身をここが反対だということを指摘されるのが筋ではないかなと思いますが、今制度のことを理由に反対意見を述べられましたので、私、公明党といたしましてもこの制度を進めてきましたので、この制度のことについては、こういう反対ということがありますけれども、この現在のこの制度は、導入後さまざまな改善を加えた結果、安定した運営が続いています。現場でも着実に浸透しており、これを廃止して新制度を導入することになれば、再び大きな混乱を招くことは明らかです。その上、新システムへの改修費用だけで数千億円を要することも考えれば、今の制度を維持しながら改善を図るのが現実な対応だと考えます。今後、やはり高齢者がふえていくということは、本当に目に見えておりますので、これ以上若い世代に負担をお願いするというのもやはり難しいのではないか。今後やはり公費負担の割合をふやすことも検討していかなければいけないというのが課題でもあります。  広陵町におきましても、この決算書を見ていただいてもわかるように、人間ドックとか、また脳ドック助成金を助成をしていただくなど、やはり健康増進ということにも事業にもやはり進めていただいております。こうしたら医療費、後期高齢者の医療費というのを抑えるためにもやはりこの生活習慣病というのが主な原因になりますので、予防対策も進め、医療費の全体枠を減らしていくことが大事だという観点からもやはり私はこの決算につきましても賛成をさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。  12番、八尾君! ○12番(八尾春雄君) 賛成討論がありましたので、反対討論をいたします。  広陵町議会は、既にこの制度を廃止すべしという意見書を可決をしております。国に対して送っているわけであります。今、山村議員は新たな制度に移行すると混乱するのではないか。またお金もたくさんかかるのではないかというふうに言われました。これについては、国民健康保険と被用者保険に今大体1,400万人の方が後期高齢者の方がおいでになるわけですから、もとどおり一旦戻したらどうですかと、これが民主党政権のときの公約だったと思いますね。それをしようという話で進んでいたのがしておられないということのほうがむしろ問題であります。  それで、私は昭和28年生まれで笹井議員は25年生まれ、大体前にお座りの方で、いわゆる団塊の世代と言われる人がおいでになると思います。この方々が75歳に到達したときに一番医療費がかかるんですよということを見据えて、今からそうしたら世代間の対立ということが言葉としていいかどうかわかりません。若い人と医療費とこの75歳以上の医療費と区分けをして、それぞれの別会計にしたらどうですかと。そうせんと若い人たちは年寄りのために医療費をどんどん払わなあきへんで、あんたらそんなん困りますやろ、そうですねんというような対立をうまく使いまして、こんな制度やりましたけれども、私、地域で歩いておったらじっと聞いて街頭宣伝やったときですが、聞いてくださる方がありまして、お話ししたら、戦争中で私の青春なかったよと言ってましたわ。苦労したと。だから、今になってまさかこんな制度になると思わなかったと言っておられました。お医者さんの御親戚だそうです。遠くにちょっと医者がいるのでというふうに言っておられました。だから、そんな気持ちもやっぱり酌んで、この制度をやっぱり考えるべきではないのかと。  それともう一点、田原本の小走議員について申し上げたい。以前にも議長にお尋ねしましたけれども、我が広陵町議会で広域連合の議員を選挙したわけです。小走議員になっていただいたわけです。私、小走議員からこの後期高齢者の広域連合の様子何も聞いてません。だからほかの住民の方に何も報告する材料がないわけであります。これは別の話ですけれども、いずれ一度来ていただいてどんなんですかとお尋ねしようと思いますけれども、こういう制度が非民主的になっているということもやっぱり廃止すべき問題じゃないのかという点を指摘しておきます。反対です。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切ります。  採決をします。  本案について、反対者がありますので、起立により採決をします。  議案第40号を認定することに賛成諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(青木義勝君) 起立10名であり、賛成多数であります。  よって、議案第40号は認定されました。  続きまして、議案第41号、平成24年度広陵町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  13番、山田さん! ○13番(山田美津代君) この介護保険制度、認定も軽くされ、利用料は上がり、保険料も上がるのでは高齢者はたまりません。政府の社会保障制度改革国民会議がまとめた最終報告書では介護保険に対して、要支援切りを打ち出して、地域包括推進事業に移行させていくと明記。また、特養ホームからの軽度者締め出しなど介護医療難民を生み出すことになります。今の介護保険の加入者も年金から引かれて収納率は当然、特別徴収で引かれていますから、100%ですね。でも普通徴収の方で払えない人もふえています。さらに保険料の値上げも検討されている。こういうことでは、本当に介護の方、入っておられる方が大変だと思いますので、反対をいたします。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。  7番、奥本君! ○7番(奥本隆一君) 反対の意見がありますので、賛成の立場で討論します。  平成24年度は第5期介護保険事業計画の初年度でありますが、介護保険給付費は計画見込み額も上回っての支出となっております。これは本町における高齢化率が20%を超え、要介護認定者も年々増加し、介護サービスを利用される方も増加していることに起因しているものと解釈しております。介護保険料については、弾力化や多段階性を取り入れ、必要最低限の引き上げとなっております。そのような中で介護サービスの適正化や認定の平準化にも取り組むなど、給付費の抑制にも努力し、健全な介護保険事業運営に努めていると理解します。  よって、この平成24年度の介護保険歳入歳出決算は現行制度に沿った適正な予算執行であると私は考えますので、賛成といたします。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。  12番、八尾君! ○12番(八尾春雄君) 1点だけ申し上げたい。  国民健康保険会計に対する国の負担割合が半減したということは先ほど申し上げました。この第5期の平成24年度のときには、それまで被保険者の負担比率が20%からたしか21%にアップしたと思います。国の法律がアップしたことによるものです。議会の討論の中では制度を維持するためにはやむを得ないという方の意見が賛成意見としてありました。私はこういう実際上、広陵町にも7,000人も65歳以上の方がおられて、1,120人だったかな、そのうち認定を受けている方が16%しかおられない。先ほど山田議員が申し上げましたように要支援1と2を今度は介護保険から外そうとする。これは後の話で過去の話じゃないから決算とは別物ですよということは言えるかもしれませんが、流れとしてはそういうふうになっているわけです。後期高齢者医療制度が別会計にして、若い人たちと高齢者の人の対立をあおるような構図になっているということも申しましたけれども、介護保険もこれと同様の問題を抱えております。国保や介護の問題は社会保障の一つとして被保険者の負担をできるだけ減らすという観点からもっと町長に踏ん張ってもらいたい。それを私たちも応援をする、こういう意味で反対をいたします。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をいたします。  本案について、反対者がありますので、起立により採決をします。  議案第41号を認定することに賛成諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(青木義勝君) 起立10名であり、賛成多数であります。  よって、議案第41号は認定されました。  次に、議案第42号、平成24年度広陵町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。  お諮りをします。  議案第42号は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第42号は、認定されました。  続きまして、議案第43号、平成24年度広陵町墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。  お諮りをします。  議案第43号は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第43号は、認定されました。  次に、議案第44号、平成24年度広陵町学校給食特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。  お諮りをします。  議案第44号は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第44号は、認定されました。  次に、議案第45号、平成24年度広陵町用地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。  お諮りをします。  議案第45号は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第45号は、認定されました。  続きまして、議案第46号、平成24年度広陵町水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分についてを議題とします。  先ほどの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。
     討論ありませんか。  12番、八尾君! ○12番(八尾春雄君) 反対の立場で討論をいたします。  今度の水道の決算ですが、有収率がかなり上がりましたね、一気に2%以上上がりました。水漏れ対策を進めて効率的な運用に努められた結果だと、これは大いに評価をするところであります。私が一番問題にしているのは、昨年の10月1日から県水100%に移行した件であります。青木議長が水道特別委員長になって、この水道問題についていろいろと研究、検討をして議員の中でもやりとりをしてまいりました。その結果、昨年の2月だったですか、25%程度の自己水はまさかのときに備えて残しておいたほうがいいのではないかということを水道の特別委員会として報告をされたわけです。その後、いろいろやりとりがありますが、この平成24年9月13日全員協議会、理事者退席後というので、今ここに持っているわけです。町から県水100%にしたいんだということで議長に打診があったんだろうと思いますけれども、議長がされたことは全員を集めて一人ずつこのことについてどう思うかということを言ってくれというので1番の堀川議員からラストの八代議員までそれぞれ個々の見解を述べておられます。個々の見解を述べられるのは私は結構だと思うんですが、議会がそういう形で特別委員会までつくって出した結論を全員協議会の個々の議員さんの発言を議事録にとどめて、これを議長は町長に提出をしてもらいたいということを議会事務局に言われたそうであります。事務局はその指示に従って提出をしたと、こういうことなんですね。だから、町の理事者の側からすると議会は25%残しておくべきだと、特別委員会の報告をしておきながら、急にこんな協議会の中の議事録が発言力が出てきて、戸惑われたのではないかと思います。こういうやり方というのは余り私らは感心いたしません。もし100%にするなら100%にするので特別委員会を臨時招集してよく議論をしてやってこなきゃいかん話だと。それからやっぱりまさかのときに備えて、いろんな問題、課題は水道の場合あるんですけれども、25%程度は自己水を確保しておくということは今の方針でも生きております。この県水100%になった最初の決算が今回の平成24年度決算ですから、これを私ら賛成するということになったら、このやり方も含めて了解するということになってしまいますので、それは了解できませんということを申し上げたい。もっと今からでも遅くありませんからいろいろと研究をしていただく必要があるんじゃないかと、それはそれで頑張りたいと思います。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。  8番、吉田君! ○8番(吉田信弘君) 今、八尾議員のほうから反対意見があったわけでございますが、特別委員会としてその当時そういう決議もしております。しかしながら、その当時、県水の買う値段については据え置きという形でなっていたように思うわけでございます。町がその当時判断した中では、私の意見としても2年ほど前か、ちょっと年は忘れたんですけれども、県の水道局のほうから来られまして、その当時のといいますか、その数年前の広陵町の今の現況はありますけれども、水道局ですね、自己水と県水の割合も合わせて、トータル的に計算した中での売価ですね、広陵町が売っている値段がより県水を利用した中でのその対価といいますか、そうしたら県水のほうが100幾らという形で出たと思います。それであれば、プラスマイナスゼロという形であったと思います。そのことにおいては、広陵町が町長がそういう県水をする中で、恐らくそういう話もされていたとは思うわけでございます。金額は100幾らですかね、今現在なっている金額ですね。最終的にはそういう報告があり、議会のほうへ持ってこられて、私はそれならやむなしという判断をしたわけで、これについても去年のことでございますけれども、有収率においてもかなり前から92とかという形であったわけですけれども、今96を超えているわけです。そういう点でかなり改善を見受けられ、そういう水を大切にし、その水がお金に変わってきているわけですので、適正に処理についても適正に処理をされ、何ら問題がないと判断し、賛成といたします。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。  本案について、反対者がありますので、起立により採決をします。  議案第46号を認定及び原案可決することに賛成諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(青木義勝君) 起立10名であり、賛成多数であります。  よって、議案第46号は認定及び原案可決されました。  それでは、続きまして、日程4番、議員提出議案第9号、大規模地震等災害対策の促進を求める意見書については、坂口君から提出され、所定の賛成者があり、成立しておりますので、これより議題とします。  朗読させます。  局長! ○議会事務局長(阪本 勝君) 朗読 ○議長(青木義勝君) それでは、本案について提案趣旨の説明をお願いします。  9番、坂口君! ○9番(坂口友良君) それでは、文章を読み上げて提案とさせていただきます。  一昨年の東日本大震災以降、全国における地震は、それ以前とは比較にならないほど頻発し、大きな地震もしばしば発生しています。そうした中、今後の発生確率が極めて高く、甚大な被害が懸念される「首都直下型地震」及び「南海トラフ巨大地震」に対しては、国を挙げて万全の対策が急務となっています。  また、日本列島は太平洋、フィリピン海、北アメリカ、ユーラシアの4つの大きなプレートが交わる場所に位置しているため、我が国は地殻変動による地震、津波、火山噴火等の頻発する国と言えます。さらに、近年ふえている局地的豪雨は地形の急峻さと相まって土砂災害を発生させ、台風等による風水害は大規模な被害をもたらしています。  そこで、国民の生命・財産を守るため、高度経済成長期に整備された道路、橋梁、上下水道・電気等のライフライン、港湾、河川堤防やダム等の水防・砂防設備といった社会資本の老朽化に対して、計画的な長寿命化を早期に行うとともに、総合的な防災・減災、国土の強靭化を定める基本的理念が必要と考えます。  よって、政府におかれては、以下の事項について早急な対策を講じるよう強く要望します。  記  1、東日本大震災の教訓を踏まえ、防災・減災及び発災後の迅速な復旧・復興に資する事前措置を総合的かつ計画的に実施するため、防災・減災対策を強化すること。  2、発生確率が極めて高いと言われる首都直下地震に対して、行政の中枢機能を維持するための基礎整備のほか、木造密集地域対策や帰宅困難者対策、住民防災組織への支援強化等首都直下地震対策を推進すること。  3、甚大な被害をもたらすおそれのある南海トラフ巨大地震について、津波避難対策の強化を要する地域を指定し、それら地域の対策強化事業の加速化に要する規制緩和及び財政上・税制上の特例を定めるよう南海トラフ巨大地震対策に取り組むこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  内閣総理大臣、国土交通大臣、国土強靭化担当大臣宛てに広陵町議会が出したい。このような意見書でございます。よろしくお願いします。 ○議長(青木義勝君) それでは、これより本案について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。  お諮りします。  議員提出議案第9号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第9号は原案のとおり可決されました。  続きまして、日程5番、議員提出議案第10号、若い世代が安心して就労できる環境等の整備を求める意見書については山村さんから提出され、所定の賛成者があり、成立をしておりますので、これより議題とします。  朗読させます。  局長! ○議会事務局長(阪本 勝君) 朗読 ○議長(青木義勝君) それでは、本案について提案趣旨の説明をお願いします。  5番、山村さん! ○5番(山村美咲子君) 朗読にかえまして、提案趣旨の説明とさせていただきます。  若い世代が安心して就労できる環境等の整備を求める意見書。  ライフスタイルの多様化や少子高齢化により、若い世代の働き方や暮らし方が変化しています。非正規労働者や共働き世帯がふえた今、若い世代が本来望んでいる仕事と生活の調和が崩れ、理想と現実のギャップに悩む人が少なくありません。中でも働く貧困層といわれるワーキングプアから抜け出せずに結婚を諦めざるを得ない若者の増加や仕事と子育ての両立に悩む女性の増加、正規雇用でありながら過酷な労働環境で働き続けることができない若年労働市場の実態など今の若い世代を取り巻く問題は多岐にわたり年々深刻さを増しています。今こそ国を挙げて、若い世代が安心して就労できる環境等の整備が求められています。  よって、政府においては、若い世代が仕事と生活の調和を保ち安心して働き続けることができる社会の実現を目指し、一層の取り組みを進めるべく以下の事項について適切に対策を講じるよう強く求めます。  記  一、世帯収入の増加に向けて、政労使による賃金の配分に関するルールづくりを進めること。また、正規・非正規間の格差是正、子育て支援など総合的な支援を行うことともに、最低賃金引き上げに向けた環境整備を進めること。  一、労働環境が悪いために早期に離職する若者も依然として多いことから、若年労働者に劣悪な労務環境下で仕事を強いる企業に対して、違法の疑いがある場合等の立入調査の実施や悪質な場合の企業名の公表などを検討し、対策を強化すること。  一、個人のライフスタイルに応じた多様な働き方を可能とするために、地域限定や労働時間限定の正社員など多元的な働き方を普及・拡大する環境整備を進めるとともに、短時間性社員制度、テレワーク、在宅勤務などの導入を促進すること。  一、仕事や子育て等に関する行政サービスについて、若者支援策がより有効に実施・活用されるよう、利用度や認知度の実態を踏まえ、必要な運用の改善や相談窓口等の周知、浸透等に努めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。議員皆様の御理解をいただき、何とぞ採択していただけますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) それでは、これより本案について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  12番、八尾君! ○12番(八尾春雄君) 2点質問をしたいと思います。  若い世代が仕事と生活の調和を保ち、安心して働き続ける社会を実現したいと、こう冒頭述べられています。これを妨げているものは一体何が原因なのかという問題なんですね。私のほうでは二つあるんではないかと。  一つは労働者派遣法の問題であります。戦後改革の中で労働法では、基本的に口入れ、修繕屋と呼ばれるような人をあっせんする中間搾取の業務はだめだと労働法では否定をされたんですが、労働者派遣についてもごく限定的な、例えばプロジェクトチームを発足させて、どうしてもこの公認会計士が必要だから3年間だけ期間を限定して派遣してもらいたい。こういうことでやってきたものが1998年まではやってきたんですね。その年に派遣業務をぐっと対象を広めると。こういうことをやったわけです。これは政党としては反対したのは共産党だけで他の政党は全て賛成をしておられます。今日では、その大幅な緩和が続いた後、実は製造業にまでこの派遣業務が対象を広げて、日雇い派遣であるとか、年越し派遣村などに見られるような悲惨な状況が明らかになってまいりました。派遣労働者になりますと住まいも奪われるという、本当に路頭に迷うということが現実のものになったわけであります。  前の民主党政権の時代には製造業に対する派遣業務を禁止すると、登録型派遣もだめだという流れで一旦取り組まれたようですけれども、財界から要請がありまして頓挫したという経過もあります。だから、製造業では今も派遣業務を認めていますし、それから登録型派遣もいまだに続いています。このことについて実は平成22年6月18日の広陵町議会では「労働者派遣法の早期抜本改正を求める意見書」というのを全会一致で採択をしております。これは山村議員も賛成しておられるわけであります。要望が5項目ありまして、派遣労働は一時的臨時的な業務に限り、いちじるしく不安定な雇用となっている登録型派遣は真に専門的な業務に限定して、原則禁止すること。二つ目に日雇い派遣やスポット派遣は禁止すること。3番目に製造業への派遣を禁止すること。4番目に派遣期間の上限を1年にして、1年の雇用期間を超えた場合や違法があった場合には派遣先が直接雇用したものとみなすこと。5番目に派遣労働者の差別を禁止し、正社員と均等待遇を保証すること。これを全会一致で決めているわけです。  今回意見書を出された基本には、この労働者派遣法に対するこの意見書を踏まえられておるのか、踏まえられておらないのか、それをお尋ねをいたします。  二つ目でございます。  不安定な働かせ方の有期雇用やパート労働法の問題でございます。契約社員やパート、期間社員など非正規労働者は細切れの雇用契約の更新を繰り返し、常に雇用不安の中で働いています。このような雇用不安をライフスタイルに応じた多様な働き方と認定するわけにはいきません。派遣先企業が直接雇用を切りかえても数カ月の契約を繰り返し、いつでも雇いどめ、首切り、自由なき敢行とされるケースが後を絶ちません。労働基準法では3年を超える雇用計画ができないことになっていることから、最長2年11カ月契約と称して、それまではいつでも雇いどめできると解釈をして、違法・脱法を繰り返しているケースも後を絶たないようでございます。有期労働は一時的臨時的な業務に限り、期間も1年を上限にする。1年を超えて働いている場合は、期間のない、定めのないものとみなし、賃金などの待遇も通常の労働者と均等待遇とすることが必要だと考えますが、この意見書はそうした立場を踏まえて出しておられるのかどうか、お尋ねをいたします。  パート労働者については現行法では通常の労働者と均等待遇とされるのは、業務の内容や責任や同じ、人材活用の仕組みが同一、無期労働契約であるという三つの要件が課せられており、その対象となるのはパート労働者のほぼ1%にすぎないと言われております。同じような仕事をしていても責任が違う、人事管理が違うなどという理由で圧倒的に女性であるパートには正社員との大きな賃金格差が押しつけられています。今回の意見書には、これらのことを多様性として認める内容が盛り込まれています。むしろ賃金、休暇、教育訓練、福利厚生、解雇、退職その他の労働条件について、労働者がパート、有期労働者であることを理由として正社員と差別的取り扱いをすることを禁止する必要があるのではないか。正社員を募集するときは、パート、有期労働者に応募の機会を優先的に与えること。短期の雇用契約の繰り返しを期間のない定めの雇用契約とみなした判例を法制化すること。合理的利用のない短期・反復雇用、契約社員は公正な契約として規制して、正社員に移行させること。正社員が育児・介護などに理由のために一定期間パートタイム労働者として働き、また正社員に戻れるようにすること。均等待遇に違反している企業に対して罰則も設けることも含めて厳しく取り締まることも重要だと思いますが、これらのことをこの意見書は盛り込んでおられるのかどうか。  また、本来労働者として企業の指揮命令を受けて仕事をしているのに個人請負契約として社会保険など労働者としての権利を奪うと脱法行為もふえています。こうした違法行為も厳しく取り締まり、ILOの雇用関係に関する勧告198号を活用し、請負や委託で働く労働者を保護するようにする必要があるんじゃないか。  以上、長々と申しました。申しわけないです。多様な働き方と書いておられるんですけれども、非正規雇用の拡大を進める政府財界の政策の隠れみのになっておるのではないかと考えられますがいかがでございましょうか。その点をお尋ねいたします。 ○議長(青木義勝君) それでは、ただいまの質疑に対しまして、提出者より答弁をお願いします。  5番、山村さん! ○5番(山村美咲子君) 本当に労働関係に関して、本当に右には出ないという知識をお持ちの八尾議員ですので、私のほうからは詳しい答弁というか、満足のいくお答えはできないと思いますけれども、先ほど採択された意見書ということも紹介しており、私も賛成をさせていただきました。その意見書に基づいての意思、趣旨というのは、私も持ちながらのこの意見書でございます。ただ、やはりこういう制度があることから、こういう法から現実こうだけれども、若者を働きやすい環境づくりにしていかなければいけないんじゃないかという趣旨の今回の意見書でございます。また、ライフスタイルに応じたという、ライフワークバランスのことでいろいろ多岐にわたる雇用をすることが、やはりその非正規雇用を助長しとかということでいつも主張されますけれども、今回の意見書の趣旨というのは、非正規雇用を促進するということです。そういう働く労働者を守るための若い人、また働く女性のライフスタイルに応じた中でも雇用を守り、非正規雇用のそうした福利厚生を守っていくため、それを目的とした労働者を守るための今回は意見書でございますので、そういう趣旨を酌んでいただいて私はこの意見書を採択していただきたいと思います。 ○議長(青木義勝君) ほかに質疑ありませんか。  13番、山田さん! ○13番(山田美津代君) 常任委員会で私、記1に奈良県の最低賃金とそれからこの意見書における最低賃金引き上げは幾らぐらいですかということをお聞きしたんですが、今説明の中にはそのお答えがなかったので再度お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(青木義勝君) 5番、山村さん! ○5番(山村美咲子君) そのときちょっと勉強不足で即座にお答えすることができませんでした。今、厚生労働省の地域別最低賃金の全国一覧というのを持たせていただいております。平成25年度地域別最低賃金改定状況ということで、奈良県はまだ699円のままでございました。昨年、平成24年10月6日に発行されているということで、平成25年度は各ほかの地域では、もう平成25年10月の時点で発行するという発表をされているところがございます。この最低賃金のことで委員会のときの質疑のときに、なぜ政労使なのかという、ここに政府が入っているということが何か問題のようにおっしゃられたことがあるんですね。さまざまな新聞にも取り上げられているんですけれども、最低賃金の引き上げについて取り上げられたニュースがあるんですけれども、今年度は14円全国平均で引き上げられるということで、2桁の増加は3年ぶりで最低時期は749円から763円にアップするということで、全国平均ですのでいろいろあると思います。この大幅アップというのは、厚生労働省の中央最低賃金審議会が打ち出したが、審議の過程は異例だったと。これは産経新聞のニュースから読ませていただいております。田村厚生労働大臣がみずから審議会に出席して、引き上げを直接要請した。安倍首相もテレビ番組で10円の引き上げは可能だと述べるなど政府を挙げて大幅アップへの環境づくりを進めたということで載っているとおり、やはり労使だけの話し合いだけではなく、こうして政府主導で賃金アップということを取り組む、今まさにそういうふうにされている姿勢を見せているということが現実であります。 ○議長(青木義勝君) ほかに質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) それでは、質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。  討論に入ります。  討論ありませんか。  12番、八尾君! ○12番(八尾春雄君) この意見書に反対をいたします。  これまで公明党議員団が3回にわたって雇用の問題について提案をいただいております。平成22年6月には未就職新卒者の支援策実施を求める意見書、平成23年3月議会には、若者の雇用対策のさらなる充実を求める意見書、それから平成24年12月には次代を担う若者世代支援策を求める意見書、それぞれ提案をして全会一致で採択をされております。共産党も若い人たちの雇用を守れと、こういう立場で協力できるところはするわけであります。そういう意味で今回は4回目の意見書というふうになっているんですが、これらの意見書に共通するのは、若者の雇用が困難になっている根本原因が一体どこにあるのか触れていない点であります。景気が悪いということは言われるんですけれども、じゃあ、その景気の悪い中でどのような雇用政策をとるべきなのかということを本格的に提案をしていないわけです。聞き違いだったのかもしれませんが、今は非正規雇用者の権利を守るために出したとおっしゃいましたが、ちょっと聞き違いなのかもしれません。後でまた確認はしたいと思います。労働者派遣法の改悪や不安定有期雇用の推進、非正規労働の拡大などが実はライフスタイルの多様化とか多元的な働き方といった言葉に置きかえられています。これまでの三つの公明党議員団さんが準備された意見書にはこのような文言は入っていないんです、実は。だからその点をどうですかということでお願いをしていたわけであります。今、若者の雇用についていえば、雇用は正規職員が当たり前、違法な長時間労働や激しい退職勧奨をはね飛ばす法規制の整備が求められているのに、この意見書はこうした要望に頼るものになっておりませんので、反対です。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。  3番、吉村さん! ○3番(吉村眞弓美君) 反対の討論がありましたので、賛成の立場から討論させていただきます。  ライフスタイルの多様化や少子高齢化により若者の働き方や暮らし方が変化しています。非正規労働者や共働き世帯がふえた今、若者が本来望んでいるワークライフバランス、仕事と生活の調和が崩れています。価値観の多様化が進んだ現代では、子供のいない共働き世帯や単身世帯などがふえており、例えば正社員の夫と専業主婦の妻、そして2人の子供というこれまでの一般的とされてきた日本の社会システムについても実態との間にずれが生じており、今後少子高齢化が進むとますますそのずれが広がる可能性があります。今こそ若者のライフスタイルに合った社会を目指し、日本の未来を再設計すべく国を挙げて取り組んでいくべきであると考えます。  以上の理由で、この意見書に対して賛成をいたします。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。  13番、山田さん! ○13番(山田美津代君) 反対の立場でお話しさせていただきます。  やはりこういう今の若者の収入200万円以下のそういう世代で意見書の内容にもありましたが、結婚を諦めざるを得ない、こういう状況に置かれたのは、やはり政府がそういう非正規雇用を進めてきた、ここに原因があると思います。今、ブラック企業ということで大変やり玉に上げられている企業も多い中、この間もNHKでブラック企業のことを取り上げられていましたけれども、みなし労働、みなし賃金ですか、ということで、残業時間をもうお給料の中に含まれているから100時間以上の残業をしても一切残業代を払わないような、そして過労死で若い23歳の方が亡くなるような、そういう働かせ方をしているのはやはり国にそういうふうに小泉さんが非正規労働の緩和をしてきたということが原因だと思います。その辺をきちっとやはり見ていかなければ、若者は働き方で救われないと思います。その辺がこの意見書には政労使ということで、この意見書では本当に若者が働く環境がよくなると思えませんので反対をさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。           (「なし」の声あり)
    ○議長(青木義勝君) それでは、討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。  本案について、反対者がありますので、起立により採決します。  議員提出議案第10号は原案のとおり可決することに賛成諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(青木義勝君) 起立10名であり、賛成多数であります。  よって、議員提出議案第10号は原案のとおり可決されました。  それでは、次に、日程6番、議員提出議案第11号、治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定を求める意見書については八尾君から提出され、所定の賛成者があり、成立しておりますので、これより議題とします。  朗読させます。  局長! ○議会事務局長(阪本 勝君) 朗読 ○議長(青木義勝君) それでは、本案について提案趣旨の説明お願いします。  12番、八尾君! ○12番(八尾春雄君) それでは、提案をいたします。最初に読み上げます。  治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定を求める意見書。  治安維持法が1925年大正14年に制定されて以降、廃止された1945年(昭和20年)までの20年間に革新政党、労働組合、農民組合、宗教団体等を初め、平和主義者、知識人、文化人など数十万人の人々が逮捕され、送検された人は7万5,681人(起訴5,162人)に及んでいる。また、拷問や虐待・奉公・発病などによる獄死者は400人余りに上っている。元広陵町議会議員(故人)の中にも治安維持法違反により逮捕・投獄された経験を持つ者がいる。  我が国が敗戦に当たり、ポツダム宣言を受諾したことにより、治安維持法は反人道的、反民主的であり、軍国主義を推進した最大の悪法として廃止され、この法律によって有罪判決を受けた人々は無罪となった。しかし、歴代の政府は、治安維持法犠牲者に対して、いまだに謝罪も賠償も行っていない。  1993年(平成5年)10月の日弁連人権擁護大会の基調報告は「治安維持法犠牲者は、日本の軍国主義に抵抗し、戦争に反対したものとして、その行為を高く評価されなければならない」と指摘し、「速やかな補償措置の実現」の必要性を明らかにした。  よって、政府は再び戦争を許さぬあかしとして、日本国憲法第17条の規定にのっとり、「治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)」を制定し、一日も早く治安維持法犠牲者に対する謝罪と賠償を行うよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成25年9月20日、奈良県広陵町議会。  内閣総理大臣 安倍晋三様、法務大臣 谷垣禎一様、総務大臣 新藤義孝様、財務大臣 麻生太郎様。  以上の内容でございます。  少しコメントをしたいと思います。  治安維持法は意見書の文面にもあるとおり、軍国主義を推進した最大の悪法で、最高刑は死刑というものでした。吉永小百合さんが出演された「母べえ」や妹尾河童さんの「少年H」という映画をごらんになれば、そのひどさを実感される方も多いのではないかと思います。言論、出版、表現の自由を認めず、たくさんの方が弾圧を受けておられます。1968年から1976年までの2期8年間、広陵町議を務めた羽田一郎さんは画家でした。戦前、戦争反対を唱え、3年間投獄をされました。戦後このまちで坂野平一郎さんらとともに古文化財の保全に取り組まれたことはよく知られております。ここに持ってきたのが羽田一郎遺稿集という内容でございまして、これを読みますと、例えばそらつ橋という橋がございます。そらつというのが意味が私よくわからなかったのですが、これは葛城族の研究から出た成果を生かして、命名されたということが載っております。  それからこのパンフレットでございます。東吉野村の松本元市郎さんという方を紹介をしております。議員の皆さんにも12冊購入していただきましてありがとうございました。昭和20年4月に県道脇に「負け戦争はするなバカヤラウ」と大書したことで逮捕・投獄されたことが記されています。合併前の四郷村で収入役を務められた方で家業は百数十町歩の山林を有するこの地方では名前の知られた人物がなぜそのような行動を起こしたのか、今となってはわかりませんけれども、たくさんの戦死者を出し、(聞き取れず)に対する思いがそうさせたのではないかと思います。宗教者に対する弾圧もありました。きょう持ってきましたのは、池田大作さんが書かれた「人間革命」という本であります。創価教育学会の初代会長の牧口常三郎氏は獄死しておられます。大本教や天理教などへの弾圧も続きました。このときには牧口常三郎さんは獄死をされたですが、この戸田城聖さんは何とか出獄をされまして、戦後信教の自由を得たと、誤った教えを克服するのだということで布教活動に取り組まれたという内容がこの小説であります。私はもし、この牧口会長と戸田城聖さんがもしこの場におられたら、ぜひ2人の無念を晴らせてもらいたいと、そのような思いを受けとめて、そのような判断もまたしていただけたらなあと考えております。  私も今回初めて知ったのですが、治安維持法が廃止されてから受刑者は将来に向かってその刑を受けざりし者とみなすという扱いになっているということであります。逮捕・投獄されたのは事実だが、そうしたことはなかったことにしてくれという扱いになっているわけで、これでは戦後処理は終わっていないなと感じております。  この8月28日に治安維持法犠牲者国家賠償同盟奈良県本部の田辺会長と加藤事務局長が広陵町議会においでになり、今回の件で青木議長と堀川副議長と懇談をされています。ぜひこの意見書の採択をと要請されています。そこでこの場では、その要請があった後から議員各位から幾つか質問が出ております。この点はどうなんだと。その点にお答えをして、提案理由にしたいと思うのであります。  まず第1に、戦後68年が経過をし、この問題を提起するのが随分遅いではないかと、こういう質問であります。今ごろ何だというような感じですね。治安維持法犠牲者国家賠償同盟は1968年の結成でして、これまで広陵町においでになる機会がなかったので、そのように感じられる方もおられるのも無理からぬことではないかと思います。しかしながら、戦争犯罪者に時効を認めないドイツの事例にもあるように、間違ったことを正すのは何年かかっても実行すべきではないかと思います。日弁連の見解も戦後48年後に初めて出されているもので、犠牲者の皆さんが特攻月報や思想月報などの資料を丹念に掘り起こされて運動の広がりで少しずつ目に見えるようになってきたことの反映であって、非難されるべきは弾圧に手を貸した側であって弾圧を受けた側ではないのではないでしょうか。  第2に、誰に謝罪をし、賠償するのかという点であります。人数は既に100人を切ったとのことですが、生存している被害者がおいでになります。また、たくさんの方が亡くなっておられるわけであります。その場合には遺族の方に謝罪、賠償すべきではないでしょうか。賠償の内容は、これから十分に関係者で検討することになるんだろうと思います。  第3に、戦争被害者という場合に、治安維持法被害者に限定すべきではないという意見もございました。銃後を守った家族は空襲や栄養失調や広い意味での戦争犠牲者でもあります。外国に対する請求権を放棄してしまった我が国の現状では、日本国政府に対する賠償請求権を要していると考えられます。こうした問題も今回の治安維持法犠牲者への謝罪と賠償を議題とする中で明確になっていくものと信じております。  第4に日本国憲法9条において、戦争放棄を定めていることをこの意見書でより鮮明にできるのではないかということです。もし戦争を始めようという動きがあれば、言論の自由を制限し、何も言えない世の中をつくることなしに戦争を始めることはできません。  以上を申し述べましたように、過去を振り返るだけでなく、未来への思考として決して戦争をすることのないように我々自身の意見表明にもつながることをぜひ御理解いただいて、賛成いただきますようによろしくお願いをいたします。  以上でございます。 ○議長(青木義勝君) それでは、これより本案について質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  14番、八代君! ○14番(八代基次君) 私はこの意見書に対して反対の立場で討論をいたします。  さて、この意見書でございますが、意見書の前半の部分ですね、すなわち治安維持法、大正14年制定、昭和20年廃止が悪法であるということは、その意見につきましては、大体同じ認識であります。したがいまして、これに対して反対しているのではございません。問題は後段の部分であります。11行目からです。「1993年(平成5年)10月の日弁連人権擁護大会の基調報告は「治安維持法犠牲者は日本の軍国主義に抵抗し、戦争に反対したものとして、その行為は高く評価されなければならない」と指摘し、「速やかな補償措置の実現」の必要性を明らかにした」と、こういうところでございます。この文面もあらかた妥当なところもあるんですが、一番問題なのは最後の3行であります。「よって、政府は再び戦争を許さぬあかしとして日本国憲法第17条の規定にのっとり「治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)」を制定し、一日も早く治安維持法犠牲者に対する謝罪と賠償を行うよう強く要望する」、ここが同意できない。したがって反対すると、こういう意識でございます。この同法が先ほど言いましたように、この犠牲者が戦争の被害者であるという面も否定はしておりません。しかしながら、戦争の被害者というならば、この特定の方ではなく、広くいえばその当時の一般の国民全員であります。一部の軍国主義者は除きまして。全員であります。この参考資料でもらいました中にも310万人が亡くなったとか云々あります。まさしくそうでありましょう。そしてまた空襲で家、屋敷、工場を焼き払われた国民も全く数は知れません。すなわち最大の被害者は、この治安維持法の被害者もさることながら、もっと大きなもっと大勢の被害者はまさに国民全体、当時の国民全体であります。それでこの参考資料として八尾議員から頂戴しました、「日本政府は侵略戦争を認め、全ての犠牲者に謝罪と賠償を」と、大上段に書いてあります。しかし、この意見書には、このことは全く触れられておりません。全くほったらかしです。書いてあるのは治安維持法の犠牲者にだけやれということでありますね。その辺が私は全く合点がいかない。  それからかねがね共産党の、こちらでいえばお二人の議員です。社会的に弱い方、経済的にも政治的にも全て弱い方に対して温かい視線、目線をやってくれとおっしゃるならば、まず最初になすべきは、この大多数の国民に対して温かい措置をせえということから行動を起こすべきではないかなと思います。特定の自分の信条に合いする限定した、いや、これも悲惨な方かもしれませんけれども、例えば戦争中、一銭五厘の赤紙で召集され、戦地へ送られて、そして戦死された。あるいは戦争が終わったときに、中国、ソ連におられたときは、その後ソ連政府によって抑留され、極寒地シベリアで食べるものも食べずに、そして強制労働されて、ばたばた倒れていった。もちろん元気な方で生き残った方もたくさんありますけれども。あるいは日本国内で東京も大阪も言うに及ばずあらゆるところで空襲を受けて、もちろん亡くなった方、全財産が燃えた方があります。あるいは戦争間際に8月になってから、原子爆弾で広島、長崎、そこにはもう、ジェノサイドというんですか、大量殺りくがありました。あるいはその同じころ、終戦末期、沖縄が米軍の総攻撃にさらされ、多大な一般市民まで巻き添えになり、殺されました。そして中には女子学生とかいうのが軍部から強制的に何人か知りませんけれども、断崖から海へ飛び込んで集団自殺を余儀なくされたというような事項もあります。これらに対して何らこれは一言も述べられておりません。括弧だけはつけております、ここに。しかし、この意見書にはですよ、我々は意見書で判断するんです。意見書には何ら一言半句ない。先ほど八尾議員は補充説明されました。しかし、我々はこの意見書を政府に送るわけですから、まずやるべきは、一般の多くの国民に対してどうするか。最大の、さっき言いました亡くなった方が310万人と書いてありますね。そういうこともあります。  それから、もう一つ、日本弁護士連合会人権擁護大会が治安維持法犠牲者に国家賠償と、これも書いてあります。1993年10月、まさに20年前の10月であります。日弁連が日本で一番強い、しかも最高の知識集団、法律的知識集団を持ったのが日本弁護士連合会だと私は思っております。しかし、これが出されたのは20年前であります。なぜ今なのか。もし出されるのでありましたら、日弁連のこの見解は今も生きているのか。まず問い合わせをして、いや、そうですよと同意をされたらそう書くべきです。2013年10月でも9月でも8月でもいいですよ。20年前のカビの生えた文書も持ち出して、20年前こうやったらからと。はっきり言って、なぜ今なのかという疑問を感じざるを得ません。  それから余談でありますが、補足説明でされましたけれども、補足説明は補足説明にすぎない。もちろん広陵町の議員もおられたし、あるいは公明党さん関係者の牧口さんとかというのもありましたけれども、最大の被害者は国民だということをそれに対して一片の同情すらこの文章からは感じられません。  そういう意味で私は反対をいたします。終わります。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。  13番、山田さん! ○13番(山田美津代君) 賛成の立場で討論をさせていただきます。  今、八代議員は全ての戦争の犠牲者になった国民という言葉が入っていないから、この意見書に反対ということでしたが、この治安維持法で犠牲になった方は、そういう全ての国民が戦争で犠牲にならないようにということで、戦争を反対をしてきた人たちであります。そういう人たちを命をかけて反対ということを言ってきた、それを認められたらそういうふうに国民がこんなに犠牲になることはなかったわけでございます。この治安維持法で犠牲になられた方々のそういう勇気のある、そういうことが弾圧をされたことによって戦争に駆り立てられていったと、恐ろしいことになった、そして何百万人の方が亡くなられたということにつながってしまうわけです。ですから、このパンフレットでは全ての犠牲者に謝罪と賠償をというふうにわかりやすく載せていますが、まずこの治安維持法の犠牲者に国家賠償法の制定を先に求めていきたいという気持ちがおありになるのはそういう意味だと思います。世界各国の犠牲者への補償はどうなっているかと言いましたら、ドイツは戦後連邦補償法でナチスの犠牲者15万3,000人に年間1人当たり約80万円の年金を支給、韓国では治安維持法による逮捕・投獄者は愛国者として表彰し、懲役1年以上の犠牲者に年金を毎月16万円支給、イタリアではファシズム体制化で実刑を受けた反ファシスト政治犯に終身年金を支給、アメリカは第2次世界大戦中に強制収容した日系市民12万人のうち法制定の1988年生存中の約6万人に1人2万ドル、約250万円を支払い、大統領が謝罪文を出している。カナダは5年前ですが、第2次世界大戦中に強制収容した日系市民約2万人のうち法制定の1988年生存中の約1万2,000人に1人2万1,000ドル、約250万円を補償して、各国はこういうことで戦争の犠牲者への補償をしているわけです。でも日本は何もしていない。まずやはり体、命をかけて戦争反対というふうに勇気を持って言われた人たちに対して補償をしていただきたいということで、それはやはり行く行くは国民、八尾さんが補足説明でもされましたように日本国、戦争犠牲者全部に対してのやはり賠償につながっていくということになると思いますので、この意見書に賛成をしたいと思います。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。  5番、山村さん! ○5番(山村美咲子君) 先ほど提案説明の中で牧口初代会長、また戸田城聖第2代会長の話を引用されましたので、私もそれについて意見を述べたいと思います。反対の立場で意見を述べさせていただきます。  やはりこの治安維持法に関しましては、もう悪法であるという認識は持っております。この法自体は決して許されるものではなく、やはり戦争は絶対起こしてならないと思っております。しかし、その名前を出されましたが、私は牧口初代会長や戸田第2代会長がこういう国家賠償を望んでおられるかなと思ったら無念だろうと言われましたが、やはりそういう賠償は絶対ということはないですけれども、そういうことは望んでいないと思います。やはり望まれているのは、その新人間革命にも書いてあると思いますけれども、やはり1人の人間革命が地域を変える、そういう地域が変われば国が変わっていくという、そういうことで一人一人の中にある平和思想、絶対戦争を二度と起こしてはならない。それが一番大事だと思います。疑問なのは、やはり平成5年、この日弁連のこういう基調報告がありながら、20年たった今もこうしたことがやはり実現できていないということが、こういう意見書もいろいろなところで提案はされていると思いますけれども、やはり全国レベルでなかなか広がっていかないというのは何なのかというところもやはり考えるところでございます。今、本当に現実私は危惧しておりますのが、やはりこの日本がまたそういうような軍国主義という、本当にそういうことに絶対ならないように、そうやって国民を挙げて日本の平和を守っていく。それが大事だと思いますので、この意見書には反対をいたします。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。  本案について、反対者がありますので、起立により採決をします。  議員提出議案第11号は原案のとおり可決することに賛成諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(青木義勝君) 起立2名であり、賛成少数であります。  よって、議員提出議案第11号は原案が否決されました。  それでは、最後の案件でございます。  次に、日程7番、議員提出議案第12号、道州制導入に断固反対する意見書については堀川君から提出されており、所定の賛成者があり、成立をしておりますので、これより議題といたします。  朗読させます。  局長! ○議会事務局長(阪本 勝君) 朗読 ○議長(青木義勝君) それでは、本案について提案趣旨の説明お願いします。  1番、堀川君! ○1番(堀川季延君) それでは、お手元の本文朗読をもって提案とさせていただきます。  道州制導入に断固反対する意見書。  我々町村議会は、平成20年以来、町村議会議長全国大会において、その総意により「住民自治の推進に逆行する道州制は行わないこと」を決定し、本年4月15日には全国町村議会議長会が「町村や国民に対して丁寧な説明や真摯な議論もないまま道州制の導入が決定したかのごとき法案が提出されようとしていることはまことに遺憾である」とする緊急声明を行った。  さらに、7月18日には「道州制は絶対に導入しないこと」とする要望を決定し、政府・国会に対し要請してきたところである。しかしながら、与党においては、道州制導入を目指す法案の国会への提出の動きが依然と見られ、また野党の一部においては既に道州制への移行のための改革基本法案を第183回国会へ提出し、衆議院内閣委員会において閉会中審査となっているなど、我々の要請を無視するかの動きを見せている。  これらの法案は道州制導入後の国の具体的な形を示さないまま期限を区切った導入ありきの内容となっており、事務権限の受け皿という名目のもと、ほとんどの町村においては事実上の合併を余儀なくされるおそれが高い上、道州はもとより再編された基本自治体は現在の市町村や都道府県に比べ、住民と行政との距離が格段に遠くなり、住民自治が衰退してしまうことは明らかである。町村はこれまで国民の生活を支えるため、食料供給、水源涵養、国土保全に努め、伝統文化を守り、自然を生かした地場産業を創出し、住民とともに個性あるまちづくりを進めてきた。それにもかかわらず、効率性や経済性を優先し、地域の伝統や文化、郷土意識を無視してつくり上げる大規模な団体は住民を置き去りをするものであり、到底地方自治体と呼べるものではない。多様な自治体の存在を認め、個々の自治体の活力を高めることがひいては全体としての国力の増強につながるものであると確信している。  よって、我々広陵町議会は、道州制の導入に断固反対する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) それでは、これより本案について質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  5番、山村さん! ○5番(山村美咲子君) 反対の立場で討論させていただきます。  公明党といたしましては、今回の参議院選挙におきましても重点政策として、地域主権型道州制の導入ということで上げさせていただいております。道州制は現在の47都道府県の行政単位を廃止して、全国を10程度の道、または州に再編し、国、道州、基礎自治体の三層構造へ改革することを根幹としております。国の役割を通貨の発行や金融政策、外交や安全保障などに極力限定し、国が持っている権限や財源、人材を地方に大胆に委譲することで各地域が特性に合わせて主体的、効率的に施策を進められるようになることが最大の利点と言えます。その結果として、国会議員や国家公務員を大幅に削減することも可能とされております。また、その上の公明党のスタンス、この道州制へのスタンスとしましては、一つ、地域主権型を目指す、二つ、地方や国民の声を十分に聞いて推進する。三つ、憲法改正を前提としないということを掲げております。この国民の声を聞くということで道州制国民会議の設置ということも求めておりますので、この意見書には反対をさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。  12番、八尾君! ○12番(八尾春雄君) 賛成の立場から討論をいたします。  道州制を導入するということですから、天下国家を論ずるということになろうかと思います。このことについて全国町村会は、平成20年の全国町村長大会決議以降、一貫して反対をすると。議長会も同様に反対ということになっているわけです。この道州制は大都市圏へのさらなる集中を招き、地域間の格差が一層拡大をすると。道州と住民の距離が遠くなって、住民自治が埋没する懸念さえあると警鐘を鳴らしているわけであります。そういう意味ではやめたほうがいいなと思うんですが、今回の私、広陵町議会の議員の一般質問をやっぱり一緒に考えたほうがいいのじゃないかと。私は介護保険の要支援1と2が介護保険の対象にならないと、これはもう大変なことだと。町はどうするんだということで、部長に迫ったわけです。部長はなかなか要領を得ない答弁しかできませんから、今のところ、十分にその意味はわかっていますが、この地方自治体3万4,000人余りの、奈良県では一番多いが小さな自治体であります。この自治体でどういうふうに我々が介護保険を今後運用していったらいいのかということを考えると、近隣の市町村長さんと一緒に国に対してもっと物を言うてくれと、こういうことを確かお願いをしたわけであります。私は何も事前に吉村議員と連絡をとっておったわけじゃないんですが、吉村議員のスタンスは、今度は要支援1と2が外されるということを前提にして、地域包括支援センターの運営をもっと充実してもらいたいと、こういう主張をされたわけです。これは実際に日々介護をされている方の支援をどういうふうにしていったらいいのか。町も困っているところがあるだろうし、地域の方でも困っているところがあるわけです。こういうことを具体的に一人ずつきちんと伺って、この規模の3万4,000人ですが、この規模の自治体でいろいろ議論をして自治体の業務と力をというものをもっと上げてはどうかと、こういう提起だったと思うんですね。だから、公明党は道州制は賛成だという立場からこの意見書に反対されますけれども、みずからが質問された趣旨からいえば、地域包括支援センターを強化しようというのであれば、これは道州制なんかやられたらたまったもんじゃないというふうに判断されるのが私は筋道ではないのかなと、こんなふうに思っているわけです。地域の合併の話ですね、合併は広陵町は採用しませんでしたけれども、私の故郷であります富山県婦負郡婦中町というところは富山市に合併しまして、県内の人口のほぼ3分の1が富山市になりました。うちの父ちゃんはいつも口説いているわけです。これまでだったら役場に物一つ頼んだら係の人がちゃんと出てくれたけれども、なかなか市役所まで行けということになると大変だと。出張所があるので、そこでやりとりしていますけれども、なかなかそういう点では合併というのはよくなかったなと、こんなことを言っているわけです。規模の大きな道州制を導入をして、経費の削減を考えるより、むしろ規模の小さな自治体を大事にして、私らの暮らしやとかいろんな問題について解決が図られるような社会というほうがいいのではないかと、そういう意味でこの道州制反対の意見書には賛成をいたします。  以上でございます。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ございませんか。  3番、吉村さん! ○3番(吉村眞弓美君) 済みません、私の話が出たもので、この意見に対して反対の立場で討論させていただきます。  まず初めに、八尾議員のほうからお話が出ておりましたけれども、一般質問のところで地域包括ケアシステムの構築をというところで要支援1、2を外して、まずありきの話ではございません。少子高齢化で人数がふえていく中であと2年たつと団塊の世代の方が65歳を迎えられる、大きく高齢化率が進んでしまう。そういった直近の未来の中でこのまま決して当局のほうでも手をこまねいておられるわけではございませんけれども、現実をやっぱり直視しながら打っていける手は確実に打っていかないとだめではないかという立場に立って、一般質問をさせていただきました。道州制導入ということで1年、2年で完成するものではございません。しかし、先ほど山村議員がおっしゃられたみたいに、国の役割を通貨の発行や、金融機関、外交や安全保障など極力限定し、国が持っている権限や財源、人材を地方に大幅に委譲することによって、その結果、国会議員や国家公務員を大幅に削減できることも決して間違いではございません。こういった考え方に立ちまして、決して地域包括ケアシステムの部分とごちゃまぜにしながらやるんではなく、私の中では別事項の問題でしたので、ここに申し添えておきます。  以上のようなことで、この分に関しては反対をさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。  2番、谷君! ○2番(谷 禎一君) 私は今回の意見書について、賛成の立場で意見を述べさせていただきます。  今回のこの件につきましては、天下国家の問題であれば必ず道州制等に流れていくことは間違いないだろうなあと。実際に広陵町であっても真美ヶ丘ニュータウンの歴史から申し上げても香芝と広陵町が合併するような流れに最終的にはなるんじゃないかなと。それがひいては道州制ということになるんであれば、基本的には道州制の流れに沿っていく形になると思います。ただし、そうするまでに市町村がどういうふうな形で生きていくのか。要は広陵町は魅力ある都市、魅力ある地域になって、合併に臨んでいくのか。それとも合併をせずに、要は規模を拡大してやったいくのか。その辺を考えた上でやっていかないといけないとは思います。ただ、私個人の意見を申してもあれなんで、広陵町の議会議員の、広陵町の立場からいきますと、今の段階では道州制に反対するということに対して賛成という形になると思います。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。           (「なし」の声あり)
    ○議長(青木義勝君) それでは、討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をいたします。  本案について、反対者がありますので、起立により採決します。  議員提出議案第12号を原案のとおり可決することに賛成諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(青木義勝君) 起立10名であり、賛成多数であります。  よって、議員提出議案第12号は原案のとおり可決されました。 ○議長(青木義勝君) それでは、以上で、本日の議事日程は、全て終了いたしましたので、これにて会議を閉じます。  本定例会に付議されました事件は、全て終了いたしました。  平成25年第3回定例会は、これにて閉会とします。     (P.M. 3:59閉会)  以上、会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し、ここに署名する。        平成25年9月20日             広陵町議会議長  青 木 義 勝             署名議員     山 村 美咲子             署名議員     奥 本 隆 一...