◆9番(鎌倉) はい。(発言の挙手)
○議長(中川) はい、
鎌倉議員。
◆9番(鎌倉) 9番、鎌倉です。 1点ちょっと質問ですが、
固定資産税関係のイのところで、使用者を所有者とみなす制度の拡大ということなんですが、現在、王寺町にこういった事例が実際に存在するのか、あれば何件ぐらいあるのか教えてください。
○議長(中川) はい、
中井部長。
◎番外(
中井総務部長) 総務部の中井でございます。 今現在使用者に対してこれが課税できるというような形の制度改正なんですけれども、実際、所有者が不明の土地の件数については王寺町内で3件ございます。 以上です。
○議長(中川) よろしいですか。 はい、
鎌倉議員。
◆9番(鎌倉) 9番、鎌倉です。 3件ということですね。3、はい。 それは明らかにならない場合、課税することができるという改正なんですけれども、それに向かって作業の順番というか、どんなふうに進めていかれるのか教えてください。
○議長(中川) はい、
中井部長。
◎番外(
中井総務部長) 総務部の中井でございます。 おっしゃるように、今こういう形で使用者を所有者とみなしての制度の拡大ということなんですけれども、実際、所有者が不明というのが先ほど申し上げましたように3件おられます。今後はいずれも使用者の確認ができないということで、
相続財産管理人の申立ての法的な措置というのが、今後どういう形で、新たな規定も必要だと思うんですけれども、そういった整備をさせていただきながら、そういうのを確定させて税を求めるような形になると思います。現時点では、不明な土地については3件あるということであります。 以上です。
○議長(中川) よろしいですか。 ほかにありませんか。
◆4番(北村) はい、議長。(発言の挙手)
○議長(中川) 4番、
北村議員。
◆4番(北村) 現に所有している者、
相続人等という形で、申告の義務化ということなんですけれども、申告を怠った場合、そういう何か
罰則規定のようなものはあるんでしょうか。
○議長(中川) はい、
中井部長。
◎番外(
中井総務部長) 総務部の中井でございます。 ご質問のように
罰則規定はございません。ただ、今回、条例でこういったことを申告しなければならないという形で義務を課すわけなんですけれども、以前はあくまでそういう相続登記はされてないものの、実際その土地を継承されている方について、
納税管理人という形の制度で、任意の協力で申出いただいておりました。ただ、そういったことよりも制度的に義務を課すということで、ただ
罰則規定がないのが現状であります。改正後も
罰則規定はございません。
○議長(中川)
北村議員、よろしいですか。 ほかに。 (ございませんの声)
○議長(中川) ないようですので、質疑を打ち切ります。 これより討論に入ります。討論のある方、ご発言願います。 (ございませんの声)
○議長(中川) ないようですので、討論を打ち切ります。 これより報第5号、
専決処分事項の報告についてを採決します。 本案は、報告のとおり承認することにご異議ありませんか。 (異議なしの声)
○議長(中川) 異議なしと認めます。よって、本案は報告のとおり承認することに決定しました。 日程第4、報第6号、
専決処分事項の報告について(王寺町
都市計画税条例の一部を改正する条例について)を議題とします。 理事者、提案説明願います。
◎番外2番(平岡副町長) はい。(発言の挙手)
○議長(中川) はい、副町長。
◎番外2番(平岡副町長) 報第6号、王寺町
都市計画税条例の一部を改正する条例の
専決処分につきましては、
地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布され、一部を除き同年4月1日から施行されることに伴い、本条例の一部を改正させていただいたものでございます。 改正の主な内容は、
町税条例の改正と同じく、
浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る税負担を軽減するものでございます。 以上のとおり、令和2年4月1日から施行するため
専決処分させていただいておりますので、ご報告申し上げ、ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(中川) これより質疑に入ります。質疑のある方、ご発言願います。 (なしの声)
○議長(中川) ないようですので、質疑を打ち切ります。 これより討論に入ります。討論のある方、ご発言願います。 (ございませんの声)
○議長(中川) ないようですので、討論を打ち切ります。 これより報第6号、
専決処分事項の報告についてを採決します。 本案は、報告のとおり承認することにご異議ありませんか。 (異議なしの声)
○議長(中川) 異議なしと認めます。よって、本案は報告のとおり承認することに決定しました。 日程第5、報第7号、
専決処分事項の報告について(王寺町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)を議題とします。 理事者、提案説明願います。
◎番外2番(平岡副町長) はい。(発言の挙手)
○議長(中川) はい、副町長。
◎番外2番(平岡副町長) 報第7号、王寺町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、
地方税法施行令の一部を改正する政令が令和2年3月31日に公布されたことに伴い、本条例の一部を改正させていただくものでございます。 改正の主な内容につきましては、低中所得者の
国民健康保険税負担の軽減を図るとともに、負担能力に応じた適正な賦課を推進するため、
国民健康保険税課税限度額並びに5割軽減及び2割
軽減対象世帯の
軽減判定所得の引上げを、法令に基づき改正を行うものでございます。 以上のとおり令和2年4月1日から施行するため、
専決処分をさせていただいておりますのでご報告申し上げ、ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(中川) これより質疑に入ります。質疑のある方、ご発言願います。
◆5番(小山) はい。(発言の挙手)
○議長(中川) はい、
小山議員。
◆5番(小山) 5番、小山です。 医療分の限度額が61万円から63万円になったということで、その範囲にいらっしゃる方の人数、介護分もそうなんですけれども、それを教えていただきたいのと、5割軽減が28万円から限度額が28万5千円になったということで、以前よりも人数は増えたと思うんですけれども、以前の人数と今回の人数、2割軽減も同じようにちょっと教えていただけないでしょうか。
○議長(中川) はい、
中井部長。
◎番外(
中井総務部長) 総務部の中井でございます。 まず、
課税限度額の改正による影響なんですけれども、医療分で改正前が30世帯から30世帯で、これは変わりません。ただ、限度額が2倍上がったということで、60万円の増になります。介護分については、24世帯から逆に20世帯に減少します。影響額としては、20万円の税の増になります。 一方、
軽減判定所得の引上げによる影響額なんですけれども、5割軽減については、すみません、改正前の世帯数というのをちょっと資料持ち合わせてないんですけれども、結果的に24世帯増になります。結果的に24世帯の方が新たに軽減を受けられるということで、国保税は50万5千円の減になります。 一方、2割軽減についても、新たに26世帯の方が軽減の範囲になるということで、国保税については21万6千円の減、合計、影響を受ける5割軽減、2割軽減合わせて、50世帯で72万1千円の国保税の減となります。 以上でございます。
○議長(中川) ほかにありませんか。 (ございませんの声)
○議長(中川) ないようですので、質疑を打ち切ります。 これより討論に入ります。討論のある方、ご発言願います。 (ございませんの声)
○議長(中川) ないようですので、討論を打ち切ります。 これより報第7号、
専決処分事項の報告についてを採決します。 本案は、報告のとおり承認することにご異議ありませんか。 (異議なしの声)
○議長(中川) 異議なしと認めます。よって、本案は報告のとおり承認することに決定しました。 日程第6、報第8号、
専決処分事項の報告について、王寺
町税条例の一部を改正する条例について(
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関係)を議題とします。 理事者、提案説明願います。
◎番外2番(平岡副町長) はい。(発言の挙手)
○議長(中川) はい、副町長。
◎番外2番(平岡副町長) 報第8号、王寺
町税条例の一部を改正する条例の
専決処分につきましては、
地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布され、一部を除き公布の日から施行されることに伴い、本条例の一部を改正させていただくものでございます。 改正の主な内容は、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置を設けるもので、
固定資産税で売上げが減少した
中小事業者などに対して税負担の軽減などを図るもので、
軽自動車税では、
環境性能割の
非課税措置の適用期限を延長するものでございます。 以上のとおり、令和2年4月30日から施行するため、
専決処分をさせていただいておりますのでご報告申し上げ、ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(中川) これより質疑に入ります。質疑のある方、ご発言願います。
◆9番(鎌倉) はい。(発言の挙手)
○議長(中川) はい、
鎌倉議員。
◆9番(鎌倉) 9番、鎌倉です。 1点お尋ねしたいんですが、(1)の
固定資産税関係のところで、イ、
中小事業者等というところですが、生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従ってというのがありますが、これは簡単に言ったらどんな計画なのか、そして、今それを申請している人がいるのかどうか、2点お願いします。
○議長(中川) はい、
中井部長。
◎番外(
中井総務部長) 総務部の中井です。 まず、計画なんですけれども、先端設備等導入計画というのは生産性向上特別措置法に基づくものであって、今、おっしゃる中小企業者が新たな設備投資を通じて労働の生産性の向上を図るというものです。結果的に、市町村に対してこういった計画を認定してもらうように必要書類を出すんですけれども、いわゆる従来の設備投資、機械だけと違って、新たに設備を入れられることによって、従来の部分に対して生産性が3%向上する。今回、また、新たな改正なんですけれども、さらに1%向上するといった要件が認められれば、課税の軽減を受けられるということです。 現在、そういう計画を出されているのは町内で3件あります。ただ、新たな制度に基づいての申請というのは、当然ございません。 以上です。
○議長(中川) ほかにございませんか。
◆6番(大久保) はい。(発言の挙手)
○議長(中川) はい、大久保議員。
◆6番(大久保) 6番、大久保です。 1つお尋ねしたい。
固定資産税、これは
中小事業者となっていますが、これは法人、個人関係なしですか。それとも法人のみなのか。お願いします。
○議長(中川)
中井部長。
◎番外(
中井総務部長) 総務部の中井でございます。 基本的には法人です。ですので、資本金とか従事する従業員数等によって、それぞれ規定がございます。 以上です。
○議長(中川) はい、ほかに。 ないようですので、質疑を打ち切ります。 これより討論に入ります。討論のある方、ご発言願います。 (ございませんの声)
○議長(中川) ないようですので、討論を打ち切ります。 これより報第8号、
専決処分事項の報告についてを採決します。 本案は、報告のとおり承認することにご異議ありませんか。 (異議なしの声)
○議長(中川) 異議なしと認めます。よって、本案は報告のとおり承認することに決定しました。 日程第7、報第9号、
専決処分事項の報告について、王寺町
都市計画税条例の一部を改正する条例について、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関係を議題とします。 理事者、提案説明願います。
◎番外2番(平岡副町長) はい。(発言の挙手)
○議長(中川) はい、副町長。
◎番外2番(平岡副町長) 報第9号、王寺町
都市計画税条例の一部を改正する条例の
専決処分につきましては、
地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布され、一部を除き公布の日から施行されることに伴い、本条例の一部を改正させていただいたものでございます。 改正の主な内容は
町税条例と同じく、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置を設けるもので、売上げが減少した
中小事業者などに対し税負担の軽減を図るものでございます。 以上のとおり、令和2年4月30日から施行する規定を含むため、
専決処分をさせていただいておりますのでご報告申し上げ、ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(中川) これより質疑に入ります。質疑のある方、ご発言願います。
◆9番(鎌倉) はい。(発言の挙手)
○議長(中川) はい、
鎌倉議員。
◆9番(鎌倉) 9番、鎌倉です。 これも「一定の
中小事業者が所有し」とありますが、これもやっぱり基本的には法人ということでしょうか。
○議長(中川) はい、
中井部長。
◎番外(
中井総務部長) 総務部の中井でございます。 この分についても要件を満たす
中小事業者ということで、資本金とか出資とか、そういったことが要件になります。 以上です。
○議長(中川) よろしいですか。 それでは、ないようですので、質疑を打ち切ります。 これより討論に入ります。討論のある方、ご発言願います。 (ございませんの声)
○議長(中川) ないようですので、討論を打ち切ります。 これより報第9号、
専決処分事項の報告についてを採決します。 本案は報告のとおり承認することにご異議ありませんか。 (異議なしの声)
○議長(中川) 異議なしと認めます。よって、本案は報告のとおり承認することに決定しました。 日程第8、報第10号、令和元
年度王寺町
一般会計予算繰越明許費繰越計算書についてを議題とします。 理事者、報告願います。
◎番外2番(平岡副町長) はい。(発言の挙手)
○議長(中川) はい、副町長。
◎番外2番(平岡副町長) 報第10号、令和元
年度王寺町
一般会計予算繰越明許費繰越計算書についてでございます。 本件につきましては、3月定例会等において承認いただきました減債基金積立事業など8事業の繰越明許費について、それぞれ事業の
進捗状況により繰越しするもので、合計3億7,456万3千円を繰越し手続きいたすものでございます。以上のとおりご報告申し上げます。
○議長(中川) これより質疑に入ります。質疑のある方、ご発言願います。 (ございませんの声)
○議長(中川) ないようですので、質疑を打ち切ります。 報第10号につきましては、報告を受理いたします。 日程第9、議第38号、王寺町
功労者表彰の同意についてを議題とします。 理事者、提案説明願います。
◎番外1番(
平井町長) はい。(発言の挙手)
○議長(中川) はい、町長。
◎番外1番(
平井町長) 王寺町
功労者表彰の同意についてご説明を申し上げます。 王寺町表彰条例及び王寺町表彰規則に基づきまして、被表彰者として決定の同意を求めるものでございます。いずれも長年郷土の発展、振興に寄与され、今なお町行政にご協力いただいている方ばかりでございます。 植田多永子氏につきましては人権擁護委員歴を、清原史好氏につきましては自治会長及び消防団員歴を、小林芳一氏につきましては自治会長、保健衛生指導委員及び消防団員歴を、島田学氏につきましては消防団員歴を、寺田善紀氏につきましては自治会長歴を、吉村康子氏につきましては人権擁護委員歴をそれぞれ事由といたしまして、いずれも人格高潔、功績顕著であり、
功労者表彰を行うに当たりまして議会のご同意を賜りたく、ここに提案させていただくものでございます。 以上、よろしくご審議いただき、議決賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(中川) お諮りします。ただいま議題となっています議第38号については、これに同意することにご異議ありませんか。 (異議なしの声)
○議長(中川) 異議なしと認めます。よって、議第38号については、これに同意することに決定しました。 日程第10、議第39号、王寺町
農業委員会委員の
任命同意についてを議題とします。 理事者、提案説明願います。
◎番外2番(平岡副町長) はい。(発言の挙手)
○議長(中川) はい、副町長。
◎番外2番(平岡副町長) 議第39号、王寺町
農業委員会委員の
任命同意につきましては、現
農業委員会委員の任期が令和2年7月19日をもって満了することに伴い、農業委員会などに関する法律第8条第1項の規定により、本町農業委員会の委員に任命することについて議会の同意を求めるものでございます。 議会の同意をお願いいたします方々は、土谷一夫氏、松村義明氏、吉田進亮氏、清原正嗣氏、池田芳憲氏、小林繁樹氏、松本章氏、乾孝一氏、岡村茂氏、西谷輝実氏、吉川孝文氏、以上11名の方でございます。 なお、任期は令和2年7月20日から令和5年7月19日まででございます。 以上、よろしくご審議いただき、議決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(中川) お諮りします。ただいま議題となっています議第39号については、これに同意することにご異議ありませんか。 (異議なしの声)
○議長(中川) 異議なしと認めます。よって、議第39号については、これに同意することに決定しました。 日程第11、議第40号、令和2
年度王寺町
水道事業会計補正予算(第2号)について及び日程第12、議第41号、
損害賠償の額の決定及び和解についての2件を
一括議題とします。 理事者、一括して提案説明願います。
◎番外2番(平岡副町長) はい。(発言の挙手)
○議長(中川) はい、副町長。
◎番外2番(平岡副町長) ただいま
一括議題となりました議第40号、令和2
年度王寺町
水道事業会計補正予算(第2号)について及び議第41号、
損害賠償の額の決定及び和解についてを一括してご説明申し上げます。 まず、議第40号、令和2
年度王寺町
水道事業会計補正予算(第2号)につきましては、収益的支出の補正前の予算額に1,866万7千円を増額し、9億4,849万9千円とするものです。 補正の内容につきましては、情報ケーブル切断事故に係る賠償金について所要額の補正を行うものでございます。 続きまして、議第41号、
損害賠償の額の決定及び和解につきましては、平成29年2月2日、藤井2丁目で水道事業が施工する配水管改良工事の
試掘作業において発生いたしました情報ケーブル切断事故について、ケーブルの復旧工事を完了し、損害額が確定しましたので賠償額を定め、情報ケーブルを所有・管理する国土交通省近畿地方整備局奈良国道事務所、大和川河川事務所ほか3社と和解いたしたいので、議会の議決を求めるものでございます。 以上、議第40号及び議第41号を一括してご説明申し上げました。 よろしくご審議いただき、議決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(中川) これより質疑に入ります。質疑のある方、ご発言願います。
◆4番(北村) はい。(発言の挙手)
○議長(中川) はい、
北村議員。
◆4番(北村) 4番、北村です。 今回、
損害賠償の和解ということで、長年にわたってようやく和解できたということで、ご苦労されたと思います。 今回の
損害賠償については、水道工事の
試掘作業に伴うアスファルト切断工において情報ケーブルを切断したということなんですけれども、資料なんか見せてもらいますと、ケーブルがアスファルトの中にあるという、非常に浅い位置に埋設されていたということで、非常に普通では考えられないということで、恐らく道路管理者のほうからそれに関する情報等は提供されていたと思われるんですけれども、現場においてそれがなかなか反映されなかったということは非常に残念に思われます。 保険で約8割ですか、負担いただいて、あとの残りの2割が町負担ということで、それでもやはり1,900万円弱という大きなお金を負担するということです。今後、このようなことが発生しないよう細心の注意を払って施工をしていただきますよう強く要望いたしておきます。
○議長(中川) ほかに。
◆12番(幡野) はい。(発言の挙手)
○議長(中川) はい、幡野議員。
◆12番(幡野) 12番、幡野です。 議第41号に関しましての資料を添付いただいております。この資料添付に基づきまして、若干の説明をお願いしたいというふうに思います。
◎番外(清川
水道部長) はい、議長。(発言の挙手)
○議長(中川) はい、清川部長。
◎番外(清川
水道部長) 水道部、清川でございます。 今回、資料をつけさせていただいております。 事件が起こりましたのは、平成29年2月2日、水道事業の工事に伴いまして
試掘調査をするに当たり、今回の事件が起こりました。 当初、奈良国道事務所のほうから資料をいただいていましたけれども、工事施工に当たりまして、事前協議において、情報ケーブルの存在については認識はしておりましたけれども、現場の打合せ等においては、当該のアスファルトの14センチ高のところにあるということは認識しておりませんでした。そのため、ケーブルを切断をしてしまったのですけれども、後に奈良国道事務所の図面を確認したところ、埋設の14センチ高のところに表示はしておりましたので、調査不足、注意喚起不足により事故が発生しました。 この後におきまして、早急に仮復旧はできましたけれども、本復旧ということで非常に日数かかったというのは、特殊なケーブルということで納期に時間もかかり、工事にも時間がかかりました。民間につきましては、非常に早い段階での復旧がありましたけれども、大和川河川事務所と奈良国道事務所のケーブルにつきましては、特殊ケーブルということで結構時間もかかりまして、経過はここにもありますけれども、令和元年8月8日にケーブルの完了がやっと行いました。最終的に奈良国道事務所の部分が一番遅れたんですけれども、それをもって、次に道路の復旧に当たったんですけれども、道路の復旧につきましてもマンホールの破損等がございまして、1か月程度かかりました。それから、奈良国道事務所のほうに工事の金額等の請求を行いまして、令和2年1月17日に提出をいただいて、それから保険会社に請求をいたしたところでございます。結構時間がかかりまして、うちのほうも何度となく保険会社と協議をして8割程度の保険金を頂くことができ、あとの2割程度を町が
損害賠償することになりました。この件につきましても、王寺町の顧問弁護士であります石黒弁護士のほうにも何度も意見をいただき、所見もいただいて、2割程度の
損害賠償額の妥当性も所見でいただいております。 以上が経過の報告でございます。 以上でございます。
○議長(中川) はい、ご苦労さま。 ほかにありませんか。 (なしの声)
○議長(中川) ないようですので、質疑を打ち切ります。 これより議第40号の討論に入ります。討論のある方、ご発言願います。 (ございませんの声)
○議長(中川) ないようですので、討論を打ち切ります。 これより議第40号についてを採決します。 本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (異議なしの声)
○議長(中川) 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。 次に、議第41号の討論に入ります。討論のある方は、ご発言願います。 (ございませんの声)
○議長(中川) ないようですので、討論を打ち切ります。 これより議第41号についてを採決します。 本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (異議なしの声)
○議長(中川) 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。 日程第13、議第42号、令和2
年度王寺町
一般会計補正予算(第4号)についてから日程第23、議第52号、王寺町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてまでを
一括議題とします。 理事者、一括して提案説明願います。
◎番外2番(平岡副町長) はい。(発言の挙手)
○議長(中川) はい、副町長。
◎番外2番(平岡副町長) 議第42号、令和2
年度王寺町
一般会計補正予算(第4号)についてから議第52号、王寺町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてまでを一括してご説明申し上げます。 まず、議第42号、令和2
年度王寺町
一般会計補正予算(第4号)につきましては、歳入歳出予算の総額からそれぞれ385万円を減額し、総額を152億7,243万円といたしております。 続きまして、議第43号、令和2
年度王寺町
介護保険特別会計補正予算(第1号)につきましては、低所得者の負担軽減を図るもので、歳入で介護保険料を減額し、同額の繰入額を増額いたしております。そのため、歳入歳出予算の総額に増減はなく、歳入歳出それぞれ21億1,914万8千円といたしております。 続きまして、議第44号、王寺町
附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例につきましては、王寺町介護保険事業計画の策定に当たり、策定委員会委員に公募による住民を新たに追加するため、本条例の一部を改正するものでございます。 続きまして、議第45号、王寺
町税条例の一部を改正する条例につきましては、
地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布されたことに伴い、本条例の一部を改正させていただくものでございます。 改正の主な内容は、個人町民税で、全てのひとり親家庭に対し公平な税制を実現するため寡婦控除等を見直すほか、たばこ税では、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しを行うものでございます。 施行日につきましては、令和2年10月1日から令和4年4月1日までにおいて、それぞれの規定に基づき施行するものでございます。 続きまして、議第46号、王寺
町税条例の一部を改正する条例につきましては、
地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布されたことに伴い、本条例の一部を改正させていただくものでございます。この改正は、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置で、中止された文化芸術、スポーツイベントに係る寄附金税額控除と住宅借入金等特別税額控除の特例を設けるものでございます。 なお、施行日につきましては、令和3年1月1日から施行させていただくものでございます。 続きまして、議第47号、王寺町
介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、介護保険法施行令等の一部改正により、低所得者に係る介護保険料の軽減措置が拡大されたことに伴い、第1号被保険者に係る第1段階から第3段階までの負担軽減を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 続きまして、議第48号、王寺町
介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、令和2年4月7日に閣議決定された
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づき、感染症の影響により一定程度収入が下がった被保険者等に係る介護保険料の減免を行うため、本条例の一部を改正するものでございます。 続きまして、議第49号、王寺町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法が改正されたことにより、低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例を創設されたことに伴い、国民健康保険税においても特例を適用させるため、本条例の一部を改正するものでございます。 続きまして、議第50号、王寺町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、介護保険料の改正と同じく、令和2年4月7日に閣議決定された
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づき、感染症の影響により一定程度収入が下がった被保険者などに対して、国民健康保険税の減免を行うため、本条例の一部を改正するものでございます。 続きまして、議第51号、王寺町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、その基準を定める厚生労働省令が令和2年4月1日に施行され、児童支援員認定資格研修について、中核市の長も実施できるよう改正されたことに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 続きまして、議第52号、王寺町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、その基準を定める内閣府令が改正されたことに伴い、本条例の一部を改正するもので、主な内容といたしましては、食事の提供に要する費用の取扱いの変更、
特定教育・
保育施設等の連携施設の緩和などでございます。 以上、議第42号から議第52号までを一括してご説明申し上げました。 よろしくご審議いただき、議決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(中川) お諮りします。ただいま議題となっています議第42号から議第52号までについては、
会議規則第36条第1項の規定により、お手元に配付しております議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 (異議なしの声)
○議長(中川) 異議なしと認めます。よって、議第42号から議題52号までについては、各常任委員会に付託することに決定しました。 お諮りします。以上をもって本日の日程は全部終了しました。 本日はこれをもって散会したいと思います。ご異議ありませんか。 (異議なしの声)
○議長(中川) 異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって散会することに決定しました。 散会します。 散会 午前10時55分 上記会議の次第は、書記の記載したものであるが、内容が正当であることを証するために署名する。 議会議長 署名議員 署名議員...