広陵町議会 2011-06-09
平成23年第2回定例会(第1号 6月 9日)
平成23年第2回
定例会(第1号 6月 9日)
平成23年第2回
広陵町議会定例会会議録(第1号)
平成23年6月9日
平成23年6月9日
広陵町議会
第2回
定例会会議録(初日)
平成23年6月9日
広陵町議会第2回
定例会(初日)は、
広陵町議場に招集された。
1
出席議員は、12名で次のとおりである。
1番 山 田 光 春 2番 竹 村 博 司
3番 青 木 義 勝 4番 吉 田 信 弘
5番 笹 井 正 隆 6番 坂 口 友 良
8番 長 濵 好 郎 9番 八 代 基 次(議長)
○議長(
八代基次君)
竹村部長!
○
福祉部長(竹村元延君)
お答えをさせていただきます。
本件につきましては、今般の政令が3月30日に公布をされて、4月1日に施行というような、非常にタイトな
日程で決まってきておるわけでございまして、そのような中で4月1日に条例を施行させていただくに当たりましてやむなく
専決処分をさせていただいたものでございますので、御理解を
お願いをしたいと思います。
それから、この改正の趣旨として
中間的所得層の
負担軽減ということがうたわれております。国のほうからの説明を受けております。
当然、おっしゃってますように、
限度額に該当する境界の
所得のお方につきましては、先ほど申しましたように合計4万円の、結果として増額という今改正を
お願いしているわけでございますけれども、その結果として全体的な
課税の分布を見ますと、
中間層以下のお方の軽減につながってくるという内容でございますので、その辺のところも御理解をいただきたいと思います。
それから、
所得の少ないお方につきましてはいろいろな角度で
軽減等も考慮させていただいているところでございますし、
広陵町のほうも平成22年度から軽減の
適用区分を拡大をさせていただいているところでございますので、そのあたりも御理解を
お願いいたしたいと思います。
○議長(
八代基次君) ほかに質疑。4番、
吉田議員!
○4番(
吉田信弘君)
山田議員とは同じ内容で質問をと思ってたわけですけれども、今、そういう発言がございましたので、ちょっと角度を変えて質問させていただきます。
滞納者がふえてくるというのは、恐らく想定できると思うんですけども、
東日本大震災後かなり景気が低迷しつつあるわけでございます。その中で、
滞納者がふえて現在、
保険料を納付されてる方90数%の方がおられるわけです、割合としてはね。
ただ、それが落ちてきて9割を切るという事態になったとき、同じような
考え方をすれば、当然値上げをすれば解消するわけですけども、今まで職員さんのほうでかなり徴収に努力をされているわけですけれども、それでもなお、やっぱりこういう事態が起こるという、値下げというのはあり得ないと私も判断するわけですけれども、その中で、そういう
税負担がかなりふえていく中で
広陵町の町民の方の日々の暮らしと比較した中で今後の税の
あり方をやっぱり見直しする時期に来てるんかなという、震災を機にね、思うわけでございます。
その中で、できる中で去年、おととしぐらいから町のほうから
一般会計から幾らかの補助を出してるといった形で、できるだけ町民に理解を得ながらそういう負担を軽くしてる方法も模索されてるわけですので、継続して
金額等も検討していただきたいと。
それとあわせ、滞納されてる方についてもその辺の調査は十分されてるわけですけれども、当然、1年、2年、3年滞納すれば金額が加算されて上がってくるわけです。なおかつ、収入は年もとりますので、自営の方でしたら仕事ができなくなり、それが加算という形で残ってると、滞納という形で残ってますので、その辺もあわせて見直しする時期にきてると思いますので、その辺どういうふうなお
考え方をされてるんかお聞かせ願います。
○議長(
八代基次君)
竹村部長!
○
福祉部長(竹村元延君) 何点か
お尋ねでございましたので
お答えをさせていただきます。
まず、
税負担が増すことによって、いわゆる滞納のお方がふえる状況はどうかというような内容があったと思います。平成22年度に当たりましては、
国保財政健全化のための
税率改正を
お願いしてまいったところでございます。
結果でございますが、これまた決算の
議会で改めて
報告がある内容であると思いますけれども、現在つかんでおります
収納率は94.90%ということで前年よりも
収納率としては上がってきております。非常に
納税者の方、被
保険者の方に御理解をいただいた、その上で私
ども課税の立場からいいますと収納の担当のほうで頑張っていただいた結果であると、そういうふうに理解をさせていただいております。
ただ、今後の
あり方として議員おっしゃいますように、
国保財政が逼迫しておることは全国的に見てもどの
市町村も抱えている課題でございます。
広陵町につきましてはその都度、
国保財政の内容を見直しながら検討させていただくわけでございますけれども、今後の流れといたしましては
県単位での
広域化というような大きな流れも情報を十分にいただきながら考慮に入れて考えていくべき時期にあると、この辺は当然の話でございますので、そのように理解をさせていただいております。よろしく
お願いいたします。
○議長(
八代基次君) 1番、
山田議員!
○1番(
山田光春君) この
限度額を上げることによって収入がどのぐらいふえるのか。ふえる層はどのぐらいの人数がいてはるの、世帯というんですか。
それから、
限度額を
市町村によっては据え置くところもございますよね、奈良県下においても。そういうことは過去
広陵町の場合は、こんなこと考えたことなかったんですが、そういうことも検討されてるのかどうか。そんなことがあったのかどうか。
それから、国保全体を見て、
国保税が上がりましたから、今、
収納率が94.90%で
収納率も上がって
国保税が上がったわけですから、全体はふえてるとは思いますけれども、過去の値上げする前と値上がりした、いわゆる
資産割をなくした場合と大体どのぐらい金額にして収入がふえてるのか。意味わかりますか。値上げする前と値上げした後のその差はどのぐらいふえてるのかどうか。ちょっと、その辺をまず教えていただきたいと思います。
○議長(
八代基次君)
竹村部長!
○
福祉部長(竹村元延君)
お答えをさせていただきます。
この
限度額の改正によりますふえる税額ということでございます。平成23年度改正後の
課税につきましては、これから本算定といいますか、
課税をさせていただく段階でございますので、正確な数字は出てございません。
ちなみに、平成22年度の各被
保険者の
所得から仮に試算をさせていただきましたところ、ふえる額は約550万円という額でございます。これは、今後の被
保険者の
所得の状況によりまして、
所得のその
クラスのお方の人数がどの
レベルで移行するかというところでございますけれども、現在つかんでおります概要といたしましては、
所得の伸びはそう大きくないのではないかなというところでございまして、今申しました数字よりも若干減る増額というようなところになるのではないかなと考えます。
もう一度言いますと、ややこしい言い方しましたけど、22年度で試算いたしますと約550万円の増額となるわけですけれども、23年度はそれだけの増はないであろうというふうに見ております。
ただ、これはきっちりと算定をしてみないと、
課税をさせていただかないとわかりませんので、その点よろしく
お願いいたします。
それから、対象となる人数ですね、対象となる人数は今申しましたように22年度で該当するのは医療、支援、介護と3種類ございまして、医療の
課税は132世帯です。それから、
支援金のほうは161世帯、
介護給付金分は131世帯、その世帯合わせまして先ほど言いました金額の
波及額といいますか、そういうことになります。
その
該当人数が23年度では減ってくるのではないかという見方をさせていただいております。これは
町民税の6月1日で
課税をさせていただいた全体の大まかな数字の中での見込みとして持たせていただいておるものでございます。
それから、この改正をするべきかどうか検討したのかというようなところでございますが、先ほど申しましたように、本改正の趣旨は
所得の負担の可能なお方から幾分かの負担を
お願いをすると。その結果、
中間層以下の方の負担を減らすことになるというような趣旨から、
広陵町のほうではこの
限度額の改正をさせていただいたものでございます。
それから、22年度の改正によっての歳入の税の増額についての
お尋ねでございます。
保険税の改正によりまして、21年度と比較いたしまして
保険税といたしましては約8,500万円の
収入増ということになってございます。よろしく
お願いいたします。
○議長(
八代基次君) 1番、
山田議員!
○1番(
山田光春君) 線引きというんか、
限度額で51万円切るわけですよね。そうした以上の人は当然いらっしゃいますよね。それを下げて、51万円であなたはいいですよと言って切るわけですよね。それを超えてる人というのはどのぐらいの人いらっしゃいますか。
それから、どの辺の
所得ぐらいの
クラスの方がこの
限度額に相当する人なのか、
お願いしたいなと思っています。
それから、22年度で今、数字を出していただきました。これは4月1日から施行するわけですね。もう23年度の4月からもうやられる
限度額が51万円になっていると。今、もう
保険料の第1期は7月から納入ですよね。もう今、通知が行ったんですかね。来てませんかね。
この間は
県民税とか
町民税の通知が来た。そのときにはきちっと大体掌握はされてるわけですよね、数字はね。今、22年の数字は出されましたけどね。もうきちっとできて発送できるまでのコンピューターに入れて送付する段階にまで来てますよね。まだですか。まだとてもじゃないけど、そこまでいかないということですか。
○議長(
八代基次君)
竹村部長!
○
福祉部長(竹村元延君) 今、最後のところだけもう一度説明させていただきます。
先ほども申しましたが、平成23年度の
課税につきましては7月1日付で
課税をさせていただいて、速やかにその後
通知書を送らせていただきます。
つきましては、現在まだ
課税計算をさせていただいておらないというのはそういう時期になってございます。
ただ、今、議員おっしゃいましたように6月1日付で町・
県民税の
賦課決定をさせていただいておりますので、大きな
レベルでの
所得の状況というのは情報としてつかんでございます。その状況からいいますと、去年並とはいっておらないというような状況でございますので、そのうち国保の被
保険者がどれだけの割合があってどうかというところまでは現在まだ計算しておらないという内容でございます。よろしく
お願いします。
それから、
賦課限度額が上がることによる影響を受ける
所得階層はどのぐらいかというようなお問い合わせです。3種類の
課税がございますので、
一つ医療分の51万円になる分を例にとって説明させていただきますと、税率から逆算をいたしますと、
ひとり世帯であればそこへ平等割、
均等割等もかかりますので、それらを除きましたら
所得にいたしますと694万円、ちょっと端数がございますが、約694万円。
給与収入にいたしますと、904万円というような収入になります。
世帯数がふえますと、その世帯の人数に応じまして
均等割が負担をいただいておりますので、例えば親子4人世帯と、
あと国保世帯の平均では4人世帯というのは多い世帯になります。ただ、一般的なそういう世帯で申しますと、先ほど申しました計算では
所得が約581万円、
給与収入が778万円という
所得階層になるわけです。
今申しましたように、国保の平均が妥当かどうかということがございますけれども、
平均世帯数はもっともっと少のうございますので、対象となる
所得というのはその間であるというふうに御解釈いただければ結構かと思います。よろしく
お願いいたします。
○議長(
八代基次君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
八代基次君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。10番、
八尾委員!
○10番(
八尾春雄君) 部長のほうからいろいろ説明されたんですが、増税であることに変わりはありません。
それから、住民の皆さんからいただく税金を、言うてみれば移動するという中で絵をかくというやり方は、今の国保会計の現状からするとちょっと技術的に過ぎます。
国の助成金がかつて5割あったのが25%になったこと、それから、今回
県単位で
広域化ということを前提にしたような答弁されましたですけどね。それをされるとどういうことになるか言うたら、
市町村役場では税金の徴収とか手続はするんですけど、個別の減免制度とか細かい対応はしないと、こういうことになってきて、ますます国保が我々住民のところから離れていくと、こういう方向にならざるを得ない方向でやってるわけです。
今、手元に、これ5月現在の県内の合計の
限度額というのがあります。その後、臨時
議会で開いて改正してるところもありますから、全部とは言いませんけれども、77万円にすることなく、まだ
限度額を従来どおりで保っていて何とかしたいと、こういうことで頑張ってる自治体もあるわけですから承認ができないと、反対だということを表明します。
○議長(
八代基次君) ほかに討論ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
八代基次君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。
本案については反対者がありますので、起立により採決します。
報告第4号を承認することに、賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
八代基次君) 起立9名です。賛成多数であります。よって、
報告第4号は承認することに決定いたしました。
次に、
報告第5号、
広陵町
国民健康保険条例の一部を改正する条例の
専決処分の
報告についてを議題といたします。
本件について、説明願います。
竹村部長!
○
福祉部長(竹村元延君)
報告第5号、
広陵町
国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決につきまして御説明を申し上げます。
議案書の6ページと
新旧対照表の3ページをごらんいただきたいと存じます。
このたび、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が平成23年3月30日に公布され、平成23年4月1日から施行されることになったことから、これにあわせまして
国民健康保険条例において規定する出産育児一時金について、3月31日付で専決により改正をさせていただいたものでございます。
改正の内容でございますが、平成21年10月に妊産婦の経済的負担を軽減するために平成23年3月までの期限を限りまして、その出産について暫定的に出産育児一時金を42万円に改正をされました。
ただし、産科医療補償制度加入の機関で出産しなかったときは39万円にされたわけでございます。この措置を条例の附則第4項によって実施をさせていただいたところでございます。
このたび、経過措置の期限が3月で到来することに伴いまして、健康保険法施行令が改正され、従来経過措置により引き上げられておりました出産育児一時金の支給額が平成23年4月から恒久化されるということになりました。これにあわせまして本町条例の改正を行うものでございます。
条文の改正におきましては、本則である第5条に定める出産育児一時金の支給額38万円を42万円に改め、また産科医療補償制度加入の機関で出産しなかった場合の支給金額35万円を39万円に改めるというものでございます。
また、あわせまして、附則第4項で定めておりました経過措置の条文を削るものでございます。
結果といたしまして、平成23年4月からは出産育児一時金の支給金額が恒久化されたこととなるわけでございますが、お受けいただく支給金額は改正前と変わることはございません。
なお、附則第1項において
施行期日を平成23年4月1日からとし、第2項においては
適用区分について規定をさせていただいております。
以上で説明とさせていただきます。よろしく御承認賜りますよう
お願い申し上げます。
○議長(
八代基次君) これより、本案について質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
八代基次君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
八代基次君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決いたします。
お諮りいたします。
報告第5号を承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
八代基次君) 異議なしと認めます。
よって、
報告第5号は
報告のとおり承認されました。
次に、
報告第6号、平成23年度
広陵町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の
専決処分の
報告についてを議題といたします。
本件について、説明願います。
竹村部長!
○
福祉部長(竹村元延君) それでは、
報告第6号、平成23年度
広陵町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の専決につきまして、御説明を申し上げます。
まず、
議案書の9ページをごらんいただきたいと思います。
第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億9,636万3,000円を追加させていただき、歳入歳出予算の総額をそれぞれ33億7,986万3,000円とするものでございます。
その内容でございますが、
議案書の11ページをお開きいただきたいと存じます。
今般、やむを得ず5月31日付で専決により予算の補正をさせていただきましたのは、平成22年度の出納閉鎖を迎えるに当たり、財源不足が生じることとなったため、平成23年度の予算を繰り上げて充用させていただいたものでございます。
平成22年度におきましては
国保財政健全化のため
一般会計から1億円の繰り入れを行うとともに、単年度収支の均衡を図るための税率の改正を
お願いしたところでございますが、累積の財源不足があったことから平成22年度末におきましてもなお2億9,636万3,000円の財源不足を生じることとなったものでございます。
なお、歳入予算におきまして国民健康
保険税のそれぞれの科目から財源措置をさせていただいております。
以上で説明とさせていただきます。よろしく御承認賜りますよう
お願い申し上げます。
○議長(
八代基次君) これより、本案について質疑に入ります。
質疑ありませんか。10番、八尾議員!
○10番(
八尾春雄君) 今の部長の説明は、これまで6月
議会でいつも取り組んでおられるように、23年の3月31日ですね、出納閉鎖は5月の末だそうですが、そこで2億9,000万何がしの赤字が出たのでこれを繰り越すのでなくて、23年度の収入から借りてきて一たん穴埋めすると。23年度のスタートは2億9,000万円余りの赤字でスタートするという処理で、同じだという理解でよろしいですね。それが1点です。これは同じだということだったら、そういうふうに言っていただいたらいいです。
それで、そのうち滞納の額はどれぐらいになっているのか。これは関連しますので
お尋ねをしますけど、それで国保運営協
議会において担当課長の口から出た言葉ですが、町のほうからは資格証明書の発行もこの際検討してはどうかというびっくりした発言がありましたけれども、それは今、断念したのか、まだ継続して考えてるのか、これはぜひとも
お尋ねをしておかなきゃいかんことです。
それと、滞納に関するところで職員が努力しているということも当然でございますが、非常に
納税者に対して払いたくても払えないという方がふえている中で、強行に負担させるという方向が示されております。きょう、6月1日付の国保新聞というのを持ってきたんですが、ここに
収納率確保に努力をと。先ほど
広陵町は94%何がしの
収納率であるということが言われましたが、去年、全国では88%に落ちましてね、全国の統計だと初めて9割を切ったという非常に危機的な状況があって、それで
広域化という話が出てきて、だけど
広域化やりますと都道府県のところの負担がふえるものですから、各都道府県知事さんはそんなの急にうん言えないと、国がちゃんと手当てしてくれないとやれないではないかと、こういう意見もやられているわけです。
この中にたまたまですが、王寺町の事例が紹介されております。滞納原因の把握と現状分析をするため、滞納世帯のすべてに国税徴収法に基づく質問検査権の行使としての様式で所有財産の内容についてを提出されることを徹底していると。払ってない人に、あんた何ぼ財産あるのか出しなさいと、法律に基づいて出せいうて、こういうふうにやってるというのが一つの指針に紹介して出てるわけです。
今しておられないはずですから、それはそれでちゃんと認めてるんですけど。だんだんきつくなってきますから、どういうふうに負担していただくのか。やっぱり払える国保にしてほしいというのが大きいんじゃないかと思うんですね。
そういう意味で、3億円に近いような今赤字を抱えてる中で、本当にどういうふうに住民と一緒に考えてこの国保会計の危機を乗り切るのかということは、やっぱり国に対する働きかけもそうだし、県に対する
広域化の点についても細かい対応はやっぱり
市町村の役場でできるような仕組みを確保しておくほうが私はいいんじゃないかというふうに思ってるわけですが、いろいろ意見に近いような質問ですけれども、その3点、回答を
お願いします。
○
福祉部長(竹村元延君) 繰上充用につきましては、おっしゃいますように、平成22年度の収支の差し引きによりまして財源不足が生じたために、法律にのっとりまして、翌年度の23年度の予算からその分を充用をさせていただいて、予算金額を充てて執行をさせていただくものでございます。
それから、資格証明書の件につきましては、さきの国保運営協
議会で御説明をさせていただいた件についてのお問い合わせだと思います。さきの国保運営協
議会では、資格証明書についてこの先どのようにするとかという御協議をさせていただいたのではなく、
報告の案件といたしまして税を収納するに当たって非常に困難な事例があるということを国保運営委員様方に御承知をいただくために担当課からその旨の説明をさせていただいたわけでございます。ただ、今後の取り組みに当たりましては、現在、収納担当のほうでは私、直接担当ではございませんで、ちょっと立ち入った答弁するかわかりませんけれども、収納担当のほうでは日々いろいろな方策、またいろいろな相談を持って対応をさせていただいているわけでございますが、相談に乗れるお方と、非常に悪質でこの先の方法をさらに考えなければならないケースもあり得るのではないかというような内容の
報告をさせていただいたわけでございます。
それらの方法につきましては、今後も改めてまた御協議をさせていただきながら、また内部でも協議をしながら考慮していくということであったと記憶しております。
それから、もう1点何でございましたでしょうか。済みません。
○議長(
八代基次君) 八尾議員!
○10番(
八尾春雄君) 王寺町は国税徴収法を根拠に非常に強力な取り立てしてるけども、
広陵町でしてないということは認識していますけれども、今後どういうふうにやっていこうというふうにするつもりか
お尋ねしております。
それから、滞納額が何ぼかいうのを言うていただいてませんから、それ、答弁漏れてます。
○議長(
八代基次君)
坂口部長!
○
総務部長(
坂口佳隆君) 滞納額のほうにつきましては、ちょっと今、私資料持ってませんのでうろ覚えですけど、5月末の、多分回ったと思いますけども、1億、滞納のほうだけの調定で1億4,000万円か5,000万円だったとちょっと記憶しております。
そして、22年度の現年度分が5,000万円ぐらいで、合計まだ確実に確定してからですけども、
繰り越して2億円切ると思っております、滞納調定につきましては。現年、今度23年度の云々につきましてはちょっとわかりませんけども。大体、見たんはそう変わらなかったと思うております。
それと、王寺町さん云々ということでございますが、収納というのは
国保税専門ではございませんので、
国保税のみにかかわらず住民税、固定資産税、他の市町税目と、また料等に関するものもございますので、最終的に今もそこまでは王寺町さんみたいにはいっておりませんけども、差し押さえ等、十分、それ等はさせていただいて。
それと、先ほどの収納課長が云々ということございましたけども、あれは
所得が低いから払えないからというのではなくて、先ほども
竹村部長が申しましたように、非常に悪質な方というのは現実の話おられるんです。
そういうお方に対してはそのような方法でもさせて、ちょっとでも交渉していきたいという希望のものでございまして、それにつきましては、あのときにそういう希望があるという担当部署の話であるということで
お願いいたします。
今、滞納繰越分のこれ、見せていただきまして、滞納額のほうで1億5,166万9,000円でございます。それと、22年度の未収金で5,000万円ほどと言いましたけど、もうちょっと低くて3,994万8,000円という数字でございます。合わせますと、1億9,000万円台かと思います。
○議長(
八代基次君) 10番、八尾議員!
○10番(
八尾春雄君) そしたら確認をしますけど、資格証明書のことについては、悪質な事例があるのでそのようなことも考えざるを得ないという
報告はしたけれども、町において資格証明書の導入を具体的に計画してるわけではないと、こういう理解でいいですね。
○議長(
八代基次君)
竹村部長!
○
福祉部長(竹村元延君) はい、そのとおりで結構でございます。
○議長(
八代基次君) 6番、坂口議員!
○6番(坂口友良君) 私も国保委員で聞いたんですけどね、ちょっと教えてほしいんやけどね、今、悪質なというのが出てきました。国税は払うんやと、
広陵町のもんは払わへんねんと、こういうようなこともあると聞いたんですけどね、何でそんな差が出るんやろね。その辺、ちょっとどういうふうに。教えていただけます。
国税は皆払うんやて、国税って税務署のことですよ。今言うてる
広陵町の税金や何や保険やいろいろありますわ、固定資産税。それは何で払わなあかんのやと、こういうふうなことがなされると。私はこれ悪質と思うんですけど、どうなんですか。その辺は、何か徴収のやり方とか違うんですか。それはやっぱり正直に言うてもらわんと、私らわからないんですよ。全員で1億何ぼ、9,000万円かたまってるのかな、というふうな認識になっちゃうんやけどね。実態はどうなんですか。
うちは払わへんけどよそは払ってると、こういうケースあるんですか、ないんですか。国税は払うけど、ほか払ってないとか、そういうのも聞いて、あるということを聞いたんですけど、どうなんですか、実態は。
○議長(
八代基次君)
坂口部長!
○
総務部長(
坂口佳隆君) 国税につきましては、現在ではありませんが、過去からもう既に日にち決められた日に納入していただかなければ延滞金、また加算金等きちっと取っていかれるわけですね。取っていかれるという言い方、払っていただくわけでございますのですけども。それで払わない場合は完全差し押さえして、それを競売等をしていくという過去からという言い方語弊ありますけども。それに対して各
市町村はそこまでの、最近ではありませんが、そこまでの強硬手段は行かなかったと。今まで行ってなかったと。
そして、最近につきましては、もう当然同じ、私の町も皆、最終的に差し押さえ等まできちっと行かせていただいていると。
ただ、国税を払われて、そして国税は払えるけれども
市町村税はちょっと待ってくれよるやろうという、そういう考えの方々も大多数とは言いませんけど、多少はおられますので、そういうとこでの交渉のいきさつで多少ごたごたとなる場合はございますけれども、確実に督促手数料及び延滞金等についてはきちっともらっていくと。
延滞金等については、もし払えないという理由がございますれば、延滞金減免申請というのを出していただいておりまして、それを審査会で審査させていただいて、この方なら当然であろうと、また駄目な場合は駄目であるという、そういう判定もきちっとさせていただいておりますので。
ただ、以前、過去についてのそのときには、そういう方も多々おられたように思いますけれども。
○議長(
八代基次君) 1番、
山田議員!
○1番(
山田光春君) 今、この数字の
報告ありました。いわゆる22年度、財源不足で2億9,636万3,000円。
一般会計で1億円入れた。そして、先ほど
報告があって、値上げする前の8,500万円を増になって、その分を入れても2億9,000万円ぐらいの赤字だというような
報告がありましたですよね。
今、
収納率も滞納の人がやっぱりトータル1億9,000万円ぐらいあるというような
報告もありました。滞納というのは、今までからずっと大体数字的には
世帯数も金額的にもそんなに余り変わらない。これ以上、そこばっかりねらい撃ちしたところでそんなに大きく改善される方法はないのではないかと。
そうすれば、どこにこのいつも2億9,000万円、3億円ぐらいの赤字が続くのかと、こういうどこにメスを入れたらこの改善するのか。簡単なことは値上げすれば8,500万円ぐらいは値上がりしますけれども、これも限度が来てるのではないかと思いますけどね。そうすると、どこにやはり医療費がかかる問題点があるのか。そういう検討をされたことがあるのかどうか。
常に赤字があったから2億9,000万円、これはまた来年度から持ってきて、またこうしてしよかと、流そうかという安易な考えはないとは思いますけれど、もうそろそろこの辺でもう一度見直し、原点に返ってどこに問題点があるのか、そういう協議をされたのかどうか。その辺をきちっとチェックされてるのかどうか
お答えいただきたいと思います。
○議長(
八代基次君)
竹村部長!
○
福祉部長(竹村元延君)
お答えをさせていただきます。
今回の
税率改正につきましては、改正の際にも御説明申し上げましたように、
国保財政の健全化のために、まず先決問題といたしまして、単年度の収支の均衡がとれるような形で検討を加えさせていただいたものでございまして、
議会の御理解もいただいたわけでございます。
その中で、22年度におきましては、町の
一般会計からの繰り入れということも町長の英断によりまして決定をしていただいたわけでございますけれども、1億円のうち、
考え方といたしましては、5,000万円は税収支の単年度の均衡をとるがための税の負担を軽減するために5,000万円を充てさせていただき、残りの5,000万円は累積の赤字の解消のためにというように考えさせていただいたものでございます。
つきましては、これから基本的には少なくても単年度の収支のバランスがとれるようにということで、国保会計のほうもまず基本に考えていきたいと、そのように考えておるわけでございます。
その中で、結果といたしまして、その年度の歳入歳出の増減もございますので、累積の赤字のほうも徐々に解消できればということもございますし、平成23年度におきましても
一般会計から5,000万円の繰り入れ、引き続き
お願いをしたものでございますので、そのあたりは会計的にはその推移を慎重に見守っていきたいと考えております。
それから、あとは単年度の収支のバランスでございますが、これは一度改正させていただいて、それでよしとするのではなしに、やはり定期的にそのあたりを検証を加えながら余裕があるときは、その余裕をどのようにすべきかというようなところ。
また、余裕がないときはどのようにすべきかというようなところも議論も
お願いをさせていただきたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。
○議長(
八代基次君) 1番、
山田議員!
○1番(
山田光春君) 私の質問に答えてないと思いますよ、全くね。ちょっとずれてるのかなと思ってます。
じゃあね、国保会計の決算書を今ここに見てね、どこに問題点があるのか。なぜ赤字が出るのか。滞納が多いから、また、その滞納金額を少なくするために値上げもさせていただきましたよね。
そこに、どんなとこに5,000万円とか
一般会計から1億円入れたとか、そんなんしてもね、結局2億9,000万円の赤字というこの結果として今繰り入れしなくてはならないという結果が出てると。
私はそこに、どういうところに問題点があるのか、検証されたのかどうか。1億円とか5,000万円、今説明がありましたけれどね、そうじゃなくして、それも必要かもわかりませんけれども、赤字を埋めるための苦肉の策としてね。
だけども、全体としてこれからこういう状況が長く続くわけにもいかないと思いますよね。毎年毎年ね。それで行くねんと言うんやったらそれで結構ですよ。だけども大きな問題点を本当に皆さん、役持った方で検討されたかどうかというところを今聞いておるところでありますのでね、一つ
お答えしていただきたいと思います。
○議長(
八代基次君)
竹村部長!
○
福祉部長(竹村元延君) まず、国保会計の全般から申しますと、国保でお受けさせていただいております被
保険者のいわゆる構成といいますか、そのあたりはやはり国民皆保険制度の中にあってそういう協会、健保であったり組合健保であったり、そういうところに加入されておらないお方、自営業であったり、最近のところでありますと会社をおやめになったりというようなお方の医療保険の最後のとりでといいますか、そういうところで運営をさせていただいてるというような構成がございます。
そういうところから、
所得階層におきましても、先ほどもちょっとお話出ておりましたけれども、非常に会社をお勤めのお方と比べましても低いお方の被
保険者が多いというような構成もございまして、非常に国保の財政運営というのは
広陵町だけに限らず全体的に非常に厳しい状況にあるということでございます。
もちろん、このあたりは国のほうも検討を加えていっていただいておりまして、財政健全化のための
広域化ということも考えられておるわけでございます。
広域化についてのメリット、デメリットもあわせて協議をされていることと思います。
そのような中でございますけれども、現在の制度の中で
広陵町は
広陵町として運営を現在しなければならないということでずっときたわけでございます。その中で、やはり年々医療費の高騰というのが現実問題として感じております。
これは、やはり医療が高度化してまいりまして今までは手に負えなかったというと語弊ありますけれども、医療を尽くせなかったお方であっても高度な医療でもって社会に復帰をいただく、生活に復帰をいただけるというようなすばらしい医療技術が進んでまいりました。一方では、それに伴います医療費というのは多額にかかってくるわけでございます。
そういうような中で、国保会計、非常に
広陵町も厳しい状況でまいったわけですけれども、今の制度の中でやむなくいただかなければならない
国保税につきましても、なかなか年次ごとの見直しというのもさせてはいただいておりましたけれども、改正の実施をすることができませんで長くきたというようなこともありまして、累積の財源不足を抱えておるという現実がございます。
ですので、そのあたりを一挙に解決するというのではなしに、先ほど申しましたけども、単年度の収支の均衡を少なくともとるのが現在の
国保財政の健全化のまず第一歩であるというふうな
考え方でもって
お願いをしたわけでございます。
今後につきましては、そのような、最初に申しましたような
市町村の非常に厳しい状況というのは急に改善することはないと思いますので、そのあたりを国の制度の
あり方といいますか、新たな
あり方に私らとしては期待をさせていただいてるというふうな状況でございます。
○議長(
八代基次君) 副町長!
○副町長(山村吉由君) ちょっと数字、去年の赤字額を4億5,000万円余り抱えておりました。今回は2億9,000万円、約3億円ですので、単年度収支でいきますと1億6,000万円黒字が出てるという計算になるわけです。1億円を入れてますので、1億円を引けば6,000万円の黒字、単年度での黒字と。
ただ、分析しますと6,000万円を来年国庫負担金いただきすぎてますので、その分を減らさなければならないということで分析をいたしております。そうすると、単年度収支とんとんではないかということになるわけです。
保険給付費を見ますと21年度は約19億円、ことしは最終的に20億7,000万円ということで伸びているということであります。一方、歳入のほうは前期高齢者交付金が4億円、21年度受けておったのが、ことし5億円と1億円たくさんいただいてるということで、国保の被
保険者がそれだけ高齢者が多いということで前期高齢者交付金がたくさん来てるということになるかと思います。
最終的には、
保険税を、いわゆる医療給付費に見合う
保険税、国庫負担金あるいは前期高齢者交付金、それらの収入を除いた分を
保険税でいただかなければならないということで、毎年その分を幾らいただくべきかということを毎年毎年計算をして予算を立てよということを言っております。毎年毎年増税するということではなしに、毎年しっかり財政分析をした上で、そのことを国保運営協
議会に御
報告をさせていただいて判断を仰ぐということでいかないと、この赤字は減っていかなということになります。
最終的に、この今現在は均衡できているというふうに思いますので、3億円の赤字を抱えたままそのまま行くのかどうかということになるんですが、5,000万円ことし入れてますので、予算組んでますので、その分、累積赤字は減っていくのではないかと。ただ、ほかの要素もございますので、一概にそうは言えないと思いますが、そういう状況で健全化できてるということで御理解いただきたいと思います。
○議長(
八代基次君) ほかに質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
八代基次君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
八代基次君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決をいたします。
お諮りいたします。
報告第6号を承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
八代基次君) 異議なしと認めます。よって、
報告第6号は
報告のとおり承認されました。
次に、
日程6番、
議案第26号から
日程10番、
議案第30号までの5
議案については、本日、説明を受け、質疑については6月13日に行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
八代基次君) 異議なしと認めます。
それでは、
日程6番、
議案第26号、
広陵町
税条例の一部を改正することについてを議題といたします。
朗読させます。局長!
○
議会事務局長(城内
武治郎君) 朗読
○議長(
八代基次君) 本案について説明を願います。
坂口部長!
○
総務部長(
坂口佳隆君)
広陵町
税条例の一部を改正することについて、
議案第26号の御説明を申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律等の公布に伴いまして、
広陵町
税条例の一部を改正するものでございます。
この改正は、今般の
東日本大震災による被害が未曾有のものであることにかんがみまして、現行税制をそのまま適用することが被災
納税者の実態等に照らして適当でないと考えるもの等について緊急の対策として措置を講ずるものでございます。
議案書の16ページ、17ページ、
新旧対照表の4ページ、5ページをごらんいただきたいと思います。
税条例の附則に、22条と23条の2条を加え、附則第22条、
東日本大震災に係る雑損控除額等の特例、また附則第23条、
東日本大震災に係る個人借入金等特別税額控除の適用期限の特例という内容でございます。
特に、附則第22条の主なものを御説明させていただきますと、震災により住宅や家財等について生じた損失につきまして、平成22年分の雑損控除として控除できるとしたことであります。
実際起こりましたのは平成23年3月11日でございますが、この控除額としては平成22年分として扱うという内容のものでございます。控除しても控除しきれない損失額につきましては、3年から5年に延長するという内容のものでございます。
それから、附則第23条につきましてでございますが、主なものにつきまして言わせていただきますと、住宅借入金等特別控除額の適用ということは、簡単に言わせていただきますと、住宅ローン等を受けていた住宅が
東日本大震災により居住の用に供することが、つぶれたといいますか、住むことができなくなった場合におきましても、控除対象期間の残り期間について引き続き税額控除を適用できるという内容のものでございます。
この条例は公布の日から施行するものでございますが、ただ、附則第23条に係る分につきましては平成24年1月1日から施行するというものでございます。
どうぞよろしく御審議賜りますよう、
お願い申し上げます。
○議長(
八代基次君) 次に、
日程7番、
議案第27号、
広陵町
母子医療費助成条例の一部を改正することについてを議題といたします。
朗読させます。局長!
○
議会事務局長(城内
武治郎君) 朗読
○議長(
八代基次君) 本案について説明願います。
竹村部長!
○
福祉部長(竹村元延君) 説明をさせていただきます。
議案第27号、
広陵町
母子医療費助成条例の一部を改正する条例につきまして御説明を申し上げます。
議案書の19ページからと
新旧対照表の6ページからをごらんいただきたいと存じます。
このたび、奈良県母子医療費助成事業補助金交付要綱が改正されまして、従来母子家庭の母子のみを医療費助成の対象としてきましたが、助成の対象を父子家庭の父子にまで拡大するように改正をされ、平成23年8月1日から施行されることとなったことから、本町
母子医療費助成条例におきましても関連する条文について改正を
お願いするものでございます。
このような県の要綱改正の趣旨を受けまして、本町条例におきましては、まず条例の題名を
広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例に改めまして、あわせまして助成を受けることができるものを規定した条文につきまして医療費助成の対象を父子家庭の父子にまで拡大するよう、該当する条文の文言を改めるものでございます。
なお、附則におきまして、平成23年8月1日から施行する旨の規定をさせていただいております。
以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますよう
お願い申し上げます。
○議長(
八代基次君) 次に、
日程8番、
議案第28号、
広陵町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正することについてを議題といたします。
朗読させます。局長!
○
議会事務局長(城内
武治郎君) 朗読
○議長(
八代基次君) 本案について説明願います。
坂口部長!
○
総務部長(
坂口佳隆君)
議案第28号、
広陵町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正することについて御説明申し上げます。
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえまして、障害者保健福祉施策を見直すまでの間において、障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律というものが昨年度、これ略させていただきますと、障害者等地域生活支援整備法という名でございますが、この名の第2条におきまして障害者自立支援法の一部が改正されるのに伴いまして地方公務員災害法に基づき障害者自立支援法、同法の条項を引用しております本町の条文の項ずれ訂正を行うものでございます。
議案書の21ページ、また
新旧対照表の8、9ページをごらんいただきたいと思います。
この改正の内容は、第1条関係におきましては、書いてありますとおり、第9条の2第1項第2号中「第5条第12項」を「第5条第13項」に、「同条第6項」を「同条第7項」に改めるものでございます。
また、2条につきましては、第9条の2第1項第2号中「第5条第13項」を「第5条第12項」に改めるものでございます。
この条例は、24年4月1日から施行するものでございますが、ただ、第1条の規定につきましては、先ほど長い名前を言いましたけれども、略させていただいた障害者等地域生活支援整備法附則第1条第3号の施行の日、またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行するとするものでございます。
どうぞ、よろしく御審議賜りますよう
お願い申し上げます。
○議長(
八代基次君) 次に、
日程9番、
議案第29号、
広陵町立真美ヶ丘第一小学校大
規模改造工事(1期)に伴う
工事請負契約の締結についてを議題といたします。
朗読させます。局長!
○
議会事務局長(城内
武治郎君) 朗読
○議長(
八代基次君) 本案について説明願います。
坂口部長!
○
総務部長(
坂口佳隆君)
議案第29号、
広陵町立真美ヶ丘第一小学校大
規模改造工事(1期)に伴う
工事請負契約の締結について、御説明申し上げます。
内容につきましては、
議案書の22ページのとおりでございます。
指名競争入札における分につきましては資料の内容のとおりでございまして、指名15社のうち9社が辞退でございます。2社失格で4社で入札を行いまして、入札の結果、3社同額でございましたので、くじ引きにより契約の相手方、大豊建設株式会社奈良営業所になったものでございます。
どうぞ、よろしく
お願い申し上げます。
○議長(
八代基次君) 次に、
日程10番、
議案第30号、平成23年度
広陵町
一般会計補正予算(第1号)を議題とします。
朗読させます。局長!
○
議会事務局長(城内
武治郎君) 朗読
○議長(
八代基次君) 本案について説明願います。
坂口部長!
○
総務部長(
坂口佳隆君)
議案第30号、平成23年度
広陵町
一般会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
議案書の23ページをお開きいただきたいと思います。
今回は歳入歳出それぞれ4,789万円を追加し、歳入歳出の総額を98億4,789万円といたすものでございます。
26ページをお開きいただきたいと思います。
まず、歳出でございますが、2款
総務費、交通安全対策費につきましては、県からの緊急雇用創出事業交付金を活用させていただきまして、カーブミラー、消火栓、防火水槽の位置情報など、管理台帳の電子化を図るとともに、カーブミラーに住所表示等を行い、緊急時の通報などに役立ててまいります。428万4,000円を計上させていただいております。
次に、5款農商工費でございます。地籍調査費につきましては既存の地籍図を電子化することにより検索機能を強化し、精度のよい管理を図ってまいります。2,460万1,000円を計上いたしております。同じく緊急雇用創出事業交付金を充当するものでございます。
次に、6款土木費でございます。土木
総務費につきましては、街路灯、防犯灯、都市公園施設の照明灯の現地調査を行い、位置情報などをデジタル化し、照明灯の管理を図ってまいります。1,900万5,000円を計上いたしております。同じく緊急雇用創出事業交付金を充当するものでございます。
次に、歳入でございます。歳入、同じ26ページの上のほうでございますが、14款県支出金でございますが、先ほど御説明いたしました事業の財源として、全額緊急雇用創出事業交付金を計上させていただいております。
以上、よろしく御審議の上、御承認賜りますよう
お願い申し上げます。
○議長(
八代基次君) しばらく休憩いたします。
(A.M.11:27休憩)
(A.M.11:28再開)
○議長(
八代基次君) 休憩を解き再開いたします。
日程11番、奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。
この広域連合議会議員の選挙については、町村議会議員から選出する広域連合議会議員について欠員が3名生じたため、町村議会議員から3名を選出することになりますが、4名の立候補がありましたので、奈良県後期高齢者医療広域連合規約に基づき、すべての町村議会において選挙が行われることになったものであります。
この選挙は、広域連合
議会規約第8条の規定によりすべての町村
議会の選挙における得票総数により当選者を決定することになっておりますので、
広陵町議会会議規則第32条の規定に基づく選挙結果の
報告のうち、当選人の
報告及び当選人への告知は行いません。
よって、選挙結果
報告については、
会議規則第32号の規定にかかわらず候補者の得票数までを
報告します。
これより投票を行います。
議場の出入り口を閉鎖いたします。
(議場閉鎖)
○議長(
八代基次君) ただいまの
出席議員数は12名です。
次に、立会人を指名します。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人には、2番、
竹村議員、3番、青木議員、4番、
吉田議員を指名します。
投票用紙を配付します。
(投票用紙配付)
○議長(
八代基次君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
八代基次君) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。
(投票箱点検)
○議長(
八代基次君) 異状なしと認めます。
投票は単記無記名です。
白票は無効とします。
投票用紙に被選挙人の氏名を御記入ください。
なお、候補者名簿については、お手元に配付しておりますので参考にしてください。
ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。
(
議会事務局長点呼、投票)
○議長(
八代基次君) 投票漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
八代基次君) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了します。
ただいまから開票を行います。2番、
竹村議員、3番、青木議員、4番、
吉田議員、開票の立ち会いを
お願いします。
(開 票)
○議長(
八代基次君) 選挙結果について、事務局長より
報告させます。局長!
○
議会事務局長(城内
武治郎君) それでは、選挙の結果を
報告させていただきます。
投票総数12票
そのうち
有効投票 12票
無効投票 0票
有効投票中
芝和也 2票
高岡進 10票
谷完二 0票
堀口誠 0票
以上のとおりでございます。
○議長(
八代基次君) ただいまの選挙の結果については、奈良県
後期高齢者医療広域連合議会議員選挙長へ
報告します。
次に、
日程12番、
議員提出議案第6号、
広陵町
社会福祉協議会の予算から
裁判賠償金(222万円)を支出しないことを求める決議については、
山田光春君から提出され、所定の賛成者がありますので、これより議題とします。
朗読させます。局長!
○
議会事務局長(城内
武治郎君) 朗読
○議長(
八代基次君) 本案について、提案趣旨の説明を
お願いします。
山田光春議員!
○1番(
山田光春君)
広陵町
社会福祉協議会の予算から
裁判賠償金(222万円)を支出しないことを求める決議
「選挙運動理由の解雇違法」:平成23年3月8日奈良地裁判決
(1)事件の概要と経過
平成23年3月8日奈良地方裁判所は、
広陵町
社会福祉協議会(以下「社協」と略す)を被告とする慰謝料請求裁判において、原告の元デイサービス利用者の送迎運転手(社協非常勤職員)池幡純一氏(以下「原告」と略す)全面勝訴の判決を下した。
この裁判は、原告が平成21年6月14日執行された
広陵町長選挙において、みずから有給休暇を取得して新人候補者の選挙運動を行ったことに対して、「準公務員としての性格を帯びる社協職員が特定候補の応援をするのは問題だ」として、同年6月29日に社協事務局長らが原告を説諭したところ、同氏より「あすからは出勤しなくてもよいということですか」との質問に対し、「そのとおりである」と回答して、以後の出勤を拒み、社協が解雇権を乱用したものとして断罪された事件であった。
(2)判決の概要
判決は、おおむね以下の内容を指摘している。
一つ原告が自主的に社協を退職したものではない。社協の側から「あすから来なくてもよい」と告げたもので、原告は退職届を提出しておらず、社協から退職届を提出せよと求めた事実もない。
二つ社協は「社協職員には公務員に準ずべき政治的公平さないし中立性が要請される」と主張するが、判決では「被告の職員(社協職員)が公務員であるとか公務員とみなすとも法的根拠があるものではない。外観から見て、
広陵町の住民がどのような認識を持っているかがこれに影響を与えるべきものではない」とした。よって、被告の主張には理由がなく、解雇の正当性は認められない。
三つ社協が定める非常勤職員就業規則に照らすと、原告の勤務状況に問題がなかったことは社協側証人も明言している。年休取得中に原告の行った選挙運動によって社協側が悪影響を生じたとは言えないので、これを理由に原告を解雇することに客観的、合理的理由があるということは到底できない。(中略)被告から原告に対する解雇の意思表示は、懲戒解雇・普通解雇いずれの要件も満たすものではなく、明らかに解雇権の乱用というべきものであるから、原告に対する不法行為となる。
4 損害として、①逸失利益114万1,885円、②慰謝料70万円、③弁護士費用20万円、計204万1,885円が認められる。社協は同額に平成21年6月29日より支払日まで年5分金利を加算して支払え。この結果、損害合計は222万1,179円と計算された。
5 原告のその他の請求は棄却する。
(3)社協は判決を受け入れることを決定
この判決について、社協は平成23年3月17日の理事会・評議員会において、控訴は断念し受け入れることを機関決定した上、この事件に関与した社協側関係者においては幾ばくかの費用弁済を求めること。その金額と案分については、理事2名及び評議員4名を互選し、年度内にこれら6名による協議の上で確定させ、社協監事の了解も得た上で執行することを決定した。
同6名による協議は同年3月30日に行われ、賠償額222万1,179円を折半し、半額を平岡仁社協会長が個人として弁済すること。残り半額は平成22年度社協予算(250万円を計上)から支出することを決定したので、翌日同年3月31日にそのとおり執行された。
(4)社協の予算を賠償金に充てることに反対する
しかしながら、上記のような決定では、町民の税金がどのように使われているかを常にチェックすることを任務とする
議会としては重大な懸念を表明せざるを得ない。
第一に、今回の裁判開始について、理事会・評議員会において取り扱いを協議していない。
第二に、賠償金の案分の根拠が明確でない。
第三に、今回の裁判は、去る21年6月14日の執行の
広陵町長選挙において、社協会長であった町長が社協職員がみずからと対立する候補者を応援したことを嫌悪したことが発端であって、社協運営とはまるで関係がないことであった。社協会長が事業主の立場を利用して解雇権の乱用に及んだもので、判決はこのことを重視して、慰謝料ばかりか原告側の弁護士費用まで社協が負担すべしと判決したものである。よって、原則的に会長が全額を負担すべきものである。当の会長からも「全額負担したい」との表明があった。
第四に、社協会長の誤った行動をとめることもせず、必要な批判も行わないまま判決受入れを決定した当事者の当時の理事の責任も問われている。半額を既に社協会長が負担していることを踏まえ、理事が残りの111万円余りを負担することがこの際正しい責任の取り方である。そのことにより、社協予算から賠償金に充てることのなきよう求める。
(5)平成23年4月7日付社協会長文書に関する見解
新年度に入った直後、社協会長(町長とも併記)より、社協理事・同監事・同評議員あてに「
広陵町
社会福祉協議会非常勤職員の離職に係る損害賠償請求事件の判決に対する対応について」と題した文書が送付された。
この中で、社協会長は次の3点について議論・検討を呼びかけているので、当
議会は次のとおり見解を明らかにしておきたい。
1.職員の管理について
今回の判決で明らかにされたことは、
社会福祉協議会の職員は公務員ではなく社会福祉法人の労働者であること。労働者が年休を申請するのは権利の行使であり、事業主に取得事由の承認を求める義務はない。このことを明確にした管理を徹底してほしい。「社協職員は準公務員」との就業規則にも定めのない主張が判決で退けられたことを自覚して運営してほしい。
2.
社会福祉協議会理事等役員の選任について
社協の運営について、会長判断に事実上一任している背景には、理事と評議員が町と町が補助金を給付している各種団体の役員が、理事・評議員に名前を連ねる充て職であることも関係している。むしろ、民間の社会福祉法人としての性格を鮮明にするため、これらの充て職方式については見直す必要がある。町長が社協会長を兼務することについては、今回の判決受入れを踏まえ、既に本人が5月30日理事会でも述べたとおり、退任することに賛成する。また、町職員の社協に出向させることについても、事業の円滑な執行を前提にあわせて見直すべきである。
当
議会議員についても同様に見直すこととする。
3.社協の取り扱い業務の再検討について
社協の実施する業務内容についても見直しを行い、社協でなければできない業務に特化し、民間の介護保険事業団体が進める事業については、利用者に不利益がこうむらないことを前提にして利用者の継続依頼を検討することを提案する。以上、決議する。
平成23年6月9日。
広陵町議会。以上です。
○議長(
八代基次君) これより、本案について質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
八代基次君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。5番、笹井議員!
○5番(笹井正隆君) この件につきましては、私、1年間
社会福祉協議会の理事として皆勤で出席したつもりでございます。
この件につきましてはいろいろと初めから協
議会、理事会で諮られておりますので、私はその内容については自分なりにわかっておると思っております。しかし、裁判の結果が出ましたということで、評議員、理事会が3月17日だったかと思いますが、開かれまして、いろいろと検討されましたが、3月31日まで日にちがないということで、評議員4名、理事2名にお任せするということで評議員会、理事会は決定いたしました。
その結果、6名のお方で慎重審議を賜り、結果として2分の1、社協のほうで支払うということに対し決まりましたので、私はこの件については一応一段落、決着が着いたものと思っておりますので、この決議に対しましては私は反対でございます。
以上。
○議長(
八代基次君) ほかに討論ありませんか。八尾議員!
○10番(
八尾春雄君) 反対討論がありましたので、賛成討論を行いたいと思います。
今度の裁判ですけれども、
社会福祉協議会の事業運営にかかわって起きた何らかの不始末といいますか不祥事が原因で裁判を起こされたものではありません。本人が労働者としての権利である年休を取得して、それで選挙運動を行ったものというのは決
議案にも書いてあるとおりです。
労働基準監督署にも体で行って問い合わせをいたしましたところ、年休は労働者が指定した時季に与える。事業主はその理由を問うことはできないし、労働者の側から承認を求めて、承認があれば年休は取得できるけれども、その承認がなければ取得できないという性格のものではなくて、請求した時季に与えるというのが原則でございますので、これはたまたま町長が会長を務めていたという関係で立場を利用して解雇権の乱用をしたということを判決そのものがそのように認定をし、それから、今、笹井議員は3月17日の理事会のことも言われましたが、私も実は厚生建設委員長として当時評議員会の議長をやっておりまして、この件については評議員会、理事会とも控訴をしない、受け入れる、これを3月17日に決めたわけであります。ですから、それに沿った動きをする必要があると。ですから、判決の中身をそのとおりやっていただく必要があるんじゃないかと、こういうふうに思っているわけです。
そういう意味で言うと、社協の側が、
社会福祉協議会の側がこの予算を使うというのはなじまないのではないか。住民の認識からしても、あるいは手続的にいってもなじまないのではないか。
6名の会議のことも、3月30日のことも言われましたが、そのときには私は議員の
厚生建設委員会のメンバーにあらかじめ御意見を伺って、全員がこれはもう全額町長が負担すべきものということがありましたので、その中で十分に意見を述べたと。にもかかわらず、残念ながら半額ということを決められた。
その後、5月30日の件は私は出席はできておりませんけれども、メンバーじゃなくなりましたので出席はできておりませんでしたけれども、
議会から派遣された3名の議員さんは、いずれもこの件については町長が負担すべきではないのかということをるる言われたと思います。そういう点で、きちんとやっぱりこれはするべきだというのが1点です。
それからもう一つは、社協の財産ですけれども、23年3月31日現在で2億8,667万1,841円という総資産があります。これは現金、預金含めまして資産が何ぼあるのかを出して、そこから総負債を差し引いたら何ぼ残るのでという計算をすると、純資産として2億8,600万円お金があるわけです。
今、生活苦だとかいろんな困っている人たちがいる中で
社会福祉協議会の可能性というのは私は大きいんではないかと。だから、このことを通じて、やっぱり住民の方に応援のできる
社会福祉協議会であってもらいたいという、そんな気持ちでございます。
あとのところで、町長から呼びかけがありましたので、そういうこともちゃんと書いて決議をしようという趣旨でございまして、何ら
社会福祉協議会を敵視したり、あるいは批判するということではなくて、
社会福祉協議会そのものの性格をもっと有効に活発にしてもらいたいという趣旨でございます。
それと、最後に申し上げたいのは、三つ目に申し上げたいのは、この件はあんまり長引かせるのは適当でないと。私は実は事前に現役の理事と懇談をいたしました、この件について。その方は、この件については既に決着が着いておる。
社会福祉協議会としての結論が出ているので、これをこれから見直すということにはならんのではないかということで言っておられました。もし、されるんであれば、議員と町長でよく相談をしてもらえないだろうかと、こういうことも言っておられたわけです。
ですから、議員の一人として、また
議会がそういうことで町長ともよく話し合いをして、速やかにこの問題で解決を図るということで私も努力をしてまいりたいと、そういう決意も込めて賛成討論といたします。
○議長(
八代基次君) ほかに討論される方、ございませんか。3番、青木議員!
○3番(青木義勝君) 私は賛成の立場で討論をさせていただきたいと思います。
先ほど来、既に終わったことじゃないかとか、済んだことじゃないかとか、いろんな御意見もあったと聞いておりますし、また社協の理事の人にも私も直接お会いして意見を拝聴したこともあるわけで、ただ、我々の
議会議員のお仕事、お仕事じゃなしに責務は何であるのかなという観点から見れば、終わったこととか、それは全く社協で決められたことやから構うなという関係じゃなしに、
社会福祉協議会にやはり我々の住民からいただいた税金が毎年1,000万円を超えて出しているわけです。そして、またその他、先ほど八尾議員もおっしゃいましたように、住民の善意の形で浄財をまた御寄附をしていただいた、そういうことであり、まして
社会福祉協議会という機関自体もやはり社会福祉という形に貢献をする機関ということになってるわけでございますので、その意味では、やはり終わられた決定であったとしても、やはり議会議員の責務としてこれに対して適当であったか不適当であったかということを、やっぱり決議をしていくというのを私は
議会議員の責務の一つだと、私はこう考えておるわけでございますので、終わったことと別問題であり、
議会としての議員としての責務を果たしたいと、この1点で賛成といたします。
○議長(
八代基次君) ほかに討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
八代基次君) それでは、討論がないようですので、討論を打ち切り、採決いたします。
本案については反対者がありますので、起立により採決いたします。
議員提出議案第6号を原案のとおり決議することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
八代基次君) 起立8名であり、賛成多数であります。よって、
議員提出議案第6号は原案のとおり決議することに決定しました。
以上で、本日の
議事日程はすべて終了しました。
お諮りいたします。あす10日は休会としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
八代基次君) 異議なしと認めます。よって、あす10日は休会とします。
なお、6月13日は本日議決されなかった
議案に対する質疑並びに
一般質問のための本会議とします。
本日は、これにて散会します。
(P.M.0:05散会)...