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生駒市議会
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2016-11-14
>
平成28年市民文教委員会 名簿 開催日:2016年11月14日
平成28年議会運営委員会 本文 開催日:2016年11月14日
平成28年議会運営委員会 名簿 開催日:2016年11月14日
平成28年市民文教委員会 本文 開催日:2016年11月14日
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令和2年第7回定例会(第5号) 名簿 開催日:2020年10月05日
平成18年第1回定例会(第3号) 名簿 開催日:2006年03月14日
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生駒市議会 2016-11-14
平成28年市民文教委員会 本文 開催日:2016年11月14日
取得元:
生駒市議会公式サイト
最終取得日: 2023-04-18
▼最初の
ヒット
へ(全 0
ヒット
) 1 午後1時6分 開会
◯福中眞美委員長
こんにちは。ただ今から
市民文教委員会
を開催いたします。 なお、
市民
、報道の傍聴を許可いたしておりますのでご了承願います。 本日の会議は、次第に基づき、
所管事務
に関して
調査
いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
午後1時6分
開議
2
◯福中眞美委員長
1、
調査事項
、(1)
市立幼稚園
に係る
訴訟
の
和解
についてを議題といたします。
本件
は、
市立幼稚園
に係る
訴訟
において、
裁判所
の
勧告
に基づき
和解
するため、
専決処分
されたことから、
報告
を受けるものです。 なお、
報告
の後、
委員
からの
質疑
を受け、
委員
による
質疑終結
後、
委員外議員
から
質疑
を受けることでよろしいでしょうか。 (「はい」との声あり) 3
◯福中眞美委員長
それでは、
理事者
から
報告
を受けます。
中田教育長
。 4
◯中田好昭教育長
失礼します。本日は
市民文教委員会
を開催いただきましてありがとうございます。
本件
につきましては、
平成
23年1月に発生いたしました
市立あすか野幼稚園
での
事故
につきまして、その後
訴訟
が提起され、係争中であった
案件
でございますが、この度、
和解
が成立したことに伴い、
報告
させていただくものでございます。
本市
におきましては、
専決処分
に当たり、
議会
に
事前申入れ
を行うということは十分認識しておりましたが、
本件
につきましては、
通常
の
和解案件
とは異なり、10月19日に行いました
和解協議
の当日に、
本市
に
損害賠償
が生じない
内容
で
和解
の合意に至ったという特異な
案件
でございまして、
裁判所
において機を逸せず
和解
の
成立意向
が示されたことから、
専決処分
を行ったものでございます。 こうしたことから、
本件
が
事後報告
となりましたことにつきまして、ご
理解
とご容赦を賜りますようお願い申し上げます。詳細につきましては、引き続き
教育振興部長
から
説明
させますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 5
◯福中眞美委員長
峯島
部長
。 6
◯峯
島
妙教育振興部長
失礼します。それでは、お手元の資料に基づきまして、ご
説明
させていただきます。 まず、
本件事故
につきましては、
平成
23年1月27日、
あすか野幼稚園
の3歳児教室でお弁当の時間に発生いたしました。
幼児
が同じクラスの
幼児
の
右耳
をお箸で突きまして、
幼稚園
は
被害幼児
を病院に連れていきましたが、診察の結果、右の耳、鼓膜が破れていたものでございます。その際、
被害幼児
の
保護者
から、2にあるような
要求
をなされておりました。読み上げますと、市として一生補償すると約束すること、
事件
の詳細を
幼稚園
の全ての
保護者
に
文書
で知らせること、
事件
に係る
報告書類等
を全て示すこと、
要求
に基づいて書き直すこと、
加害幼児保護者
との
話合い
の場を持つことでございました。これらの
要求
に対しまして、市といたしまして、3にある
対応
をいたしました。 一切の治療が終わった後、あるいは
日本スポーツ振興センター
の給付が終わった後に、示談に基づいて、
損害賠償金
を支払うと
説明
すること、
保護者集会
を開いて、事実を
説明
すること、
文書
は全て公開し、書き直しの
要求
は一部受け入れること、
加害幼児保護者
との
話合い
の場を同年10月16日に設定すること、主な
対応
は以上でございます。 2ページ目に以後の
対応
をお示ししております。
原告
である
被害幼児
と
保護者
は、市の
対応
を不服といたしまして、
平成
25年5月8日に
本件損害賠償請求訴訟
を
奈良地方裁判所
に提起され、
平成
28年1月28日に
原告
からの市への訴えは全て棄却するという1
審判決
が下りました。
原告
は2月に
大阪高等裁判所
へ控訴されておりましたが、7月に
裁判所
から
和解勧告
がなされ、市としても、その
勧告
に応じることとし、8月から
和解協議
を重ねておりましたところ、3回目の
協議
にて
和解
が成立したものでございます。 この
和解
につきましては、
先ほど教育長
からありましたとおりでございます。今後、このような
対応
とならないよう、努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 最後に、
和解
の
概要
につきまして、2ページ下段から3ページにかけましての7項目でございます。 読み上げますと、(1)
生駒
市は
幼稚園教育要領
を遵守して、
教育
・
保育等
を実施すること、また、万一
事故
が発生した場合には、速やかに
調査
を実施し、
再発防止策
を策定し、
被害児童生徒等
の
保護者
への支援を行うなど、関係する法令を遵守して
対応
することを改めて表明する。 (2)
生駒
市は、
生駒
市が設置する各
幼稚園
の
園長
及び
教職員
に対し、
園長
らが
幼児
を人格を有する個人として尊重すること、
幼児
の活動を
教職員
自らの関わり方との関係で常に振り返り、
幼児
一人一人について、その特性を的確に把握し、
理解
するよう努めること、
幼児
一人一人の行動の
理解
と予想に基づいて
教育
を行い、心身が望ましい方向に向かって発達するよう必要な援助をすること、
幼児教育
の
専門家
としての自覚と資質の向上を図るよう努めることを趣旨とした
教育
・
研修等
を行うことを表明する。 (3)
生駒
市は、
園長
らに対し、内閣府、
文部科学省
、
厚生労働省等
が発出する
幼児
の安全、
事故防止
に関する
通知
及び
ガイドライン等
を踏まえた
安全管理
に向けた
環境整備
の
取組
についての
教育
・
研修等
を行うことを表明する。 (4)
生駒
市は、
控訴人
が現在通学し、将来通学する
生駒市立
の
教育機関
における学年間又は
学校
間における
引継ぎ
の機会に、
騒音下
の聞き取りが低下する
右耳伝音性難聴
の障がいがあって、
学習面
での配慮を要することについて、必要かつ適切な
引継ぎ
を行い、
学習場面
及び他の
児童生徒等
との
交流場面
で支障が生じないよう配慮することを約束する。 (5)
控訴人
らは、
生駒
市に対する
請求
を放棄する。 (6)
控訴人
らと
生駒
市は、
本件
に関し、
控訴人
らと
生駒
市の間には本
和解条項
に定めるほかは、何らの
債権債務
のないことを相互に確認する。 (7)
訴訟費用
は、各自の負担とする。 このようなことでございます。以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 7
◯福中眞美委員長
本件
について
委員
による
質疑
に入ります。
質疑等
ございませんか。
塩見委員
。 8
◯塩見牧子委員
すいません、その
和解
の
内容
以前に、どういうことをもって、これが
専決処分
になったのかというところをお聞きしたいんですけれども、今のご
説明
の中で、今年の7月27日に
裁判所
の方から
和解勧告
が出されたと。それに出されたことによって、応じることとしたというご
説明
だったんですけれども、その応じることとしたのが7月であったのであれば、その
時点
で
議会
に
報告
するということは可能だったんじゃないですか。 9
◯福中眞美委員長
真
銅次長
。 10 ◯真
銅宏教育振興部次長
裁判所
の
和解勧告
に従いまして、その
時点
で
和解協議
を始めたということについては、確かに
議会
の方に
報告
すべきであったというふうに思います。ただ、元々
和解
に関することにつきましては、
地方自治法
の
規定
によりまして、
議会
の
議決
が必要ということになっておりまして、こちらといたしましても、
和解協議
に応じた当初は
専決処分
ということはもちろん想定はしておりませんでして、また、
和解
が実際に、
和解
の
テーブル
に着いたからと言って、この裁判、
双方
の
主張
の隔たりも元々かなり大きなものがありましたので、
和解
が整うかどうかについても、全く不明という状況でございました。ただ、
和解
の
テーブル
に着いたということについては、確かにその
時点
でご
報告
するべきであったというふうに思います。申し訳ございません。 11
◯福中眞美委員長
塩見委員
。 12
◯塩見牧子委員
今回、10月19日の
協議
のときに、
双方
の
条件
が整って、もうその
時点
で
和解
になってしまったということだったんですけれども、
裁判所
の方も、もちろん
和解
というものが、
議決
が必要だということもご存じだとは思うんですけれども、そういった、またこちら側の
被告代理人
の方も、そういったことは
協議
の場で、
議決
が必要であるということはその場で全然
主張
されなかったんでしょうか。 13
◯福中眞美委員長
真
銅次長
。 14 ◯真
銅宏教育振興部次長
もちろん、
議会
の
議決
が必要であるということは当然、
裁判所
あるいは
代理人弁護士
も承知していたというふうに考えております。
通常
、
損害賠償請求訴訟
に係る
和解
といいますのは、確かにいわゆる
原告側
と、それから今回、
被告
である
市側
ということになるんですが、
双方
の
損害賠償
のこの
部分
の
話合い
があって、
一定
、
裁判所
の方で、これぐらいの
金額
と、
一定
の
金額
が示されて、その
金額
について、これは当然、市の方の
債務
が発生するものでございますので、その
部分
について、
議会
の
議決
を得て、そして正式に
和解
が成立すると、これがほとんどの
ケース
はそうかなと思います。ただ、今回の
ケース
につきましては、
原告側
が、この
損害賠償請求
を放棄すると、こういうふうなことがございまして、そういった
部分
でこちらの方の
代理人弁護士
の方から、こういう
内容
の
和解
であるので、これはもう機を逸せず、すぐにこれは成立させる必要があると、こういうお話がございまして、そういったちょっと
通常
と、
通常損害賠償請求
が発生する、そういった
和解
とはちょっと違った形になったということでご
理解
いただければなというふうに思います。 15
◯福中眞美委員長
塩見委員
。 16
◯塩見牧子委員
すいません、この
和解協議
の場には、もうほんとうに
代理人
の方にお任せで、
本市
の方から職員はどなたも、ここの
協議
には入っておられなかったということですか。 17
◯福中眞美委員長
吉川課長
。 18
◯吉川祐一教育指導課長
2回目の
協議
のときには、私も行かせていただいて、その
文言
の調整は
代理人
と一緒にさせていただきました。 19
◯福中眞美委員長
塩見委員
。 20
◯塩見牧子委員
もう2回目から3回目にかけてのその
条件
というのは、さほど変わらなかったということなんでしょうか。3回目のときに、かなり変わった
部分
は、2回目以降、変わった
部分
があったのか、なかったのか。 21
◯福中眞美委員長
吉川課長
。 22
◯吉川祐一教育指導課長
2回目と3回目の間がちょっと間、時期的にはあいてますけれども、2回目で、私、
生駒
市の
代理人
と話をした
内容
と、
原告
さんの方から
要求
があった
内容
を
裁判所
の方で調整されていたというふうには伺っております。 23
◯福中眞美委員長
塩見委員
。 24
◯塩見牧子委員
今回は特異な
ケース
であったというふうにお伺いはいたしますが、今後、こういうことのないようにお気をつけいただきたいと思います。 すいません、
和解
の
内容
について、少しお聞きしたいんですけれども、この5番の(1)から(7)まで具体的な
和解概要
が記されているんですけれども、これをお読みいたしますと、ごくごく
教育
、
保育
を、お子さんを預かる立場としては当たり前の
内容
と言えば、当たり前の
内容
なんですけれども、こういったことを殊更求められているというのは、今回の
事件
の発生、あるいは
事故
の
対応
がどうであったがために、このような
内容
を求められたのか、お教えいただけますでしょうか。 25
◯福中眞美委員長
吉川課長
。 26
◯吉川祐一教育指導課長
今おっしゃいましたように、ここに書かれているのは、要は当然、
学校教育
の中でやらなければならない
内容
やということでございます。この
内容
が著しく欠けていたという認識は、市の方ではしておりません。それぞれの
幼稚園
、小中
学校
で
文科省
でありますとか、
厚生労働省
でありますとかから出ております
通知
、
ガイドライン
に沿って
教育
の方を進めているというのが
現状
でございます。 27
◯福中眞美委員長
塩見委員
。 28
◯塩見牧子委員
1審の方では、
原告側
の
主張
が全て却下されたということだったので、市のこれらのことに欠けていたとは思わないという
主張
が1審では認められていたということだとは思うんですけれども、これを特に
条件
として、ここに明記するということの意義というのはどこにあったんでしょうか。 29
◯福中眞美委員長
吉川課長
。 30
◯吉川祐一教育指導課長
元々これは
原告
の方が出されてきた
内容
を中心にこの文は、最終、
裁判所
の方で
和解
(案)という形で出してはいただいていますが、元々は
原告
の方がつくられたものがほとんどです。そこで
文言
についての、やり取りをこの
協議
の中でやっていたということが
現状
ですので、私どもとして、逆にこういう
内容
が今まで、市としてはできていなかったので、これ、ちゃんとやりますよという表明をしたという意味ではございません。 31
◯福中眞美委員長
塩見委員
。 32
◯塩見牧子委員
あと、この
条件
に基づいて、具体的に新たに市の方が取り組んでいく
取組
ということは何か考えていらっしゃるんでしょうか。 33
◯福中眞美委員長
吉川課長
。 34
◯吉川祐一教育指導課長
具体的に新たな
取組
と言うか、今まで、
先ほど
も申し上げましたように、これに準じて
教育
を進めておりますので、特段何か新しくということはありませんが、
学校事故
に対する
対応
の
指針
というのは、
平成
28年に
文科省
の方から出されております。それはこの
事故
以降の
指針
になっておりますので、それに対して、再度
周知徹底
の方はしていきたいなというふうに考えております。 35
◯福中眞美委員長
塩見委員
。 36
◯塩見牧子委員
それぞれ表明するという
文言
で結ばれているんですけれども、表明するだけでいいのかというと、そうではなくて、中身の伴うものであっていただきたいというのはもちろん願うところでありますので、引き続き、これからも
ガイドライン等
に沿った
教育
、
保育
を行っていただきたいと思います。以上です。 37
◯福中眞美委員長
他にございませんか。 (「
なし
」との声あり) 38
◯福中眞美委員長
他に
質疑等
ないようでございますので、これにて
委員
による
質疑
を終結いたします。 次に、
委員外議員
による
質疑
に入ります。
質疑等
ございませんか。 (「
なし
」との声あり) 39
◯福中眞美委員長
ないようでございますので、これにて
委員外議員
による
質疑
を終結いたします。
本件
は、
常任委員会
における
所管事務調査
に基づく
政策提案
に関する
指針
第5条に基づき、本日の
調査
結果を
委員会
としてどのように取り扱うか
協議
願うものですが、
報告
のとおり、
和解
が成立していることから、今回の
報告
で
調査
を終えることでよろしいでしょうか。 (「はい」との声あり) 40
◯福中眞美委員長
それでは、今回の
報告
で
調査
はこれまでといたします。 以上で
市民文教委員会
を閉会いたします。 午後1時24分 閉会
~~~~~~~~~~~~~~~
生駒市議会委員会条例
第29条の
規定
によりここに署名する。
市民文教委員会委員長
福 中 眞 美 ▲このページの先頭へ Copyright 2004 by Ikoma Municipal Assembly. All rights
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