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  1. 生駒市議会 2016-11-14
    平成28年市民文教委員会 本文 開催日:2016年11月14日


    取得元: 生駒市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              午後1時6分 開会 ◯福中眞美委員長 こんにちは。ただ今から市民文教委員会を開催いたします。  なお、市民、報道の傍聴を許可いたしておりますのでご了承願います。  本日の会議は、次第に基づき、所管事務に関して調査いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~              午後1時6分 開議 2 ◯福中眞美委員長 1、調査事項、(1)市立幼稚園に係る訴訟和解についてを議題といたします。  本件は、市立幼稚園に係る訴訟において、裁判所勧告に基づき和解するため、専決処分されたことから、報告を受けるものです。  なお、報告の後、委員からの質疑を受け、委員による質疑終結後、委員外議員から質疑を受けることでよろしいでしょうか。              (「はい」との声あり) 3 ◯福中眞美委員長 それでは、理事者から報告を受けます。中田教育長。 4 ◯中田好昭教育長 失礼します。本日は市民文教委員会を開催いただきましてありがとうございます。  本件につきましては、平成23年1月に発生いたしました市立あすか野幼稚園での事故につきまして、その後訴訟が提起され、係争中であった案件でございますが、この度、和解が成立したことに伴い、報告させていただくものでございます。  本市におきましては、専決処分に当たり、議会事前申入れを行うということは十分認識しておりましたが、本件につきましては、通常和解案件とは異なり、10月19日に行いました和解協議の当日に、本市損害賠償が生じない内容和解の合意に至ったという特異な案件でございまして、裁判所において機を逸せず和解成立意向が示されたことから、専決処分を行ったものでございます。  こうしたことから、本件事後報告となりましたことにつきまして、ご理解とご容赦を賜りますようお願い申し上げます。詳細につきましては、引き続き教育振興部長から説明させますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 5 ◯福中眞美委員長 峯島部長。 6 ◯峯妙教育振興部長 失礼します。それでは、お手元の資料に基づきまして、ご説明させていただきます。  まず、本件事故につきましては、平成23年1月27日、あすか野幼稚園の3歳児教室でお弁当の時間に発生いたしました。幼児が同じクラスの幼児右耳をお箸で突きまして、幼稚園被害幼児を病院に連れていきましたが、診察の結果、右の耳、鼓膜が破れていたものでございます。その際、被害幼児保護者から、2にあるような要求をなされておりました。読み上げますと、市として一生補償すると約束すること、事件の詳細を幼稚園の全ての保護者文書で知らせること、事件に係る報告書類等を全て示すこと、要求に基づいて書き直すこと、加害幼児保護者との話合いの場を持つことでございました。これらの要求に対しまして、市といたしまして、3にある対応をいたしました。  一切の治療が終わった後、あるいは日本スポーツ振興センターの給付が終わった後に、示談に基づいて、損害賠償金を支払うと説明すること、保護者集会を開いて、事実を説明すること、文書は全て公開し、書き直しの要求は一部受け入れること、加害幼児保護者との話合いの場を同年10月16日に設定すること、主な対応は以上でございます。  2ページ目に以後の対応をお示ししております。
     原告である被害幼児保護者は、市の対応を不服といたしまして、平成25年5月8日に本件損害賠償請求訴訟奈良地方裁判所に提起され、平成28年1月28日に原告からの市への訴えは全て棄却するという1審判決が下りました。原告は2月に大阪高等裁判所へ控訴されておりましたが、7月に裁判所から和解勧告がなされ、市としても、その勧告に応じることとし、8月から和解協議を重ねておりましたところ、3回目の協議にて和解が成立したものでございます。  この和解につきましては、先ほど教育長からありましたとおりでございます。今後、このような対応とならないよう、努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。  最後に、和解概要につきまして、2ページ下段から3ページにかけましての7項目でございます。  読み上げますと、(1)生駒市は幼稚園教育要領を遵守して、教育保育等を実施すること、また、万一事故が発生した場合には、速やかに調査を実施し、再発防止策を策定し、被害児童生徒等保護者への支援を行うなど、関係する法令を遵守して対応することを改めて表明する。  (2)生駒市は、生駒市が設置する各幼稚園園長及び教職員に対し、園長らが幼児を人格を有する個人として尊重すること、幼児の活動を教職員自らの関わり方との関係で常に振り返り、幼児一人一人について、その特性を的確に把握し、理解するよう努めること、幼児一人一人の行動の理解と予想に基づいて教育を行い、心身が望ましい方向に向かって発達するよう必要な援助をすること、幼児教育専門家としての自覚と資質の向上を図るよう努めることを趣旨とした教育研修等を行うことを表明する。  (3)生駒市は、園長らに対し、内閣府、文部科学省厚生労働省等が発出する幼児の安全、事故防止に関する通知及びガイドライン等を踏まえた安全管理に向けた環境整備取組についての教育研修等を行うことを表明する。  (4)生駒市は、控訴人が現在通学し、将来通学する生駒市立教育機関における学年間又は学校間における引継ぎの機会に、騒音下の聞き取りが低下する右耳伝音性難聴の障がいがあって、学習面での配慮を要することについて、必要かつ適切な引継ぎを行い、学習場面及び他の児童生徒等との交流場面で支障が生じないよう配慮することを約束する。  (5)控訴人らは、生駒市に対する請求を放棄する。  (6)控訴人らと生駒市は、本件に関し、控訴人らと生駒市の間には本和解条項に定めるほかは、何らの債権債務のないことを相互に確認する。  (7)訴訟費用は、各自の負担とする。  このようなことでございます。以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 7 ◯福中眞美委員長 本件について委員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。塩見委員。 8 ◯塩見牧子委員 すいません、その和解内容以前に、どういうことをもって、これが専決処分になったのかというところをお聞きしたいんですけれども、今のご説明の中で、今年の7月27日に裁判所の方から和解勧告が出されたと。それに出されたことによって、応じることとしたというご説明だったんですけれども、その応じることとしたのが7月であったのであれば、その時点議会報告するということは可能だったんじゃないですか。 9 ◯福中眞美委員長 真銅次長。 10 ◯真銅宏教育振興部次長 裁判所和解勧告に従いまして、その時点和解協議を始めたということについては、確かに議会の方に報告すべきであったというふうに思います。ただ、元々和解に関することにつきましては、地方自治法規定によりまして、議会議決が必要ということになっておりまして、こちらといたしましても、和解協議に応じた当初は専決処分ということはもちろん想定はしておりませんでして、また、和解が実際に、和解テーブルに着いたからと言って、この裁判、双方主張の隔たりも元々かなり大きなものがありましたので、和解が整うかどうかについても、全く不明という状況でございました。ただ、和解テーブルに着いたということについては、確かにその時点でご報告するべきであったというふうに思います。申し訳ございません。 11 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 12 ◯塩見牧子委員 今回、10月19日の協議のときに、双方条件が整って、もうその時点和解になってしまったということだったんですけれども、裁判所の方も、もちろん和解というものが、議決が必要だということもご存じだとは思うんですけれども、そういった、またこちら側の被告代理人の方も、そういったことは協議の場で、議決が必要であるということはその場で全然主張されなかったんでしょうか。 13 ◯福中眞美委員長 真銅次長。 14 ◯真銅宏教育振興部次長 もちろん、議会議決が必要であるということは当然、裁判所あるいは代理人弁護士も承知していたというふうに考えております。通常損害賠償請求訴訟に係る和解といいますのは、確かにいわゆる原告側と、それから今回、被告である市側ということになるんですが、双方損害賠償のこの部分話合いがあって、一定裁判所の方で、これぐらいの金額と、一定金額が示されて、その金額について、これは当然、市の方の債務が発生するものでございますので、その部分について、議会議決を得て、そして正式に和解が成立すると、これがほとんどのケースはそうかなと思います。ただ、今回のケースにつきましては、原告側が、この損害賠償請求を放棄すると、こういうふうなことがございまして、そういった部分でこちらの方の代理人弁護士の方から、こういう内容和解であるので、これはもう機を逸せず、すぐにこれは成立させる必要があると、こういうお話がございまして、そういったちょっと通常と、通常損害賠償請求が発生する、そういった和解とはちょっと違った形になったということでご理解いただければなというふうに思います。 15 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 16 ◯塩見牧子委員 すいません、この和解協議の場には、もうほんとうに代理人の方にお任せで、本市の方から職員はどなたも、ここの協議には入っておられなかったということですか。 17 ◯福中眞美委員長 吉川課長。 18 ◯吉川祐一教育指導課長 2回目の協議のときには、私も行かせていただいて、その文言の調整は代理人と一緒にさせていただきました。 19 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 20 ◯塩見牧子委員 もう2回目から3回目にかけてのその条件というのは、さほど変わらなかったということなんでしょうか。3回目のときに、かなり変わった部分は、2回目以降、変わった部分があったのか、なかったのか。 21 ◯福中眞美委員長 吉川課長。 22 ◯吉川祐一教育指導課長 2回目と3回目の間がちょっと間、時期的にはあいてますけれども、2回目で、私、生駒市の代理人と話をした内容と、原告さんの方から要求があった内容裁判所の方で調整されていたというふうには伺っております。 23 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 24 ◯塩見牧子委員 今回は特異なケースであったというふうにお伺いはいたしますが、今後、こういうことのないようにお気をつけいただきたいと思います。  すいません、和解内容について、少しお聞きしたいんですけれども、この5番の(1)から(7)まで具体的な和解概要が記されているんですけれども、これをお読みいたしますと、ごくごく教育保育を、お子さんを預かる立場としては当たり前の内容と言えば、当たり前の内容なんですけれども、こういったことを殊更求められているというのは、今回の事件の発生、あるいは事故対応がどうであったがために、このような内容を求められたのか、お教えいただけますでしょうか。 25 ◯福中眞美委員長 吉川課長。 26 ◯吉川祐一教育指導課長 今おっしゃいましたように、ここに書かれているのは、要は当然、学校教育の中でやらなければならない内容やということでございます。この内容が著しく欠けていたという認識は、市の方ではしておりません。それぞれの幼稚園、小中学校文科省でありますとか、厚生労働省でありますとかから出ております通知ガイドラインに沿って教育の方を進めているというのが現状でございます。 27 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 28 ◯塩見牧子委員 1審の方では、原告側主張が全て却下されたということだったので、市のこれらのことに欠けていたとは思わないという主張が1審では認められていたということだとは思うんですけれども、これを特に条件として、ここに明記するということの意義というのはどこにあったんでしょうか。 29 ◯福中眞美委員長 吉川課長。 30 ◯吉川祐一教育指導課長 元々これは原告の方が出されてきた内容を中心にこの文は、最終、裁判所の方で和解(案)という形で出してはいただいていますが、元々は原告の方がつくられたものがほとんどです。そこで文言についての、やり取りをこの協議の中でやっていたということが現状ですので、私どもとして、逆にこういう内容が今まで、市としてはできていなかったので、これ、ちゃんとやりますよという表明をしたという意味ではございません。 31 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 32 ◯塩見牧子委員 あと、この条件に基づいて、具体的に新たに市の方が取り組んでいく取組ということは何か考えていらっしゃるんでしょうか。 33 ◯福中眞美委員長 吉川課長。 34 ◯吉川祐一教育指導課長 具体的に新たな取組と言うか、今まで、先ほども申し上げましたように、これに準じて教育を進めておりますので、特段何か新しくということはありませんが、学校事故に対する対応指針というのは、平成28年に文科省の方から出されております。それはこの事故以降の指針になっておりますので、それに対して、再度周知徹底の方はしていきたいなというふうに考えております。 35 ◯福中眞美委員長 塩見委員。 36 ◯塩見牧子委員 それぞれ表明するという文言で結ばれているんですけれども、表明するだけでいいのかというと、そうではなくて、中身の伴うものであっていただきたいというのはもちろん願うところでありますので、引き続き、これからもガイドライン等に沿った教育保育を行っていただきたいと思います。以上です。 37 ◯福中眞美委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 38 ◯福中眞美委員長 他に質疑等ないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。              (「なし」との声あり) 39 ◯福中眞美委員長 ないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結いたします。  本件は、常任委員会における所管事務調査に基づく政策提案に関する指針第5条に基づき、本日の調査結果を委員会としてどのように取り扱うか協議願うものですが、報告のとおり、和解が成立していることから、今回の報告調査を終えることでよろしいでしょうか。              (「はい」との声あり) 40 ◯福中眞美委員長 それでは、今回の報告調査はこれまでといたします。  以上で市民文教委員会を閉会いたします。              午後1時24分 閉会              ~~~~~~~~~~~~~~~  生駒市議会委員会条例第29条の規定によりここに署名する。               市民文教委員会委員長   福 中 眞 美 ▲このページの先頭へ Copyright 2004 by Ikoma Municipal Assembly. All rights reserved....