広陵町議会 > 2013-09-06 >
平成25年第3回定例会(第1号 9月 6日)

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  1. 広陵町議会 2013-09-06
    平成25年第3回定例会(第1号 9月 6日)


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    平成25年第3回定例会(第1号 9月 6日)            平成25年第3回広陵町議会定例会会議録(初日)                 平成25年9月6日              平成25年9月6日広陵町議会               第3回定例会会議録(初日)  平成25年9月6日広陵町議会第3回定例会(初日)は、広陵町議場に招集された。 1 出席議員は、13名で次のとおりである。    1番  堀 川 季 延(副議長)     2番  谷   禎 一    3番  吉 村 眞弓美          4番  坂 野 佳 宏    5番  山 村 美咲子          7番  奥 本 隆 一
       8番  吉 田 信 弘          9番  坂 口 友 良   10番  青 木 義 勝(議長)     11番  笹 井 由 明   12番  八 尾 春 雄         13番  山 田 美津代   14番  八 代 基 次 2 欠席議員は、6番  竹 村 博 司 3 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。   町     長  山 村 吉 由     副  町  長  中 尾   寛   教  育  長  松 井 宏 之   総 務 部 長  川 口   昇     福 祉 部 長  宮 田   宏   生 活 部 長  池 端 徳 隆     事 業 部 長  植 村 敏 郎   上下水道部長   川 口   昇     教育委員会事務局長                                 奥 西   治   危機管理監    村 田 孝 雄 4 本会議の書記は、次のとおりである。   議会事務局長   阪 本   勝   書     記  寺 崎 和 代     書     記  下 村 大 輔 ○議長(青木義勝君) ただいまの出席議員は12名です。定足数に達していますので、平成25年第3回広陵町議会定例会を開会します。   これより本日の会議を開きます。     (A.M.10:08開会) 日程番号      付 議 事 件  1        会議録署名議員の指名  2        会期及び日程の決定について  3        諸報告  4 報告第 9号 平成24年度広陵町財政健全化判断比率の報告について  5 議案第27号 広陵町中学校給食運営委員会設置条例の制定について  6 議案第28号 広陵町子ども・子育て会議条例の制定について  7 議案第29号 広陵町行政組織条例の一部を改正することについて  8 議案第30号 広陵町特別職報酬等審議会条例の一部を改正することについて  9 議案第31号 広陵町税条例の一部を改正することについて 10 議案第32号 広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについて 11 議案第33号 広陵町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例等の           一部を改正することについて 12 議案第34号 平成25年度広陵町一般会計補正予算(第3号) 13 議案第35号 平成25年度広陵町介護保険特別会計補正予算(第1号) 14 議案第36号 平成25年度広陵町墓地事業特別会計補正予算(第1号) 15 議案第37号 平成25年度広陵町水道事業会計補正予算(第1号) 16 議案第38号 平成24年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定について    議案第39号 平成24年度広陵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第40号 平成24年度広陵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい           て    議案第41号 平成24年度広陵町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第42号 平成24年度広陵町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第43号 平成24年度広陵町墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第44号 平成24年度広陵町学校給食特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第45号 平成24年度広陵町用地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について    議案第46号 平成24年度広陵町水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について 17 議案第47号 第4分団消防ポンプ自動車の買入れについて ○議長(青木義勝君) まず、日程1番、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により  5番  山村さん  7番  奥本君 を指名いたします。  次に、日程2番、会期及び日程の決定についてを議題とします。  会期及び日程等については、さきの議会運営委員会において協議を願っておりますので、その結果について議会運営委員長から報告願うことにします。なお、議会運営委員長、竹村君が本日欠席のため、副委員長の八尾君から報告を願います。  議会運営委員会副委員長、八尾君! ○議会運営委員会副委員長(八尾春雄君) 議会運営委員長、竹村議員が入院療養中で欠席されておられますので、副委員長である私から御報告を申し上げます。  議会運営委員会は、8月30日に委員会を開き、平成25年第3回定例会の運営について協議しましたので、その結果を御報告申し上げます。  まず、本定例会の会期でございますが、本日9月6日から20日までの15日間の予定でございます。  次に、本定例会の本会議の日程でございますが、本日、第1日目、9月6日、第2日目は11日、第3日目は12日、最終日は20日、それぞれ午前10時から開催の予定であります。  本日の議事日程については、お手元に配付しております日程表のとおりとさせていただきます。  本日、上程されます議案の取り扱いについてでありますが、報告第9号については報告を受けます。  議案第27号から第37号及び第47号については、各議案ごとに議題とし、議案第38号から第46号までの決算認定案件9件については一括して議題とし、それぞれ提案趣旨説明を受けることとします。  次に2日目、9月11日の日程ですが、本日議決されなかった議案第27号から第37号及び第47号の12議案についての質疑を行います。なお、議案第27号、第29号、第30号、第31号、第33号、第34号及び第47号の7議案を総務文教委員会へ、議案第28号、第32号、第35号、第36号及び第37号の5議案を厚生建設委員会へ付託する予定でございます。  また、決算認定議案の第38号から第46号までの9議案については、決算審査特別委員会設置決議後、総括質疑を行い、付託する予定でございます。決算審査特別委員会の設置決議については、例年どおり議会運営委員会から決議案を提出させていただきますので、御賛同よろしくお願いします。  続いて、請願第1号が坂口議員を紹介者として提出され、受理しておりますので、厚生建設委員会へ付託されます。  その後、一般質問を行います。なお、一般質問が終了しなかった場合は延会とし、12日に引き続き行います。  委員会については、13日午前10時から総務文教委員会、午後1時30分から厚生建設委員会を、17日、18日、それぞれ午前10時から決算審査特別委員会が開催されます。  以上、議会運営委員会の報告とします。 ○議長(青木義勝君) それでは、ただいまの委員長報告に対しまして、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。  お諮りします。  ただいまの委員長報告のとおり、本定例会の会期は、本日9月6日から9月20日までの15日間とすることに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、会期は、本日9月6日から9月20日までの15日間に決定いたしました。  続きまして、本日の日程ですが、お手元に配付した日程表のとおりで御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、本日の日程は、日程表のとおりと決定いたしました。  それでは、日程3番、諸報告を行います。  過日、町村議会広報研修会広報編集委員会委員長の堀川君、副委員長の笹井君が参加されましたので、その報告をお願いします。  広報編集委員会副委員長、笹井君! ○広報編集委員会副委員長(笹井由明君) それでは、お配りしております第78回町村議会広報研修会報告書を参照願いたいと思います。  先般、全国町村議会議長会主催による町村議会広報研修会に議会広報編集委員、堀川季延、笹井由明、2人が研修を終了してまいりましたので、今議会において報告をいたします。  1、日時、平成25年7月29日月曜と30日火曜日でございます。場所、東京都千代田区、シェーンバッハ・サボー会館別館会議室でございました。  日程でございます。  1日目、開講挨拶の後、「わかりやすく、ふさわしい日本語」「広報紙面デザインの基礎知識」「議会だよりの撮影方法と表現方法」、三つのテーマについて講義を受けました。講師は記載したとおりでございます。  2日目、議会広報クリニック第3分科会に参加をいたしました。講師は記載したとおりでございます。  4、講義と研修内容でございますが、まずテーマ1「わかりやすく、ふさわしい日本語」におきまして、①どんな日本語を求めていますか。美しい、正しい日本語よりもわかりやすい、ふさわしい日本語が大切である。  ②冊子媒体に求められることとは。新聞には一覧性という特徴がある。これは見出しの巧みさに加え、日本語のすぐれている点でもある。インターネットは利用者が何らかの操作をして情報を得るのに対し、広報紙は情報のほうから自分に近づいてきてくれることから見過ごされ、聞き流され、読み捨てられてしまう可能性がある。  ③読者にとっての距離感とは、活字級数、左横書き見出し、リードに対する縦書き見出し、各議案に関する小見出しなどは紙面上の活字と読者の目との実際・物理的距離である。また、親しさ、語り口、編集後記、用語説明、質問内容の要約などは言語表現上、発信者と読者の内容・心理的距離である。こうした読者と距離感を縮小する工夫が必要である。
     テーマ2「広報紙面デザインの基礎知識」、グリッド・フォーマット活用とフォーマット。  1、広報媒体、その種類と特性。  映像、画像などはインタンジブルなメディアとされ、ポスター、チラシ、広報紙などは、タンジブルなメディアと分類され、高度情報社会の中で多様化してきた。  ②タイポグラフィー(書体)の基礎知識。  スペーシング(文字間調整)と紙面のクオリティーから、使用書体の種類を絞り込む。  ③フォーマットと紙面のベクトル。  1枚もの、ページもの選別から本文組み(縦組み、横組み)と紙面の割りつけを行う。原稿用紙のスペース間隔の取り込みは、グリッド・フォーマットの活用が有効である。  ④構成要素のエッジ・ラインをそろえる。  情報の階層(レイヤー)をビジュアルに面(ブロック)単位で紙面を構成する。  ⑤構成センスのよいレイアウトのために。  情報の流れを紙面構成に生かす。使用文字の書体とサイズの種類を絞り込む。余白を生かすことが肝要。  ⑥色彩センスのよい見ばえのために。  色の体系を上手に使う。色の使い過ぎが失敗のもと。トーンを意識しよう。  ⑦読ませる魅せる広報媒体づくりのために。  テキストはなるべく短く、要領よく。結論から先に、なぜならばと続ける。見出しで内容(つまり)を知らせる。一段分は余白(意図してあけたスペース)。色の使い過ぎに注意。紙面イメージを先行する。構成要素(テキスト、写真、図版、囲み)の見かけのラインをそろえる。大きな文字(書体)は字間調整(スペーシング)を忘れずに。書体(フォント)の種類の使い過ぎに注意。  テーマ3「議会だよりの撮影方法と表現方法」  議会だよりの撮影方法は町民を入れて臨場感を表現する。  ①撮影理論。  スナップ写真は自然な表情を速写する。フレーミングは大胆に被写体を切り取る。構図は繊細に画面構成する。絞り値で背景のイメージを変える、これは「被写界深度」と言うそうであります。測光モードを使って光と影がつくる立体感を演出する。  ②撮影方法。  人物撮影は笑顔の中に躍動感を写す。自然な表情を表現する人物のフレーミング。子供のしぐさに躍動感や楽しさを写す。集合写真は笑顔の中に連帯感を写す。室内撮影では文字が読める照度があればストロボは使用しない。野外撮影では、被写体により効果的なアングルを見つけ出す。スナップ撮影の肖像権の了承は1人から15人程度を掲載して、表情がはっきりわかる写真に必要となる。  テーマ4「議会広報クリニック」第3分科会に出席をいたしました。  自治体、民間企業、市民団体など各種団体の主に広報誌・機関誌・雑誌・パンフなどの企画・編集にかかわる専門コンサルタントから全国8団体の議会広報のクリニックが実施された。ここでは、議会広報編集の目安を抜粋した。  ①発行目的に沿った企画・編集になっているか。  議会の審議や議会活動が適切に企画され、透明度の高い広報誌になっているか。紙面、ページ編成がスムーズな流れの中で展開されているか。行政の今、議会の焦点、課題が住民の立場から伝えられているか。議会の行政チェックや政策提言機能など議会の役割が住民によく見え、議会広報らしさのある視点、企画になっているかどうか、賛否の公表はされているか。議会終了後遅くとも30日ないし40日以内に発行がされているか。  ②読みやすさ、わかりやすさへの編集技術は。  読者に手にとってもらうアイ・キャッチや訴求力のある表紙、本文への誘引力のあるコンテンツ(目次)表示になっているか。記事は正確で簡潔、わかりやすいか、表記も適切か。見出しは具体的で的確、訴求力があるか。本文文字の大きさや行数、段数、行間などページフォーマットは適切か。色使いはどうか。  5、感想として、研修を終え、広陵町議会の議会だより編集において、今後の改善提案を話し合いをいたしました。盛りだくさんの受講内容で、全てを一度にとまでにはいかないとしても比較的簡単に改善できる点もあることから一歩ずつこの研修で学んだことを有効に活用して、読者にとって魅力ある広報誌面づくり、広報活動に取り組んでまいりたいと思います。  以上で報告を終わります。ありがとうございました。 ○議長(青木義勝君) ありがとうございました。  それでは、次に議会基本条例策定特別委員会が視察研修をされましたので、その報告をお願いします。  議会基本条例策定特別委員会委員長、1番、堀川君! ○議会基本条例策定特別委員会委員長(堀川季延君) それでは、私のほうから過日、平成25年8月23日、兵庫県加西市へ議会基本条例策定特別委員会で視察研修に行ってまいりました。2名の欠席がありましたものの、そのときの報告をさせていただきます。皆様のお手元に配付させていただきました報告書のとおり、朗読説明にかえさせていただきます。  加西市は、播磨平野のほぼ中央に位置し、面積は151平方キロメートルで、人口4万6,500人で過去の5万人都市に戻そうと努力されておられます。三つの工業団地を抱え、現在、播磨国風土記1,300年祭が展開されています。  平成17年に前市長が当選されましたが、議会との確執から平成19年5月に不信任決議案が可決とあり、出直し選挙後再当選となりました。このことを背景に議会は、平成19年12月に議会改革委員会を設置し、市民アンケート調査の全戸配布や全市民対象の懇談会を実施されました。また、執行者との意見交換を重ね、平成21年12月に議会基本条例の骨子をまとめられ、その後市民フォーラムを開催し、中学校単位での市民懇談会を実施されました。平成22年5月に市との最終意見交換を行い、平成22年6月定例会において、議会基本条例の制定の運びとなりました。  議会基本条例では、住民が主人公として安心して暮らせるまちづくりの推進を図ることを目的とし、本会議及び委員会のインターネット配信を盛り込み、市長による政策等の形成過程の説明を9項目条文化し、「ですます体」を採用するなど特色ある条例制定がなされています。  また、「議長・副議長の選任についての実施要項」、「傍聴者への資料配付についての実施要項」、「議会報告会開催要項」、「一問一答方式の実施要項」、「討議の拡大についての実施要項」、「議会政策検討会実施要項」、「政務活動費の執行状況の公開実施要項」を制定されており、時間をかけてきめ細やかに議会改革を進められておられます。  平成21年9月に行った当初の市議会に関する市民アンケートでは、2,052件もの意見をいただき、市民の議会に対する厳しい評価が多かったとのことでありました。  議員はもっと勉強しないと行政に対するチェック機能の強化や政策提言機能の強化はできない。議員報酬は多いので、日当制を検討すべき。議員定数18名(現在15名)は多いなどの意見もあったそうです。  私たちが反問権の実例についての質問に対して、平成22年6月から平成23年5月までの1年間において、本会議で24回、委員会で7回の反問権の行使があったとのことでしたが、いずれも市長の反論であり、一問一答方式の実施要項で示している質問者の質問の趣旨・内容・論点を明確にするために行う答弁者から質問者に行う質問とは異なったものであったとの回答でありました。  今後の本町議会基本条例策定に当たっては、慎重に対処すべき必要のある事項と考えます。また、議決事項の追加事項として、総合計画や都市計画マスタープラン次世代育成支援行動計画などを掲げておられ、一度に4つの審議が偏り慌てたという話も聞かせていただきました。  議会報告会の内容についての質問に対して、中学校区を単位として4カ所で、夜の7時か7時30分から1時間30分程度実施されており、各区長を通じて広報を行い、議会だよりでも案内している旨の回答がありました。試みとして土曜日の昼に1カ所で行ったこともあるが、68名の参加で少なかったとのことでした。  政策検討会での政策立案の状況についての質問に対して、検討会は未実施であり、議会報告会で2部構成で行い、1部で議会報告・質疑応答、2部でテーマを決めて市民との意見交換を行っている。市民からの建設的な意見は少なく、不平不満の意見が多いとのことでありました。  インターネット配信についての質問では、平成23年度で本会議2,976件、委員会2,413件、動画2万1,791件のアクセス数があったとのことであります。  行政側にまちづくり条例や市民懇談会の有無についての質問に対して、現在、ふるさと創造条例を検討中であり、地方自治法に関する条例はできていないとのことでございました。  政務活動費の執行についての質問に対して、各会派に1人年間10万円が交付され視察の旅費に充てる会派もあり、年度末において資料を公開しているとのことでありました。約1時間30分の研修でありましたが、学ぶところも数多く、今後の本町議会基本条例制定に向け、加西市のよいところを参考にしながら、住民との意見交換も見据え、十分な事前協議を持ちながら進めてまいります。  以上、研修の報告とさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(青木義勝君) ありがとうございました。  それでは、次に町監査委員より、地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成25年6月分及び7月の例月出納検査結果報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておりますので、御報告といたします。  以上、諸報告は終わります。  それでは、次に、日程4番、報告第9号、平成24年度広陵町財政健全化判断比率の報告についてを議題とします。なお、報告案件については、議案の朗読を省略します。本件について、報告願います。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) 失礼します。  報告第9号、平成24年度広陵町財政健全化判断比率の報告について御説明申し上げます。  議案書の2ページをごらんいただきたいと存じます。  広陵町財政健全化判断比率につきましては、財政の健全化に関する法律に基づきまして、決算時に議会への報告が義務づけられておりますので、御報告を申し上げたいと存じます。  まず実質赤字比率でございますが、一般会計を初めとする普通会計の標準財政規模に対する赤字比率となりますが、全ての会計で実質収支は黒字となっておりますので、財政は健全でございます。  続きまして、連結実質赤字比率でございます。国民健康保険特別会計で、実質収支は赤字となってございますが、公営企業も含め、全ての会計と連結いたしますので、実質収支は大幅に黒字となっております。財政健全化には問題のないところでございます。  続きまして、実質公債費比率につきましては、3カ年平均で14.0%でございます。単年度では13.2%となってございます。年々実質公債費比率は減少しておりまして、早期健全化基準25%はもとより、起債許可が必要とされる18%をも下回っておりまして、実質公債費比率につきましても財政健全性には全く問題のないところでございます。  最後に将来負担比率でございますが、早期健全化基準350%に対しましては、本町は97%でございます。地方債の繰上償還も実施しておりますが、地方債残高が年々減少しており、UR都市再生機構立てかえ償還残高も減少してございます。当数値も100%を切って昨年度よりさらに財政健全化が図られたと考えてございます。  今後もさらなる財政健全化に向けて節度ある財政運営を図ってまいりたいと考えておりますので、御理解、御協力をお願い申し上げまして、御報告とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、本件については監査委員の審査の意見がついておりますので、報告願うことにいたします。  八代監査委員!報告願います。 ○監査委員(八代基次君) それでは、御報告申し上げます。  平成24年度広陵町財政健全化審査の結果を御報告申し上げます。この財政健全化審査は、平成25年8月21日に行いました。審査に付された広陵町財政健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類等を審査いたしました結果、計数に誤りはなく、適正に表示しているものと認められました。なお、審査内容の詳細につきましては、お手元の広陵町財政健全化審査意見書のとおりでございますので、御一読をお願いいたします。  以上で報告を終わります。  広陵町監査委員、辻 正夫、同じく八代基次。  以上でございます。 ○議長(青木義勝君) ありがとうございました。  これより本件について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  12番、八尾君! ○12番(八尾春雄君) それでは、4点お尋ねをいたします。  まず、今回は平成24年度の決算ですが、平成23年度と比較した場合、実質公債費比率が、平成23年度は15.7でございましたが、今回14.0というふうになっております。これは返済の額が減少したことによるものなのか、分母が大きくなったことによるものなのか、特徴点をお示しをいただきたい。  二つ目に同様に、将来負担比率が平成23年度は113.8から平成24年度が97.0に下がっております。これも同様に、なぜこのような特徴といいますか、数字になったのか、お示しを願いたい。  それから3番目ですが、今後の返済計画見込みというものはどういうふうに立てておられるのか。このままこれらの数字が少しずつ小さくなって、公債費の額も減らしていけるというふうに踏んでおられるのか。あるいは新たな債務を抱えて何か事業を起こそうとか、何かそういう将来において、近い将来でも構いませんけれども、影響があるようなものがあればお示しを願いたいと思います。  それから法に定める早期健全化基準というのが実質赤字比率のところでは、平成23年度の場合、13.99じゃなくて、14.00だったですね。これが13.99に変わっております。同様に連結実質赤字比率は去年の報告では18.99から19.00に変わっておるわけです。数値が微妙に変わった理由は何かあるのであれば教えていただきたいと思います。よくこれはわかりません、私は。  以上、4点でございます。 ○議長(青木義勝君) 川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) ただいま4点の御質問でございます。  まず第1点目の実質公債費比率が15.7から14.0に下がったというので、それの理由ということでございますが、平成23年度に元利償還金の額が15億2,319万7,000円ということでございましたけれども、平成24年度は14億8,058万2,000円ということで、かなり減少しておりますので、その影響で実質公債費比率が下がったということでございます。これがまず1点でございます。  そして第2点目の将来負担比率113から97ということでございますが、これにつきましても、いわゆる将来負担比率ということで、これは起債の現在高が主に算定の基礎となってございます。これにつきましても10億円程度、今年度起債の残高が減っておりますし、またUR都市再生機構のほうの残高も1億円程度下がっておるということが大きな原因かと思います。これにつきましては、土地開発公社等の額も算定基準になるんですけれども、うちはもう関係ないということでございます。  それから返済計画でございますね、公債費の今後減少するかどうかというところでございますけれども、起債の抑制といいますか、地方債のほうも抑制をしておりまして、年々公債の償還も減ってきておるというところでございますが、ただ、例えば歴史文化会館とか等々の計画もございますので、将来的にはそういった部分の起債ということでありますので、財源は当然起債に委ねなければならないということでございますので、その辺の影響は出てくるかなというふうに思っていますけれども、ただ、今の状況でありましたら年々下がっていくということでございます。  それと13.99と18.99というところでございますが、申しわけないですけれども、また委員会のほうで説明させていただきます。申しわけありません。 ○議長(青木義勝君) ほかに質疑ありませんか。よろしいですか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) それでは、質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。  以上で、報告第9号の件は終了します。  それでは、次に、日程5番、議案第27号から日程17番、議案第47号までの21議案については、本日提案説明を受け、質疑については11日に行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  それでは、議案ごとに提案説明を受けますので、なお、議案の朗読については案件多数のため、省略といたします。  それでは、日程5番、議案第27号、広陵町中学校給食運営委員会設置条例の制定についてを議題とします。  本案について説明願います。  奥西教育委員会事務局長! ○教育委員会事務局長(奥西 治君) それでは、議案第27号、広陵町中学校給食運営委員会設置条例の制定につきまして、御説明させていただきます。  本町の町立中学校の給食を開始するに当たりまして、運営委員会を設置するために条例の制定をお願いするものでございます。  議案書の4ページをごらんいただきたく存じます。  本条例は、8条からなっておりまして、第1条に本町の町立中学校の給食を開始するに当たり、その実施方式及び運営に関し、必要な事項を調査審議することを目的としまして、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、広陵町中学校給食運営委員会を設置する規定を。第2条に所掌事務といたしまして、運営委員会は町長の諮問に応じ、中学校における給食の実施方式、実施場所及び実施時期並びにその他重要事項を調査審議し、意見を町長に答申する規定を。第3条に、組織としまして、委員の数は10人以内とする規定を、内訳といたしましては、知識経験を有する方、町議会の推薦のあった方、中学校の教員、保護者の皆様でございます。第4条には、委員の任期としまして、委嘱の日から第2条の答申の終了する日までとする規定を。第5条には、委員長及び副委員長としまして、委員の互選により定めること。第2項には委員長が委員会を代表すること。第3項には、副委員長が委員長の職務代理になる規定を。第6条に会議としまして、会議は委員長が招集し、会議の議長となること。第2項には過半数の出席がなければ、会議を開くことができないこと。第3項には、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決すること。第4項には、委員長が必要であると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意見を聞き、また必要な資料の提出、もしくは説明を求めることができる規定を、第7条には、庶務としまして、委員会の庶務は学校給食担当部署とする規定を、現時点におきましては、教育委員会事務局教育総務課となります。第8条には、委任事項としまして、本条例の定めるもののほか、運営委員会に関し、必要な事項は町長が別に定めると規定しております。  また、附則におきまして、第1項におきましては、施行期日を公布の日からとさせていただいております。第2項におきましては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表に中学校給食運営委員会の委員に対する日額8,000円の報酬を支払うこととする内容を加える一部改正規定でございます。
     以上、よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げまして、御説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程6番、議案第28号、広陵町子ども・子育て会議条例の制定についてを議題とします。  本案について説明願います。  宮田福祉部長! ○福祉部長(宮田 宏君) それでは、議案第28号、広陵町子ども・子育て会議条例の制定について御説明申し上げます。  このたび御審議をいただく条例制定についてですが、簡単な経緯について御説明を先にさせていただきたいと存じます。  平成24年8月に子ども・子育て関連3法が可決成立し公布されたところでございます。この関連3法に基づき、幼児期の学校教育や保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することを目的とした、子ども・子育て新制度が平成27年度にスタートすることになっております。新制度では、消費税の引き上げによる増収分の一部などを財源に子ども・子育ての支援を充実していくことになっております。国では、平成25年4月に子ども・子育てに係るさまざまな関係者からなる子ども・子育て会議を設置し、新制度の詳細について随時検討されているところでございます。  平成27年度開始予定の新制度の円滑な移行のため、各市町村では、子ども・子育て会議を設置するとともに、住民の皆様の子育ての状況やニーズを把握し、それに基づいた事業計画の策定を進めることになっております。本町においても、平成27年度新制度のスタートに向け、体制の整備、子ども・子育て会議の設置、ニーズ調査、計画策定等諸般の準備を進めているところでございます。  それでは、議案書の6ページをごらんいただきたいと存じます。  子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法第77条第1項において、市町村は条例で定めるところにより、事務を処理するため、審議会、その他の合議制の機関を置くよう努めるものと規定されているところから、このたび条例の制定をお願いするところでございます。  子ども・子育て会議条例は、第1条設置から第9条委任、附則1から3で構成をされております。第1条では、会議の設置について規定をしているところでございます。第2条において、所掌事務について規定をしております。第1項において、法第77条第1項第1号から第3号に規定をしております特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員について、また市町村子ども・子育て支援事業計画について、市町村長に意見を述べること。同4号において、市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議することとし、町長の諮問に応じて重要事項を調査審議することと規定をしております。第2項においては、1項の重要事項に関し、町長に答申し、意見を述べることができるとしております。  子ども・子育て会議の組織についてでございますが、第3条において規定をされております。第1項において、委員の人数を15人以内とし、第2項で委員の構成、1号から4号に委嘱する方を規定しております。1号では、子ども・子育て支援に関し、知識経験を有する者。2号として子供の保護者。3号、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者。4号で、一般公募により募集し、町長が子ども・子育て支援の寄与すると認める者という内容になっております。  任期につきましては、第4条において2年と規定し、再任を妨げないこととしております。なお、この条例の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期につきましては、第4条の規定にかかわらず平成28年3月31日までとし、附則第2に定めているところでございます。  第5条では、会長及び副会長の設置、職務を規定しております。  第6条で、会議の議長、開催、議決について規定をしているところでございます。  第7条におきましては、会議において、必要と認めるときには、関係者の出席を求め、意見もしくは説明を聞き、資料の提出を求めることができるとなっております。  第8条ですが、会議の庶務担当部署を定めているところでございます。これにつきましては、10月1日の機構改革により、福祉部内に子ども支援課を設置し、担当していくということになると思います。  委員の報酬についてでございますが、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を改正する必要があることから、本条例の附則第3において一部改正を行い、日額8,000円といたしたく、所要の措置を講じているところでございます。  最後になりますが、本条例の施行日は、附則第1で平成25年10月1日と規定をしているところでございます。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程7番、議案第29号、広陵町行政組織条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について説明願います。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) 失礼します。  議案第29号、広陵町行政組織条例の一部を改正することについて、御説明申し上げます。  議案書の9ページと新旧対照表の2ページをごらんいただきたいと存じます。  第1条の広陵町行政組織条例の一部を改正する内容につきましては、地方自治法第158条第1項の規定に基づき、町長の権限の属する事務を分掌させるために置く部について、現在、総務部にあります企画部門を企画部に独立させ、その中で住民懇談会、また地域担当業務、また男女共同参画、企業立地、公共交通、特命事項などの事務分掌を担当させるため、企画部を新たに設置する改正でございます。  なお、この条例の施行期日は、平成25年10月1日から施行するものでございます。  よろしく御審議の上、御可決を賜りますようお願い申し上げまして説明といたします。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程8番、議案第30号、広陵町特別職報酬等審議会条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について説明願います。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) 議案第30号、広陵町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案書の11ページと新旧対照表の3ページをごらんいただきたいと存じます。  まず第2条所掌事務事項の改正でございます。町長、副町長の給料等の審議対象に教育長も加えるというものでございます。  次に、第2条第2項におきまして、前項に掲げる場合、いわゆる給料の額のほか、町長、副町長、教育長の手当の額、その他の待遇等の妥当性についても審議会の意見を聞くことができるとするものでございます。  次の3条では、審議会委員の任命は、議会の承認をいただいて、町長が任命するものでございます。その他字句の見直しもあわせまして、改正を行うものでございます。  なお、この条例は公布の日から施行するものでございます。何とぞよろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程9番、議案第31号、広陵町税条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について説明願います。  村田危機管理監! ○危機管理監(村田孝雄君) よろしくお願いを申し上げたいと思います。  議案第31号、広陵町税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、概略を御説明申し上げます。  このたびの広陵町税条例の一部を改正する条例につきましては、閣議決定がなされました「成長と富の創出の好循環」の実現に向けまして、社会保障と税の一体改革を実現する趣旨から地方税法の一部を改正する法律等が公布されたことに伴いまして、広陵町の税条例の一部を改正するものでございます。  それでは、改正の概略につきまして、御説明を申し上げます。  まずは、議案書の13ページでございますが、新旧対照表を中心に御説明を申し上げたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。  なお、お手元に配付させていただいております広陵町税条例の改正概要でございますが、あわせて御確認のほうをよろしくお願いを申し上げたいと思います。  それでは、まず新旧対照表4ページをお開きいただきたいと思います。  まずは、第4条広陵町行政手続条例の適用除外についての改正でございます。町税に関します条例や規則等によります処分、あるいはその他公権力の行使に当たる行為につきましては、この行政手続条例から適用が除外されております。  今回の改正によりまして、第8条に定めております申請による許認可等を拒否する場合、14条に定めております不利益処分を執行する場合につきましては、その申請人、あるいはその名宛て人に対しまして、その理由を明らかに示さなければならないというようなことで、この適用を除外をしないというような規定の改正でございます。  続きまして、第34条の7、寄附金税額控除についての改正でございます。  平成25年から平成49年度までは復興特別所得税2.1%が課税されることに伴いまして、所得税において寄附金控除を受けた場合は、復興特別所得税も軽減されることを踏まえまして、平成26年から平成50年までの各年度に限りまして、特例控除額の見直しを行うものでございます。そこでこの特例控除額と申しますのは、都道府県、市町村、特別区、いわゆる「ふるさと寄附金」というような名称で呼ばれているものでございますが、この寄附金について、平成26年度から平成50年度まで特例控除の算定に用いる所得税の限界税率に復興特別所得税2.1%を乗じて得た額を加算するというような改正でございます。ちょっと複雑でございますが、簡単に御説明申し上げますと、寄附金控除は復興特別所得税の軽減を受けますので、住民税も軽減をいたしますと軽減をし過ぎる、ダブルで軽減し過ぎるということになりますので、住民税のほうでこの特例分を圧縮するというようなことで御理解をいただければ結構かと思います。  続きまして、47の2、公的年金等に係ります個人の町民税の特別徴収についての改正でございます。  新旧対照表の5ページをお開き願いたいと思います。  現行の第1号におきましては、老齢基礎年金給付の支払いを受けております65歳以上の納税義務者が町外に転出した場合は、公的年金の特別徴収を停止をいたしまして、普通徴収に切りかえるというようなことで執行しておりましたが、このたびの改正によりまして、町外に転出した場合においてもこの普通徴収に切りかえることなく、特別徴収をそのまま継続するというような体制でございます。  続きまして、47の5、年金所得に係る仮特別徴収税額の改正でございます。  このたびの改正は、仮特別徴収税額、いわゆる4月、6月、8月の徴収税額でございますが、この徴収方法を改めるものでございます。改正後につきましては、年間の徴収税額の平準化を図りますために前年度分の年税額をまず2分の1いたします。そして、それを3分の1をした後、4月、6月、8月のこの3期で仮徴収と、本徴収と仮徴収があるんですけれども、4月、6月、8月が仮徴収、そして10月、12月、2月が本徴収というようなことになるわけですが、このたびの改正については、そのような形で平成28年の10月以降に実施される特別徴収に適用されるものというように御理解いただければ結構かと思います。  続きまして、6ページをごらんいただきたいと思います。  附則第3条の2、延滞金の割合の特例の改正でございます。  このたびの改正は、平成26年1月1日以後の延滞金の利率を引き下げる改正でございます。現在、本附則によります延滞金の率は年14.6%、納期限後1カ月以内につきましては、年7.3%で定められております。  このたびの改正によりまして、納期限後1カ月以内につきましては、特例基準割合に1%を加算した額、この特例基準割合、ちょっと難しいんですけれども、財務大臣のほうが告示する額ということで、各年の前々年の10月から9月までにおけます国内の新規の短期貸し出しの金利、短期プライムですけれども、これのそのレートの平均、12で割って、1カ月の平均に1%を加算した額、これが特例基準割合と申すものでございますが、この納期限後、1カ月以内につきましては、特例基準割合に1%を加算した額、それ以後につきましては、7.3%の割合を、これを合計いたしました額に改められるということになります。したがいまして、もし特例基準割合が1%と仮定いたしますと、納期限後1カ月以内につきましては、現行の4.3%の率が年3%に改められると。それ以後につきましては、14.6%が9.3%に改められると、このような改正になってございます。  また、第2項の改正でございますが、これは法人住民税のことでございます。法人住民税につきましては、納期限の延長の特例を受けている法人については、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、現行の4.3%から2%に改められるというようなことになります。  続きまして、第4条納期限の延長に係る延滞金の特例でございます。  納期限の延長期間中に特例基準割合が5.5%を超えた場合は、これ、ただいま御説明を申し上げました延滞金の割合の特例規定、これは適用しないということです。この5.5%を超えるということはなかなかちょっと考えられないと思うんですけれども、もし超えた場合は、こういうこの特例は適用しないというような改正でございます。  続きまして、7ページをごらんいただきたいと思います。  第4条の2、公益法人に係る町民税の課税の特例の改正でございます。  今回の改正は、租税特別措置法の改正によりまして、第40条第10項が追加されております。40条の10項では、幼保連携型認定こども園の設置のために、本非課税対象となります幼稚園、または保育所を設置している公益法人が新たに幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園を設置しようとしている公益法人に寄附財産を贈与する場合においては、寄附財産の贈与に関する届け出書を税務署長に届けるわけなんですけれども、届け出をしたときについては、平成26年6月1日以降の贈与についても引き続いて、非課税特例措置が継続されるというようなことになるわけです。もし、この特例を受けた公益法人が、この事業のように供しない用途にした場合については、個人と見なされ、所得税が課税されるというような改正でございます。  続きまして、8ページをごらんいただきたいと思います。  第7条の3の2、個人住民税における住宅借入金特別税額控除の改正でございます。  このたびの改正につきましては、個人の町民税に係る控除額について、適用期限をさらに4年間延長し、平成29年度までの入居者を対象とし、適用期限のほうは平成39年度の住民税までとされるものでございます。  現行におきましては、所得税の課税総所得の5%ということでございますが、現在控除額のほうは9万7,500円を上限としています。所得税の課税所得額の5%と控除額の最高額が9万7,500円を上限とされておりますが、ちなみに住宅取得資金に係ります消費税がもし8%から10%に引き上げられた場合につきましては、所得税の課税所得額の7%、5%から7%、7%となりまして控除の限度額が13万6,500円を上限とするということになってございます。施行期日につきましては、平成27年1月1日でございます。  続きまして、第7条の4、寄附金税額控除における特例控除額の特例改正でございます。  今回の改正につきましては、附則第19条の2、第1項、上場株式に係る譲渡所得等に係る個人の市町村民税の課税の特例規定の新設に伴いまして、引用条項を追加するもの。また、先ほど37条の4で御説明申し上げました寄附金税額控除について、復興特別所得税に関する規定の追加によりまして、改正されるものでございます。  続きまして、9ページをお開き願いたいと思います。  新旧対照表の9ページにございます第16条の3、上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例、ここから新旧対照表の12ページにございます19条の2、ここまでにつきましては、町民税の課税の特例に係る関連項目ということで、まず全体的な概略のほうを簡単に御説明をさせていただきたいと思います。  まず、現行の町民税における金融証券税制の概要でございますが、現行における分類といたしましては、預貯金と公社債と上場株式と非上場株式とその他、これらに区分されております。  まずは、公社債の利子につきましては、5%の率で利子割が源泉徴収されております。その利子所得は申告はすることはできません。源泉徴収で完結をいたすものでございます。  改正後につきましては、平成28年1月1日以後に支払いを受けます特定公社債等の利子につきましては、5%の税率により申告分離課税の対象となります。また、公社債の譲渡益につきましては、現行では非課税とされておりますが、改正後は町民税、県民税を合わせて5%の税率によります申告分離課税の対象となるということで、したがいまして、公社債等の課税方式が、これが改められるわけでございます。  また、現行の損益通算につきましては、上場株式等の配当と譲渡損益間で今現在認められておるんですけれども、今回の改正によりまして、この損益通算をすることができる適用範囲を拡大されまして、特定公社債の利子の譲渡の損失と上場株式等の配当や譲渡損益、これを全て含めまして、損益通算ができるというような改正になってございます。  続きまして、10ページでございます。  17条の2、優良住宅地の造成のための土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例に係る改正につきましては、これは削除に伴う適用条項の項ずれによる条文の整備でございます。  また、12ページにございます現行の19条の2から19ページ上段にございます第20条までにつきましては、地方税法に規定されておりますため、このたびの条例から削除をさせていただき、条例整備を行うというものでございます。  また19ページの第20条から23ページ、これにつきましては条項整備に伴い所要の改正を行うものでございます。  続きまして、24ページをお開きいただきたいと思います。  第22条の2、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例規定の改正でございます。  第1項の改正につきましては、東日本大震災により住宅が滅失、または居住できなくなった居住用財産の敷地の譲渡期限を延長する規定でございます。その根拠法となります震災特例法及び租税特別措置法の規定を引用して読みかえた表、これ24ページの左側でございますが、下の表でございます。これ引用して読みかえた表、これに基づきまして、明確化を図るものにされたものでございます。なお、譲渡適用期限につきましては3年から7年に延長されたというように御理解いただければ結構かと思います。  続きまして、25ページでございます。  22条の2、第2項でございます。この条文につきましては、新たに新設されたものでございます。東日本大震災によりまして、その有していた居住用財産が滅失し、居住の用に供することができなくなったものの相続人が当該家屋の敷地のように供されていた土地を譲渡した場合、相続人がこの土地等を譲渡した場合は、当該家屋を被相続人がその取得していた日から所有していたものとみなして、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けることができるというような改正でございます。  続きまして、26ページ、22条の2、第3項から27ページにつきましては、法律名の変更、あるいは適用条項の項ずれによる条文整備でございます。  以上、議案第31号の提案趣旨説明とさせていただきます。どうか慎重なる御審議をいただきまして、原案可決いただきますようよろしくお願いを申し上げ、提案趣旨の説明とさせていただきます。どうもありがとうございました。 ○議長(青木義勝君) 御苦労さま。  次に、日程10番、議案第32号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について説明願います。  池端生活部長! ○生活部長(池端徳隆君) 失礼いたします。  議案第32号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。  議案書の19ページと新旧対照表の28ページからとなりますので、ごらんいただきたいと存じます。  このたびの改正理由でございますが、ただいまの税の関係での説明と若干重複いたしますが、まず冒頭にこの改正理由でございますが、地方税法の一部を改正する法律、平成25年法律第3号により、東日本大震災により滅失した居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を相続人に対しても適用されることとなったこと及び公社債の利子、並びに地方税法施行令の一部を改正する政令、平成25年政令第173号及び地方税法施行規則の一部を改正する省令、平成25年総務省令第66号が公布されたことによりまして、公社債等に対する課税方式を変更されたこと及び公社債等の利子及び譲渡損失、並びに上場株式等に係る所得等の金融商品間の損益通算範囲が拡大等されたことに伴い、規定する所得等によりまして賦課をいたします国民健康保険税においても、これらの改正にあわせまして同様の読みかえを適用し、所要の改正が必要となるものでございます。  議案書の19ページ上段でございます。第1条から3行目からの記載と新旧対照表、非常に見にくいでございますけれども、あわせて新旧対照表28ページ左側の上段、改正案からの附則第13項と次のページにわたります第14項は削除規定でございます。改正内容の要約でございますが、大きく2点ございます。  そのうちのまず1点目でございますが、議案書の19ページ、同ページでございますが、下段、下から5行目になります附則第15項、新旧対照表は29ページ左側、下段からの記載となるものでございますが、申し上げておりますこの1点目、東日本大震災により、その有していた居住用家屋が滅失等で居住のように供することができなくなったものの相続人が、当該家屋の敷地のように供されていた土地等を譲渡した場合には、当該相続人は当該家屋を被相続人がその取得をした日から所有していたものとみなして、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けることができるとする改正でございます。
     次に、2点目の内容となります議案書の19ページ、同ページでございますが、下段、下から2行目でございます。条文の第2条からの記載と新旧対照表、こちらも第2条関係となるものでございますが、31ページ、改正案でございます。いわゆる読みかえ規定とあわせまして、上場株式等に係る配当所得等の分離課税について、特定公社債の利子が対象に追加されたこと、株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組したこと、条約適用配当等に係る分離課税について、特定公社債の利子等が対象に追加をされたことに伴う所要の規定の整備及び法令では国民健康保険税について独立した規定を置いていないということ、単に課税標準の計算の細目を定めるものであることから、条例の性格を踏まえ、規定を削除することとされた改正でございます。関係条文の所要の改正とあわせまして、議案書20ページ下段からの記載となります附則におきまして、この条例は公布の日から施行する旨と条例の施行に際しまして、必要となる経過措置を置くためにただし書きとして改正各号において施行日が異なる旨を規定させていただきまして、条文の改正の適用区分でございますが、改正後の規定との整合性を図る事項、必要となる事項を規定させていただいております。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程11番、議案第33号、広陵町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例等の一部を改正することについてを議題といたします。  本案について、説明願います。  村田危機管理監! ○危機管理監(村田孝雄君) 失礼いたします。  それでは、新旧対照表35ページをお開きいただきたいと思います。  広陵町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例でございます。  本町におきまして、分担金、使用料、加入金、手数料、過料等その他税外の収入につきまして、このたびこの督促等について改正をするものでございます。第3条の督促手数料及び延滞金の額、あるいは徴収方法また延滞金の割合の特例等につきましては、先ほど御説明を申し上げました税条例の附則の第3条の2で御説明を申し上げましたものに準ずる形でこれらの税外収入についても税の延滞金の割合等、またこの税の特例等に準ずる形で改められたものということで御理解をいただければ結構かと思います。特に、それぐらいの改正でございます。どうか慎重なる御審議をいただきまして、原案可決いただけますようよろしくお願い申し上げまして、提案理由の趣旨説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程12番、議案第34号、平成25年度広陵町一般会計補正予算(第3号)を議題とします。  本案について、説明願います。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) 議案第34号、平成25年度広陵町一般会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。  議案書の25ページをごらんいただきたいと存じます。  今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,098万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ99億1,979万1,000円とするものでございます。  まず歳出について御説明申し上げます。30ページをお願いいたします。  まず、2款の総務費の一般管理費でございます。  労働保険料、社会保険料につきましては、教育指導主事設置によります保険料を計上いたしております。  次に第3款民生費の児童福祉総務費でございます。  報酬につきましては、今議会に上程いたしております子ども・子育て会議条例に基づく委員報酬15人の2回分を計上いたしております。  次の子ども・子育て支援事業計画策定委託料につきましては、当初予算で計上していますニーズ調査を踏まえて、事業計画を策定いたしますので、その費用294万円を計上いたしております。2カ年で策定いたしますので、あわせて繰越明許をお願いいたすものでございます。  次に、児童措置費でございます。  保育士処遇改善臨時特例事業補助金でございますが、私立保育園の保育士の処遇改善のため、県の安心こども基金特別対策事業補助金を全額受けまして、私立保育園への補助をするものでございます。需用費、役務費につきましては、当該事業の事務費ということでございます。  次に、保育所費の委託料でございますが、予定しておりました人数の支援スタッフの採用ができなかったことから7名の派遣を受けたものでございます。なお、当初見込んでおりました保育士の人数から5名上回ることになりましたので、合わせて2,062万3,000円の補正をお願いするものでございます。  次の南保育園駐車場整備工事につきましては、保育園の送迎時の駐車場といたしまして、20区画分の整備を行うものでございます。舗装、区画線、フェンス、車どめ等工事に380万円計上いたしております。  次に5款農商工費の農業総務費でございますが、与楽寺の観光トイレ整備に県補助金がついてきましたので、財源振替ということでございます。  次の商工振興費につきましても市町村消費者行政活性化助成事業交付金が交付されることになったことによる財源振替でございます。  次に、31ページをお願いいたします。  6款土木費の道路橋梁新設改良費でございます。  委託料につきましては、町道百済73号線、旧百済農免道路沿いに百済柳田ポケットパークを整備するための測量設計費300万円を計上いたしております。  次に交通安全施設費の委託料につきましては、自転車、歩行者道の実態を把握するため、交通安全対策基礎調査費用といたしまして200万円を計上いたしております。  次に都市計画総務費でございます。  委託料につきましては、箸尾準工区域等における市街化区域の土地利用対策調査費等に400万円を計上いたしております。  次に8款、教育費の事務局費でございます。  報酬につきましては、今議会の上程いたしております中学校給食運営委員会設置条例に基づく委員報酬でございます。報償費からの組みかえでございます。  次の給料につきましては、教育指導主事設置に伴います給料、月額20万円の6カ月分120万円を、その下の職員手当等では一般職に準じて期末手当、また課長級の管理職手当、通勤手当合わせまして22万7,000円を計上いたしております。  次に、社会教育総務費の費用弁償でございます。  歴史資料館の視察のための費用でございます。議会、教育委員会、社会教育委員、公民館運営審議会委員を予定してございます。費用弁償といたしまして、25万8,000円の計上でございます。  次に、32ページをお願いいたします。  使用料及び賃借料につきましても歴史資料館視察に伴いますバス借上料42万9,000円の計上をいたしてございます。  次に11款水道会計繰出金でございます。  配水管の耐震管布設がえ事業でございますが、通常の耐震化事業に上積みして実施する場合は、当該事業の4分の1を一般会計から繰り出しができるようになってございます。いわゆる繰出基準というものでございます。2億円の事業費に対しまして、国庫補助金を除いた額の4分の1、4,030万円を計上いたしております。なお、財源としましては、地方債を充当しております。繰出基準に基づいての繰り出しでございますので、元利償還金に対しましては、交付税算入となるものでございます。  以上が歳出の補正の内容でございます。  次に、歳入について御説明申し上げます。  29ページをごらんいただきたいと存じます。  まず初めに14款県支出金の民生費、県補助金でございますが、歳出で御説明申し上げました保育士処遇改善臨時特例事業補助金に対する補助金でございます。  次に、農商工費、県補助金の活力あふれる市町村応援補助金でございますが、歳出で説明いたしました与楽寺の観光トイレ整備に対しての3分の1の補助ということでございます。  次の市町村消費者行政活性化助成事業交付金につきましては、消費生活相談事業に対します補助金でございます。定額補助でございます。  次に、17款繰入金でございます。  墓地事業特別会計繰入金につきましては、墓地事業会計におきまして剰余金が生じましたので、一般会計へ繰り入れるというものでございます。  それから介護保険特別会計につきましても、介護保険サービス事業勘定におきまして、剰余金が生じましたので、一般会計へ繰り入れとするものでございます。  次に、19款町債、水道事業出資債でございますが、歳出で御説明いたしましたとおり、管路の耐震化事業に対して、水道会計へ繰り出しをいたします財源として発行する起債でございます。  次の20款繰越金につきましては、今回の補正の財源調整分でございます。  以上、歳入歳出予算の説明でございます。これで説明のほうを終わらせていただきますが、第2表で繰越明許費を、また第3表で町債補正を掲載いたしておりますので、後ほど御確認をお願いしたいというふうに存じます。  以上、歳入歳出予算の説明でございます。何とぞ御審議をいただきまして、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程13番、議案第35号、平成25年度広陵町介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題とします。  本案について、説明願います。  宮田福祉部長! ○福祉部長(宮田 宏君) それでは、議案35号、平成25年度広陵町介護保険特別会計補正予算(第1号)について、御説明申し上げます。  議案書の33ページをごらんいただきたいと存じます。  今回の補正は、既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,756万円を追加して、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額をそれぞれ19億8,346万円とし、既定の介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4万5,000円を追加して、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,024万5,000円とするものでございます。  その内容でございますが、まず保険事業勘定について御説明を申し上げます。  議案書の37ページをごらんいただきたいと存じます。  これは、平成25年度において、年金の未支給請求等の理由により、出納閉鎖までに還付できなかった還付未済金が確定したこと、平成24年度の介護給付費と事務費について精算をされた結果、国庫負担金、県負担金及び支払基金交付金が超過交付となり、償還する必要が生じたため、所要の補正をお願いするものでございます。保険料還付金として34万6,000円を予算措置していたところ、還付未済金が確定したことにより、15万2,000円を減額して、19万4,000円にするものでございます。償還金の内訳ですが、国庫負担金が453万7,000円、県負担金が252万3,000円、支払基金交付金が701万9,000円の合計1,407万9,000円でございます。  次に、同じく37ページ上段の歳入でございます。  歳出で御説明いたしました還付未済金、国庫県負担金及び支払基金の精算に伴う償還金積立金の財源として9款繰越金で平成24年度歳計剰余金1,756万円を計上させていただいているものでございます。  続きまして、38ページの介護サービス事業勘定について御説明を申し上げます。  この勘定は要支援1及び2の方のケアプランを策定する事業の勘定でございますが、平成24年度の決算により生じた歳計剰余金4万5,000円を一般会計へ繰り出すものであり、歳入歳出同額を計上させていただいております。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程14番、議案第36号、平成25年度広陵町墓地事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。  本案について、説明願います。  池端生活部長! ○生活部長(池端徳隆君) 失礼いたします。  議案第36号、平成25年度広陵町墓地事業特別会計補正予算(第1号)でございます。御説明を申し上げます。  まず、議案書の40ページをごらんいただきたいと存じます。  今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,452万8,000円を追加して、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,982万8,000円とするものでございます。  その内容でございますが、議案書の43ページでございます。  歳入歳出取りまとめて御説明を申し上げます。  歳入の2款繰越金と歳出の1款墓地管理費の費目となるものでございますが、これはいわゆる平成24年度の歳入歳出決算の状況によりまして、平成24年度の歳計剰余金として1,452万8,000円が生じたものでございます。現在まで整備を実施いたしてまいりましたこの町営墓地につきましては、経年で相応の費用を充当していること等からこの金額を繰出金として一般会計へ繰り出す会計処理とさせていただくものでございます。特別会計の手続として御理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。  以上、御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程15番、議案第37号、平成25年度広陵町水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。  本案について説明願います。  川口上下水道部長! ○上下水道部長(川口 昇君) 失礼します。  議案第37号、平成25年度広陵町水道事業会計補正予算(第1号)について、御説明申し上げます。  議案書の44ページをごらんいただきたいと存じます。  今回の補正は、4条予算、いわゆる資本的収入の補正でございます。既決予定額に7,896万6,000円を追加いたしまして、2億856万8,000円とするものでございます。実施計画明細書のほうで御説明申し上げます。45ページの右側をごらんいただきたいと存じます。  国庫補助金老朽管更新事業補助金でございます。当初補助対象であります基幹管路の取り扱いが国との意見が食い違っておりましたので、計上を見送っておりましたが、今回補助金が採択されましたので、3,866万6,000円計上いたすものでございます。  次に、他会計繰入金、耐震化事業補助金でございます。  今回一般会計の補正予算で計上いたしております繰出基準に基づく一般会計からの繰入金でございます。耐震化事業に対して、一般会計で起債を発行して繰り出しをいただくというものでございます。  以上で説明のほうを終わりますけれども、予定貸借対照表のほうも掲載しておりますので、後ほど御確認のほうをお願いしたいと存じます。何とぞよろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) 決算認定審査の説明に入るまでに宮田部長から議案第28号の中での訂正箇所がありますので、説明したいということでございますので、宮田部長が説明をします。  宮田福祉部長! ○福祉部長(宮田 宏君) 議案第28号、子ども・子育て会議条例の中で、一部訂正がございます。大変申しわけございません。  条文といたしましては、第9条のところでございます。第9条の「この条例に定めるもののほか、懇談会の運営に関し」という記載がございますが、大変申しわけないですが、会議条例ですので、「懇談会」を「会議」というふうに改めさせていただきたいと存じます。今後このようなことがないように努めてまいりますので、御容赦をお願いいたしたいと思います。 ○議長(青木義勝君) 今後気をつけてください。  しばらく休憩します。再開は1時30分から行いますので、よろしくお願いします。     (A.M.11:48休憩)     (P.M. 1:30再開) ○議長(青木義勝君) 休憩を解き、再開します。
     次に、日程16番、議案第38号、平成24年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第39号、平成24年度広陵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第40号、平成24年度広陵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第41号、平成24年度広陵町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第42号、平成24年度広陵町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第43号、平成24年度広陵町墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第44号、平成24年度広陵町学校給食特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第45号、平成24年度広陵町用地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第46号、平成24年度広陵町水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分についてを一括して議題とします。  まず、議案第38号、平成24年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定について説明願います。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) 失礼します。  議案第38号、平成24年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。  まず、決算書の126ページをごらんいただきたいと存じます。  まず実質収支でございます。  一般会計歳入総額は104億3,599万円でございます。歳出総額は96億2,344万8,000円でございます。歳入歳出差引額、いわゆる形式的収入額でございますが、8億1,254万2,000円でございます。繰越財源といたしまして、7,398万3,000円、財源をつけて繰り越しいたしますので、実質収支といたしましては7億3,855万9,000円となることでございます。  次に、平成24年度の財政状況につきまして、決算カードのほうで御説明申し上げたいと存じます。  事務事業点検評価報告書兼事務実績報告書の56ページをごらんいただきたいと存じます。  決算カードにつきましては、一般会計、学校給食特別会計、墓地事業特別会計、用地取得事業特別会計の4会計を合わせまして、普通会計として整理しておりますので、一般会計決算数字とは少し異なりますので、御了承のほうお願いしたいと存じます。  56ページの中ほどの決算額及び財政関係指標によりまして、広陵町の決算状況を御確認いただきたいと存じます。  まず、実質単年度収支でございます。財政調整基金利子等333万6,000円積み立ていたしました。また、繰上償還を任意で3億5,018万3,000円実施いたしましたので、実質の単年度収支は3億3,992万2,000円となってございます。  次の地方債現在高は122億5,101万4,000円となってございます。うち、交付税の算入分といたしましては83億2,452万6,000円でございます。実質税等で返済していく額は、39億2,648万8,000円となってございます。前年度との比較では、9億2,708万4,000円減少いたしております。  次に、債務負担行為額でございますが、主にUR都市再生機構の立てかえ金償還額の残高でございます。こちらの前年度の比較では、1億2,932万3,000円の減少となってございます。  次に、右側の財政関係指標の欄でございます。主に交付税の数値となってございます。  標準財政規模でございます。71億8,032万2,000円でございます。税と一般財源の総額ということでございます。前年度との比較では3,685万円の増加ということになっております。  次に、財政力指数でございますが、単年度で57.5%、3年平均で58.1%というようになっております。昨年度より0.1%下がっております。これは臨時財政対策債の償還額がふえてきておりますので、その影響というように考えてございます。  次に、実質収支比率につきましては、標準財政規模に対しての実質収支の割合でございます。多ければいいというものではございませんが、今年度は7億5,000万円の黒字でございますので、10.5%というふうになってございます。  次に、経常収支比率でございます。財政の硬直度をあらわす財政指標でございます。この数字が100に近づいていきますと財政の弾力性がなくなるということでございます。言いかえれば投資的経費に回せる資金が不足するということになるものでございます。今年度は93.1%ということでございます。昨年と同数値でございます。  次に、公債費比率、実質公債費比率、いずれも改善されており、硬直化を招いてきておりました公債費でございますが、適正な水準に近づきつつあるのかなというように思っております。  続きまして、基金の状況でございますが、財政調整基金で15億770万4,000円、減債基金で2億720万2,000円、その他目的基金で6億1,481万7,000円、合わせまして23億2,972万3,000円の基金保有ということになっております。  それでは、続きまして、事務事業報告書の88ページ、平成24年度主要施策の成果に関する報告書に基づきまして、今年度の主な事業について御説明申し上げます。  まず、88ページでございます。人件費といたしまして、給料、職員手当、共済費の合計で11億7,636万3,000円でございます。その下でございます。平成17年から人件費の削減に取り組んでまいりました。削減効果額といたしましては、3億817万4,000円でございます。右肩の職員数につきましては、平成13年度から296名から現在208名ということになっております。  次に、公共交通運行事業でございます。  新公共交通システムを確立するまでの当面の措置といたしまして、現在の広陵元気号の改善運行を実施いたしました。利用者は1万6,856人で、前年同期の1.5倍と大幅にふえてございます。今後は、新公共システム導入に向けまして、協議を進めてまいりたいというように考えております。  次に、89ページ、広陵かぐや姫まつりでございます。  すっかり定着してまいりましたが、商工業の発展と地域住民の交流を目的として毎年実施しております。決算額は856万8,000円でございます。  次に、高齢者徘回見守りネットワークの構築でございます。  認知症などにより徘回のおそれのある高齢者などを家族などが事前に登録を行い、また商店や事業所などが協力事業所として登録を行ってネットワークを形成するものでございます。40の事業所で協力をいただきました。登録者は3名でございました。  次に、手話奉仕員設置事業でございます。  障害者の情報格差を逓減するため、さわやかホールにおきまして、手話通訳者を窓口に配置いたしました。多くの聴覚障害の方に相談を受けていただきました。  次に、障害者の相談支援事業でございます。  相談実人員は46人で、相談件数は524件でございました。  次に90ページ、子ども医療費の無料化でございます。  対象年齢を小学生から中学生まで拡大をいたしました。平成24年8月1日から開始しており、受給者数、いわゆる対象者数は2,984人でございました。決算額は2,602万9,000円でございます。  次に、子育てサポート支援事業でございます。  シルバー人材センターの一時預かり保育事業ポケットの廃止に伴いまして、利用者の急な保育需要に応えるべく、町において一時預かり保育事業を行ったものでございます。延べ利用者数は720名でございます。決算額は157万6,000円でございます。  次に、こんにちは赤ちゃん事業による4カ月児までの全戸訪問でございます。  この事業は助産師が訪問指導を行います。母子や家庭の保育指導もあわせて実施したものでございます。4カ月児までの訪問数は252件ございました。  次に、疾病予防のための健康づくり対策でございます。  住民の健康意識や健康状態に合った健康づくりを推進していくため、元気アップ教室、体力測定事業を開催したものでございます。延べ501人の参加をいただきました。  次に、91ページ、任意予防接種に係る費用の一部補助でございます。  肺炎球菌によって引き起こされるいろんな病気を予防するため、希望される高齢者に対しまして、1回3,000円、被保護世帯4,000円の一部補助を行ったものでございます。申請者は133人でございました。また、小児ヒブワクチン1,307人、肺炎球菌ワクチン1,354人、子宮頸がん予防ワクチン487人の接種者に対しましても、決算額は3,499万9,000円でございます。  次に、がん検診推進事業でございます。  子宮がん検診に323人、乳がん検診も同じでございます。大腸がん検診380人の受診をいただきました。  次に、子宮頸がん検査キット助成でございます。  今年度は10人の申請をいただきました。  次に、妊婦健康診査公費負担の充実でございます。  妊娠中の健康診査を確実に受診できるよう、公費負担を充実いたしました。健診14回分、9万5,000円の補助券を327人に交付いたしました。  次に、92ページの農地費でございます。  主に弁財天地区用排水路修繕工事、また維持補修工事の補助を実施いたしました。決算額は547万2,000円でございます。  次に、農業体質強化基盤整備促進事業でございます。  寺戸・斉音寺地区、百済地区の農道整備でございます。今年度は分筆測量5件、測量設計2件、百済農道整備工事1件で、決算額は865万8,000円でございます。平成25年度へ2,834万1,000円の繰り越しを行ってございます。  次に、地籍図ファイリング化業務でございます。  緊急雇用創出事業を活用いたしまして、保有している地籍図のデジタル化を図り、地籍管理システムを構築したものでございます。決算額は646万8,000円でございます。  次に、農業振興地域整備計画変更事業でございますが、現計画と基礎調査結果の確認に時間を要しましたので、その関係で平成25年度へ繰り越しをいたしてございます。  次に、93ページでございます。  農地・水保全管理支払交付金事業でございます。  これは、各地域の共同活動事業、農業施設の整備等に支援をさせていただいているものでございます。実施いただいた地区は10地区、決算額は437万2,000円でございます。  次に、広陵町靴下100年事業でございます。  靴下100年の歴史を振り返り、靴下産業町の活性化を図るため、広陵町靴下100年史発行に際しまして支援を行ったものでございます。決算額は200万円でございます。  次に、社会資本整備総合交付金(古寺中線)でございます。  平成23年度からの繰り越し事業でございます。多目的広場整備に伴います進入路の整備ということで、舗装工事、用地取得費に922万9,000円支出をさせていただいたものでございます。  次の古寺中線も進入路の整備でございます。  舗装工事、転落防止柵設置工事、ガードレールの設置に149万1,000円支出したものでございます。  次に94ページでございます。  社会資本整備総合交付金(百済中央線バイパス事業)でございます。  県道大和郡山広陵線整備に伴いまして、県道の交通量の増加が見込まれますので、百済地区からのアクセス確保のため、県道との交差点へ接続するバイパス道路を整備するものでございます。事業といたしましては、測量設計に936万6,000円を支出したものでございます。なお、平成25年度へ4,063万4,000円の繰り越しをさせていただきました。  次に、社会資本整備総合交付金事業(長寿命化修繕事業)でございます。  これは、橋梁の長寿命化計画に基づきまして、金塚橋・葛城1号線の補修、設計業務を実施したものでございます。決算額は333万7,000円でございます。なお、平成25年度へは1,166万3,000円の繰り越しをさせていただきました。  次に、社会資本整備総合交付金(狭隘道路整備等促進事業)でございます。  これは町道中1号線の拡幅整備を行ったものでございます。道路改良工事、用地取得に321万1,000円支出したものでございます。なお、平成25年度へ288万3,000円の繰り越しをさせていただきました。  次に、社会資本整備総合交付金(広谷秋廻り線)、平成23年度からの繰り越し事業でございます。  舗装修繕工事に1,076万8,000円の支出をさせていただいたものでございます。  次に95ページでございます。  社会資本整備総合交付金(広谷秋廻り線)でございます。  これも舗装修繕工事でございます。決算額は1,443万2,000円でございます。なお、平成25年度へ739万6,000円の繰り越しをさせていただきました。  次に、社会資本整備総合交付金(上田部・奥鳥井線)、平成23年度からの繰り越し事業でございます。  舗装調査検討業務と舗装修繕工事に2,692万6,000円支出させていただきました。  次に、社会資本整備総合交付金(上田部・奥鳥井線)でございます。  舗装修繕工事に268万円支出させていただきました。この区域は、今年度で完了でございます。  次に、道路橋梁新設改良工事(町単独)事業でございます。  町内緊急箇所の改良等を行って、安全性の確保を行ったものでございます。決算額は3,787万8,000円でございます。  次に96ページ、交通安全施設等(百済赤部線)整備事業、平成23年度からの繰り越し事業でございます。  転落防止柵、門扉設置と簡易水門を設置いたしました。  次に、交通安全施設等(百済赤部線)整備事業でございます。  測量設計、函渠布設工事、用地取得に481万1,000円支出させていただきました。なお、平成25年度へ6,415万8,000円の繰り越しをさせていただきました。  次に、交通安全施設費でございます。  歩行者・車等が安全に通行できるよう町内全域の交通安全施設等の修繕整備を行ったものでございます。決算額は741万2,000円でございます。  次に、町単独の交通安全施設等(百済赤部線)整備事業でございます。  これは補助事業とあわせまして、単独事業として必要な事業を実施させていただいたものでございます。決算額は46万9,000円でございます。  次に、97ページ、下水路費でございます。  古寺環境整備及び水路等改修工事を実施いたしました。決算額は876万1,000円でございます。  次に、都市計画マスタープラン改訂委託事業でございます。  平成15年度に策定いたしました「都市計画マスタープラン」を再検討いたしまして計画的な土地利用を推進するとともに、活力あるまちづくりの指針を定めたものでございます。決算額は258万3,000円でございます。  次に、町営住宅等長寿命化計画策定業務委託でございます。  国費を受けながら、町営住宅の長寿命化の維持管理計画を策定したものでございます。決算額は230万円でございます。  次に、水槽つき消防ポンプ車更新事業(第1分団)でございます。  この消防自動車につきましては、長期使用によりまして、更新を行ったものでございます。財源といたしましては、起債75%を充当いたしました。交付税算入率は30%となってございます。
     次に98ページでございます。  安全まちづくりデータベース構築業務(緊急雇用創出事業)でございます。  これは緊急雇用創出事業を活用いたしまして、避難所の調査、また町ホームページ公開用のデータベースの構築を行ったものでございます。決算額は726万5,000円でございます。  次に、放課後育成教室(あすなろ第二クラブ)耐震診断でございます。  旧のグリーンライフ真美ヶ丘を放課後育成教室で使用いたしますので、耐震診断を実施したものでございます。決算額は147万円でございます。  次に、中央公民館既存設備撤去防水工事でございます。  屋上の防水工事を実施いたしました。決算額は771万8,000円でございます。  次に、かぐや姫ホール耐震補強工事でございます。  かぐや姫ホールの耐震化により、安心安全な施設利用ができるよう耐震補強工事を行ったものでございます。決算額は824万3,000円でございます。  次に、特別史跡巣山古墳史跡整備事業でございます。  広陵町のシンボルでございます巣山古墳の整備を継続的に実施させていただいております。決算額は3,295万7,000円でございます。  以上、一般会計歳入歳出決算の認定についての説明とさせていただきます。何とぞ認定いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、議案第39号、平成24年度広陵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について及び議案第40号、平成24年度広陵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について説明を願います。  池端生活部長! ○生活部長(池端徳隆君) それでは、議案第39号でございます。平成24年度広陵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、その概要を御説明申し上げます。  別冊の資料のいわゆる決算書の141ページからでございます。お開きをいただければと考えております。  まず、冒頭でございますけれども、国民健康保険を取り巻く状況というのを若干ちょっとお話をさせていただきたいと思います。  十分御承知をいただいております事柄ではございますけれども、国民健康保険は急速な少子高齢化、経済の低成長、国民生活や意識の変化など医療を取り巻くさまざまな環境も変化してまいっております。その中で、国民皆保険制度の中核といたしまして、地域医療の確保など重要な役割を担ってきております。本格的な高齢化の進展や医療の高度化に伴いまして、医療費が年々増加いたします一方、若年者の減少や非正規雇用の増加によります所得の低下等々によりまして、保険料収入の増加は見込めず、国保の運営は構造的な問題に直面していると言わざるを得ない部分がございます。その中で、本町の国民健康保険被保険者の状況でございますが、平成24年度の被保険者は8,401人でございました。世帯は4,319世帯と、前年と比べまして保険者数で1人増加いたしております。世帯では61世帯増加でございます。世帯当たりの被保険者数は年々減少いたしておりまして、平成23年度は1.97人と平成24年度は1.95人と、このような形で微妙に減少いたしております。少子化、核家族化のもと少人数、またはひとり世帯が増加していると、そういう傾向でございます。おおむね広陵町住民の4人に1人が国民健康保険に加入をしていただいていると、こういう状況でございます。そういった背景の中でこの平成24年度国民健康保険特別会計の歳入歳出額でございますが、決算の事項別明細書でございます。157ページ下段、歳入合計の収入済額、いわゆる歳入の決算総額でございますが、1,000円単位で32億5,367万9,000円という状況でございます。歳出決算総額は、169ページの下段、歳出合計の支出済額となります。同様に1,000円単位で34億4,260万4,000円でございます。  170ページをごらんいただきたいと思います。  実質収支に関する調書でございます。ここで歳入歳出の差引額でございます。1億8,892万5,000円というところでございます。この金額につきましては、歳入歳出、いわゆるこれを見る限り赤字でございます。翌年度、歳入繰上充用金として対応させていただくものでございます。前年度の繰上充用金、平成23年度の繰上充用金が2億4,216万円でございました。その関係上、単年度の収支といたしまして、こちら記載はございませんけれども、単年度の収支額といたしまして、5,323万5,000円の状況でございます。総括をいたしますと、この今申し上げました平成24年度決算は一般会計から財政支援として5,000万円を受け入れております。経年で5,000万円を受け入れておりますことによりまして、単年度収支におきまして今申し上げました5,323万5,000円の黒字を計上することができました。しかしながら、昨年に引き続き、申し上げておりますように一般会計から5,000万円を繰り入れしているということから、実質収支は323万5,000円のみの、「のみ」というのはちょっと語弊がありますけれども、323万5,000円の黒字でございます。平成24年度における歳入歳出の差し引きの不足額が申し上げました1億8,892万5,000円ということでありますことから依然として厳しい財政状況であることに変わりはございません。  150ページをごらんいただきたいと思います。  歳入でございます。  歳入では、保険税、右側151ページの上段の収入済額ということで、7億9,344万3,000円でございます。収納率は、昨年に引き続き上昇いたしておるわけでございますけれども、冒頭申し上げました長引く景気の低迷等の中で、前年に比して税収で789万4,000円の減額でございます。長期のデフレと景気低迷から脱却するということが問題でございますが、簡単なものではございません。税収の大幅な改善を見込むことは難しい状況であるというふうに御理解をいただければ幸いでございます。  それと158ページ、中段、2款のところ、歳出でございますけれども、中段の2款のところの保険の給付費、この国保特別会計におきまして、保険の給付費は歳出総額の62.85%を占めるものでございます。これが増加をいたしております。要因といたしましては、医療の高度化、高齢化を背景に給付費が増加したものと考えられるものでございます。  それと164ページ、中段をごらんいただきたいと存じます。  164ページの中段に医療費の通知の右側のページをあわせまして、医療費の通知の記載がございます。この医療費通知は年間6回実施させていただきまして、延べ2万1,247世帯に通知をさせていただきました。後発医療品、ジェネリック医療品と言われるものでございますけれども、昨年の7月にこの421名に差額の通知を送付いたしましたところ、1カ月当たり平均5.86%減額というような状況でございます。  それと前後いたしまして申しわけございません、164ページの上段、保健事業でございます。備考欄の健診、委託料等にも記載ございますけれども、特定健診の受診者は昨年に比べまして、89名増加をいたしました。今まで取り組んでまいりましたがん検診との同時実施、同時受診、受けていただきやすいように土曜日の健診実施など環境整備の取り組みをさせていただいているものが徐々にでございますけれども、あらわれたのではないかなと。しかしながらこの目標率というのは非常に高うございます。目標率は65%。平成24年度は28.37%、経年で若干少しずつ増加はいたしておりますけれども、こういった高い目標値には至っておりません。未受診者対策といたしまして、現在、平成25年度でございますけれども、現在は電話によりまして、受診の勧奨をさせていただきまして、受診率の向上に努めておると、こういったような状況でございます。  それと国民健康保険におきましては、今現在、国におきまして、社会保障制度の改革国民会議、これは国保だけではございませんけれども、こういう国民会議で持続可能な社会保険制度を構築というところでるる議論がございまして、社会保障改革の実施時期などを示すプログラム法案の骨子、こういったものが閣議決定をされました。このプログラム法案では、いわゆる負担のあり方をこれまでの年齢別とかといったものから負担能力別等に改めてはどうかなどというようなところとされております。奈良県におきます動静をちょっとお知らせをさせていただきますと、平成24年度から対象の医療費を30万円から20万円に引き下げたという経緯がございます。それと同年の国保法の改正で、保険財政共同安定化事業の対象医療費を全ての医療に拡大されるというような状況でございますので、その拡大される見込みの平成27年度を目途といたしまして、目標でございますが、広域化に向けた取り組みがなされております。本町におきましても重複いたしますけれども、医療費が増大する中、医療費の適正化対策として医療費通知やレセプト点検の実施、保健事業と連携をさせていただきながら特定健診、人間ドック、各種のそういう健診ですね、健診事業の充実を図りたいと、被保険者の健康の保持増進によりまして、現状の国保の健全化というようなところに目的を置きまして、最重要課題として取り組まさせていただいているというところでございます。  以上、国民健康保険の決算の概要につきまして、御説明とさせていただきます。なお、この件につきましては、去る8月22日に開催をいたしました国民健康保険の運営協議会の議案としても御承認をいただきましたことを申し添えさせていただきます。  以上でございます。  それと引き続いていかせてもらってよろしゅうございますでしょうか。  続きまして、議案第40号、平成24年度広陵町後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算の認定についてでございます。  決算書の173ページからとなりますので、どうぞごらんいただきたいと存じます。  この平成24年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の総額は、188ページ実質収支に関する調書のところにも記載がございます歳入は2億5,919万3,000円、歳出は2億5,838万6,000円、歳入歳出差し引き80万7,000円、実質収支額でございます80万7,000円とする内容でございます。この80万7,000円につきましては、出納閉鎖期間中の保険料の納付額、そういった期間中に保険料の納付のあったものというところでのものでございます。  この後期高齢者の利用制度につきましては、これからの長寿医療を担う制度といたしまして、平成20年の4月に創設されたものであります。経緯といたしまして、以降、広域連合議会におきまして、保険料の改正等の所要の条例改正、必要となる事項について議決手続を経て、市町村と連携を密にして、そういった意味において本町におきましても適正な運営に努めさせていただき、これに基づき、決算をさせていただいているものでございます。  対象となる被保険者数につきましては、平成23年度は3,038人であったものが、平成24年度の時点では、3,169人となりました。本町は県内でも高齢化率の低い、高齢化率は65歳以上が対象のものでございますけれども、高齢化率の低い、いわゆる若いまちであります。しかしながら、相応に高齢化の情勢を反映して、131人の増という状況でございます。  参考といたしまして、1人当たりの平均保険料額は、5万8,491円と、同様に1人当たりの医療の給付費は82万4,232円と、こういうふうな状況でございます。  申しわけございません、戻っていただきまして、まず決算書の事項別明細書の181ページからの歳入について御説明を申し上げます。  1款の保険料につきましては、181ページの上段の記載となりますが、特別徴収分を1,000円単位で申し上げます。1億1,095万7,000円、普通徴収分は滞納繰り越し、いわゆる滞繰を含みまして7,462万3,000円という実績でございます。前年度決算と比較いたしますと、特別徴収、普通徴収分のいずれも増でございます。合計では、2,589万5,000円の増でございます。  2款及び3款につきましては、科目設定のために計上させていただいているものでございます。手数料につきましては、備考に記載のとおり、督促の手数料というところでございます。  4款の繰入金につきましては、事務費の繰入金が1,783万5,000円、保険基盤安定繰入金が4,833万7,000円でございます。この保険基盤安定繰入金の4分の3に当たります3,625万3,000円につきましては、県の負担金として一般会計、ページ数は一般会計の25ページの下段になります後期高齢者の医療保険基盤安定負担金として、歳入とさせていただいているものであります。  それと同じページになりますけれども、次の5款諸収入でございます。延滞金の金額を記載させていただいております。  次の182ページの中段、3目になります。雑入の保険事業の委託金。これにつきましては、健康診査に要する費用を広域連合から委託金として収入させていただくものでございまして、634万5,000円となったものでございます。もう一つの健康増進等事業交付金につきましては、歳入の人間ドック、脳ドックに係る広域連合からの交付金20万7,000円でございます。  6款の繰越金につきましては、前年度、平成23年度でございますが、歳入歳出差引額、いわゆる実質収支額でございます73万7,000円を繰り越ししたものでございます。  続いて184ページからの歳出の御説明を申し上げます。  1款の総務費では、一般管理費として広陵町が担当いたします被保険者に対する保険料通知書の印刷と発送、保険証の発送のために要した費用でございます。  2款の後期高齢者広域連合納付金として2億4,765万5,000円でございます。内訳といたしまして、記載はございませんが、広域連合の事務経費を構成市町村で負担する事務費負担金というものがございます。この事務費負担金が1,418万6,000円、広陵町が一旦徴収した保険料を広域連合へ納めさせていただく保険料等負担金が1億8,513万1,000円、保険料の軽減に係りまして県負担金として一旦広陵町が一般会計で受け入れたものと町負担分を合わせて、広域連合へ納める保険基盤の安定負担金というものが4,833万7,000円、合計で相応の金額ということでございます。  3款の保健事業費のうち、従前からの健康診査委託料等の経費と人間ドック、脳ドックの助成金につきましては、健康な身体づくり、そういったものを維持していただく留意をいただくために寄与させていただくために、引き続き実施をさせていただいているものでございます。  4款の諸支出金、5款の予備費につきましては、所定の実績額を計上させていただいております。  以上が歳入歳出それぞれの決算の内容でございます。よろしく御審議を賜りまして、御承認を賜りますようお願いを申し上げ、説明とさせていただきます。以上でございます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、議案第41号、平成24年度広陵町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを説明願います。  宮田福祉部長! ○福祉部長(宮田 宏君) それでは、議案第41号、平成24年度広陵町介護保険特別会計決算について御説明申し上げます。  平成24年度介護保険特別会計保険事業勘定につきましては、第5期事業計画期間平成24年度から平成26年度の初年度の決算となります。1号被保険者の数につきましては、対前年度453人増の7,051人、認定者数では、対前年度に比べまして、88人増の1,203人となっております。1人当たり介護給付費は、平成24年度は149万3,000円、平成23年度は149万円と若干の増加傾向にあります。  それでは、決算書の222ページをお開きいただきたいと思います。  歳入歳出の概要でございますが、歳入総額18億8,981万9,000円、歳出総額18億7,197万2,000円で歳入歳出差引額が1,784万7,000円となっております。実質収支同額の1,784万7,000円でございます。これにつきましては、平成25年度に繰り越し、保険料の還付金、前年度の償還金に充て、介護給付費準備積立金に積み立てることとなります。予算現額と比較しますと歳入では、1,852万5,000円の減、歳出では、3,637万2,000円の減となっております。また、前年度決算額と比較いたしますと、歳入は1億5,391万8,000円の増、前年度との比較と伸び率では8.7%、歳出におきましては、1億4,171万2,000円増の伸び率8.2%となっております。  それでは、決算書210ページをお開きいただきたい思います。  歳出でございますが、歳出総額の95.9%を占めております2款の保険給付費でございますが、17億9,576万7,000円、前年度と比べますと8.0%増となっております。これにつきましては、介護サービス利用件数の増加による給付費の増によるものでございます。保険給付費のうち、介護保険サービスに係る給付費が93.3%の16億7,534万4,000円になっております。これをまた介護度で区分いたしますと、介護サービス要介護1から5の額が15億7,092万9,000円、87.5%でございます。介護予防サービス要支援1及び2に対する費用でございますが、1億441万6,000円で5.8%となっております。これをまたサービス種類で区分してみますと居宅サービスに係る部分が46.3%、地域密着型サービスに係る部分が4.6%、施設サービスに係る部分が42.4%となっております。  続きまして、3款地域支援事業でございます。  特定高齢者を対象とする二次予防では、通所型介護予防事業におきまして、従前の運動教室、いきいき教室に脳の健康教室を新しく実施したことによりまして、36万8,000円の増となっております。  また一般高齢者を対象とする一次予防におきましては、健康増進会等委託料で事業内容を見直し、従前の運動教室、さわやか講座を脳と体の健康教室に改め、また元気はつらつ教室を新たに実施するなどにより、151万9,000円の増となっております。  決算書202ページ、歳入でございます。  歳入については、1款保険料におきまして3億9,631万9,000円、前年度と比べまして、19.8%の伸びでございます。第5期介護保険事業計画に基づく保険料改定、及び介護保険料第1号被保険者数の増に伴うことと見ております。現年度分普通徴収保険料におきましては、収納率が95.79%と前年に比べまして、1.76%の増、滞納繰り越し分、普通徴収保険料では、前年度に比べましてマイナス4.68%となっております。  3款国庫支出金においては、3億8,515万2,000円、前年と比較して7.7%の増、4款支払基金交付金では、5億3,418万5,000円、前年度比7.5%の増、5款県支出金2億9,163万円、前年度と比べまして14.4%の増につきましては、保険給付費の増によるところによるものです。  7款繰入金の一般会計繰入金でございますが、2億5,015万2,000円と前年に比べ、1,139万1,000円、前年に比べまして、15.5%の増となっており、これもまた保険給付費の増によるものと思われます。  次に、介護サービス事業勘定でございますが、要支援1及び2の方のケアプランを策定する事業で町の地域支援包括支援センターで実施をしております。平成24年度では年間1,000件余りを超える件数を処理し、その費用を計上しているところでございます。収支を見てみますと、歳入が976万4,000円に対し、歳出は971万9,000円、歳入歳出差引額4万5,000円の剰余金が生じました。この剰余金につきましては、平成25年度に繰越金として計上し、一般会計に繰出金で支出するものでございます。  以上よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、議案第42号、平成24年度広陵町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを説明願います。  川口上下水道部長! ○上下水道部長(川口 昇君) それでは、議案第42号、平成24年度広陵町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。  決算書の244ページをごらんいただきたいと存じます。  まず、実質収支でございます。歳入総額は10億5,714万7,000円でございます。歳出総額も同額でございます。結果、歳入歳出差引額はゼロでございます。この会計につきましては、独立採算を基本とした会計でございますので、下水道使用料、また国庫補助金、地方債、基準内繰入金などで賄うのは原則となってございますが、不足分を全額一般会計から繰り入れを行っておりますので、収支はゼロとなるものでございます。  本町の下水道事業は、昭和53年度から整備を開始し、平成24年度末では下水道普及率が98.4%、水洗化率は90.4%になり、快適な生活環境の実現に大きく貢献してきたところでございます。今年度の事業でございますが、長寿命化計画の策定に252万8,000円を下水道場整備に3,313万5,000円、整備延長にいたしまして、208メートル、供用開始戸数といたしましては、7戸の供用開始でございました。  以上で、下水道事業特別会計歳入歳出決算の説明といたします。何とぞよろしく御審議の上、認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) それでは、議案第43号、平成24年度広陵町墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを説明願います。  池端生活部長! ○生活部長(池端徳隆君) 失礼いたします。  議案第43号、平成24年度広陵町墓地事業特別会計決算について御説明を申し上げます。  まず決算書の247ページからとなりますので、ごらんをいただきたいと存じます。  この墓地事業特別会計の歳入歳出予算の総額は、歳入4,577万1,000円、歳出3,124万4,000円、歳入歳出差し引き1,452万7,000円、申しおくれました、済みません258ページ、実質収支に関する調書のところで歳入歳出差し引きの記載がございます。この1,452万7,000円でございますが、補正予算でお願いをいたしましたように、実質収支額となるこの金額を剰余金として一般会計に繰り入れをする手続のものとなるものでございます。  この墓地事業につきましては、墓地区画の不足、いわゆる手持ちの墓地がない状況となりましたので、平成24年度に新たに61区画の造成を実施させていただいたものでございます。現在までで1,194区画の整備をさせていただき、一定その役割を果たさせていただきました。このことから現在は、環境に配慮することはもちろんでございます。利用者や希望者の住民のお方のニーズに効率よく応えていけるように対処をさせていただいている状況でございます。今後は、トイレの整備、今、簡易のトイレしかございませんので、トイレの整備等実施させていただきたいなと、そのように考えるものでございます。  それでは、事項別の明細書、歳入、254ページでございます。  墓地使用料について、備考欄に記載のとおり、既存の区画の管理料570万円と40区画分となる墓地の使用料3,880万円の実績でございます。  次の2項手数料につきましては、使用許可証の権利承継や紛失等の再発行分と督促手数料合わせて1万8,000円でございます。  2款の繰入金につきましては、この執行状況から実績の繰り入れということではなく、3款繰越金につきましては、さきの議会で補正予算対応とさせていただきました124万8,000円の平成23年度歳計剰余金を繰り入れ、4款諸収入は延滞金の実績でございます。  続いて1枚めくっていただきまして、256ページの歳出の御説明を申し上げます。  墓地管理費で、職員1名の人件費と適正な維持管理に資する相応の管理委託料と転出、その他、やむを得ない事由による永代使用料の返還金、こちらの返還人数は10名でございました。その旨を記載させていただいております。  これらを初めといたしまして、歳入で説明をさせていただきました収益と申しますか、剰余金を一般会計へ繰り出す所要の実績額をおのおの計上いたしているものでございます。  最後に墓地事業費でございますが、冒頭説明を申し上げました61区画の新規整備、いわゆる増設分1,398万円余りとなった状況でございます。  以上、決算の内容でございます。よろしく御審議をいただきまして、御承認賜りますようお願いを申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、議案第44号、平成24年度広陵町学校給食特別会計歳入歳出決算の認定についてを説明願います。  奥西教育委員会事務局長! ○教育委員会事務局長(奥西 治君) 議案第44号、平成24年度広陵町学校給食特別会計決算の認定について御説明させていただきます。  決算書の264ページと266ページをごらんいただきたく存じます。  歳入総額、歳出総額ともに1億7,954万4,000円でございます。歳入歳出差し引きはゼロでございます。  次に、決算書の事項別明細書の272ページをごらんいただきたく存じます。  歳出の内訳といたしまして、給食調理員正職5名分の人件費といたしまして2,643万6,000円、支援スタッフ21名分の賃金といたしまして2,356万8,000円、それと食器を初めとします消耗品費としまして256万9,000円、それと厨房内の修繕料といたしまして215万3,000円、それと賄い材料費としまして1億2,006万4,000円、さらには検便検査の手数料としまして42万6,000円、栄養管理システムの委託料としまして74万9,000円、備品費としまして353万7,000円を支出しております。  戻っていただきまして、270ページをごらんいただきたく存じます。  歳入の内訳としましては、給食費の保護者負担金と教職員の給食費を合わせまして9,844万7,000円となります。歳出合計額は1億7,954万4,000円でございまして、先ほど申し上げました歳入との差額8,109万7,000円につきましては、一般会計から繰り入れしているものでございます。基本的には給食会計に当たりましては、賄い材料費は先ほど申し上げましたように1億2,006万4,000円ございますが、この賄い材料費を歳入になります保護者の負担金、それとあと教職員の給食費と、この部分で賄うのが本来でございますが、この差額につきましても先ほど申し上げました8,109万7,000円の中に含まれて一般会計から繰り入れしているものでございます。  以上、よろしく御審議いただきまして、認定賜りますようお願い申し上げまして御説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
    ○議長(青木義勝君) それでは、次に、議案第45号、平成24年度広陵町用地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを説明願います。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) それでは、議案第45号、平成24年度広陵町用地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。  決算書の288ページをごらんいただきたいと存じます。  まず、実質収支でございます。歳入総額は3,599万8,000円でございます。歳出総額も同額でございます。結果、歳入歳出差引額はゼロとなってございます。この会計につきましては、公共用地先行取得債の償還元金利子に対しまして、全額一般会計から繰り入れしているものでございます。  以上、用地取得事業特別会計歳入歳出決算の説明といたします。何とぞよろしく御審議の上、認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) それでは、最後でございます。次に、議案第46号、平成24年度広陵町水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分についてを説明願います。  川口上下水道部長! ○上下水道部長(川口 昇君) それでは、議案第46号、平成24年度広陵町水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について御説明申し上げます。  決算書の296ページ及び297ページをごらんいただきたいと存じます。  水道事業決算報告書の収益的収入及び支出について御説明申し上げます。  数値につきましては、1,000円どめで御説明申し上げたいと存じます。  収益的勘定による収入総額でございます。8億6,117万5,000円に対しまして、支出総額は7億8,641万1,000円で消費税を差し引いた純利益は7,606万円となり、前年度の繰越剰余金2億5,675万8,000円を加えた当年度の未処分利益剰余金は3億3,281万7,000円となっております。ごらんのとおり、平成24年度予算におきましては、2,486万8,000円の赤字予算ということでございましたが、決算におきましては税込みですが、7,476万6,000円の黒字決算となっております。この要因といたしましては、収益的収入第1款水道事業収益で2,347万円予算を上回ったことと、収益的支出第1款水道事業費用で6,460万6,000円の不用額を生じたため黒字となったものでございます。  まず第1項の営業収益でございますが、決算額8億3,980万円でございます。  ここでちょっと業務量に関する事項310ページを少しごらんいただきたいと存じます。  まず、給水人口、いわゆる給水区域内に居住している人口でございますが、3万4,423人で、前年度に対しまして32人の増加というようになっております。  続いて給水栓数でございますが、1万2,246栓で前年度に対しまして173栓の増加となっております。  次に、配水量でございますが、365万1,371トンで前年度に対しまして9万5,064トンの減少でございます。これはいわゆる節水意識の高まりや、また節水型の水道設備の普及によるものと考えられております。さらに有収率の向上ということも大きな要因となってございます。なお、県水と自己水の割合につきましては、昨年10月から県水100%に移行いたしましたので、県水で86.7%、自己水で13.3%の割合となってございます。  次に、有収水量でございますが、年間有収水量は352万3,239トンで、総配水量に対する有収率は96.49%で2.39ポイントの上昇となっております。これは毎年漏水調査を実施いたしておりますので、その効果があらわれたものというように考えております。  それでは、もとの296ページ、297ページにお戻りいただきたいと存じます。  営業収益でございますが、予算に対しまして2,347万円の増額となっております。この主な内訳としましては、給水収益で950万円、給水分担金で1,556万1,000円予算を上回ったものでございます。また、特別利益として1,050万1,000円計上いたしましたのは、いわゆる棚卸資産の整理によるものでございます。  次に、収益的支出について御説明申し上げます。  296ページの383万5,000円の流用につきましては、消費税の不足によるものでございます。  次に、第1項営業費用の決算額でございますが、7億6,697万8,000円で予算に対しまして、5,899万5,000円の不用額というようになっております。この主な要因でございますけれども、有収率向上によりまして、県水の受水量が受水見込みを下回って、県水受水費が少なく済んだこと、また県水100%移行に伴いまして、浄水場経費を抑制したこと、また配水給水費の維持管理費が少なく済んだことなど、また減価償却費の不用額等によるものでございます。  続きまして、298ページ、299ページの資本的収入及び支出をごらんいただきたいと存じます。  まず収入といたしまして、第1項工事負担金でございますが、6,874万1,000円の決算額で、予算に対しまして2,619万4,000円の増額というようになっております。この主な要因といたしましては、施設分担金で3,930万円増額になっておりますけれども、予定しておりました大和紀伊平野土地改良事業に伴います配水管の布設工事が一部実施されなかったため、工事負担金で1,311万円の歳入欠陥となったものでございます。  次に、資本的支出の第1項建設改良費の決算額でございますが、4,863万2,000円で予算に対しまして1億2,240万8,000円の不用額というようになっております。この不用額の要因につきましては、先ほど申し上げました大和紀伊平野土地改良事業など、いわゆる受託事業の配水管移設事業が一部実施されなかったことと、いわゆる管路更新計画に基づき実施いたしますので、国費等の財源措置を受けるため、事業を抑制したことによるものでございます。なお、工事の内容につきましては、決算附属書類の中に掲載しておりますので、後ほど御確認をお願いをいたしたいと存じます。  続きまして、302ページ、303ページの平成24年度水道事業剰余金計算書とその下の水道事業剰余金処分計算書をごらんいただきたいと存じます。  剰余金計算書の303ページの利益剰余金のところの未処分利益剰余金の欄をごらんいただきたいと存じます。  前年度、処分後の残高2億5,675万7,000円から当年度純利益7,606万円を加えまして、当年度末未処分利益剰余金残高は3億3,281万7,000円となってございます。  302ページに下段の剰余金処分案をごらんいただきたいと思います。  今回水道事業剰余金処分(案)決算書で経営安定化のため、従来どおり純利益の20分の1の積み立てをお願いしたいと存じます。いわゆる、この部分が議決をいただくわけでございます。昨年度から法定義務が外れておりますので、議決をお願いしたいというように思っております。  以上で説明のほうを終わらせていただきますが、詳細につきましては、財務諸表、また決算附属資料等添付いたしておりますので、後ほど御確認のほどよろしくお願いしたいと思います。  以上で、平成24年度広陵町水道事業会計の決算並びに剰余金処分についての説明とさせていただきます。何とぞ認定並びに御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) それでは、以上で、各会計についての決算の説明は終了いたしました。決算については、監査委員の審査結果報告を願うことにいたします。  八代監査委員!  報告をお願いします。 ○監査委員(八代基次君) 御報告申し上げます。  平成24年度決算審査の結果を御報告申し上げます。  決算審査の対象として、平成24年度広陵町一般会計歳入歳出決算。  平成24年度広陵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算。  平成24年度広陵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算。  平成24年度広陵町介護保険特別会計歳入歳出決算。  平成24年度広陵町下水道事業特別会計歳入歳出決算。  平成24年度広陵町墓地事業特別会計歳入歳出決算。  平成24年度広陵町学校給食特別会計歳入歳出決算。  平成24年度広陵町用地取得事業特別会計歳入歳出決算。  いずれも平成24年度につきまして、去る平成25年8月21日に慎重に審査を実施いたしました。審査の結果でございますが、町長から提出されました決算書に基づき、平成24年度における歳入歳出関係帳簿及び証拠書類を照合審査の結果、決算計数はいずれも符合して誤りのないことを確認いたしました。また、財産に関する調書につきましても計数はいずれも正確であり、記帳方法にあっても適正であると認められました。  次に、平成24年度広陵町水道事業会計決算についてでございますが、これにつきましても平成25年8月21日に審査を行いました。審査に付された決算諸表に基づき、水道事業の財政状況及び経営成績等を審査いたしました結果、計数に誤りはなく、適正に表示しているものと認められました。  なお、審査内容の詳細につきましてはお手元の決算審査意見書のとおりでありますので、御一読をお願いいたします。  以上で報告を終わります。  広陵町監査委員、辻 正夫、同じく八代基次。  以上でございます。終わります。 ○議長(青木義勝君) ありがとうございました。  それでは、次に、日程17番、議案第47号、第4分団消防ポンプ自動車の買入れについてを議題といたします。  本案について説明願います。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) 失礼します。  議案第47号、第4分団消防ポンプ自動車の買入れについて御説明申し上げます。  議案書の47ページをごらんいただきたいと存じます。  第4分団消防ポンプ自動車の買い入れにつきましては、旧箸尾地区の第4分団に配置されております消防自動車が平成5年9月に登録されてから20年が経過しており、老朽化が進んでいるため、消火活動に支障を来すおそれがあるため、このたび買い入れをいたすものでございます。  買いかえいたします消防自動車の概要でございますが、消防車専用車種でダブルキャブ型の乗車人員6名で、車両重量は6トン未満、ポンプ形式は高圧一段ボリュートポンプを装備しております。河川、消火栓等の水利より強力な放水をなし、一般火災に対し、速やかに活動できるものでございます。  入札の方法についてでありますが、消防自動車を実際に製造しており、過去に指名実績のある業者のうちから小川ポンプ工業株式会社、日本機械工業株式会社、株式会社モリタ、長野ポンプ株式会社の4者による指名競争入札で実施しております。  入札につきましては、8月27日にこの4者による入札を実施させていただきました。結果、議案書のとおり、株式会社モリタ大阪支店が税込みで1,848万円で落札いたしましたので、仮契約を締結させていただきました。  なお、納期は平成26年3月25日となってございます。  以上が第4分団消防ポンプ自動車の買い入れについての御説明でございます。何とぞよろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) それでは、以上で、本日の議事日程は、全て終了いたしました。  お諮りをいたします。  議案熟読のため、明日9月7日から9月10日までの4日間を休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、明日9月7日から9月10日までの4日間は休会とします。  なお、9月11日は、議案に対する質疑並びに一般質問のための本会議といたします。  本日は、これにて散会いたします。     (P.M. 2:52散会)...